従業員社宅(借り上げ社宅)のメリットは、同じ住居費を会社が負担しても、住宅手当のように全額が給与として課税されず、会社は家賃を経費にできる点です。そのためには会社名義で契約し、国税庁の計算式で求める賃貸料相当額をもとに、従業員から基準以上の家賃を受け取ることが条件です。
この記事の結論
借り上げ社宅は、会社名義で借りた住宅を従業員に貸し、基準を満たす家賃を受け取れば、会社が負担した分に給与として課税されない仕組みです。
- 住宅手当(家賃補助)は全額が給与として所得税・住民税の対象。社宅なら会社負担分を課税なしにできる
- 課税されるかどうかは、従業員から受け取る家賃と、国税庁の計算式による「賃貸料相当額」との比較で決まる
- 会社名義の契約が前提。従業員が自分で契約した部屋の家賃を会社が払うと給与になる
- 光熱費や冬の灯油代を会社が負担すると、その分は原則として給与になる
- 税金では課税されなくても、社会保険の報酬に含まれる場合がある
従業員社宅(借り上げ社宅)とは?寮・住宅手当との違い
借り上げ社宅は、会社が家主や不動産会社と賃貸借契約を結んで借りた住宅を、従業員に社宅として貸す制度です。会社が家賃を支払い、従業員は会社に社宅の使用料(家賃)を払います。福利厚生の一つとして、採用や転勤の受け皿に使われます。
| 制度 | 仕組み | 従業員の税金 | 会社の処理 |
|---|---|---|---|
| 借り上げ社宅 | 会社名義で借りた住宅を従業員に貸す | 基準以上の家賃を受け取れば、会社負担分は課税されない | 支払家賃は経費。受け取る家賃は家賃と相殺するか収入にする |
| 社有社宅・寮 | 会社が所有する住宅や寮を従業員に貸す | 借り上げ社宅と同じ考え方 | 減価償却費や固定資産税、修繕費などが経費 |
| 住宅手当(家賃補助) | 従業員が自分で契約し、会社が手当を払う | 手当の全額が給与として課税される | 給与として経費。社会保険の報酬にも含まれる |
寮は会社が所有する建物を使うことが多く、間取りや設備が決まっていて、共用部分もあります。借り上げ社宅は民間の賃貸住宅を使うため、従業員の生活に合わせて物件を選びやすい一方、物件の数だけ契約や管理の手間が増えます。どちらも税金の考え方は同じです。
会社と従業員にとってのメリットとデメリットは?
会社のメリット
- 給与として課税されない分、同じ負担で従業員の手取りを増やせる
- 住宅手当より社会保険料の負担が小さくなる場合がある
- 採用や転勤のときに住まいをすぐ用意できる
- 支払った家賃や仲介手数料を経費にできる
従業員のメリット
- 家賃の自己負担が減り、生活費を抑えられる
- 敷金・礼金などの初期費用を会社が負担することが多い
- 物件探しや契約の手間が少ない
- 家具・家電付きの物件なら引っ越しの負担も軽い
計算例:住宅手当と借り上げ社宅の違い
例えば、家賃が月8万円の部屋について、会社が月6万円を負担する場合です。住宅手当として月6万円を払うと、6万円×12か月=72万円が年間の給与として所得税・住民税の対象になります。所得税の税率が10%、住民税が10%の人なら、72万円×20%=144,000円の税金がかかる計算です(復興特別所得税・社会保険料は除く)。
同じ部屋を借り上げ社宅にして、賃貸料相当額(仮に月2万円とします)の全額を従業員から家賃として受け取れば、会社の負担は同じ月6万円でも、従業員に給与として課税される金額はありません。
一方で、デメリットもあります。会社は物件ごとの契約・更新・解約や、退去時の原状回復の対応を抱えます。従業員にとっては、選べる物件の立地や間取り、家賃に上限があり、退職すると退去が必要になるのが一般的です。社宅を使う人と使わない人の間で不公平感が出ないよう、対象者と負担のルールを規程で決めておくことが大切です。
給与として課税されない条件は?賃貸料相当額の考え方
社宅を貸すときに基準になるのが「賃貸料相当額」です。建物と敷地の固定資産税の課税標準額と、建物の床面積をもとに、国税庁が定める計算式で月額を求めます。実際に会社が払っている家賃とは別の金額で、一般に相場の家賃よりかなり低くなります。
従業員から受け取る家賃が、賃貸料相当額に対して国税庁が定める割合以上であれば、会社が負担した家賃は給与として課税されません。下回った場合は、賃貸料相当額と受け取っている家賃の差額が給与として課税されます。無償で貸すと、賃貸料相当額の全額が給与になります。基準の割合と計算式は、国税庁のタックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」で確認できます。
無料ツール社宅の賃貸料相当額を自動計算する固定資産税の課税標準額と床面積を入れると、賃貸料相当額の月額を試算できます。従業員の社宅も、役員の小規模な住宅と同じ計算式です。計算する
計算には物件の固定資産税の課税標準額が必要です。借り上げ社宅では家主や管理会社に問い合わせるほか、借りている会社が市町村で固定資産の評価の証明書を取得できる場合もあります。役員に社宅を貸す場合は従業員より要件が厳しく、役員社宅の賃貸料相当額の計算と注意点で別に整理しています。
社宅として認められない・給与になる典型例
- 従業員が自分名義で契約した部屋の家賃を、会社が家主に直接払っている
- 家賃補助を現金で支給している(名目が社宅手当でも給与になる)
- 電気・ガス・水道・灯油などの光熱費を会社が負担している
- 社宅の使用料を決めておらず、実際に受け取っていない
北海道で社宅を用意する場合
冬は暖房の灯油代や電気代が大きくなりますが、社宅の光熱費を会社が負担すると、その分は原則として給与として課税されます。燃料手当や寒冷地手当として現金で支給する場合も、給与として源泉徴収の対象です。光熱費は従業員の負担とし、手当を出すなら給与として扱うのが基本です。
従業員からいくら家賃を受け取れば課税されないかは、物件ごとの固定資産税の課税標準額で変わります。社宅規程の作り方とあわせて、初回無料で確認できます。
無料で相談する会社の経理・消費税・社会保険はどう扱う?
