特別清算と通常清算・破産の違いは、会社の財産で債務を完済できるか、債権者の合意を得られるかで決まります。資産で返し切れるなら通常清算、債務超過でも主要な債権者が協力的な株式会社なら特別清算、債権者が多く対立が見込まれるなら破産が基本の考え方です。
この記事の結論
資産で債務を返し切れる会社は通常清算、債務超過でも主要な債権者の合意が見込める株式会社は特別清算、合意が見込めない場合は破産が基本です。選ぶ前に、資産を時価で見直した実態貸借対照表と債権者の一覧で判断します。
- 通常清算は裁判所が関与せず、清算人が換価・弁済・残余財産の分配まで進める
- 特別清算は株式会社だけが使える手続で、債権者との協定か個別の和解で弁済額を決める
- 税金や従業員の給与は特別清算の協定でも減らせず、全額を払えることが前提になる
- 破産は裁判所が選んだ破産管財人が主導し、債権者の同意がなくても清算を完結できる
- 債務免除益・期限切れ欠損金・みなし配当・社長の保証債務など、税務と個人の論点も手続ごとに違う
通常清算・特別清算・破産は何が違う?
会社を解散して整理する手続は、まず会社の財産で債務を完済できるかどうかで分かれます。完済できる会社は、裁判所を通さない通常清算で進められます。完済できない債務超過の会社は、裁判所が関与する特別清算か破産のどちらかを選ぶことになります。
| 項目 | 通常清算 | 特別清算 | 破産 |
|---|---|---|---|
| 前提 | 資産で債務を完済できる | 債務超過の疑いなど | 支払不能・債務超過 |
| 根拠法 | 会社法 | 会社法 | 破産法 |
| 使える会社 | 株式会社・合同会社など | 株式会社のみ | 法人全般(個人も可) |
| 手続を進める人 | 清算人(通常は元の取締役) | 清算人(裁判所が監督) | 破産管財人(裁判所が選任) |
| 債権者の同意 | 不要(全額を弁済する) | 協定は法定の多数の同意、和解は個別の合意 | 不要(法律に従って配当) |
| 裁判所への費用 | 不要 | 手続費用の予納が必要 | 管財人の報酬などに充てる予納金が必要 |
| 向いている場面 | 資産超過のうちに事業をやめる | 親会社や金融機関など主要債権者が協力的 | 債権者が多い・対立している・合意の見込みがない |
帳簿の上では資産超過でも、売掛金が回収できない、在庫や設備が処分価格でしか売れないといった事情で、時価に直すと債務超過になることがあります。逆に、不動産の含み益で時価では資産超過になる会社もあります。どの手続かは、帳簿ではなく実態で判断します。
資産で返し切れるなら通常清算:流れと落とし穴
通常清算は、株主総会で解散を決め、清算人が財産を換価して債務を弁済し、残った財産を株主に分配して終わる手続です。裁判所は関与しませんが、法律で決められた順番を守る必要があります。
- 解散の決議と登記株主総会の特別決議で解散し、清算人を選んで解散と清算人の登記をします。税務署・北海道・市町村には異動の届出を出します。
- 債権者への公告と催告官報で債権者に申出を促す公告をし、知れている債権者には個別に催告します。申出の期間は2か月以上で、その間は原則として債務を弁済できません。
- 財産の換価と債務の弁済売掛金を回収し、在庫・設備・不動産を売却して、借入金・買掛金・税金などを支払います。
- 残余財産の分配債務をすべて弁済した後に、残った財産を株主に分配します。
- 決算報告の承認と清算結了の登記株主総会で決算報告の承認を受け、清算結了の登記をして会社が消滅します。
残余財産の分配額のうち、資本金等の額を超える部分はみなし配当として株主の配当所得になり、会社は分配のときに所得税を源泉徴収して納付します。社長が株主の会社では、分配額と社長個人の確定申告への影響を事前に試算しておきます。手続全体の流れと所要日数は廃業・会社の解散清算の流れで詳しく説明しています。
無料ツール配当の源泉徴収税額を計算する残余財産の分配でみなし配当が生じる場合に、源泉徴収する所得税の目安を確認できます。計算する
税金を払う前に分配すると、清算人や株主が責任を負う
清算中の会社の税金を納めないまま残余財産を分配すると、清算人や分配を受けた株主が、その税金について第二次納税義務(会社の代わりに納める義務)を負うことがあります。清算中の事業年度の法人税・消費税や住民税の見込み額を確保してから分配します。
特別清算はどんな会社に向いている?協定型と和解型
特別清算は、解散して清算中の株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに、裁判所の命令で始まる清算手続です。会社法に基づく手続で、株式会社だけが使えます。破産と違って清算人が引き続き手続を進め、裁判所の監督のもとで債権者と弁済の内容を決めていきます。清算の途中で債務超過の疑いがわかったときは、清算人は特別清算や破産の申立てをしなければならず、通常清算のまま進めることはできません。
協定型
- 債権者集会で協定案を決議する
- 出席した債権者の頭数と債権額の両方で、法律の定める多数の同意が必要
- 裁判所が認可すると、反対した債権者にも協定の効力が及ぶ
- 債権者がある程度の数いる場合に使う
和解型
- 債権者一人ひとりと個別に和解する
- 和解には裁判所の許可が必要
- 全員の合意が前提のため、債権者が少ない場合に向く
- 親会社が主な債権者である子会社の整理などで使われる
特別清算が向いているのは、主な債権者が親会社や取引のある金融機関で、債務の一部を放棄してもらう話し合いができる場面です。会社が主体となって整理を進めるため、関係者の納得を得ながら終えやすいのが利点です。
税金と給与は協定でも減らせない
税金・社会保険料や従業員の給与など、法律で優先権が認められた債権は協定の対象外で、全額を支払う必要があります。これらを払い切れない見込みなら、特別清算は選びにくくなります。また、協定の見込みがない場合などは、裁判所が職権で破産手続に移すことがあります。
債権者側の税務も手続の選び方に関わります。協定の認可決定で切り捨てられた債権は、その事業年度に貸倒損失として損金にできます(法人税基本通達9-6-1)。和解型で親会社が子会社への債権を放棄する場合は、整理に合理的な理由があるかどうか(同通達9-4-1の考え方)で、損金になるか寄附金になるかが分かれるため、放棄の理由と金額の根拠を資料で残します。
破産を選ぶべきなのはどんなとき?
