M&A後の役員変更・登記・銀行手続き|順番と必要書類、保証解除まで

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M&A後の役員変更と登記・銀行手続きは、役員の選任・辞任の決議、法務局への役員変更登記、登記事項証明書の取得、金融機関や税務署への届出の順に進めます。登記には期限があり、前経営者の個人保証の解除や役員報酬の改定は後から直しにくいため、クロージング前に段取りを決めておくのが基本です。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

手続きは「決議→登記→証明書の取得→銀行・役所への届出」の順です。登記の期限と、後から直しにくい論点(保証・報酬・退職金・許認可)から逆算して、クロージング前に書類と担当者を決めておきます。

  • 役員変更登記は期限内に申請する(遅れると過料の対象になり得る)
  • 銀行は代表者・届出印・ネットバンキングに加え、借入契約の条項と経営者保証を確認する
  • 前経営者の退職金と新役員の報酬は、損金算入の要件(定期同額給与など)に沿って決める
  • 許認可の要件を満たす人が退任する場合は、許可への影響を事前に確認する
  • 税務署・北海道・市町村、年金事務所への届出も同じ時期に済ませる
目次

M&A後の手続きはどの順番で進める?

株式譲渡によるM&Aでは、会社そのもの(法人格)は変わらず、株主と経営陣が入れ替わります。会社名義の口座・借入・契約はそのまま残るため、「誰が会社を代表するか」の変更を各所に反映させる手続きが中心になります。

順番は、後の手続きの前提になるものから並べます。金融機関や役所の多くは登記事項証明書の提出を求めるため、登記が終わらないと次に進めません。

  1. クロージング前:段取りを決める新しい役員構成、登記の申請日、金融機関に出す書類を、司法書士や金融機関の担当者とすり合わせます。
  2. クロージング当日:決議と書類の取り交わし株式の譲渡と代金の決済を済ませ、新しい株主のもとで株主総会(取締役会設置会社は取締役会も)を開き、役員の選任と代表取締役の選定を決議します。辞任届・就任承諾書もこの日にそろえます。
  3. 登記の申請本店所在地を管轄する法務局に役員変更登記を申請します。新しい代表者の印鑑の届出もあわせて行います。
  4. 証明書の取得登記の完了後、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)と、新代表者の届け出た会社の印鑑証明書を必要な部数だけ取得します。
  5. 金融機関への届出代表者・届出印・ネットバンキングの利用者を変更し、借入金と保証の扱いを協議します。
  6. 役所・取引先への届出税務署・北海道・市町村、年金事務所、許認可の窓口、取引先へ順に届け出ます。

登記から金融機関の手続きまでは、書類の準備状況によって数週間程度かかることもあります。その間も入出金や支払は止められないため、旧代表者の権限で行ってよい取引の範囲を、社内で決めておくと混乱を防げます。

株券発行会社は、株券の交付を忘れない

定款に株券を発行する旨の定めがある会社(株券発行会社)では、株券を交付しないと株式譲渡の効力が生じません。古くからある会社では、実際には株券を発行していないのに、定款上は株券発行会社のままになっていることがあります。クロージング前に定款と登記事項証明書で確認してください。

役員構成はどう決める?前経営者を残すかの判断軸

最初に決めるのは「代表取締役を誰にするか」と「前経営者が退任するか、一定期間残るか」の2点です。取引先や従業員との関係、金融機関の評価、許認可の要件が前経営者個人にひもづいている会社では、一度に全員を入れ替えると事業に支障が出ることがあります。

役員構成の設計向いている場面注意点
前経営者が退任し、譲受側から代表者を出す譲受側に同じ業界の経営経験があり、取引先との関係も引き継げる引継ぎ期間の協力は顧問契約などで確保する。前経営者の保証解除を先に進める
前経営者が代表権のない取締役として一定期間残る取引先・従業員への影響を抑えながら、経営を段階的に移したい退職金を支払う場合、実質的に退職したのと同じといえるかが問われる
前経営者が当面は代表取締役を続ける許認可や金融機関との関係が前経営者にひもづいている代表者が2人になる場合は権限の分担と、譲受側の決裁ルールを明確にする
前経営者の残し方による違い(会社の状況により最適な設計は異なります)

役員の人数・任期や、取締役会を置くかどうかは定款で決まっています。譲受側から複数の役員を迎える場合は、定款の員数の定めに収まるかを確かめ、必要なら定款変更も同じ株主総会で決議します。

登記の前に「誰が何を決めるか」を決める

登記は「誰が代表者か」を公示するだけで、社内の権限の線引きまでは決めてくれません。借入・大口の支払・採用などの決裁ルールや、印章の管理方法も、役員の交代と同時に見直しておきます。

役員変更登記に必要な書類と期限は?

