税理士と公認会計士の違いは、独占業務が「税務」か「監査」かにあります。中小企業の記帳・決算・申告・税務調査への対応を任せる相手は税理士で、M&Aの財務調査や企業価値評価、上場準備では公認会計士の知見が生きます。公認会計士も税理士として登録すれば税務を担えます。
この記事の結論
中小企業の日常の税務・会計は税理士に頼むのが基本です。公認会計士は監査の専門家で、M&A・上場準備・株価算定など「会社の数字を外部に示す場面」で役割が大きくなります。
- 税理士の独占業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つ
- 公認会計士の独占業務は財務書類の監査証明。税理士として登録すれば税務も担える
- 記帳・決算・申告、税務調査の立会い、相続税の申告は税理士の領域
- 財務デューデリジェンス、企業価値評価、上場準備は公認会計士の知見が生きる
- 会計士に税務顧問を頼むときは、税理士として登録しているかを確認する
税理士と公認会計士の違いは?独占業務と立場で比べる
税理士は税務の専門家です。独占業務は、申告や税務調査への対応を本人に代わって行う「税務代理」、申告書などの「税務書類の作成」、税金の計算や判断に答える「税務相談」の3つです。これらは原則として税理士・税理士法人しか行えず、有償か無償かは問われません。
公認会計士は監査の専門家です。会社が作った決算書が適正かどうかを、独立した第三者の立場で確かめて意見を表明する「監査証明」が独占業務で、株主や金融機関など外部の利害関係者を守るための資格です。税務署に向き合うのが税理士、会社の外の利害関係者に向き合うのが公認会計士と、向いている方向が違います。
| 項目 | 税理士 | 公認会計士 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 税理士法 | 公認会計士法 |
| 独占業務 | 税務代理・税務書類の作成・税務相談 | 財務書類の監査証明 |
| 独占業務以外にできること | 税理士業務に付随する記帳の代行・決算書の作成など | 決算書の作成、財務に関する調査・立案・相談 |
| 立場 | 納税者の信頼にこたえ、適正な申告を支える | 独立した第三者として、決算書の信頼性を確保する |
| 主な相手 | 中小企業・個人事業主・相続人 | 上場企業・大会社など監査を受ける会社 |
| 中小企業との接点 | 顧問として毎月・毎年 | M&A・上場準備・株価算定など特定の場面 |
公認会計士は、税理士として登録すれば税理士業務も行えます(一定の時期以降に資格を得た人は、所定の税法の研修を終えていることも必要です)。名刺に両方の肩書が並ぶのはこのためで、税務と財務の両面から会社を見られる点が特徴です。逆に、税理士が監査証明を行うことはできません。
中小企業の毎日の経理・税務はどちらに頼む?
日常の記帳チェック、決算と申告、節税の相談が目的なら、頼む相手は税理士です。法律で監査が義務づけられるのは、上場企業や会社法上の大会社(資本金や負債が一定以上の株式会社)のほか、一定規模以上の医療法人・社会福祉法人などに限られます。例えば年商1,500万円の個人事業主や年商数億円の中小企業であれば、必要な業務は税理士業務でほぼ完結します。
| 業務 | 頼む相手 | ポイント |
|---|---|---|
| 記帳・月次の試算表 | 税理士(記帳代行は資格不要) | 税務の判断が入る仕訳は税理士の確認を受ける |
| 決算書の作成・法人税等の申告 | 税理士 | 申告書の作成と提出の代理は独占業務 |
| 年末調整・法定調書・償却資産の申告 | 税理士 | 給与計算そのものは資格がなくてもできる |
| 税務調査の立会い・交渉 | 税理士 | 調査の連絡を受けてからの対応も税務代理に当たる |
| 相続税・贈与税の申告、自社株の相続税評価 | 税理士 | 財産評価のルールに沿って評価する |
| 社会保険の手続き・就業規則 | 社会保険労務士 | 税理士・公認会計士の業務ではない |
| 会社の登記 | 司法書士 | 役員変更・増資・合併などの登記 |
顧問税理士の典型的な関わり方は、毎月の試算表を確認し、決算前に利益と納税額の見込みを示して対策を一緒に決めることです。日々の仕訳の質が決算と申告の精度を左右するため、社内の経理体制を整える段階から相談しておくと手戻りが減ります。経理の基本的な流れは中小企業の経理・会計処理ガイドで確認できます。
税務調査に備える「書面添付制度」
税理士が申告書に、計算の根拠や確認した内容を記載した書面を添付する制度です。この書面が添付されていると、税務署は調査の事前通知の前に、税理士に意見を述べる機会(意見聴取)を設けます。顧問を選ぶときは、書面添付に対応しているかも確認しておくと安心です。
公認会計士に相談したいのはどんな場面?
