生命保険料控除の仕組みと節税効果を徹底解説

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結論から言うと、生命保険料控除で所得税から控除できるのは、新制度(平成24年以後の契約)で「一般生命保険・介護医療・個人年金」の各区分最大4万円、合計最大12万円です(住民税は各最大2.8万円・合計最大7万円)。「保険に入れば入るほど無制限に節税できる」わけではない点が重要です。本記事で新旧制度の違いと年末調整の実務を整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 決算・申告を控えて段取りを確認したい経営者
  • 記帳や決算整理をどこまで自社でやるか迷っている方
  • 申告期限と納税の流れを把握したい方
①日々の記帳②決算整理③申告書作成④税額の確定⑤申告・納税
法人は決算日の翌日から2か月以内に申告
図:決算・申告の流れ
この記事のポイント
  • 新制度は3区分×最大4万円=所得税最大12万円(住民税は最大7万円)
  • 旧制度(H23以前契約)は2区分×最大5万円。新旧併用は区分ごと4万円上限
  • 年間8万円超の払込で控除額は頭打ち(新制度)
  • 節税目的ならiDeCo・小規模企業共済の検討も
  • 控除証明書は年末調整まで大切に保管

具体例:生命保険料控除の控除額計算(新制度)

具体例:年間保険料ごとの所得税の控除額(新制度・2026年〈令和8年〉時点)

2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約(新制度)の場合。一般・介護医療・個人年金それぞれ同じ計算式が適用されます。

年間払込保険料所得税の控除額(計算式)
2万円以下払込保険料の全額
2万円超〜4万円以下払込額×1/2+1万円
4万円超〜8万円以下払込額×1/4+2万円
8万円超一律4万円(上限)

3区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれ上限4万円・合計上限12万円(所得税)。住民税は各2.8万円・合計7万円が上限です。

※2026年(令和8年)時点。新制度(2012年以降契約)の計算式です。旧制度(2011年以前契約)は計算式・上限が異なります。実際の控除額は各保険会社の控除証明書でご確認ください。

生命保険料控除は3区分それぞれ最大4万円、合計最大12万円が所得控除になります。たとえば課税所得400万円(所得税率20%)の方が12万円の控除を受けると、所得税で約2万4千円、住民税(上限7万円・税率10%)で約7千円、合計で年間約3万円程度の節税効果が見込める場合があります(概算)。

ただし、一つの区分で多く払っても上限は4万円で頭打ちになります。3区分それぞれに8万円以上を払い込んで初めて12万円の満額控除となります。すでに十分な保険に加入している場合は、控除目的でむやみに追加契約しても恩恵が増えない点に注意が必要です。年末調整・確定申告では各保険会社の「生命保険料控除証明書」が必要なので、届いたら早めに保管しておくことをおすすめします。

目次

制度の全体像:3区分×新旧制度

国税庁タックスアンサーNo.1140によると、平成24年1月1日以後の契約(新制度)は一般・介護医療・個人年金の3区分でそれぞれ最大4万円、平成23年以前の契約(旧制度)は一般・個人年金の2区分でそれぞれ最大5万円を控除できます。同じ区分で新旧両方の契約がある場合、併用時の上限は4万円です。全体の上限は所得税12万円・住民税7万円です。

いくら戻る?計算の具体例

新制度の控除額は、年間払込保険料が2万円以下なら全額、2万円超~4万円なら「払込×1/2+1万円」、4万円超~8万円なら「払込×1/4+2万円」、8万円超は一律4万円です。例えば一般生命保険の年払込10万円・所得税率10%の方なら、控除額は4万円、減る税金は所得税約4,000円+住民税約2,800円程度が目安になります。

節税効果はあくまで付随的なものと考え、保障内容を軸に保険を選ぶ方法が合理的とされています。

年末調整・確定申告の実務

毎年10月頃に届く「生命保険料控除証明書」をもとに、年末調整の保険料控除申告書に記入します。新旧の区分と一般・介護医療・個人年金の区分は証明書に記載されています。記入漏れがあっても、5年以内なら還付申告や更正の請求で取り戻せる場合があります。個人年金保険料控除の対象にするには「個人年金保険料税制適格特約」付きであることなど要件がある点も確認しておきましょう。

関連する控除と合わせて考える

老後資金の準備が目的なら、掛金が全額所得控除になるiDeCoや小規模企業共済(個人事業主・経営者向け)のほうが税効果は大きくなる場合があります。比較は「iDeCoの解説」「小規模企業共済の解説」を、家族の控除全般は「配偶者控除の解説」も参考にしてください。

まとめ

この記事のまとめ
新制度は3区分×最大4万円=所得税最大12万円(住民税は最大7万円)
旧制度(H23以前契約)は2区分×最大5万円。新旧併用は区分ごと4万円上限
年間8万円超の払込で控除額は頭打ち(新制度)
節税目的ならiDeCo・小規模企業共済の検討も
控除証明書は年末調整まで大切に保管

保険と税金のバランス設計は、当事務所(ジェイスタート会計事務所)へお気軽にご相談ください。

決算前にそろえておく主な書類

  • 売上・仕入の請求書と入金記録
  • 預金通帳・借入金の返済予定表
  • 請求書・領収書(経費)
  • 固定資産の取得・売却の資料
  • 棚卸表(在庫の数量と金額)
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関連ページ:会計・税務顧問記帳代行プラン対応事例

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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