介護事業所の開業では、介護保険サービスの指定申請と、税務署・道・市への届出を並行して進めます。指定は原則として法人が対象のため、まず法人を設立し、法人設立届出書(設立から2か月以内)や青色申告の承認申請を出したうえで、非課税の介護保険収入と課税の保険外収入を分けて管理します。
この記事の結論
介護保険の指定申請(道・市町村)と税務の届出(税務署・道・市)は別の手続きで、指定は開業前、税務の届出は設立後が中心です。介護保険収入は消費税が非課税のため、保険外サービスとの区分管理が重要です。
- 介護保険サービスの指定を受けるには、原則として法人であることが必要
- 法人設立届出書は設立の日以後2か月以内、青色申告の承認申請は設立から3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日の早い方の前日まで
- 職員を雇うときは、給与支払事務所等の開設届(1か月以内)と労働保険・社会保険の手続きを行う
- 介護保険収入は非課税。保険外サービスや特別なサービスは課税で、課税売上高が小さければ免税になりやすい
- 介護報酬はサービス提供月の翌々月に入金されるため、開業当初の運転資金を確保しておく
介護事業所の開業に必要な届出の全体像
介護事業所の開業手続きは、大きく「介護保険の指定申請」と「税務・行政の届出」の2種類に分かれます。指定申請は開業前に行い、指定を受けてから事業を開始します。税務・行政の届出は、法人の設立後や開業後に行うものが中心です。
介護保険サービスの事業者として指定を受けるには、原則として法人であることが求められます(病院・診療所などが行う一部のサービスを除く)。株式会社・合同会社・NPO法人など法人の種類は問われませんが、定款の事業目的に介護保険法に基づく事業を記載しておく必要があります。医療機関でない個人のままでは介護保険のサービスは行えず、保険外の自費サービスに限られる点に注意します。
| 届出・申請 | 提出先 | 時期・期限 |
|---|---|---|
| 法人の設立登記 | 法務局 | 指定申請の前(定款の目的に介護保険法に基づく事業を記載) |
| 介護保険サービスの指定申請 | 北海道(振興局)または市町村 | 開業前(指定を受けてから開業) |
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書(法人) | 税務署 | 設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 法人設立の届出 | 北海道・市町村 | 道・市町村の定める期限(各窓口で確認) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設の日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 任意(給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合) |
| 労働保険・雇用保険・社会保険の手続き | 労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所 | 職員を雇ったとき、法人の設立時 |
北海道内では、居宅サービスや施設系サービスの指定は原則として北海道(各振興局)が、地域密着型サービスは市町村が窓口となります。ただし札幌市のような政令指定都市や中核市では、居宅サービスなどの指定も市が担当する場合があります。開業予定地の管轄窓口に、早めに事前相談しておくことを強くおすすめします。
有料老人ホームを併設するなど、介護保険の指定とは別の届出や登録が必要になる事業もあります。障害福祉サービスもあわせて行う場合の手続きは、障害福祉サービス事業所の開業時の税務手続きと届出一覧で確認できます。
税務署への主な届出と青色申告
法人で介護事業所を開業する場合は、税務署への法人設立届出書と青色申告の承認申請書が基本になります。北海道と市町村にも法人設立の届出を出し、提出期限は窓口によって異なるため設立直後に確認します。
法人で開業する場合(介護保険サービス)
- 法人設立届出書:設立の日以後2か月以内
- 青色申告の承認申請書:設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
- 青色申告の主な特典:赤字(欠損金)を10年繰り越して、翌期以後の所得と相殺できる
個人で開業する場合(保険外サービスのみ)
- 個人事業の開業・廃業等届出書:開業の日から1か月以内
- 青色申告承認申請書:その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内)
- 青色申告特別控除:令和8年分までは最大65万円(55万円・10万円)、令和9年分以後は最大75万円(65万円・10万円)
青色申告の承認申請には提出の期限があり、遅れると最初の事業年度は白色申告になって、その期の赤字を繰り越せません。開業当初は指定前の準備費用や人件費の先払いで赤字になりやすいため、法人設立届出書と同時に出しておくのが安全です。