公認会計士の知見が生きるのは、会社の数字を第三者に示し、その数字で価格や信用が決まる場面です。何を、どの資料で、どう判断するかを整理すると次のとおりです。
| 場面 | 主に使う資料 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| M&Aの財務デューデリジェンス(買収前の財務調査) | 過去数期分の決算書・申告書、総勘定元帳、主要な契約書、税務調査の記録 | 一時的な損益を除いた実力の利益(正常収益力)、帳簿にない債務(未払残業代・保証債務など)、在庫や売掛金の実在性 |
| 企業価値評価・株価算定 | 事業計画、決算書、不動産など主要資産の時価 | 純資産・将来の収益・類似会社の3つの見方のどれをどう組み合わせるか |
| 上場準備(IPO) | 月次決算の資料、予算と実績の管理表、社内規程 | 監査に耐える決算体制と内部管理の仕組みがあるか |
| 金融機関への説明・事業計画 | 試算表、資金繰り表、借入金の一覧、事業計画 | 返済の原資となる利益と、計画の数字の根拠 |
上場を目指す会社は、上場申請の直前2期について監査法人などの監査を受けます。最初に会計士が課題を洗い出す短期調査(ショートレビュー)を行い、月次決算の早期化や規程の整備を進めるのが一般的な順番です。初めて監査を受ける会社の準備ははじめての会計監査:初年度の準備と1年の流れで詳しく説明しています。
顧問の会計士は、同じ会社の監査人にはなれない
監査には独立性が求められます。税務顧問として継続的に報酬を受けている会計士は、その会社の監査を担当することは原則としてできません。上場や任意監査を考える段階では、顧問とは別に監査法人などを選ぶ前提で準備を進めます。
自社株の「相続税評価」と「M&Aの価格」は何が違う?
事業承継の相談で混同されやすいのが、自社株の価格です。同じ会社の株式でも、目的によって使うルールと担い手が変わります。親族への承継で相続税・贈与税を計算するなら税理士、第三者への売却価格を考えるなら公認会計士の領域が中心になります。
相続税評価(税理士の領域)
- 目的:相続税・贈与税の計算、親族間の承継
- ルール:財産評価基本通達
- 方法:類似業種比準価額方式・純資産価額方式(少数株主は配当還元方式)
- 会社の規模区分や株主の立場で評価額が変わる
M&Aの価格(公認会計士の領域)
- 目的:第三者への売却・買収、組織再編
- ルール:当事者の交渉。評価は合意の土台になる
- 方法:時価純資産、将来の収益(DCF法)、類似会社比較
- 財務デューデリジェンスの結果で価格が調整される
親族内の承継で事業承継税制(特例措置)を使う場合は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた特例承継計画を、2027年9月30日までに都道府県へ提出する必要があります。計画の提出期限は延長されましたが、贈与・相続の期限は2027年12月31日のままです。認定経営革新等支援機関には、登録した税理士・公認会計士や金融機関などがなっています。
親族に継ぐか、第三者に譲るかで、必要な株価の考え方と専門家の組み合わせが変わります。現状の整理から初回無料でご相談いただけます。
無料で相談する会社の成長段階で相談先はどう変わる?
相談先は、会社がいま抱えている課題と、数年後にやりたいことの両方で決まります。段階ごとの目安は次のとおりです。
| 段階 | 主な課題 | 中心となる専門家 |
|---|---|---|
| 創業期 | 開業・設立の届出、記帳の仕組み、創業融資 | 税理士 |
| 成長期 | 月次決算、融資の追加、補助金、部門別の損益管理 | 税理士(財務分析や計画づくりに強い専門家) |
| 承継期 | 自社株の評価、後継者への移転、事業承継税制 | 税理士。第三者への譲渡なら公認会計士も |
| 上場・大型投資期 | 監査への対応、内部管理体制、資本政策 | 公認会計士・監査法人 |
成長に合わせて依頼先を変えるたびに、過去の経緯の引き継ぎに時間がかかり、情報の断絶も起きます。事業承継やM&Aは準備に数年かかることが多いため、日常の税務を知っている専門家がそのまま伴走できるかどうかも、選ぶときの判断材料になります。公認会計士に相談できる内容を依頼別に整理した公認会計士に相談できることの依頼内容別マップもあわせてご覧ください。
依頼先を選ぶときに何を確認する?
