小児科クリニックを個人で開業するときの税務の届出は、開業届(1か月以内)と青色申告承認申請(原則2か月以内)が最優先で、スタッフを雇うなら給与支払事務所等の開設届も必要です。予防接種・健診の消費税や、支払基金からの診療報酬の源泉徴収など、小児科特有の収入の扱いも開業時に整理しておきましょう。
この記事の結論
届出は開業日から逆算して準備し、青色申告承認申請の期限を逃さないことが最優先です。小児科は保険診療・予防接種・健診・文書料で税務の扱いが分かれるため、収入の区分と記帳のルールを開業時に決めておきます。
- 開業届は開業の日から1か月以内、青色申告承認申請は開業の日から2か月以内(1月15日までの開業はその年の3月15日まで)
- スタッフを雇うなら給与支払事務所等の開設届(1か月以内)と、源泉所得税の納期の特例を検討する
- 保険診療は消費税が非課税、予防接種・健診・文書料は課税
- 支払基金からの診療報酬は源泉徴収されて入金され、確定申告で精算する(国保連合会からの支払いは源泉徴収なし)
- 開業費は任意の時期に償却でき、医療機器は取得価額によって処理が変わる
小児科の開業で出す税務の届出は?一覧と期限
個人で開業する場合、税務署へ出す届出の中心は次のとおりです。北海道への個人事業税の申告もあわせて行います。届出には期限があり、出し忘れると青色申告の特典を初年度から使えないなど、金銭面に直接響くものもあります。
| 届出書 | 提出先 | 期限 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 個人事業の開業届出書 | 税務署 | 開業の日から1か月以内 | 青色申告承認申請と同時に出すと漏れを防げる |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業の日から2か月以内(1月15日までの開業はその年の3月15日まで) | 期限を過ぎると、その年は白色申告になる |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 青色申告承認申請と同様の期限 | 配偶者などに受付や経理を任せる場合 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設の日から1か月以内 | 看護師・受付スタッフを雇う場合 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 随時(給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合) | 承認されると源泉所得税を半年ごとにまとめて納付できる |
| 事業開始等申告書(個人事業税) | 北海道 | 北海道の定める期限 | 保険診療に係る所得は個人事業税の対象外 |
納期の特例が承認されると、1〜6月分の源泉所得税は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日にまとめて納めます。申請した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌々月の納付分から特例が適用されます。開業直後の事務負担を減らせるため、スタッフが少ないうちは検討する価値があります。
個人事業税は、医業も課税の対象業種ですが、社会保険診療に係る所得は課税の対象から除かれます。自費診療や予防接種などの所得は対象になり、税率は多くの業種と同じ5%、事業主控除は290万円です。
届出はどの順番で出す?医療の手続きとあわせたスケジュール
小児科の開業では、税務署への届出のほかに保健所や地方厚生局への手続きが並行します。保険診療を始めるには保険医療機関の指定が必要で、開業日の設定にも関わるため、医療の手続きを軸に税務の届出を組み込むと漏れを防げます。
- 開業前:口座と記帳の準備事業用の口座とクレジットカードを分け、会計ソフトを決めます。開業準備で支払った費用の領収書は、開業費として整理しておきます。
- 開設時:診療所開設届と保険医療機関の指定申請診療所を開設したら保健所へ診療所開設届を出し、保険診療のために地方厚生局へ保険医療機関の指定を申請します。エックス線装置を備える場合は、その届出も必要です。
- 開業後すぐ:開業届と青色申告承認申請開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書をまとめて税務署へ提出します。
- スタッフの雇用時:給与関係の届出給与支払事務所等の開設届と、必要に応じて源泉所得税の納期の特例の申請書を出します。労働保険・社会保険の手続きも同時に進めます。
- 最初の給与支払い:源泉徴収と納付給与から源泉徴収した所得税等を、原則として翌月10日まで(納期の特例なら半年ごと)に納めます。
- 年末:年末調整と法定調書スタッフの年末調整を行い、源泉徴収票の交付や給与支払報告書・法定調書の提出に備えます。令和8年分の期限は2027年2月1日(月)です。
札幌市内で開業する場合の提出先
税務署は診療所の所在地で決まり、市内は区ごとに5署に分かれます。例えば北区・東区は札幌北税務署、白石区・厚別区は札幌東税務署の管轄です。中央区は西側の地域(円山・宮の森など)が札幌西税務署の管轄になるなど境界があるため、個別の住所は国税庁の管轄区域表で確認します。
2026年7月10日からは5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、書面で提出する届出は同センターへ郵送します。e-Taxでの提出や窓口への持参は所轄の税務署です。診療所開設届などの医療の手続きは、市の保健所の案内で提出先と様式を確認してください。