役員が交代したら、その内容を本店所在地を管轄する法務局に登記します。会社法で登記の期限が定められており、期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。具体的な期限と書類は依頼する司法書士か法務局で確認し、クロージング日から逆算して準備します。

書類内容実務での注意点
株主総会議事録役員の選任・解任を決議した内容の記録株式譲渡の後、新しい株主のもとで開催・決議する
取締役会議事録取締役会設置会社で代表取締役を選定した記録取締役会を置かない会社は、定款の定めや株主総会などで代表者を決める
株主リスト決議に関わった株主の氏名・住所・議決権数などの一覧株主総会の決議が必要な登記に添付する
就任承諾書新任の役員が就任を承諾したことを示す書面議事録に承諾の旨を記載して代用できる場合がある
辞任届退任する役員が辞任の意思を示す書面法務局に印鑑を届け出ている代表者の辞任は、届出印か個人の実印の押印が求められる
印鑑証明書新たに就任する代表取締役などの個人の印鑑証明書取締役会を置くかどうかで、誰の印鑑証明書が要るかが変わる
本人確認証明書新任の取締役・監査役の住民票の写しなど印鑑証明書を添付する人は不要
印鑑届書新しい代表者が会社の印鑑を法務局に届け出る書面銀行手続きで会社の印鑑証明書が要るため、登記と同時に出す
役員変更登記で一般的に必要となる書類(機関設計・定款によって異なります)

登記には登録免許税がかかり、その額は資本金の額によって異なります。M&Aでは、役員変更と同時に本店移転・商号変更・目的変更を行うこともあるため、まとめて申請できるかを司法書士と相談しておくと手間を減らせます。

辞任だけでは登記できないことがある

役員が辞任しても、法律や定款で定めた役員の人数を下回る場合は、後任が就任するまで辞任した人が役員としての権利義務を持ち続けます。この状態では辞任の登記ができないため、前経営者の辞任と新役員の就任は同じ日の決議で行うのが一般的です。

銀行では何を届け出る?代表者・届出印・ネットバンキング

登記が完了したら、取引のある金融機関すべてに代表者の変更を届け出ます。求められる書類や流れは金融機関ごとに異なるため、クロージング前に担当者へ連絡し、様式と必要書類を確認しておきます。

手続き内容主な準備物
代表者の変更届口座の代表者名の変更履歴事項全部証明書、会社の印鑑証明書、新代表者の本人確認書類
届出印の変更銀行印を新しい印鑑に変える場合の改印旧届出印、新しい銀行印
ネットバンキング管理者・承認者の変更、電子証明書やIDの再発行金融機関所定の申込書
当座預金・手形・小切手改印に合わせた手形帳・小切手帳の扱い未使用の手形帳・小切手帳
借入金・保証代表者変更の届出、保証人・担保の見直しの協議金銭消費貸借契約書、決算書、今後の事業計画
法人カード・口座振替カードの名義・利用者の変更、引落し口座の確認カード会社所定の書類
金融機関への届出の主な項目(必要書類は金融機関によって異なります)

見落としやすいのが、前経営者だけが操作できる状態のネットバンキングです。承認者が前経営者のままだと、給与や仕入代金の振込が止まるおそれがあるため、権限の切替日を決めておきます。

  • ネットバンキングの管理者・承認者と、電子証明書やトークンの保管者を確認した
  • 会社実印・銀行印・通帳・法人カードの受け渡しを記録に残した
  • e-Tax・eLTAXの利用者識別番号や暗証番号の管理者を引き継いだ
  • 会計ソフト・給与ソフトの管理者アカウントを譲受側に移した
  • 口座振替やクレジットカード払いの契約で、前経営者個人の名義になっているものを洗い出した

借入金と経営者保証はどうなる?前経営者の保証を外す手順

株式譲渡では、借入金は会社にそのまま残ります。問題になりやすいのは、前経営者が個人で連帯保証人になっている場合や、前経営者個人の不動産が担保に入っている場合です。株を手放した後も会社の借入の保証人のままでは困るため、保証の解除はM&Aの重要な条件になります。

金銭消費貸借契約には、株主や代表者が変わるときに金融機関への通知や承諾を求める条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)が入っていることがあります。通知を怠ると契約違反になるおそれがあるため、デューデリジェンスの段階で契約書を確認し、クロージング前に金融機関へ相談します。