職員に給与を払い始めたら、給与支払事務所等の開設届出書を開設の日から1か月以内に出します。給与の支払いを受ける人が常時10人未満なら、源泉所得税の納期の特例を申請すると、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます。特例は、申請した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌々月の納付分から適用されます。
札幌市内で開業する場合の税務署
法人は本店所在地、個人は原則として住所地を管轄する税務署に届け出ます。市内は区ごとに5つの税務署に分かれ、中央区はおおむね西10丁目以東が札幌中税務署、大通西11丁目以西などが札幌西税務署の管轄です(個別の住所は国税庁の管轄区域の案内で確認)。2026年7月10日からは、書面を郵送で出すときの送付先が札幌業務センターに集約されています(e-Taxや窓口への持参は所轄の税務署)。
介護保険収入の消費税の扱い
介護保険法の規定に基づく居宅サービスや施設サービスなどは、消費税法別表第二で非課税とされています。訪問介護・通所介護(デイサービス)・居宅介護支援などの介護報酬は、国保連からの入金分も利用者負担分も非課税売上として区分します。
| 収入 | 消費税 | 管理のポイント |
|---|---|---|
| 介護保険サービスの介護報酬(国保連からの入金と利用者負担分。処遇改善加算などの加算を含む) | 非課税 | サービス提供月ごとに請求額で管理する |
| 利用者の選定による特別なサービス(特別な食事・居室、通常の事業の実施地域外への交通費など) | 課税 | 介護報酬と同じ請求書でも区分して記録する |
| 保険外の自費サービス(保険の対象外の家事援助、付き添いなど) | 課税 | 料金表と契約書で保険サービスと分ける |
| 他の事業者から受託する業務 | 課税 | 取引先が事業者のため、インボイスを求められることがある |
非課税売上が多いと課税売上割合が下がり、消費税の仕入税額控除に影響する場合があるため、売上区分の管理は開業初年度から丁寧に行うことが大切です。一方で、売上の大半が非課税なら、課税売上高が小さく消費税の納税義務がないことも多くあります。
計算例:売上の大半が介護保険収入の事業所
例えば、年間の売上が介護保険サービス9,500万円・保険外サービス500万円の事業所の場合、売上の合計は9,500万円+500万円=1億円ですが、消費税の課税売上高は保険外サービスの500万円だけです。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の納税義務はありません。仮に課税事業者になる場合も、課税売上割合は500万円÷1億円=5%で、仕入れにかかった消費税の多くは控除できません。
ただし、資本金1,000万円以上で設立した法人は、設立当初から消費税の課税事業者になります。また特定期間(法人は前期首から6か月)の判定は、課税売上高と給与等の支払額のどちらでもよいため、職員の給与が多くても課税売上高が1,000万円以下なら免税のままにできます。
無料ツール消費税の課税事業者になるかを判定する基準期間・特定期間の課税売上高などから、納税義務の有無を確認できます。判定する
インボイスの登録は必要?
インボイス(適格請求書)が必要になるのは、取引先が事業者で、仕入税額控除のために請求書を求める場合です。介護事業所の利用者は個人が中心で、介護保険収入はそもそも非課税のため、登録しなくても困らないことが多くあります。他の事業者から業務を受託するなど事業者向けの取引があるときに、登録を検討します。
登録すると課税事業者として毎年の消費税の申告が必要になります。免税事業者が登録した場合に納税額を売上税額の2割にできる2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間で終了し(3月決算法人は2027年3月期まで)、令和9年・令和10年分の3割特例は個人事業者だけが対象で、法人には後継の特例がありません。
保険外サービスや受託業務の課税・非課税の区分と、インボイス登録の要否は、サービスの組み合わせで変わります。開業前の段階から初回無料でご相談いただけます。
無料で相談する従業員を雇う場合の追加手続き
介護事業所は、開業時から複数の介護職員・看護師などを配置する人員基準があります。従業員を雇う場合は、税務署への給与支払事務所等の開設届出書のほか、次の手続きが必要です。
| 手続き | 提出先 | 内容 |
|---|---|---|
| 適用事業報告 | 労働基準監督署 | 労働者を使用し始めたときの報告 |
| 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 労災保険・雇用保険の保険関係の成立 |
| 雇用保険の適用事業所設置届・資格取得届 | ハローワーク | 雇用保険に加入する職員の手続き |
| 健康保険・厚生年金保険の新規適用届・資格取得届 | 年金事務所 | 法人は役員1人だけでも強制適用事業所 |
社会保険・労働保険の手続きを開業後すみやかに進めておくと、職員の健康保険の資格確認などに支障が出ません。給与は北海道の最低賃金(2026年10月1日から時間額1,131円)を下回らないように設定し、雇用保険料は2026年4月1日〜2027年3月31日の一般の事業で13.5/1000(労働者5/1000・事業主8.5/1000)を負担します。