破産は、破産法に基づき、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を管理・換価し、債権者に公平に配当する手続です。手続が始まると財産の管理処分権は管財人に移り、経営者の手を離れます。法律に従って進むため、債権者全員の合意がなくても清算を完結できます。
- 債権者の数が多く、協定や和解の取りまとめが見込めない
- 債権者との対立が激しく、話し合いでの解決が難しい
- 税金や従業員の給与も払い切れないほど財産が残っていない
- 合同会社など、株式会社以外の法人で債務超過になっている
破産では管財人による調査が入り、手続も厳格です。手続の前に一部の債権者だけに返済したり、資産を不当に安く売ったりしていると、管財人に否認されて財産を取り戻されることがあります。親族や関係の深い取引先への返済を先に済ませるといった対応は、整理の方針を決める前に行わないことが大切です。
どの手続を選ぶ?判断の手順と使う資料
手続を選ぶときは、会社の財産・債権者・保証の三つを資料で確認します。会計の数字を整理する部分は、公認会計士・税理士が力になれるところです。
- 実態貸借対照表を作る資産を換価できる見込み額で評価し直します。回収できない売掛金、処分価格でしか売れない在庫や設備、不動産の時価、保険の解約返戻金を反映し、従業員の退職金、リースの解約金、賃貸物件の原状回復費、専門家の報酬など清算で生じる費用も負債に加えます。
- 債権者の一覧を作る金融機関、取引先、リース会社、税金・社会保険料、従業員の給与、社長や親族からの借入金を、金額と担保・保証の有無とともに一覧にします。
- 優先して払う債権を確かめる税金・社会保険料・給与は、どの手続でも優先して扱われます。これらを全額払えるかどうかが、特別清算を選べるかの分かれ目です。
- 主要な債権者の意向を確かめる債権額の大きい相手が協定や和解に応じる見込みがあるかを確認します。北海道信用保証協会などの保証付き融資は、代位弁済の後は保証協会が債権者になる点も踏まえます。
- 手続を決めて役割を分担する法的手続は弁護士、実態貸借対照表・税務申告・欠損金の試算は公認会計士・税理士が担い、並行して進めます。
| 会社の状況 | 選びやすい手続 |
|---|---|
| 時価で見ても資産で債務を完済できる | 通常清算 |
| 負債の大半が社長からの借入金で、外部の債権者には全額払える | 社長の債権放棄のうえで通常清算を検討(債務免除益の試算が前提) |
| 債務超過の株式会社で、債権者が親会社や少数の金融機関 | 特別清算(和解型または協定型) |
| 債務超過の株式会社で、税金・給与は払えるが一般の債権は一部しか払えない | 特別清算(協定型)を検討 |
| 債権者が多く対立している、または税金・給与も払い切れない | 破産 |
| 合同会社など株式会社以外で債務超過 | 破産、または債務の免除を受けて債務超過を解消したうえで清算 |
どの手続が合うかは、実態貸借対照表と債権者の顔ぶれで変わります。整理を考え始めた段階で、税務面の試算を初回無料でご相談いただけます。
無料で相談する清算・破産で押さえたい会社の税務の論点は?