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 会社が払う家賃 | 地代家賃などとして経費(損金) |
| 従業員から受け取る家賃 | 給与から差し引いて受け取ることが多い。支払家賃と相殺するか、収入として計上する |
| 敷金 | 返還される部分は資産(差入保証金)として計上する |
| 礼金・更新料 | 繰延資産として一定の期間で償却する。少額なら支払時の経費にできる |
| 仲介手数料 | 支払時の経費 |
| 消費税 | 住宅の家賃は非課税のため、仕入税額控除の対象にならない。従業員から受け取る家賃も非課税 |
| 社会保険 | 従業員の負担が、厚生労働大臣が定める住宅の価額(都道府県ごとの1畳あたりの金額)を下回ると、差額が報酬に含まれる |
家賃を給与から差し引いて受け取るには、労働基準法にもとづく労使協定が必要です。所得税では課税されない社宅でも、社会保険は別の基準で判定するため、給与計算では両方の基準を確認します。
社宅規程に定めておきたいこと
社宅は、規程と契約の内容がそろっていないと、税務調査で給与と判断されたり、退去時に従業員ともめたりする原因になります。次の項目は規程に書いておきます。
- 対象となる従業員(転勤者・新卒・単身者など)と利用できる期間
- 物件の条件(家賃の上限、広さ、通勤距離)
- 従業員が負担する家賃の計算方法と、給与から差し引く方法
- 光熱費・駐車場代・町内会費などの負担者
- 同居できる家族や同居人の範囲
- 退職・異動のときの退去の期限と、原状回復費・違約金の負担
社宅規程の整備や給与計算への反映は、会計・税務顧問の中で、会社の実情に合わせてお手伝いしています。
借り上げ社宅はどんな手順で導入する?
社宅は、契約・家賃の計算・給与計算の3つがかみ合って初めて、税務上も社宅として扱われます。導入するときは、次の順番で進めると漏れが出にくくなります。
- 社宅規程を作る対象者、物件の条件、従業員の負担額の決め方、退去のルールを決めます。
- 会社名義で賃貸借契約を結ぶ契約者・家賃の支払者を会社にします。法人契約に対応していない物件もあるため、不動産会社に事前に確認します。
- 賃貸料相当額を計算する物件の固定資産税の課税標準額と床面積を確認し、賃貸料相当額を求めて従業員の負担額を決めます。
- 従業員と社宅の使用契約を結ぶ使用料、光熱費の負担、退去の条件を書面にし、給与から差し引くなら労使協定も用意します。
- 給与計算に反映する使用料の差し引きと、社会保険の報酬に含める金額があるかを毎月の給与計算で確認します。
- 定期的に見直す固定資産税の評価替え(次は令和9年度)で課税標準額が変わると賃貸料相当額も変わるため、入退去のときとあわせて負担額を見直します。
従業員が社宅を使うときに確認したいことは?
従業員の立場では、自己負担の金額だけでなく、住める期間や退去の条件まで確かめてから入居すると安心です。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 自己負担の家賃と、その決め方 | 賃貸料相当額をもとにした基準より低いと、差額が給与として課税されることがある |
| 選べる物件の範囲 | 立地・間取り・家賃に上限があり、希望どおりに選べないことがある |
| 同居や同棲の可否 | 会社の規程で決まっており、追加の負担が生じる場合もある |
| 退職・異動のときの退去 | 退職すると退去が必要になるのが一般的で、次の住まいを早めに考える必要がある |
| 違約金・原状回復費の負担 | 契約の内容によっては、退去時に負担を求められることがある |
よくある質問
社宅の家賃を給与から天引きすると、所得税は安くなりますか?
天引きした家賃は従業員が負担する家賃の支払いなので、課税される給与の額は減りません。税金の差が生まれるのは、会社が負担する家賃の部分です。社宅の基準を満たしていれば、その部分が給与として課税されないため、住宅手当で同じ額を受け取るより手取りが多くなります。
個人事業主も従業員に社宅を用意できますか?
できます。従業員に貸す社宅の家賃は事業の経費になり、税金の考え方も法人と同じです。ただし、事業主本人や生計を一にする家族の住まいは、社宅の形にしても経費にはなりません。
家族と住む広い部屋を社宅にしても大丈夫ですか?
会社の規程で認められていれば可能です。賃貸料相当額は床面積や固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、広い部屋ほど高くなり、従業員が負担すべき家賃も上がります。家賃の上限や広さの条件は、規程で決めておきます。
退職した後も、そのまま社宅に住み続けられますか?
多くの会社では、退職に伴って退去が必要です。住み続けたい場合は、家主の同意を得て個人名義の契約に切り替えられることもあるため、退職が決まった段階で会社と家主に相談します。退去の期限や費用の負担は、社宅規程と契約書で確認します。
まとめ
借り上げ社宅は、会社名義で契約し、賃貸料相当額をもとに基準以上の家賃を従業員から受け取ることで、住宅手当より少ない税負担で住居費を支援できる制度です。光熱費の負担や社会保険の扱いは別に確認が必要で、規程と契約をそろえておくことが調査やトラブルへの備えになります。導入の際は、物件ごとの賃貸料相当額を計算してから従業員の負担額を決めましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