  1. 保証と担保の一覧を作る借入ごとに、連帯保証人・担保・信用保証協会の保証の有無を整理します。
  2. 譲受側の方針を決める新しい代表者が保証を引き継ぐか、譲受企業が保証するか、保証なしでの借換えを目指すかを決めます。
  3. 金融機関と協議する「経営者保証に関するガイドライン」の考え方に沿って、財務内容や管理体制を示しながら、保証の解除・変更を申し入れます。
  4. 契約書類を差し替える保証契約の解除や新しい保証契約、担保の抹消・設定の手続きを行います。

経営者保証を付けずに借りる選択肢

信用保証協会の保証付き融資では、2024年3月15日に始まった「事業者選択型経営者保証非提供制度」により、一定の要件を満たせば、保証料を上乗せして経営者保証なしで借りる方法があります(上乗せ保証料率は0.25%または0.45%)。要件と適用の可否は、金融機関・信用保証協会で確認してください。

前経営者と会社の間の貸し借りも、この段階で整理します。前経営者が会社にお金を貸している(役員借入金)場合や、会社が前経営者に貸している(役員貸付金)場合は、譲渡価額の算定とあわせて精算の方法を決めておきます。残高と根拠は財務デューデリジェンスで確認する項目として事前に洗い出しておくと、後からの食い違いを防げます。借換えや条件の見直しを検討する場合は、融資・資金調達の進め方もあわせて確認してください。

役員報酬と前経営者の退職金、税務で注意することは?

役員の交代に合わせて報酬を決め直すときは、法人税の「定期同額給与」のルールに注意します。役員報酬の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。それ以外の時期に増減すると、差額が損金(税務上の経費)にならないおそれがあります。

ただし、期中に新しく就任した役員の報酬は、就任時から毎月同額で支給すれば定期同額給与になります。前経営者が代表取締役から非常勤の取締役になるなど、地位や職務の内容が大きく変わる場合の改定は、臨時改定事由として期中でも認められます。改定の理由と決議の内容は議事録に残しておきます。

期中に就任した役員に賞与を支給し、損金にしたい場合は、事前確定届出給与の届出が必要です。届出の期限は就任の時期によって変わるため、就任時点で確認しておきます。

前経営者に役員退職金を支払う場合

前経営者への役員退職金は、株式の譲渡代金と組み合わせて検討されることがあります。退職金を支払うと会社の純資産が減るため、株式の譲渡価額にも影響します。支給は株主総会の決議を経て行い、勤続期間や功績に照らして不相当に高額な部分は損金になりません。

個人が受け取る退職金は退職所得として他の所得と分けて課税され、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引けます。控除額は、勤続20年以下の部分が1年につき40万円(最低80万円)、20年を超える部分が1年につき70万円です。

計算例:勤続30年の前経営者の退職所得控除

例えば、勤続30年で退職する場合の退職所得控除は次のとおりです。

  • 20年を超える部分:70万円×10年=700万円
  • 退職所得控除:800万円+700万円=1,500万円

この場合、退職金が1,500万円以下であれば、退職所得の課税は生じません。

役員に残りながら退職金を受け取る場合

前経営者が取締役として残りながら退職金を受け取る場合は、常勤から非常勤になる、報酬が大幅に下がる、経営の主要な地位から外れるなど、実質的に退職したのと同様の事情が求められます。法人税基本通達の「役員の分掌変更等の場合の退職給与」の考え方で、事情がそろわなければ退職金ではなく役員賞与とされ、損金にならないおそれがあります。

前経営者の退職金の額や支給時期は、株式の譲渡価額・双方の税負担・損金算入の可否で最適な形が変わります。初回無料で確認できます。

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税務署・年金事務所・許認可の届出は?