解散した会社も、清算が終わるまでは法人として申告が続きます。清算中の所得にも通常の事業年度と同じように法人税がかかるため、どの手続を選ぶかと並行して、税金の見込みを立てておく必要があります。
| 申告の区分 | 対象の期間 | 申告期限 |
|---|---|---|
| 解散事業年度 | 事業年度の開始日から解散の日まで | 解散の日の翌日から2か月以内 |
| 清算事業年度 | 解散の日の翌日から1年ごと | 各期間の終了日の翌日から2か月以内 |
| 残余財産確定事業年度 | 直前の清算事業年度の翌日から残余財産の確定日まで | 確定日の翌日から1か月以内(その間に最後の分配をする場合は、分配の前日まで) |
債務免除益と期限切れ欠損金
特別清算の協定・和解や社長の債権放棄で債務が免除されると、会社には債務免除益(益金)が生じます。青色申告の繰越欠損金は繰越期間が10年ですが、残余財産がないと見込まれるときは、繰越期間が切れた欠損金(期限切れ欠損金)も損金に算入でき、債務免除益と相殺できる場合があります。
「残余財産がないと見込まれる」かどうかは、清算中の事業年度末に債務超過かどうかで判断し、実態貸借対照表などで説明します。特別清算や破産の手続が始まっていることも、説明の材料になります。社長の債権放棄で資産超過に転じる場合は期限切れ欠損金を使えないことがあるため、放棄の金額と順番は事前に試算します。
計算例:社長からの借入金の免除を受けた場合
例えば、社長からの借入金3,000万円の免除を受けると、会社には3,000万円の債務免除益が生じます。期限切れ分を含めて使える欠損金が3,000万円以上あれば、課税所得は生じない計算です。使える欠損金が2,000万円しかなければ、3,000万円−2,000万円=1,000万円が課税所得として残ります(ほかの損益がないものとした概算)。
繰戻し還付と消費税
解散の前後の事業年度で赤字が出た場合、前の事業年度に納めた法人税の還付(欠損金の繰戻し還付)を請求できる場合があります。清算中に建物・設備・車両を売れば消費税の課税売上になり、土地の売却は非課税です。課税事業者であれば、清算中も消費税の申告が続きます。
札幌・北海道の会社が解散するとき
解散や清算結了の届出は所轄の税務署に出します。札幌市内の5つの税務署は2026年7月10日から内部事務を札幌業務センターに集約しており、書面で出す場合は同センターへ郵送します(e-Taxや窓口への持参は所轄署)。
北海道と札幌市にも異動の届出が必要です。札幌市内で資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人は、赤字でも北海道2万円と札幌市5万円の計7万円の均等割が年ごとにかかり、清算中も事務所等がある限り続きます。清算を長引かせないことも負担を抑えるポイントです。
社長の連帯保証や個人の税金はどうなる?
会社の借入に社長が連帯保証している場合、会社が特別清算や破産をしても保証債務は消えません。会社の手続を選ぶときは、社長個人の保証債務をどう整理するかも同時に決めておく必要があります。
「経営者保証に関するガイドライン」は、一定の要件のもとで、保証人が自己破産をせずに保証債務を整理する道を示しています。手元に残せる財産の範囲などは金融機関との協議で決まるため、会社の手続を決める段階から主要な金融機関に相談します。
保証債務のために自宅などを売ったときの特例
保証債務を履行するために自宅などの個人資産を売った場合、会社に求償できなくなった部分は、譲渡所得がなかったものとみなす所得税法の特例があります。確定申告で適用を受ける特例のため、売却の前に計算の見込みを立て、会社に求償できないことを示す資料をそろえておきます。
よくある質問
会社を清算せずに休業させておくのとは何が違いますか?
休業は会社を残したまま事業を止める方法で、借入金などの債務もそのまま残ります。法人が存続する限り、所得がなくても毎期の申告は必要です。長期間登記をしていない株式会社はみなし解散の登記がされることもあるため、再開の予定がなければ清算で区切りをつけるほうが整理しやすくなります。
従業員の未払いの給与や退職金はどうなりますか?
給与は税金と同じく優先して支払う債権で、特別清算の協定でも減らせません。会社が支払えないまま破産や特別清算に至った場合は、国の「未払賃金立替払制度」(労働者健康安全機構)により、未払賃金の一部が立替払いされる場合があります。
合同会社が債務超過になった場合はどうすればよいですか?
特別清算は株式会社だけの手続のため、合同会社では使えません。債務超過の合同会社は、破産を申し立てるか、債権者から債務の免除を受けて債務超過を解消したうえで清算に進むかを検討します。免除を受けた額は債務免除益になるため、欠損金で吸収できるかもあわせて確認します。
清算中に会社の資産を社長や親族に売ってもよいですか?
売ること自体はできますが、時価より安く売ると、破産では管財人に否認されて取り戻されるおそれがあり、税務上も時価との差額が役員給与などとして扱われる問題が生じます。不動産の査定書や中古の相場資料など、価格の根拠を残しておきます。
まとめ
会社のたたみ方は、時価で見た資産で債務を返し切れるか、債権者の合意を得られるかで、通常清算・特別清算・破産に分かれます。特別清算は株式会社だけが使え、税金や給与を全額払えることが前提です。どの手続でも債務免除益や欠損金、社長の保証債務といった論点が残るため、手続を決める前に実態貸借対照表で試算し、弁護士と公認会計士・税理士が並行して検討することが大切です。
札幌の公認会計士・税理士事務所
会社の清算・整理と税務のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
