中小企業の民事再生は、会社を清算せずに事業を続けながら、裁判所の関与のもとで債務を減らして立て直す手続きです。使えるかどうかは、再建後の収益力、手続きの費用と当面の運転資金、主要な債権者の同意の見込みで決まり、資金が尽きる前に動くほど選択肢が広がります。
この記事の結論
民事再生は「事業に収益力が残り、手続きの資金があり、債権者の同意が見込める」ときに使える再建の手段です。費用は負債の規模や債権者の数で変わるため、一律の金額はなく、早めに専門家と見積もりを確認します。
- 経営者が原則として経営を続けながら、再生計画で債務の一部免除と分割弁済を目指す
- 前提は、弁済を続けられる収益力、予納金・専門家の報酬・申立て後の運転資金、債権者の同意の見込み
- 税金・社会保険料・従業員の給料や、担保付きの借入は、原則として再生計画で減らせない
- 金融機関中心の私的整理や事業譲渡が合う場合もあり、複数の出口を比べて選ぶ
- 免除を受けた債務は課税対象の利益になるため、欠損金の活用など税務の手当てが要る
民事再生とはどんな手続き?破産との違いは?
民事再生は、債務超過(負債が資産を上回る状態)や支払不能のおそれがある事業者が使える手続きです。裁判所の関与のもとで再生計画を立て、債権者の決議と裁判所の認可を得て債務を整理します。根拠となる法律は民事再生法です。
最大の特徴は、経営者が原則として引き続き事業を運営しながら再建を目指せる点です。事業や雇用を残せる可能性があるため、会社を清算することを前提とする破産とは目的が大きく異なります。再生計画では、債務の一部を免除してもらい、残りを数年かけて分割弁済する形が一般的です。事業を続けながら返済の原資を生み出す前提のため、事業そのものに収益力が残っているかが重要になります。
注意したいのは、すべての債務が減るわけではない点です。債務の種類によって、手続きの中での扱いが次のように分かれます。
| 債務の種類 | 主な例 | 民事再生での扱い |
|---|---|---|
| 再生債権 | 担保のない借入金、買掛金、未払金 | 再生計画に従って、一部免除と分割弁済の対象になる |
| 担保付きの債権(別除権) | 本社や工場の不動産に抵当権が付いた借入金 | 担保権は手続きの外で行使できる。事業に欠かせない資産は、金融機関と協定を結んで弁済の方法を決める |
| 一般優先債権 | 税金、社会保険料、従業員の給料 | 再生計画では減らせず、随時支払う |
| 共益債権 | 手続き開始後の仕入れ・給料・家賃など | 随時支払う |
中小企業が民事再生を使える条件は?
民事再生を現実的な選択肢にするには、再建後に弁済を続けられるだけの収益力、手続きを進めるための資金、主要な債権者の理解という三つの前提が要ります。公認会計士の立場から見ると、それぞれ次の資料で判断します。
| 判断の軸 | 確認する資料 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 事業の収益力 | 部門別・商品別の損益、直近の試算表、事業計画 | 不採算の部門や店舗をやめた後に、本業の利益で弁済を続けられるか |
| 手続きの資金 | 週単位の資金繰り表、預金残高、売掛金の回収予定 | 予納金と専門家の報酬に加え、申立て直後の運転資金が残るか |
| 債権者の同意 | 債権者の一覧(金融機関・仕入先・リース会社など)と債権額 | 債権額の大きい金融機関の理解が得られるか |
| 清算価値との比較 | 資産を時価で評価し直した貸借対照表(清算貸借対照表) | 再生計画の弁済が、破産した場合の配当を上回るか |
| 担保と事業用の資産 | 不動産・設備の担保の一覧、登記事項証明書 | 工場や店舗など、事業に欠かせない資産の担保をどう扱うか |
| 税金・社会保険料 | 納税の状況、滞納の明細 | 減らせない債務として、弁済の計画に織り込めるか |
再生計画案は、債権者集会などでの決議で、議決権を持つ債権者の頭数と議決権の額の両方について、民事再生法で定められた多数の同意を得なければ可決されません。債権額の大きい取引金融機関の意向が可決を大きく左右するため、関係が極端に悪化していると計画の可決が難しくなります。普段からの誠実な情報開示が、いざというときの再建の可能性を左右します。
「破産した場合より多く返せるか」が計画の土台
再生計画による弁済は、会社が破産した場合に債権者が受け取れる配当を上回る必要があります(清算価値保障原則)。資産を時価で評価し直した清算貸借対照表で、破産した場合の配当の見込みを先に把握しておくと、計画が成り立つかを判断しやすくなります。
債権者の同意が得やすい場合などには、手続きの一部を省略できる簡易な方法が選べることもあります。自社の債権者の構成に合う進め方を、申立代理人の弁護士と見極めることが大切です。
手続きはどう進む?申立てから弁済までの流れ
- 事前の準備資金繰りの見通し、債権者の一覧、事業計画の骨子を作り、弁護士と申立ての方針を決めます。
- 申立てと保全処分裁判所に申し立て、債務の弁済を一時的に止める保全処分などを受けます。手続きを監督する監督委員が選ばれるのが一般的です。
- 開始決定裁判所が、再生手続を開始する決定をします。
- 債権の届出と調査債権者が債権を届け出て、金額を確定させます。
- 財産の評定と報告会社の財産を評価し、経営が悪化した経緯などを裁判所に報告します。
