助産院・産後ケア事業の開業届と税務の届出一覧|非課税と委託料の注意点

公認会計士・税理士 監修

この記事は、公認会計士・税理士が代表を務める札幌の会計事務所「ジェイスタート会計事務所」が監修しています。

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助産院・産後ケア事業を個人で開業するときの税務の届出は、開業届(開業の日から1か月以内)と青色申告承認申請書(原則その年の3月15日まで)が柱です。助産は消費税が非課税ですが、産後ケアの委託料や自費のケア、物販は扱いが分かれるため、開業前に売上の区分と記帳のルールを決めておきます。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

税務署への届出は保健所の開設手続きと並行して開業前に準備し、売上は「非課税の助産」「確認が必要な産後ケア・自費ケア」「課税の物販」に分けて記帳する体制を最初に作ります。

  • 開業届は開業の日から1か月以内、青色申告承認申請書はその年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内)
  • スタッフを雇うなら、給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例(常時10人未満)をあわせて準備する
  • 分娩の介助や妊婦健診などの助産は非課税。産後ケアの委託料と自費ケアは内容と契約で確認し、物販は課税になる
  • 利用者の多くは個人のため、インボイス登録は事業者との取引の有無を見て判断する
  • 出産育児一時金や市町村の委託料は入金が遅れるため、売上と入金を分けて管理する
目次

助産院の開業で出す税務の届出と期限は?

個人で開業する場合、税務署に出す届出は次のとおりです。開業届と青色申告承認申請書は同じ日に出せるため、まとめて準備すると出し忘れを防げます。スタッフや家族に給与を払う予定があれば、その届出も一緒に用意します。

届出書類必要になる場合期限
個人事業の開業届出書すべての場合開業の日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書青色申告をする場合その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を払う場合原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業や、新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書助産師・看護師・受付などを雇う場合開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与の支給人員が常時10人未満の場合提出した月の翌月末日までに通知がなければ、翌々月の納付分から特例が適用
消費税簡易課税制度選択届出書課税事業者になり、簡易課税を選ぶ場合適用したい課税期間の初日の前日まで(開業した課税期間は、その期間中)
個人で助産院・産後ケア事業を開業するときの主な税務の届出(2026年10月時点)

青色申告承認申請書の期限は「開業の日から2か月以内」と紹介されることがありますが、それは1月16日以後に開業した場合の期限です。1月1日から15日までに開業した場合や、すでに事業をしている人が青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日が期限になります。

青色申告承認申請書の出し忘れに注意

期限を過ぎると、その年は白色申告になり、青色申告特別控除(令和8年分まで最大65万円、令和9年分からは要件を満たすと75万円)や赤字の繰越しが使えません。開業届と同じ日に提出し、e-Taxの受信通知か書面の控えを保管しておきます。

保健所の手続きとはどの順番で進める?

助産院(医療法上の助産所)を開くときは、税務署とは別に、医療法に基づく手続きを所在地の保健所で行います。助産師本人が個人で開設する場合は開設後の届出ですが、法人など助産師以外の者が開設する場合は、事前に開設の許可が必要とされています。将来の法人化を考えている場合は、保健所の手続きも変わる点を覚えておきます。

分娩を取り扱う場合は、異常時に連携する嘱託医師と嘱託医療機関を定めておく必要があります。施設を持たず出張のみで業務をする場合も、住所を助産所とみなして扱う規定があるため、必要な届出を保健所で確認してください。構造設備の基準や様式、受付の時期は自治体ごとに運用が異なります。

  1. 開業の形を決める施設を持つか出張専門か、分娩を扱うか、産後ケアを宿泊型・日帰り型・訪問型のどれで行うかを決めます。届出の内容と必要な設備がここで決まります。
  2. 連携先の確保と保健所への事前相談分娩を扱う場合は嘱託医師・嘱託医療機関を決め、物件の契約や内装工事の前に保健所へ相談します。
  3. 開設と保健所への届出開設日を決めて、医療法に基づく届出を行います。保健所の開設日と税務署の開業届の開業日をそろえておくと、書類の整合がとれます。
  4. 税務署への届出開業届・青色申告承認申請書を同時に出し、雇用する場合は給与関係の届出も提出します。
  5. 委託契約と請求の準備市町村の産後ケア事業を受託する場合は、要件・単価・実績報告の方法を確認して契約します。出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度を使う場合は、請求の手順も整えます。
  6. 経理の体制づくり事業用の口座とカードを分け、会計ソフトの勘定科目と税区分(非課税・課税)を、開業日から使える状態にしておきます。