小児科の収入は何がある?種類ごとの源泉徴収と消費税
小児科の収入は保険診療が中心ですが、予防接種や乳幼児健診の委託料、自費の予防接種、文書料など、種類によって税務の扱いが異なります。記帳の段階で区分しておくことが、消費税の判定や確定申告の土台になります。
| 収入の種類 | 主な入金元 | 源泉徴収 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 保険診療(社会保険分) | 社会保険診療報酬支払基金 | あり | 非課税 |
| 保険診療(国民健康保険分) | 国民健康保険団体連合会 | なし | 非課税 |
| 窓口負担金 | 患者 | なし | 非課税 |
| 定期予防接種・乳幼児健診の委託料 | 自治体 | なし | 課税 |
| 任意の予防接種・自費の健診 | 患者 | なし | 課税 |
| 診断書・証明書などの文書料 | 患者・保護者 | なし | 課税 |
保険診療は、診療を行った月の収入として計上し、入金は翌々月になるのが一般的です。年末には11月・12月の診療分を未収金として計上し、返戻や査定で金額が変わった分は判明した時点で調整します。
小児科ではインフルエンザの予防接種が秋から冬に集中し、収入が季節で偏ります。自治体ごとに予防接種の委託や医療費助成の仕組みが異なるため、契約内容を確認して請求と記帳のルールを最初に決め、繁忙期の利益から納税資金を確保しておきましょう。
診療報酬で源泉徴収されるのは支払基金からの支払いだけ
源泉徴収の対象は、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬です。国民健康保険団体連合会からの支払いは源泉徴収されずに入金されるため、両方を同じように「源泉徴収後の金額」として記帳すると、確定申告で差し引く税額を誤ります。
支払基金の源泉徴収はどう精算する?確定申告の注意点
支払基金から支払われる診療報酬は、毎月の支払額から一定額を差し引いた残りに対して所得税等が源泉徴収され、その後の金額が振り込まれます。差し引かれた税額は経費ではなく、所得税の前払いという位置付けです。
確定申告では、1年間の所得から計算した所得税等の額から、源泉徴収された税額と予定納税額を差し引き、残りを納付するか、引かれすぎた分の還付を受けます。毎月の振込通知(支払額と源泉徴収税額の内訳)を1年分保管し、申告書への記載漏れを防ぎます。
計算例:源泉徴収税額を差し引いて納付額を求める
例えば、令和8年分の所得税等の額(復興特別所得税を含む)が250万円、支払基金からの源泉徴収税額の合計が180万円で、予定納税はない場合です。
250万円-180万円=70万円
70万円を納付します。源泉徴収税額のほうが多ければ、差額が還付されます。
令和8年分の確定申告期間は2027年2月16日(火)〜3月15日(月)で、消費税の課税事業者は3月31日(水)が申告・納付の期限です。2年目以降は、前年分の申告納税額などをもとに、予定納税基準額が15万円以上なら7月と11月に予定納税が必要になります。
青色申告特別控除は、令和8年分までは正規の簿記で記帳し、期限内に申告したうえで電子帳簿保存かe-Taxを行えば最大65万円です。令和9年分以後は、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件で保存するなどの要件を満たすと最大75万円になります。
また、社会保険診療報酬には、実額の経費ではなく概算の経費で所得を計算できる特例(租税特別措置法第26条)があります。診療報酬の規模などの要件を満たす場合に有利になることがあり、実額の経費との比較計算をしてから選択します。
概算経費の特例を使うかどうかは、診療報酬の規模と経費の実額で有利不利が変わります。開業前の収支計画の段階から試算できます(初回無料)。
無料で相談する開業費と医療機器はどう処理する?初年度の経理
開業前に支出した広告費・研修費・準備のための交通費などは、開業費という繰延資産になり、任意の時期に償却できます。例えば開業費が300万円ある場合、利益の少ない初年度は償却を見送り、患者数が安定して利益が出た年にまとめて償却するといった調整が可能です。
一方、内装工事や医療機器は減価償却資産として、耐用年数に応じて費用化します。個人の減価償却は開業費と違い、計上する年を自由に選ぶことはできません。取得価額によって処理が次のように分かれます。
| 取得価額 | 処理 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などとしてその年の経費 | 待合室の絵本・玩具、体温計など |
| 20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費化することも選べる | 償却資産税の申告対象外 |
| 40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で全額をその年の経費(年300万円まで) | 青色申告の中小事業者が対象。2026年4月1日以後の取得から(それ以前は30万円未満)。償却資産税の申告対象 |
| 上記以外 | 耐用年数に応じて減価償却 | 医療機器・建物附属設備など、資産の種類で耐用年数が異なる |
ツール少額減価償却資産の特例の効果を計算する40万円未満の資産をその年に全額経費にした場合の金額と節税効果を計算できます。計算する