- 再生計画案の作成と提出債務の一部免除と弁済の方法を定めた計画案を作ります。
- 債権者の決議と裁判所の認可債権者の決議で可決され、裁判所が認可すると計画が確定します。
- 計画に沿った弁済監督委員のもとで、計画どおりに弁済を続けます。
申立ての直後は、取引先から現金での支払いを求められたり、手形を使った取引が難しくなったりして、資金繰りが最も厳しくなりやすい時期です。主要な仕入先への説明の手順と、売掛金の回収の段取りを事前に決めておきます。申立ては、原則として本店など主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に行います。道内の会社の具体的な管轄と準備は、申立代理人の弁護士と確認してください。
費用はいくらかかる?内訳と準備の考え方
| 主な費用 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所への予納金 | 手続きの遂行・監督に充てる費用。裁判所が負債の規模などに応じて定める |
| 申立代理人への報酬 | 手続きを代理する弁護士への費用 |
| 監督委員などの報酬 | 裁判所が選任する監督委員などに要する費用(予納金から支払われる) |
| 財務関連の支援費用 | 財務状況の整理や再生計画の数値づくりを支援する公認会計士・税理士などへの費用 |
| 申立て後の運転資金 | 現金払いへの切り替えなど、取引条件の変化に備える資金 |
費用の総額は、負債の規模、債権者の数、事業の複雑さによって大きく変わるため、一律の金額を示すことはできません。予納金の額は申立てる裁判所の基準で決まるため、申立代理人の弁護士を通じて確認します。重要なのは、これらの費用を「再建のための投資」と捉え、手続きを進める体力が残っているうちに判断することです。資金が完全に尽きてからでは、民事再生という選択肢そのものが取りづらくなります。
個人の弁護士への報酬は源泉徴収が必要
個人の弁護士に報酬を支払うときは、会社が所得税を源泉徴収し、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。税率は報酬が100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%で、消費税を区分して表示していれば税抜の金額で計算できます。弁護士法人への支払いは、原則として源泉徴収の対象外です。
計算例:個人の弁護士に報酬200万円(税抜)を支払う場合
例えば、消費税を区分表示した請求書で報酬が税抜200万円の場合、100万円を超える部分は200万円−100万円=100万円です。源泉徴収税額は、100万円×20.42%=204,200円に102,100円を加えて、204,200円+102,100円=306,300円になります。
ツール報酬・料金の源泉徴収税額を計算する弁護士・税理士などへの報酬の金額を入れると、源泉徴収する税額を確認できます。計算する
民事再生で税金はどうなる?債務免除益と欠損金
再生計画で債務の一部を免除されると、免除された金額は会社の利益(債務免除益)として法人税の課税対象になります。何も手当てをしないと、再建の途中で多額の税金が発生しかねません。民事再生では、この税負担を抑えるための規定が法人税法に設けられています。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 債務免除益 | 免除を受けた額は益金になる |
| 青色欠損金 | 過去10年以内(2018年4月1日前に開始した事業年度の分は9年)に生じた欠損金を、中小法人等は所得の全額まで控除できる |
| 期限切れ欠損金 | 再生手続開始の決定があった場合、繰越期限を過ぎた欠損金も、債務免除益などの範囲で損金に算入できる |
| 資産の評価損 | 再生手続に伴って資産を評価し直した場合、評価損を損金に算入できる場合がある |
| 粉飾の修正 | 過去に仮装経理(粉飾決算)で払い過ぎた法人税は、更正によって還付を受けられる場合がある |
| 税金・社会保険料の滞納 | 再生計画では減らせないため、納付の猶予などの相談を税務署・年金事務所などと別に進める |
これらの適用には申告書への記載などの要件があり、債務免除を受ける時期と金額によって税額が大きく変わります。再生計画の数字を作る段階から、税務の試算を並行して行うことが大切です。
民事再生以外の選択肢は?私的整理・事業譲渡との違い
民事再生がすべてのケースで最善とは限りません。私的整理や事業譲渡、廃業など、状況によっては他の選択肢のほうが合うこともあります。主な選択肢の違いは次のとおりです。
| 選択肢 | 主な対象の債権者 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 私的整理(中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドラインなど) | 主に金融機関 | 裁判所を使わず、取引先との商取引を続けやすい | 金融機関の同意が見込める場合 |
| 特定調停 | 主に金融機関 | 簡易裁判所の調停委員のもとで返済条件を話し合う | 債権者が少なく、条件の合意が見込める場合 |
| 民事再生 | 担保・税金などを除く債権者全体 | 経営を続けながら債務を減らせるが、法的手続きのため信用への影響は大きい | 債権者が多い、私的整理では合意が得にくい場合 |
