インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方の命綱だった「2割特例」が、いよいよ終了します。結論から言うと、2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間まで(個人事業者は令和8年分の申告まで)。その後は、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割で計算できる「3割特例」が令和9年分・令和10年分の2年間設けられます。法人にはこの特例がありません。この記事では、札幌の税理士・公認会計士事務所が、終了スケジュール、3割特例の計算、簡易課税・本則課税との比較、いまから打つべき手を解説します。
スケジュールの全体像

| 時期 | 売り手側(元免税の登録事業者) | 買い手側(免税事業者からの仕入れ) |
|---|---|---|
| 〜令和8年9月30日の属する課税期間 | 2割特例(売上税額×2割を納付) | 8割控除の経過措置 |
| 令和8年10月〜 | — | 控除割合が縮小(7割→段階的に5割・3割へ) |
| 令和9年分・10年分 | 個人事業者のみ3割特例(売上税額×3割を納付) | 経過措置は段階縮小が継続 |
| 令和11年分〜 | 本則課税または簡易課税 | 経過措置終了(予定) |
※2026年6月12日時点・令和8年度税制改正等に基づく整理。買い手側の経過措置には年間の対象仕入額の上限(免税事業者ごとに1億円まで)も設けられます。
3割特例の計算:2割特例とどう違うか
計算の仕組みは2割特例と同じで、係数が変わるだけです。モデルケースで、課税売上550万円(税抜500万円・売上税額50万円)の個人事業者なら、2割特例では50万円×20%=10万円の納付、3割特例では50万円×30%=15万円の納付となります。年5万円の負担増ですが、実際の仕入れを集計する本則課税より計算は圧倒的に簡単で、事前届出も不要(申告時に選択)という使い勝手は維持されます。なお3割特例は個人事業者限定のため、法人成りすると使えなくなる点は、法人化のタイミング検討(ECの例・建設業の例)でも考慮要素になります。※数値は説明用のモデルケースです。
3割特例・簡易課税・本則課税の選び方
| 方式 | 納税額の決まり方 | 向くケース |
|---|---|---|
| 3割特例(個人・2年間) | 売上税額×30% | 経費に課税仕入れが少ない業種(士業・コンサル・一人サービス業等) |
| 簡易課税 | 売上税額×(1−みなし仕入率)。業種で40〜90% | みなし仕入率が高い業種(卸90%・小売80%等)。事前届出が必要 |
| 本則課税 | 売上税額−実際の仕入税額 | 仕入・外注・設備投資が大きい場合。還付の可能性も |
判断の軸は「実際の課税仕入れの割合」です。経費のうち課税仕入れが売上の3割を超えるなら簡易・本則の検討余地が大きく、3割未満なら3割特例が手間と税額のバランスで有利になりやすい構造です。簡易課税は事前届出と2年継続の縛りがあるため、令和9年分から簡易を使いたい個人は、令和8年中の届出判断が必要になります。ここが「いまから動く」最大の理由です。
いまから打つ3つの手
第一に、自分の数字での3方式試算です。直近1年の売上税額と課税仕入れを並べれば、3割特例・簡易・本則の納税額は機械的に比較できます。第二に、簡易課税の届出判断です。試算で簡易が有利なら、適用したい課税期間が始まる前までの届出を忘れないこと。第三に、価格と資金繰りへの織り込みです。2割→3割で納税は1.5倍になります。月割りで積み立てる、報酬改定の機会に転嫁を検討するなど、キャッシュの準備を先にしておくと申告期に慌てません。試算自体はシンプルですが、簡易課税の事業区分判定や、設備投資予定がある場合の本則選択は誤りやすい論点です。ここからは専門家と一緒に決めることをおすすめします。当事務所は税務顧問にとどまらず、消費税の方式設計からAIを使った申告準備の効率化まで実務で伴走しています。
当事務所での実例
実例:2割特例を使ってきたデザイン業の個人事業主から、終了後の方針相談を受けました。会計データからの3方式比較表の作成はAI(Claude)が下準備し、簡易課税(第5種)との有利判定と届出スケジュールは有資格者が確認。この方は課税仕入れが少なく、令和9・10年分は3割特例、その後に簡易課税へ移行する2段構えに整理しました。数字が出ると意思決定は10分で終わります。
ご自身の数字での試算を希望する方は、お問い合わせからご相談ください。状況を伺ったうえで、対応範囲と概算をご提示します。
よくある質問
法人ですが3割特例は本当に使えませんか?
使えません。3割特例は個人事業者限定の措置です。法人は簡易課税(基準期間の課税売上高5,000万円以下・事前届出)か本則課税からの選択になります。
インボイス登録をやめて免税に戻る選択はありですか?
取引先が消費者中心なら検討余地があります。ただし事業者向け取引では、登録取消しが取引条件に影響する可能性が高く、買い手側の控除経過措置も縮小していくため、慎重な判断が必要です。
3割特例にも届出は必要ですか?
2割特例と同様、事前届出は不要で申告時に選択できる設計とされています。ただし適用対象(インボイスを機に課税事業者となった個人等)の要件確認は必要です。
試算をお願いする場合、何を用意すればよいですか?
直近の消費税申告書(または売上・経費の集計)があれば十分です。お問い合わせフォームから「消費税の方式相談」とご連絡ください。料金・契約・業務フローはこちらです。
まとめ
- 2割特例は令和8年9月30日の属する課税期間(個人は令和8年分)で終了
- 個人事業者のみ、令和9・10年分は売上税額×3割の「3割特例」が使える
- 選択肢は3割特例・簡易・本則。軸は実際の課税仕入れの割合
- 簡易課税は事前届出制。令和8年中の判断が必要になるケースに注意
- 納税は2割→3割で1.5倍。資金繰りへの織り込みを先に
当事務所(札幌市)は、インボイス・消費税の方式設計から申告まで、個人事業主・中小企業を一体で支援しています。料金・契約・業務フローをご確認のうえお問い合わせください。
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