産後ケア事業は、母子保健法に基づき市町村が実施し、助産所などに委託する形が一般的です。委託の要件や単価、利用者負担の決め方は市町村ごとに異なるため、受託を予定する市町村の募集要項や契約書で確認します。

消費税はかかる?助産の非課税と産後ケア・物販の区分

消費税法では「助産に係る資産の譲渡等」が非課税とされ、妊娠の検査や妊婦健診、分娩の介助、出産後の母体の回復検診、新生児の検診などがこれに当たります。一方で、助産に当たらないサービスや物品の販売は課税の対象です。助産院の売上は、次のように分けて考えます。

収入の種類消費税ポイント
妊娠の検査・妊婦健診非課税妊娠が分かった時以降の検診は助産に含まれる
分娩の介助・分娩に伴う入院非課税出産育児一時金でまかなわれる部分も同じ扱い
出産後の母体の回復検診・新生児の検診非課税通達で助産に含まれるとされる範囲かを確認する
産後ケア(市町村の委託料・利用者負担)内容と契約で確認宿泊・日帰り・訪問の型や、ケアの中身によって判断が分かれる
母乳外来・乳房ケアなどの自費ケア内容と時期で確認助産に含まれない部分は課税(簡易課税なら第5種)
両親学級・ベビーマッサージなどの教室課税(10%)サービス業として簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)
ケア用品・ベビー用品の販売課税(10%)消費者への販売は小売業として第2種(80%)
ハーブティーなど飲食料品の販売課税(軽減税率8%)税率の違う品目を分けて記帳する
助産院・産後ケア事業の収入と消費税の区分(2026年10月時点の法令)

消費税の納税義務は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します。非課税の助産収入はこの課税売上高に含めないため、分娩や健診が中心の助産院では、売上全体が大きくても免税事業者のままのことがあります。判定には課税の売上だけを集計できる帳簿が必要です。

開業した年と翌年は基準期間の売上がないため、原則として免税事業者です。ただし翌年は、特定期間(開業した年の1〜6月)の課税売上高と給与等の支払額がどちらも1,000万円を超えると、課税事業者になります。

課税事業者になったら簡易課税との比較を

非課税の売上が多い事業者が本則課税で申告すると、仕入れにかかった消費税のうち控除できる額が、課税売上の割合などによって制限されます。簡易課税(基準期間の課税売上高5,000万円以下で選択可)は、課税売上の消費税額にみなし仕入率を掛けた額を控除するため、非課税売上の多さに左右されず、事務も軽くなります。届出の期限があるので、課税事業者になる前に試算して選びます。

インボイス登録は必要?取引先ごとの考え方

インボイス(適格請求書)は、受け取った事業者が仕入れの消費税を控除するために使う書類です。登録が必要かどうかは、売上の相手が消費者か事業者かで判断します。

利用者(妊産婦・家族)

  • 消費者は仕入税額控除をしないため、インボイスを求められることはほとんどない
  • 分娩・健診は非課税なので、そもそもインボイスの対象外

市町村(委託料)

  • 一般会計は、仕入れの税額を売上の税額と同額とみなす特例があり、インボイスを必要としないのが通常
  • 契約で登録の有無を確認されることもあるため、委託の条件を見ておく

病院・企業などの事業者

  • 講師料や業務委託料など課税の取引があると、相手の控除に影響する
  • 取引の金額と継続性を見て登録を検討する

免税事業者のまま事業者と取引する場合、相手は仕入れの消費税を全額は控除できません。経過措置により、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日から2030年9月30日までは50%を控除できます。取引先から登録の相談を受けたら、この割合と取引の金額を前提に話し合います。

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インボイスの経過措置で控除できる額を計算する免税事業者との取引で、取引先が控除できる消費税の額を期間ごとの割合で確認できます。計算する

登録すると免税事業者ではなくなり、消費税の申告が必要になります。個人の場合、2割特例は令和8年分で終わります。令和9年分と令和10年分は、登録しなければ免税事業者になる人を対象に、納付税額を売上の消費税の3割とする特例があります(届出は不要)。判断の全体像はインボイス制度の実務ガイドで確認できます。

産後ケアの委託料や自費ケアの課税区分は、契約とメニューの内容で変わります。開業前の売上の区分とインボイスの要否を、初回無料で確認できます。

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初年度の経理:開業費・設備・入金のずれはどう管理する?

