結論から言うと、空き家を放置して市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税を最大6分の1に軽減している住宅用地特例が外れ、税負担が最大6倍になる場合があります。
2023年12月施行の改正空家法で「管理不全空家」が加わり、対象が広がった点が重要です。本記事で仕組みと対策を整理します。
この記事は、こんな方に役立ちます
- 相続・贈与の対策を早めに考えたい方
- 事業承継の進め方を知りたい経営者
- 何から手をつければよいか整理したい方
- 住宅用地特例で土地の固定資産税は1/6(200㎡以下)に軽減されている
- 特定空家・管理不全空家の勧告で特例が外れ最大6倍に
- 2023年12月の法改正で「放置予備軍」の段階から対象に
- 管理・活用・売却の方針を早めに決める。売却なら空き家の3,000万円控除も検討
具体例:特定空家等の指定で固定資産税がどう変わるか
具体例:住宅用地特例の解除による税負担の変化(概算)
土地の評価額1,200万円(200㎡以下・市街化区域内)の空き家が、勧告を受けて住宅用地特例が解除された場合を想定しています。令和5年12月施行の改正空家法では「管理不全空家」への勧告でも同様の措置が適用されます。
| 状態 | 固定資産税(概算) | 都市計画税(概算) |
|---|---|---|
| 特例あり(住宅用地) | 約28,000円(1,200万×1/6×1.4%) | 約12,000円(1/3特例) |
| 特例解除(勧告後) | 約168,000円(1,200万×1.4%) | 約36,000円 |
| 増加額(概算) | 約+140,000円 | 約+24,000円 |
※試算例・概算です。固定資産税1.4%・都市計画税0.3%で計算(2026年〈令和8年〉時点)。負担調整措置の影響で実際の増加は段階的になる場合があります。特定空家等・管理不全空家への指定・勧告は市区町村が行います。
改正空家法(令和5年12月施行)により、従来の「特定空家等」に加えて「管理不全空家」への勧告でも住宅用地特例が解除されるようになりました。管理不全空家とは、放置すれば特定空家等になるおそれがある状態の建物を指します。
固定資産税の増加は翌年度から反映されるため、勧告を受けてから対応を検討すると間に合わない場合があります。
負担増を回避するには、勧告前に「修繕・活用・売却・除却(解体)」のいずれかの対策を講じることが重要です。
解体を選ぶ場合は住宅用地特例が失われて更地になることを踏まえ、解体後の土地活用や売却計画もあわせて検討することをお勧めします。
相続で引き継いだ空き家は、相続登記の義務化(令和6年4月〜)とあわせて早期の方針確認が必要です。
住宅用地特例とは:土地の税が1/6になる仕組み
住宅の敷地は、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の固定資産税課税標準が6分の1、200㎡超の部分も3分の1に軽減されています(国土交通省資料)。
古い家でも建物が建っていればこの特例が効くため、壊すと税金が上がるという理由で空き家が残されるケースが見られます。その対策として設けられたのが空家法による特例解除の仕組みです。
特定空家・管理不全空家に指定されるとどうなるか
倒壊のおそれや著しい衛生上の問題がある「特定空家」に加え、2023年12月13日施行の改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」も制度化されました。
いずれも市区町村長の勧告を受けると住宅用地特例の対象から除外され、土地の固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になる場合があります。
札幌のような積雪地域では、雪の重みによる屋根・家屋の破損が指導のきっかけになる例もあり、冬期前の点検が欠かせません。
空き家の出口戦略:管理・活用・売却
選択肢は大きく三つです。一つ目は、適切に管理して指定を避ける(定期的な換気・点検・除雪の委託等)。二つ目は、賃貸や解体後の土地活用。三つ目は、売却です。
相続した空き家を売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(国税庁タックスアンサーNo.3306)があり、譲渡期限や耐震要件・取壊要件などが定められています。
売却時の税金全般は「譲渡所得税の解説」をご覧ください。
固定資産税の基本も押さえる
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税で、標準税率は1.4%です。詳しくは「固定資産税・都市計画税の基礎知識」で解説しています。相続した実家の扱いに迷ったら、相続全体の設計(「相続対策の全体像」)とあわせて検討するのがおすすめです。
まとめ
札幌・北海道の空き家の税務は、当事務所へお気軽にご相談ください。
相続で早めに確認しておくこと
- 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券・保険)
- 借入金・未払金などの債務
- 法定相続人の確認
- 遺言の有無
- 自社株がある場合の評価と承継方針
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
出典・参考情報(公的機関)
本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。