| 事業譲渡・M&A | (手続きによる) | 事業を他社に引き継ぎ、残った会社を整理することもある | 自力での再建は難しいが、事業そのものに価値がある場合 |
| 破産・廃業 | 債権者全体(破産の場合) | 会社を清算する | 事業の継続が見込めない場合 |
金融機関中心の私的整理では、各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会が、収益力の改善や再生計画づくりを支援しています。進め方は中小企業活性化協議会の収益力改善支援で紹介しています。
会社が民事再生をしても、経営者の連帯保証債務は残ります。保証債務は「経営者保証に関するガイドライン」に沿った整理を、会社の手続きと並行して検討します。どの出口が合うかは、まず財務デューデリジェンス(会社の財務の実態を調べ、正常な収益力と実態の純資産を把握する調査)で現状を把握します。そのうえで、複数の選択肢を数字で比べて判断するのが基本です。
民事再生と私的整理のどちらが合うかは、債権者の構成と資金繰りの残り時間で変わります。財務の現状整理から初回無料でご相談いただけます。
無料で相談する札幌・北海道の中小企業が早めに確認したいこと
選択肢を広く保つには、資金が尽きる前に動くことが何より重要です。次のような兆候があれば、早めに専門家に相談してください。
- 税金や社会保険料の納付を先送りしている
- 借入金の返済条件の変更(リスケジュール)を繰り返している
- 仕入先への支払いを延ばしてもらうことが増えた
- 3か月先までの資金繰りが見通せない
- 決算書と実態に差がある(在庫や売掛金を多めに計上しているなど)
季節の資金繰りの谷と、地元の金融機関との関係
建設・観光・水産加工など季節変動の大きい業種では、冬季など売上が落ちる時期に資金が尽きやすくなります。資金繰り表で谷の時期を先に把握し、その前に相談の時間を確保しておきます。
主要な債権者が地元の金融機関や信用保証協会であることも多くあります。信用保証協会の保証付きの融資は、協会が金融機関に代わって返済(代位弁済)した後は、協会が債権者になります。日頃から試算表や資金繰り表を金融機関と共有しておくと、再建の相談を始めやすくなります。資金調達の基本は融資・資金調達ガイドでまとめています。
法的手続きの代理は弁護士の業務のため、申立てを検討する段階では弁護士への相談が欠かせません。当事務所は公認会計士・税理士事務所として、財務の実態把握、資金繰り表と事業計画の数字づくり、手続きに関わる税務の面から支援します。
よくある質問
民事再生をすると、社長は退任しなければなりませんか?
民事再生は、原則として経営者がそのまま経営を続けられる手続きです。ただし、経営悪化の責任をどうとるかを債権者から問われることがあり、スポンサー企業の支援を受ける場合は経営陣が交代することもあります。
取引先や従業員に知られずに進められますか?
民事再生は法的手続きのため、申立ての後は債権者に通知され、開始決定は官報で公告されます。秘密のまま進めることはできません。従業員の雇用は続けられ、給料は再生計画で減らせない債権として支払います。取引先に知られにくい形で進めたい場合は、金融機関中心の私的整理が選択肢になります。
個人事業主でも民事再生は使えますか?
個人でも民事再生は使えます。負債の額などの条件を満たす個人には、手続きを簡略にした小規模個人再生もあります。事業用の資産や自宅の住宅ローンをどう扱うかで進め方が変わるため、弁護士と確認してください。
民事再生の後、金融機関から新しい借入はできますか?
申立ての後しばらくは、新しい融資を受けるのは難しいのが一般的です。手続き中の資金は、スポンサー企業の支援や、再生手続中の会社向けの融資(DIPファイナンス)で手当てすることがあります。再生計画どおりの弁済を続けて実績を積むことが、信用の回復につながります。
民事再生の相談は、税理士と弁護士のどちらにすればいいですか?
申立てなどの法的手続きは弁護士に、財務の実態把握・資金繰り表・事業計画の数字・税務は公認会計士や税理士に相談します。試算表と資金繰りの見通しを先に整理しておくと、弁護士との相談が具体的に進みます。
まとめ
民事再生は、事業を残しながら債務を整理する法的手続きで、清算を前提とする破産とは目的が異なります。再建後の収益力、手続きの費用と運転資金、主要な債権者の同意が現実的な前提です。税金や担保付きの借入は原則として減らせない点、債務免除益への税務の手当てが要る点にも注意が必要です。私的整理などの選択肢と数字で比べ、資金が尽きる前に専門家と動き出しましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
事業再生と資金繰りのご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
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- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。民事再生の申立てなど法的手続きについては弁護士にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
