個人事業主の事業税とは|仕組み・計算・290万円控除を徹底解説

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結論から言うと、個人事業税は「(事業の所得-事業主控除290万円)×業種別税率(3~5%)」で計算される都道府県税です。つまり事業の所得が290万円以下であれば、かかりません。

確定申告をしていれば別途の申告は不要で、都道府県から届く納税通知書で納めます。本記事では対象業種、計算例、納付時期、経費処理までを整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

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この記事のポイント
  • 事業主控除290万円を超えた所得に3~5%(多くは5%)
  • 確定申告をしていれば別途申告不要、8月・11月に納付
  • 青色申告特別控除は事業税には適用されない
  • 支払った事業税は必要経費にできる
目次

誰にかかるか:法定業種と税率

個人事業税は地方税法で定められた法定業種(70業種)に課され、ほとんどの業種は税率5%です(畜産・水産等は4%、あんま・マッサージ等は3%)。飲食業・小売業・建設業・コンサルティング業など幅広く対象です。

一方、文筆業など法定業種に当たらない事業は課税されないこともあり、実態での判定になります。北海道の場合の窓口は道の総合振興局・振興局で、詳細は北海道の道税ページで確認できます。

計算例:所得500万円の場合

事業の所得(青色申告特別控除前)が500万円のコンサルタント(税率5%)の場合、(500万円-290万円)×5%=10万5,000円が年税額です。

注意点は、青色申告特別控除(最大65万円)は事業税の計算では適用されないことです。所得税とは課税ベースが少し異なります。なお、事業主控除は営業期間が1年未満の年は月割りになります。

納付時期と経費処理

納期は原則として8月、11月の年2回で、都道府県から送られる納税通知書で納付します。重要なのは、個人事業税は所得税や住民税と違い、支払った年の必要経費(租税公課)にできることです。

記帳漏れが起きやすい項目のため、納付書の控えを保存しておくとよいでしょう。住民税との違いは「住民税の解説」、節税全般は「節税対策一覧」も参考にしてください。

法人化との関係

事業の所得が増えてくると、個人事業税を含めた個人の税負担と、法人化した場合の負担の比較が論点になります。判断の目安は「法人化のタイミングと判断基準」で解説しています。

業種別の税率一覧

個人事業税は業種で税率が分かれます。大半は5%ですが、一部は4%・3%です。

税率主な業種
5%物品販売・飲食・製造・建設・運送・コンサルティング など大半
4%畜産業・水産業・薪炭製造業 など
3%あんま・マッサージ・装蹄師 など

計算はシンプルで、(事業の所得−事業主控除290万円)×税率です。所得500万円のコンサル(5%)なら(500−290)×5%=10万5,000円となります。

注意点は、所得税で使う青色申告特別控除(最大65万円)は事業税の計算では使えないことです。課税ベースが所得税と少し異なります。納期は原則8月・11月の年2回で、支払った事業税はその年の必要経費(租税公課)にできます。

見落としやすいポイント

  • 複数の事業を営んでいる場合/飲食業と物販など複数の事業がある場合は、業種ごとに課税対象かどうかを判定したうえで、対象事業の所得をもとに計算されます。事業ごとの損益を分けて記帳しておくと、判定や照会への回答がスムーズです。
  • 不動産の貸付けも対象になり得る/一定規模以上の不動産貸付業や駐車場業は課税対象とされています。副業で貸付けをしている場合も、規模によっては通知が届くことがあるため、貸付けの室数・棟数などの実態を整理しておきます。
  • 赤字が出た年の翌年以降/事業の損失は、要件を満たせば翌年以降の事業税の計算で繰り越して控除できる場合があります。赤字の年こそ申告内容が翌年の税額に影響するため、正確な申告が大切です。
  • 通知書が来ない=非課税とは限らない/業種の判定に時間がかかり、後から通知や照会が届くこともあります。事業内容を尋ねる文書が届いた場合は、実態に即して回答したうえで判定結果を確認しましょう。

実務ワンポイント|納税資金は「秋」を意識して準備する

個人事業税の納期は夏から秋にかけて集中し、他の税金や社会保険料の支払時期と重なりやすい時期でもあります。たとえば月々の売上入金から一定額を納税用の口座に移しておくだけでも、納付月の資金繰りはかなり楽になります。年間の納税スケジュールを一枚のカレンダーにまとめ、いつ・何を・いくら払うかを見える化しておくのがおすすめです。

記帳のコツ|経費にできる税金・できない税金を区別する

本文で触れたとおり、個人事業税は必要経費にできる数少ない税金です。一方、所得税や住民税は経費にならず「事業主貸」として処理します。この区別を誤ると所得計算がずれてしまうため、納付書ごとに科目をあらかじめ決めておくと安心です。口座引き落としで納付している場合は、通帳の摘要だけでは税目が分かりにくいことがあるので、納税通知書の控えと突き合わせて記帳する習慣をつけましょう。

まとめ

この記事のまとめ
事業主控除290万円を超えた所得に3~5%(多くは5%)
確定申告をしていれば別途申告不要、8月・11月に納付
青色申告特別控除は事業税には適用されない
支払った事業税は必要経費にできる

業種判定や法人化のシミュレーションは、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談前に整理しておくとスムーズなこと

  • 業種・規模・法人/個人の別
  • 現在の課題(税務・資金繰り・経営など)
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関連ページ:会計・税務顧問業務内容・対応事例料金・契約の流れ

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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