iDeCoとは?2026年12月からの掛金上限と節税効果・受取時の税金

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iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を出して運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金です。掛金は全額が所得控除、運用益は非課税、受け取るときも控除があります。2026年12月拠出分から掛金の上限が上がり、会社員(企業年金なし)は月6.2万円、自営業者は月7.5万円になります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

iDeCoは、所得税・住民税を払っている人ほど掛金の所得控除の効果が大きい制度です。2026年12月拠出分から上限が上がるため掛金を見直す機会ですが、原則60歳まで引き出せない点を踏まえて無理のない額にします。

  • 掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)。所得税・住民税がかからない人には節税効果がない
  • 2026年12月拠出分(2027年1月引落し)から、自営業者は月7.5万円、会社員は月6.2万円(企業年金等と合算)、公務員は月5.4万円に
  • 2026年12月1日から、加入できる年齢の上限が70歳未満に引き上げられる
  • 一時金は退職所得控除、年金は公的年金等控除の対象。会社の退職金と受け取る順番に注意する
  • 所得控除なので、扶養や配偶者控除の判定に使う合計所得金額は下がらない
目次

iDeCoとは?3つの税制優遇と仕組み

iDeCoは、加入者が自分で掛金を出し、自分で選んだ商品で運用して、原則60歳以降に年金か一時金で受け取る制度です。受け取る額は運用の成果で変わり、投資信託などを選んだ場合は元本が保証されません。

段階税制の扱いポイント
掛金を払うとき全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)その年の所得税と、翌年度の住民税が軽くなる
運用しているとき運用益に税金がかからない利息や値上がり益が、非課税のまま運用に回る
受け取るとき一時金は退職所得、年金は雑所得(公的年金等)退職所得控除・公的年金等控除を差し引ける
iDeCoの3つの税制優遇(2026年10月時点)

運用商品は、定期預金・保険商品・投資信託などから選びます。投資信託は値上がりが期待できる一方で元本割れのおそれがあり、定期預金は元本が確保される分、増え方は限られます。運用できる期間とリスクの許容度に合わせて、複数の商品に分散するのが基本です。

掛金はいくらまで?2026年12月からの拠出限度額

掛金の上限は、加入者の区分(国民年金の被保険者の種別)と、勤務先の企業年金の有無で決まります。2026年12月拠出分(2027年1月の引落し分)から、上限が次のとおり引き上げられます。

加入者の区分2026年11月拠出分まで2026年12月拠出分から
自営業者・フリーランス(第1号被保険者)月6.8万円月7.5万円(国民年金基金や付加保険料とあわせた上限)
会社員(企業年金なし)月2.3万円月6.2万円(企業年金等の掛金と合算)
会社員(企業年金あり)最大で月2.0万円月6.2万円(企業年金等の掛金と合算)
公務員月2.0万円月5.4万円
専業主婦・主夫(第3号被保険者)月2.3万円月2.3万円
iDeCoの掛金の上限(月額。2026年10月時点の法令)

会社員の上限は、勤務先の企業型確定拠出年金(企業型DC)や確定給付企業年金などの掛金とあわせて月6.2万円です。勤務先の制度の掛金が大きいほど、iDeCoで出せる額は小さくなります。

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iDeCoの拠出限度額を調べる働き方と企業年金の有無から、出せる掛金の上限を確認できます。計算する

「2027年1月から」と書かれた情報に注意

上限の引上げは、2026年12月に拠出する分(2027年1月の引落し分)からです。引落しの月で「2027年1月から」と説明されることもあるため、どちらの月を指すかを確かめます。公務員の上限は月5.4万円です。

2026年12月1日からは、加入できる年齢の上限も70歳未満に引き上げられます(老齢年金を受け取っていないことなどの条件があります)。

節税効果はいくら?所得控除の計算例

掛金は全額が所得控除になるため、節税額はおおむね「掛金×(所得税率+住民税率10%)」で計算できます。所得税の税率が高い人ほど、効果が大きくなります。

計算例:iDeCoの掛金による節税額(令和9年分)

例えば、次の2人が1年間(12か月分)拠出した場合です。どちらも、控除の後も課税所得が330万円超695万円以下(所得税率20%)の区分にとどまるものとします。

自営業者(課税所得500万円)の場合

  • 年間の掛金:7.5万円×12か月=90万円
  • 所得税:90万円×20%=18万円
  • 復興特別所得税等:18万円×2.1%=3,780円
  • 住民税:90万円×10%=9万円
  • 合計:18万円+3,780円+9万円=273,780円

