配偶者控除・配偶者特別控除とは何かを徹底解説

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結論から言うと、2025年(令和7年)の税制改正で、配偶者控除の対象となる配偶者の年収ラインは給与収入103万円以下から123万円以下に変わりました。いわゆる「103万円の壁」は過去の基準です。本記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の仕組み、控除額、令和7年改正のポイント、そして令和8年度税制改正の動きまでを整理します。年末調整や確定申告で迷わないための実務ポイントもまとめました。

配偶者控除の仕組みと控除額

国税庁タックスアンサーNo.1191によると、配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)の場合に適用されます。控除額は納税者本人の合計所得金額に応じて38万円・26万円・13万円の3段階で、本人の所得が1,000万円(給与収入の目安1,195万円)を超えると適用されません。70歳以上の老人控除対象配偶者は最大48万円です。

具体例で確認します。パート年収120万円の配偶者の場合、給与所得控除65万円を差し引いた合計所得金額は55万円です。58万円以下に収まるため、配偶者控除の対象になります。

123万円を超えても配偶者特別控除がある

配偶者の所得が58万円を超えても、133万円以下(給与収入の目安約201万円以下)までは配偶者特別控除(No.1195)が使えます。控除額は最大38万円から配偶者の所得に応じて段階的に減る仕組みです。「123万円を1円でも超えると損」ということにはなりません。

令和7年改正で「年収の壁」はこう変わった

令和7年度税制改正では、基礎控除が48万円から58万円(合計所得132万円以下の方は特例で最大95万円)へ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。これに連動して、配偶者控除・扶養控除の所得要件も48万円から58万円に変わっています。働く本人側の所得税の課税最低限も160万円に拡大しました(令和7年12月施行・令和7年分から適用)。詳しくは国税庁の特設ページをご覧ください。なお、社会保険の「106万円・130万円の壁」は税金とは別の制度なので、混同しないよう注意が必要です。

令和8年度税制改正の動き

令和8年度税制改正では、物価上昇に連動して基礎控除を引き上げる仕組みが導入され、基礎控除の本則は62万円となり、所得税の課税最低限は178万円まで引き上げられます。同一生計配偶者の所得要件も62万円以下へ変更され、令和8年分以後の所得税に適用されます(国税庁・令和8年度改正の解説)。年収ラインは今後も動くため、毎年の確認をおすすめします。関連記事「基礎控除の引上げと課税最低限178万円」「2026年度税制改正のポイント」も併せてどうぞ。

年末調整・確定申告の実務ポイント

給与所得者は年末調整の「配偶者控除等申告書」で適用を受けます。配偶者の収入見込みが年の途中で変わったときは、勤務先への申告内容の訂正が必要です。配偶者が育休中で収入が下がった年や、退職金を受け取った年は対象になるケースが見落とされがちです。扶養している親族が他にもいる方は「扶養控除の解説記事」も参考にしてください。

まとめ

  • 配偶者控除は配偶者の所得58万円以下(給与123万円以下)・控除額最大38万円
  • 58万円超133万円以下は配偶者特別控除で段階的に控除
  • 令和7年改正で103万円の壁は123万円へ、本人の課税最低限は160万円に
  • 令和8年分以後は基礎控除62万円・課税最低限178万円へ(要件は62万円以下に)
  • 社会保険の壁(106万円・130万円)は別制度なので個別確認を

パート収入の調整や年末調整の対応でお悩みの方は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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