代表者の変更は、金融機関だけでなく役所の情報にも反映させます。届出の要否や様式は窓口によって異なるため、下の表を目安に一覧を作り、担当者を割り振っておきます。

届出先主な手続き確認ポイント
税務署代表者の変更などの異動の届出届出の要否、e-Taxの利用者情報や電子証明書の変更
北海道・市町村法人住民税・法人事業税の異動の届出eLTAXの利用者情報もあわせて更新する
年金事務所事業主(代表者)の変更の届出、新任役員の資格取得、退任役員の資格喪失報酬が大きく変わる役員の標準報酬月額の見直し
許認可の窓口役員の変更届、許可の要件となる人の変更要件を満たす人が退任しないか
取引先代表者変更の通知、契約の名義や支払条件の確認チェンジ・オブ・コントロール条項の有無
主な届出先(業種・規模によって必要な届出は異なります)

法人の事業所は、役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。報酬を受けて常勤する新任役員は、原則として被保険者になります。取引先への挨拶の順番や契約の名義変更は、取引先への挨拶と契約更改の進め方で詳しく整理しています。

許認可の要件を満たす人の退任に注意

建設業・運送業・産業廃棄物処理業など許認可が必要な業種では、役員や常勤の責任者が許可の要件になっていることがあります。前経営者が要件を満たす唯一の人だと、退任した時点で要件を欠き、許可の維持に影響するおそれがあります。後任の確保と届出の時期を、許認可の窓口や行政書士に事前に確認してください。

札幌市内の会社が書面で届け出る場合

札幌市内の5つの税務署の内部事務は、2026年7月10日から札幌業務センターに集約されています。異動の届出などを書面で郵送する場合の送付先は、所轄の税務署ではなく同センターです。e-Taxで提出する場合や窓口に持参する場合は、従来どおり所轄の税務署が窓口になります。

所轄の税務署は本店の所在地で決まります。中央区は西側の一部が別の署の管轄になるため、住所で確認しておくと安心です。

決算期や会計のルールを親会社に合わせるには?

グループに入ると、親会社の決算期や会計の方針に合わせたいという要望が出てきます。定款に事業年度を定めている会社は、定款の変更(株主総会の特別決議)で決算期を変え、税務署・北海道・市町村に異動を届け出ます。変更した年は事業年度が1年より短くなり、その期間で決算・申告を行います。

減価償却の方法や棚卸資産の評価方法を親会社に合わせる場合、税務上は変更の承認申請が必要なものがあり、申請には期限があります。親会社への月次報告が求められるなら、記帳と月次決算の締め日も前倒しが必要です。

なお、株式の取得で子会社にした場合、子会社の帳簿にのれんは生じず、のれんは親会社側の連結の論点になります。事業譲渡で事業を引き継いだ場合は、譲受側でのれん(税務上は資産調整勘定として扱われる場合があります)の償却を検討します。買収の効果を数字で確かめる方法は、のれんの償却と減損のモニタリングで解説しています。

よくある質問

役員変更登記は会社で申請できますか?

会社が自ら申請することもでき、法務局の窓口・郵送のほか、オンラインでも申請できます。ただしM&Aでは、決議の順番や議事録の書き方、株主リストの作成など注意点が多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。

旧経営陣の役員を任期の途中で解任できますか?

株主総会の決議により、任期の途中でも解任できます。ただし、正当な理由のない解任は、残りの任期の報酬などについて損害賠償を求められるおそれがあります。M&Aでは辞任届を受け取る形で退任してもらうのが一般的で、その条件は株式譲渡契約で取り決めておきます。

前経営者を顧問として残す場合、報酬はどう扱いますか?

役員を退任した顧問への報酬は、業務の実態に応じて給与や業務委託の費用として扱います。ただし、顧問でも経営の重要な判断に関わっていると、税務上の「みなし役員」とされ、役員給与のルールが適用されるおそれがあります。退職金を受け取った後も実質的に経営を続けていると、退職の事実そのものを疑われる点にも注意します。

登記が終わる前に、銀行で進められることはありますか?

必要書類や様式の確認、ネットバンキングの権限変更の段取り、借入金の保証についての協議は、登記の前から進められます。代表者変更の届出そのものは、登記事項証明書の提出を求められることが多いため、登記の完了後になります。

M&A後も会社の繰越欠損金は使えますか?

株式譲渡では会社の法人格が変わらないため、繰越欠損金は原則としてそのまま使えます。繰越期間は、2018年4月1日以後に開始した事業年度に生じたものなら10年です。ただし、特定の株主に支配された後に、旧事業をやめて規模の大きい新事業を始めるなど一定の事由が生じると、繰越控除が制限される規定があります。事業内容を大きく変える予定があれば、事前に確認してください。

まとめ

M&A後の手続きは、決議→登記→証明書の取得→金融機関・役所への届出の順に、前提となるものから進めます。登記の期限、ネットバンキングの権限、前経営者の保証解除、役員報酬と退職金の税務は、後から直しにくい論点です。クロージング前に司法書士・金融機関・税理士と日程を共有し、一覧表で漏れを防ぎましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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