会社員・企業年金なし(課税所得400万円)の場合

  • 年間の掛金:5万円×12か月=60万円
  • 所得税:60万円×20%=12万円
  • 復興特別所得税等:12万円×2.1%=2,520円
  • 住民税:60万円×10%=6万円
  • 合計:12万円+2,520円+6万円=182,520円

令和9年分は、復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%の合計2.1%で計算しています。住民税は翌年度(令和10年度)分が軽くなります。

所得税・住民税がかからない人(収入のない専業主婦・主夫など)は、掛金の所得控除による節税効果はありません。それでも、運用益の非課税と受け取るときの控除は使えます。

ふるさと納税をしている人は、iDeCoで所得控除が増えると住民税の所得割が減り、ふるさと納税で控除を受けられる上限額も下がる点に注意します。両方を使う場合は、iDeCoの掛金を入れて上限を計算し直します(ふるさと納税の基本と上限の考え方)。

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iDeCo・小規模企業共済の節税効果を計算する掛金と所得から、所得税・住民税の軽減額の目安を試算できます。計算する

自営業者・会社員・経営者・専業主婦で何が違う?

立場ポイント
自営業者・フリーランス上限が最も大きい。国民年金基金・付加保険料と上限を分け合う。小規模企業共済とも併用でき、どちらの掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象。控除は確定申告で受ける
会社員勤務先の企業年金の有無と掛金で上限が変わる。控除は年末調整で受ける(給与天引きで払っている場合は会社が反映する)
法人の経営者・役員厚生年金に加入していれば会社員と同じ区分。会社として企業型DCや、企業年金のない中小企業が従業員の掛金に上乗せする中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)を検討する余地もある
公務員2026年12月拠出分から上限は月5.4万円
専業主婦・主夫上限は月2.3万円。所得がなければ所得控除の効果はないが、運用益の非課税と受け取るときの控除は使える
立場ごとのiDeCoのポイント(2026年10月時点)

個人事業主は、iDeCo・小規模企業共済・国民年金基金のどれにどれだけ掛けるかで、節税と老後資金の配分が変わります。確定申告を含めた1年の手続きの流れは、個人事業主の年間スケジュールで確認できます。

受け取るときの税金は?一時金・年金・退職金との関係

60歳以降に受け取るとき、一時金なら退職所得、年金なら公的年金等の雑所得として課税されます。一時金と年金を組み合わせる受け取り方もあります。

受け取り方所得の区分差し引ける控除注意点
一時金退職所得退職所得控除(加入していた期間を勤続年数として計算)会社の退職金と受け取る時期が近いと、控除が調整される場合がある
年金雑所得(公的年金等)公的年金等控除公的年金と合算される。年金収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税の申告が必要な場合はある)
併用退職所得と雑所得両方一時金と年金の配分で税額が変わる
iDeCoの受け取り方と税金(2026年10月時点)

計算例:一時金で受け取るときの退職所得控除

退職所得控除は、勤続20年以下は1年につき40万円(最低80万円)、20年を超えると800万円に、20年を超える1年ごとに70万円を加えた額です。iDeCoでは、加入していた期間を勤続年数として計算します。ほかに退職金を受け取らない場合の例です。

  • 加入期間15年の場合:40万円×15年=600万円
  • 加入期間25年の場合:20年を超える部分 70万円×5年=350万円
  • 加入期間25年の控除額:800万円+350万円=1,150万円

加入期間25年なら、一時金が1,150万円以下であれば退職所得はゼロになり、所得税・住民税はかかりません。

会社の退職金と受け取る順番に注意

iDeCoの一時金と会社の退職金の両方を受け取る場合、受け取る時期が近いと、期間が重なる部分の退職所得控除が調整されます。2026年1月1日以後に支払を受ける退職金は、その年の前年以前9年内にiDeCoなどの確定拠出年金の一時金を受け取っていると、調整の対象になります(改正前は4年内)。

「iDeCoの一時金を先に受け取り、退職金まで間をあければ調整されない」といういわゆる「5年ルール」は、改正前の考え方です。受け取る順番と時期は、改正後の基準で試算し直します。