開業前の支出と設備の処理

開業前に支払った研修費、開業の案内や広告の費用、物件探しや打合せの交通費などは「開業費」として資産に計上し、開業後の好きな年に経費にできます。一方、分娩用のベッドや沐浴設備、医療機器、内装などは開業費ではなく、使い始めた日から資産ごとに処理します。

例えば内装やベッド・機器に合計300万円をかけた場合、まとめてその年の経費にするのではなく、資産ごとの取得価額と耐用年数に応じて複数年に配分します。1点ごとの金額が小さい備品は、次の表のとおり一度に経費にできる場合があります。

取得価額(1点ごと)処理助産院での例と注意点
10万円未満消耗品費などとして、その年に全額を経費にできる沐浴用品、授乳クッション、小型の器具など
20万円未満一括償却資産として3年で均等に経費にすることも選べる償却資産の申告の対象外
40万円未満少額減価償却資産の特例で全額を経費にできる(年300万円まで)青色申告の中小事業者が対象。2026年4月1日以後の取得から(それまでは30万円未満)。償却資産の申告の対象
上記以外耐用年数に応じて減価償却分娩監視装置などの医療機器、内装工事、訪問用の車両など
設備・備品の取得価額による処理の違い(2026年10月時点)
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少額資産の処理方法を3択で比較する即時の経費化・一括償却・少額減価償却資産の特例のどれが有利か、金額を入れて比べられます。計算する

医療機器や内装設備は、市町村への償却資産の申告(毎年1月31日、休日の場合は翌開庁日)の対象です。償却資産の免税点は150万円ですが、令和9年度分(2027年1月1日の賦課期日)から180万円に上がります。

入金経路ごとに売上を分ける

助産院は、出産育児一時金の制度による入金、市町村からの委託料、利用者の自己負担、自費ケアの現金やキャッシュレス決済と、入金の経路が多いのが特徴です。売上はサービスを提供した時点で計上し、入金されるまでは未収金として管理します。

  • 分娩費用は分娩の時点で売上に計上し、出産育児一時金の入金までは未収金として残高を管理する
  • 市町村の委託料は、実績報告の対象月の売上として計上し、入金日とのずれを把握する
  • 産後ケア1件ごとに、委託料と利用者の自己負担の両方を記帳し、計上漏れと二重計上を防ぐ
  • 自費ケアと物販は日ごとに集計し、キャッシュレス決済の手数料は経費に計上する
  • 会計ソフトの税区分(非課税・10%・8%)を、入力の時点で設定しておく

計算例:産後ケアの売上と入金のずれ

例えば、日帰り型の産後ケアを1か月に10件行い、1件あたり市町村の委託料が20,000円、利用者の自己負担が3,000円と契約で決まっている場合(金額は説明のための仮の数字)、その月の売上は次のとおりです。

  • 委託料:20,000円×10件=200,000円
  • 自己負担:3,000円×10件=30,000円
  • 売上の合計:200,000円+30,000円=230,000円

自己負担はその場で受け取っても、委託料の入金が翌月以降になれば、200,000円は入金まで未収金です。開業直後の数か月は、この入金待ちの分も含めて人件費や家賃を払える資金を用意しておきます。

赤字の繰越しと青色申告特別控除

開業初年度は設備や広告の支出が先行して赤字になりがちです。青色申告なら、その赤字を翌年以後3年間繰り越して黒字と相殺できます。青色申告特別控除は令和8年分まで最大65万円です。令和9年分からは、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件で保存するなどの要件を満たすと75万円になります。

所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日まで(土日の場合は翌平日)で、令和8年分は2027年2月16日から3月15日までです。予定納税や償却資産の申告など、開業後1年の税務の予定は個人事業主の年間スケジュールで確認できます。

スタッフや家族に給与を払うときの手続きは?

助産師や看護師、産後ケアの補助スタッフを雇う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を出し、毎月の給与から所得税を源泉徴収します。夜間の呼出しに対応するオンコール手当も給与に含めて計算します。

給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税の納期の特例を受けると、納付を年2回(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)にまとめられます。配偶者が経理や受付を担う場合は、青色事業専従者給与の届出を出せば、届け出た金額の範囲で仕事に見合う給与を経費にできます。

確認すること内容
社会保険個人の助産所も法定の業種(助産その他医療の事業)に当たり、常時5人以上を使用すると健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になる。法人は役員1人だけでも強制適用
北海道の最低賃金2026年10月1日から1,131円。パートの時給や、オンコール中の待機の扱いを含めて賃金を設計する
外部講師への謝礼給与を払っている事業者が個人の講師に払う講演料や指導料は、源泉徴収の対象(FAQ参照)
人を雇うときに確認したい事項(2026年10月時点)

札幌で開業する場合の届出先は?