医療機器を購入するかリースにするかで、初期費用と毎月の支払いのバランスが変わります。開業直後の手元資金を厚めに残したい場合は、リースも選択肢です。なお、事業用の資産は毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)までに、診療所のある市町村へ償却資産の申告が必要です。
消費税とインボイス登録は必要?小児科の判断ポイント
保険診療は非課税のため、消費税の納税義務の判定に使う課税売上高には、予防接種・健診の委託料、自費の予防接種、文書料などだけが入ります。基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として免税事業者です。
開業した年と翌年は基準期間の売上がないため原則として免税ですが、2年目は前年1〜6月(特定期間)の課税売上高と給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えると課税事業者になります。開業した年の1〜6月に自費の予防接種や健診の売上が多い場合は、早めに判定しておきます。
インボイスについては、取引先の中心が患者(消費者)と自治体で、仕入税額控除のためにインボイスを求められる場面は多くありません。事業者から報酬を受け取る業務がある場合は、相手の要望を確認して登録を判断します。登録すると免税事業者でも消費税の申告が必要になり、個人事業者は令和8年分まで2割特例、令和9・10年分は3割特例(登録しなければ免税事業者になる人が対象)を使えます。詳しくはインボイス制度の実務ガイドで確認できます。
無料ツール2割特例・簡易課税・本則課税の納税額を比べる課税売上と仕入れの金額から、方式ごとの消費税の納税額を比較できます。計算する
スタッフを雇うときに必要な手続きは?給与・社会保険・院長の保険
看護師や受付スタッフを雇うと、税務署への給与関係の届出に加えて、労働保険と社会保険の手続きが必要です。初年度は開業準備と重なって後回しになりがちなため、給与計算の仕組みを早めに整えておきます。
| 手続き | 提出先 | 内容 |
|---|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設の日から1か月以内に提出 |
| 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 | スタッフを雇ったら労災保険・雇用保険の手続きを始める |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用保険の対象となるスタッフを雇った場合 |
| 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 | 年金事務所 | 常時5人以上を使用する場合は強制適用(医療は法定の業種) |
院長本人は、勤務医時代の健康保険から国民健康保険や医師国保などへの切替えが必要です。開業日を境に手続きが必要になり、遅れると保険証の空白期間が生じることがあるため、加入先は開業前から検討しておきます。
スタッフの年末調整では、令和8年分は基礎控除などの改正が12月の年末調整でまとめて反映されます(毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま)。年間の手続きの流れは個人事業主の年間スケジュールで確認できます。
よくある質問
勤務医を辞めた年に開業した場合、確定申告はどうなりますか?
その年は、勤務先からの給与所得と開業後の事業所得をあわせて確定申告します。勤務先の源泉徴収票を受け取っておき、退職金を受け取った場合は退職所得の扱いも確認します。開業した年の青色申告承認申請の期限にも注意してください。
年末に残ったインフルエンザワクチンは、その年の経費になりますか?
ワクチンや医薬品は棚卸資産のため、年末に使わずに残った分は在庫として計上し、その年の経費から除きます。秋にまとめて仕入れることが多い小児科では、12月末の在庫の数量と金額を記録しておくことが大切です。
子どもの医療費助成で窓口負担が軽くなった分は、どう記帳しますか?
助成で患者の窓口負担が軽くなった分も、保険診療の収入として計上します。請求先と入金の流れは自治体の制度によって異なるため、開業前に確認し、入金元ごとに記帳の科目を決めておくと集計しやすくなります。
開業前に受けた研修や視察の費用は経費になりますか?
開業の準備のために支出した費用は、開業費として繰延資産に計上し、開業後の任意の時期に償却できます。開業の準備と関係のない支出は含まれないため、目的と日付がわかる記録を残しておきます。
医療法人にするのは、いつ検討すればよいですか?
利益が安定して増え、個人の所得税の負担が重くなってきた段階が検討の目安です。医療法人は都道府県の認可が必要で設立に時間がかかり、剰余金の配当ができないなどの制約もあるため、開業後の数字を見ながら判断します。
まとめ
小児科クリニックの開業では、開業届・青色申告承認申請・給与関係の届出を期限内に出し、保険診療・予防接種・健診・文書料を区分して記帳を始めることが出発点です。支払基金の源泉徴収は確定申告で精算し、開業費や医療機器の処理、消費税の判定も初年度の数字をもとに見直していきましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
小児科クリニックの開業・税務のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