肩書だけで判断せず、何をどこまで任せられるかで比べるほうが実態に合います。面談では次の点を確認しておくと、契約後の行き違いを防げます。
- 税理士として登録しているか(税理士会の名簿・検索サービスで確認できる)
- 記帳・給与計算・年末調整・決算・申告のうち、どこまでが契約の範囲か
- 試算表がいつ届き、誰がどのように説明してくれるか
- 税務調査の立会いと書面添付制度に対応しているか
- 融資の資料づくりや事業計画の作成を支援してもらえるか
- 事業承継・M&Aの相談に、自前で対応するのか提携先を紹介するのか
- 料金が何で決まり、業務が増えたときにどう変わるか
顧問料は、税理士か公認会計士かという資格の種類では決まりません。売上の規模、取引の量(仕訳数)、記帳を社内と事務所のどちらで行うか、面談の頻度、給与計算や年末調整の有無などで決まります。顧問契約で対応する業務の範囲は、当事務所の会計・税務顧問のご案内で確認できます。
両方の資格を持つ事務所に頼むメリットと注意点
公認会計士と税理士の両方の資格を持つ事務所なら、普段の顧問業務は税理士として、融資の交渉やM&A・事業承継の局面では会計士の財務の知見で、と一つの窓口で相談を続けられます。毎月の数字を見ている専門家が、財務調査や株価の議論にもそのまま関われるのが利点です。
一方で、前の節で触れたとおり、顧問をしている会社の監査は担当できません。また、社会保険や登記のように別の士業の独占業務もあるため、必要に応じて社会保険労務士や司法書士と連携する体制があるかも確認しておきます。
迷ったときの整理のしかた
いま困っていること(記帳・納税・資金繰りなど)と、数年後にやりたいこと(承継・売却・上場など)を箇条書きにして面談に持参すると、どの専門家にどこまで頼むべきかを具体的に話し合えます。経理の現状は経理・決算セルフチェックで事前に点検しておくと、相談がスムーズです。
よくある質問
公認会計士に税務顧問を頼んでも大丈夫ですか?
税理士として登録している公認会計士であれば、申告や税務調査への対応を含めて任せられます。登録していない場合は、申告書の作成や税務相談を業として行うことはできないため、契約前に登録の有無を確認してください。
税理士と公認会計士で顧問料は変わりますか?
資格の種類で料金が決まるわけではありません。事務所ごとの料金体系と、記帳の担い手・取引量・面談の頻度・依頼する業務の範囲で決まります。見積りを比べるときは、金額だけでなく含まれる業務を並べて確認します。
決算と申告だけを依頼することはできますか?
対応は事務所によって異なります。当事務所では、決算・申告だけのスポットでのご依頼はお受けしておらず、期中の記帳や数字の確認から関わる継続的な顧問契約でお手伝いしています。期中の状況を把握していることが、正確な決算と納税の見通しにつながるためです。
顧問を途中で変えるときは、何を引き継げばよいですか?
過去の決算書と申告書の控え、総勘定元帳、固定資産台帳、税務署に出した届出書の控え、税務調査の記録などをそろえます。法人の帳簿書類は原則7年間の保存が必要なため、手元にない資料は前の事務所に早めに依頼しておくと、決算期の引き継ぎが慌ただしくなりません。
まとめ
税理士は税務、公認会計士は監査の専門家で、中小企業の記帳・決算・申告・税務調査への対応は税理士の領域です。M&Aの財務調査や企業価値評価、上場準備のように数字を外部に示す場面では、公認会計士の知見が役立ちます。肩書よりも、いまの課題と数年後の計画に照らして、何をどこまで任せられるかで依頼先を選びましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
税務顧問と財務のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