一時金と年金の配分や、退職金と受け取る順番で税額は変わります。受け取り方の試算は、初回無料で確認できます。

無料で相談する

iDeCoのデメリットと始める前の注意点

デメリット内容対策
原則60歳まで引き出せない急な出費に使えない。加入期間が短いと、60歳になってもすぐに受け取れない場合がある生活の予備資金とは分けて、無理のない掛金にする
元本割れのおそれ投資信託は、市場の動きで資産が減ることがある運用期間に合わせて分散し、定期的に配分を見直す
手数料がかかる加入時と毎月の手数料があり、金融機関によって異なる手数料と商品の品ぞろえで金融機関を比べる
受け取るときに課税される退職金や公的年金と合わせると、税額が増えることがある受け取り方と時期を、事前に試算する
iDeCoの主なデメリットと対策

近い将来に住宅の購入や教育などで資金が必要になる予定がある人や、加入できる年齢の上限が近い人は、ほかの選択肢と比べて判断します。勤務先の企業年金が充実している場合も、まず会社の制度でできることを確かめます。

iDeCo・NISA・小規模企業共済はどう違う?

項目iDeCoNISA小規模企業共済
掛金の所得控除あり(全額)なしあり(全額)
運用自分で商品を選ぶ。運用益は非課税自分で商品を選ぶ。運用益は非課税共済金の額は、掛金と加入期間などで決まる
引き出し原則60歳まで不可いつでも売却できる解約できるが、加入期間が短いと受取額が掛金を下回る
受け取るときの課税退職所得・雑所得非課税受け取り方によって退職所得・雑所得など
主な対象者公的年金に加入している人など国内に住む成年の人小規模企業の個人事業主・会社役員など
iDeCo・NISA・小規模企業共済の比較(2026年10月時点の一般的な仕組み)

老後資金を確保しながら所得税・住民税を減らしたいならiDeCo、途中で使う可能性がある資金はNISAが向いています。個人事業主や小規模な会社の役員で、退職金の準備もしたいなら小規模企業共済を組み合わせます。

加入の手順と、控除を受ける方法

  1. 金融機関を選ぶ銀行・証券会社などの金融機関ごとに、手数料と商品の品ぞろえ、サービスの内容が違います。
  2. 申込みの書類を出す基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書や、以前に交付された年金手帳など)と本人確認書類を用意して申し込みます。
  3. 掛金と商品を決める毎月の掛金と、どの商品にどれだけ配分するかを決めます。
  4. 掛金を払い込む毎月、口座から引き落とされます。会社員は給与から天引きされる場合もあります。
  5. 控除を受ける会社員は年末調整で「小規模企業共済等掛金払込証明書」を出します。自営業者などは確定申告で控除し、令和8年分の申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。

手続きは難しいものではありませんが、加入後に金融機関を変えると手間と時間がかかります。手数料と商品を比べてから申し込むと、長く続けやすくなります。

よくある質問

年の途中から始めても、その年の控除を受けられますか?

受けられます。その年に払い込んだ(引き落とされた)掛金の合計が、その年の所得控除になります。12月分の掛金は翌年1月に引き落とされるため、翌年分の控除になります。

掛金の額は、途中で変えたり止めたりできますか?

変更や拠出の停止ができます。停止している間は、それまでの資産の運用だけを続ける「運用指図者」になります。掛金を変更できる回数には制限があるため、手続きの時期は金融機関で確認してください。

扶養の範囲で働く配偶者がiDeCoに入ると、扶養に収まりやすくなりますか?

なりません。iDeCoの掛金は所得控除で、扶養や配偶者控除の判定に使う合計所得金額は、所得控除を差し引く前の金額で計算するためです。配偶者本人に所得税・住民税がかかっている場合は、その税金は軽くなります。判定の基準は配偶者控除・配偶者特別控除の解説をご覧ください。

転職や退職をしたら、iDeCoはどうなりますか?

資産はそのまま持ち運べます。会社員から自営業者になるなど加入者の区分が変わったときは、変更の届出をし、掛金の上限も変わります。勤務先の企業型DCの資産を、iDeCoに移すこともできます。

加入者が亡くなった場合、資産はどうなりますか?

遺族が死亡一時金として受け取ります。死亡一時金は相続税の課税対象になり、死亡退職金と同じように一定額までの非課税の枠があります。受け取る人を確かめておくと、相続の手続きが円滑になります。

まとめ

iDeCoは、掛金の所得控除・運用益の非課税・受け取るときの控除という3つの優遇がある老後資金の制度です。2026年12月拠出分から掛金の上限が上がり、2026年12月1日からは70歳未満まで加入できるようになります。原則60歳まで引き出せないこと、退職金と受け取る順番、ふるさと納税への影響も踏まえ、無理のない掛金で長く続けましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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