
2026年度(令和8年度)税制改正には、基礎控除やインボイス以外にも、暮らしと事業に関わる改正が数多く含まれます。本記事では、札幌の税理士・公認会計士事務所が、自動車・住宅・子育て・事業者向けの注目点を、まとめてわかりやすく整理します。気になるテーマがあれば、それぞれの詳しい記事や、改正全体のまとめ記事もあわせてご覧ください。なお、施行日や金額は今後の政省令で詳細が固まるものもあるため、適用前に最新情報をご確認ください。
目次
自動車にかかる税の見直し
- 自動車税・軽自動車税の環境性能割が令和8年3月31日で廃止されます。車を取得するときの負担が軽くなります。
- 軽油引取税の「当分の間税率」が令和8年4月1日で廃止されます。
- 自動車重量税のエコカー減税は、対象となる燃費基準を引き上げたうえで、適用期限が2年延長されます。
住宅まわり(住宅ローン控除など)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、次の見直しを行ったうえで、適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されます(国税庁)。
- 省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅の借入限度額を引上げ。
- 子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置の対象を拡充。
- 床面積要件を緩和。
新築住宅にかかる固定資産税の減額措置も、床面積要件を緩和したうえで5年延長されます。マイホームの取得を検討中の方は、要件と時期の確認がポイントです。
子育て・ひとり親・資産形成(NISA)
- ひとり親控除が、所得税で35万円から38万円、個人住民税で30万円から33万円に引き上げられます(所得税は令和9年分以後)。
- NISAは、つみたて投資枠の対象年齢の下限が撤廃され、0〜17歳でも利用できるようになります。子ども分の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です(令和9年1月1日施行)。
事業者向けの注目点
- 賃上げ促進税制は、大企業向け・中堅企業向けの措置が段階的に廃止され、中小企業向けに重点化されます(教育訓練費の上乗せ措置は廃止)。
- 防衛特別所得税(仮称)が創設され、所得税額に1%の付加税が令和9年1月から課されます。あわせて復興特別所得税は2.1%から1.1%に引き下げられ、源泉徴収の合計税率(2.1%)は変わりません。
- 給与の現物支給に関する非課税の上限が見直され、食事の現物支給は月7,500円(改正前3,500円)に引き上げられます(令和8年4月1日以後)。
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、適用期限(令和8年3月31日)を延長せず終了します。
まとめ
- 自動車:環境性能割の廃止(令和8年3月末)、軽油引取税の当分の間税率の廃止(令和8年4月)。
- 住宅:住宅ローン控除を見直しのうえ5年延長。新築の固定資産税減額も延長。
- 子育て・資産形成:ひとり親控除の引上げ、NISAの年齢拡充。
- 事業者:賃上げ促進税制の重点化、防衛特別所得税の創設、教育資金贈与の非課税終了。
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