税務署への届出は、助産院の所在地(施設を持たない場合は住所地)を管轄する税務署に出します。医療法の手続きは、市内なら札幌市保健所が窓口です。区ごとの税務署の管轄は次のとおりです。

税務署主な管轄区域電話
札幌中税務署中央区の一部(おおむね西10丁目以東)011-231-9311
札幌北税務署北区・東区・石狩市・石狩郡011-707-5111
札幌南税務署豊平区・南区・清田区・千歳市・恵庭市・北広島市011-555-3900
札幌西税務署中央区の一部(大通西11丁目以西・円山・宮の森など)・西区・手稲区011-666-5111
札幌東税務署白石区・厚別区・江別市011-897-6111
区ごとの所轄の税務署(2026年10月時点)。中央区の個別の住所は国税庁の管轄区域表で確認

書面で出すなら業務センターへ郵送

2026年7月10日から、表の5つの税務署の内部事務は札幌業務センターに集約されています。届出書を書面で郵送する場合は、同センター(〒060-8510)あてに送ります。e-Taxでの提出や、所轄の税務署の窓口への持参もできます。

開業後に見落としやすいポイントは?

ポイント内容と対策
産科医療補償制度の掛金分娩ごとに支払う掛金は経費になる。分娩費用に含めて受け取る場合も、売上と相殺せずに両方を記帳する
賠償責任保険・オンコールの費用助産業務の賠償責任保険料や、夜間の呼出しに伴う交通費・通信費は事業の経費。領収書と日付・用件のメモを残す
自宅兼用の助産院家賃・光熱費・固定資産税などは、床面積や使用時間などの合理的な基準で按分する。持ち家の場合は住宅ローン控除への影響も確認する
訪問・出張用の車私用と兼ねる車は、走行距離などで事業の割合を決め、減価償却費や燃料費を按分する
2年目以降の予定納税予定納税基準額が15万円以上になると、7月と11月に所得税の一部を前払いする。繁忙期の利益から納税資金を積み立てる
助産院・産後ケア事業の開業後に見落としやすい経理の論点

入金の経路が多く、非課税と課税が混在する助産院では、開業時に決めた記帳のルールがその後の申告の正確さを左右します。日々の入力を外部に任せる方法もあり、記帳の体制づくりは記帳代行プランの流れで紹介しています。

よくある質問

出張専門で、施設を持たずに開業する場合も開業届は必要ですか?

事業として継続して行うなら必要です。施設がない場合は、住所を納税地として開業届と青色申告承認申請書を出します。医療法の手続きは、出張のみで業務をする助産師について住所を助産所とみなす規定があるため、保健所で必要な届出を確認してください。

病院に勤めながら、休日に母乳外来や産後ケアを始める場合はどうなりますか?

継続して事業として行うなら、開業届を出し、給与とあわせて確定申告をします。勤務先の就業規則で副業が認められているかも先に確認します。確定申告書には、給与以外の所得にかかる住民税を自分で納付するか選ぶ欄があります。

両親学級などの外部講師に謝礼を払うとき、源泉徴収は必要ですか?

スタッフに給与を払っている事業者が、個人の講師に講演料や指導料を払う場合は、源泉徴収が必要です(100万円以下の部分は10.21%)。給与を払っていない個人事業者には、この源泉徴収の義務はありません。

利用者から医療費控除に使う領収書を求められたら、どうすればよいですか?

助産師による分娩の介助や、妊娠と診断されてからの定期検診などの費用は、利用者の医療費控除の対象になります。領収書には日付・内容・金額を分かりやすく書き、物販など対象にならないものは分けて記載すると、利用者が申告しやすくなります。

個人事業税はかかりますか?

個人事業税は、法律で定める業種の所得から事業主控除(290万円)を差し引いた額にかかり、税率は業種によって3〜5%です。青色申告特別控除は差し引かない点に注意します。助産師業の区分と税率は、開業時に北海道の道税の窓口で確認しておくと安心です。

まとめ

助産院・産後ケア事業の開業では、保健所の開設手続きと並行して、開業届・青色申告承認申請書・給与関係の届出を期限から逆算してそろえます。そのうえで、非課税の助産、確認が必要な産後ケアと自費ケア、課税の物販を分けて記帳し、委託料や出産育児一時金の入金のずれを資金計画に織り込むことが、開業後の税務と資金繰りを安定させます。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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