
2026年度(令和8年度)税制改正で、中小企業や個人事業主が使える「少額減価償却資産の特例」が拡充されます。これまで取得価額30万円未満だった対象が、40万円未満まで広がります。パソコンや備品などをその年の経費に一括計上しやすくなる、実務で使いやすい改正です。本記事では、札幌の税理士・公認会計士事務所が、変更点・仕訳例・使うときの注意点を、わかりやすく整理します。結論として、対象は令和8年4月1日以後に取得する資産です。設備投資の時期を少し調整するだけで、節税につながる場合があります。
どう変わる?(30万円未満 → 40万円未満)
この特例は、中小企業者等が取得した少額の減価償却資産について、取得した事業年度に全額を経費(損金)にできる制度です。今回の改正で、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます(財務省・大綱)。あわせて適用期限も3年延長されます。
適用の対象になるのは、令和8年4月1日以後に取得して事業に使い始めた資産です。たとえば38万円のコピー機や、35万円のパソコンなど、これまで一括経費にできなかった価格帯のものが対象に加わります。
具体例で見る(35万円のパソコン)
35万円のパソコンを現金で購入した場合を考えます。改正前は資産に計上し、数年かけて減価償却していました。改正後は、購入した年に全額を経費にできます。仕訳のイメージは次のとおりです。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 消耗品費 350,000円 | 現金 350,000円 |
仮に税率(法人税・所得税など)の合計が30%なら、35万円を経費にすることで、その年の税負担をおよそ10万円前倒しで抑えられる計算です。経費にできる総額が増えるわけではありませんが、早く経費にできるぶん資金繰りに有利になります。なお、特例を使うには、確定申告書に明細を記載し、書類を保存しておく必要があります。
使うときの3つの注意点
- 年間300万円までが上限です(事業年度の合計)。高額な備品をまとめて購入する年は、上限に注意しましょう。
- 対象は中小企業者等です。今回の改正で、常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象から除外されます。
- この特例で経費にした資産も、償却資産税(固定資産税)の対象になります。取得価額10万円未満や一括償却資産(20万円未満)とは扱いが異なる点に注意してください。
「30万円未満は対象だけど40万円は対象外」だった備品の購入を令和8年4月以降に予定している場合は、取得のタイミングが節税に影響します。
まとめ
- 少額減価償却資産の特例が30万円未満 → 40万円未満に拡大(適用期限も3年延長)。
- 対象は令和8年4月1日以後に取得・事業供用した資産。
- 年間300万円の上限、従業員400人超の法人除外、償却資産税の対象に注意。
- 設備投資の時期と金額を計画的に。早期の経費化は資金繰りにも有利。
札幌で設備投資・節税のご相談は当事務所へ
「この備品は一括経費にできる?」「いつ買うのが有利?」といった設備投資の判断は、利益や資金繰りと合わせて考えるのがおすすめです。ジェイスタート会計事務所は、札幌・北海道の中小企業・個人事業主の経理と節税をサポートしています。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。料金は料金・契約・業務フロー、改正全体は2026年度税制改正のポイント(まとめ記事)でご確認いただけます。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