介護職員の処遇改善のための加算を算定する場合は、加算額を職員の賃金改善に充てる必要があるため、加算の収入と賃金改善の支出を区分して記録しておくと、実績の報告と決算の両方で説明しやすくなります。加算の名称・要件は改定されることがあるため、最新の通知で確認してください。最低賃金や社会保険の改正は人事労務・最低賃金・社会保険の最新情報で追っています。
開業前の支出と、最初の1年の記帳・資金管理
法人の設立費用は創立費、設立後から事業開始までに開業準備のために特別に支出する費用(職員の研修費、求人広告、開所の案内など)は開業費として繰延資産に計上し、任意の時期に償却して経費にできます。指定申請の準備は数か月にわたることがあるため、領収書と支出の目的を開業前から整理しておきます。
介護報酬は、サービス提供月の翌月に国保連へ請求し、翌々月に入金されます。開業から最初の入金までの間も人件費や家賃は先に出ていくため、少なくともその期間の運転資金を自己資金や融資で確保しておきます。日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、開業前からおおむね7年以内の事業者が対象で、融資の限度額は7,200万円です(2026年10月3日時点)。
決算では、入金前のサービス提供分を未収金として売上に計上し、国保連からの返戻や減額は判明した時点で調整します。利用者負担分(原則1割、所得に応じて2割・3割)の未収も、利用者ごとに管理します。
- 事業計画と収支の見通し(最初の入金までの資金繰りを含む)
- 開業資金と自己資金の額、融資を使う場合の申込みの時期
- 法人の設立と、法人設立届出書・青色申告の承認申請の準備
- 会計ソフトと記帳の体制(介護保険収入・保険外収入・利用者負担を分けて記録できるか)
- 事業所の名称・事業用口座・指定申請と許認可の確認
介護事業所の開業・税務で相談できること
当事務所は、介護事業所・福祉事業者の開業サポートと税務顧問を行う公認会計士・税理士事務所です。法人設立後の届出から、介護保険収入と保険外収入の消費税区分、毎期の決算申告まで、継続的な顧問契約で一貫してご相談いただけます。料金やご契約の流れは料金・契約・業務フローを、顧問契約の内容は会計・税務顧問をご覧ください。
よくある質問
合同会社やNPO法人でも、介護保険の指定は受けられますか?
受けられます。指定で求められるのは法人であることで、株式会社に限られません。ただし定款の事業目的に介護保険法に基づく事業が入っているか、人員・設備・運営の基準を満たしているかが審査されます。法人の種類によって設立の期間と費用、税金の扱いが変わるため、開業の時期から逆算して選びます。
処遇改善のための加算は、消費税の課税対象ですか?
加算は介護報酬の一部なので、介護保険サービスの介護報酬と同じく非課税です。会計上は売上(介護報酬)として計上し、職員に支払う賃金改善分は給与として処理します。加算の収入と賃金改善の支出を月ごとに対比できるようにしておくと、報告の作業が楽になります。
指定を受ける前で売上がない期間も、法人の申告は必要ですか?
必要です。法人は売上がなく赤字でも、事業年度ごとに法人税などの申告をします。法人住民税の均等割は赤字でもかかり、札幌市内の資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人なら、道民税2万円と市民税5万円で年7万円です(設立した年度は月割り)。青色申告の承認を受けていれば、この期の赤字を翌期以後に繰り越せます。
消費税の課税事業者になる場合、簡易課税は使えますか?
基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら選べます。介護の保険外サービスなどは第5種(サービス業、みなし仕入率50%)に当たります。事業を始めた課税期間中に簡易課税制度選択届出書を出せば、その期から適用できます。介護保険収入が中心の事業所では、課税売上割合が低く本則課税での控除額が小さいため、簡易課税の方が有利になることがあります。
まとめ
介護事業所の開業では、介護保険の指定申請(道・市町村)と税務の届出(税務署・道・市)を並行して進め、指定を受けるために原則として法人を設立します。法人設立届出書は設立から2か月以内、青色申告の承認申請は期限に注意して早めに出し、職員を雇ったら労働保険・社会保険の手続きもすみやかに行います。介護保険収入は消費税が非課税のため保険外サービスとの区分管理が重要で、入金が翌々月になる介護報酬に合わせて開業当初の資金繰りも準備しておきましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
介護事業所の開業・税務のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
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出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
- 国税庁 札幌国税局「税務署の所在地・管轄区域」
- 国税庁「令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直し」
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
