札幌で不動産売却をしたときの税金は、売却益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税で、売った翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をして納めます。マイホームや相続した空き家の特別控除は申告しないと使えないため、特例を使う場合や取得費が分からない場合は、売買契約の前に税理士へ相談すると安心です。
この記事の結論
不動産を売って利益が出たら、翌年の確定申告が必要です。税率は売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで大きく変わり、特別控除は申告することが適用の条件です。
- 譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)-特別控除で、給与などとは分けて計算する
- 税率は長期(5年超)が20.315%、短期(5年以下)が39.63%
- マイホームは3,000万円、相続した空き家は最高3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)の特別控除がある
- 取得費が分からない物件、相続した物件、賃貸中・事業用の物件、共有名義の物件は、売却前の相談が有効
- 申告先は売った物件の所在地ではなく、住所地を管轄する税務署
不動産を売ったら税金はいくら?譲渡所得の計算方法
土地や建物を売ったときの利益は譲渡所得として、給与や事業の所得とは分けて税額を計算します(分離課税)。税金がかかるのは売却代金そのものではなく、次の順番で計算して残った金額です。
- 売却代金を確認する売買契約書の代金に、買主から受け取る固定資産税・都市計画税の精算金を加えた金額が収入金額になります。
- 取得費を計算する土地・建物を買ったときの代金に、仲介手数料や登記の費用などを加えた金額です。建物は、所有期間に応じた減価の額を差し引いた金額になります。
- 譲渡費用を差し引く売るために直接かかった仲介手数料、売主が負担した印紙税、測量費、売るための建物の取壊し費用などです。毎年の固定資産税や普段の修繕費は含みません。
- 特別控除を差し引くマイホームの3,000万円特別控除などの特例を使う場合は、ここで差し引きます。
- 税率を掛ける売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで、次の税率を使います。
| 区分 | 所有期間(売った年の1月1日時点) | 所得税 | 住民税 | 合計(復興特別所得税等を含む) |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 39.63% |
| マイホームの軽減税率 | 10年超 | 10%(6,000万円以下の部分) | 4%(同) | - |
相続した不動産の所有期間は、亡くなった人が取得した日から数えます。親が長く持っていた土地なら、相続してすぐに売っても長期譲渡所得になるのが一般的です。
計算例:相続した土地を売った場合
例えば、親が800万円で買った土地を相続し、2,000万円で売ったとします(仲介手数料などの譲渡費用は80万円、所有期間は5年超、特例は使わない)。
- 譲渡所得:2,000万円-800万円-80万円=1,120万円
- 所得税・復興特別所得税:11,200,000円×15.315%=1,715,280円
- 住民税:11,200,000円×5%=560,000円
- 合計:1,715,280円+560,000円=2,275,280円
親が買ったときの金額が分からない場合は、売却代金の一定割合を取得費とみなす方法になり、この例より税額が大きく増えることがあります。購入時の売買契約書や通帳の記録を、売却前に探しておく価値があります。
ツール土地・建物の譲渡所得と税額を計算する売却代金・取得費・譲渡費用と所有期間を入れると、譲渡所得と税額の目安を確認できます。計算する
使える特例は?マイホーム・相続した空き家・取得費加算
不動産の売却には、税額を大きく減らせる特例があります。ただし、それぞれ要件が細かく、併用できない組み合わせもあるため、売買契約の前に確認しておくのが安全です。
| 特例 | 主な内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| マイホームの3,000万円特別控除 | 自分が住んでいた家屋と敷地を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除 | 住まなくなってから一定期間内の売却が条件。配偶者や親子など特別な関係の人への売却は対象外 |
| 10年超所有の軽減税率 | 所有期間が10年を超えるマイホームは、6,000万円以下の部分の税率が所得税10%・住民税4% | 3,000万円特別控除と併用できる |
| 相続した空き家の3,000万円特別控除 | 亡くなった人が住んでいた家屋(1981年5月31日以前の建築)と敷地を売った場合に最高3,000万円 | 2027年12月31日までの譲渡で、売却代金1億円以下。2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上なら1人2,000万円。耐震改修や取壊しなどの要件と、物件がある市区町村の確認書が必要 |
| 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算) | 相続税を納めた人が相続した不動産を売ると、納めた相続税の一部を取得費に加えられる | 相続税の申告期限から一定期間内の売却に限られる。相続した空き家の特例とはどちらかを選ぶ |
| マイホームの買換え特例 | マイホームを売って新しいマイホームを買う場合に、課税を将来に繰り延べる | 3,000万円特別控除とはどちらかを選ぶ。所有期間・居住期間などの要件がある |
| マイホームの譲渡損失の特例 | マイホームを売って損が出た場合、一定の要件で給与などの所得と相殺し、翌年以後に繰り越せる | マイホーム以外の土地・建物の譲渡損失は、他の所得と相殺できない |
税額が0になる場合も申告が必要
3,000万円特別控除などを使って税額が0になる場合でも、確定申告をすることが特例の適用の条件です。申告をしないと特例を受けられず、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。
ツール相続財産の取得費加算を計算する納めた相続税のうち、売った不動産の取得費に加えられる金額の目安を確認できます。計算する
どの特例が使えるか、どれを選ぶと有利かは、物件の経緯と家族の状況で変わります。売買契約の前に、初回無料で確認できます。
無料で相談する確定申告はいつ・何を準備する?手順と必要書類
不動産を売った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をし、3月15日までに納税します。2026年中に売った場合(令和8年分)は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)が申告期間です。売った年は原則として引渡日で判断しますが、売買契約の締結日を選んで申告することもできます。
- 売ったときの売買契約書・重要事項説明書と、仲介手数料などの領収書
- 買ったときの売買契約書と領収書(相続した物件は、亡くなった人が買ったときのもの)
- 登記事項証明書
- 固定資産税・都市計画税の精算金の明細
- 測量費・取壊し費用などの領収書
- 特例を使う場合の添付書類(住民票の除票、相続した空き家の特例の確認書など)
申告書には、計算の内訳を書いた「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕」を添付します。e-Taxで作成・提出すれば、税務署に行かずに申告できます。
売却益は、翌年度の住民税だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、配偶者控除・扶養控除の判定にも影響することがあります。特別控除を使った場合の扱いは制度ごとに異なるため、家族の扶養に入っている人が売る場合は、売却前に確認しておくと安心です。
札幌で申告するときの提出先は?税務署の管轄と郵送先
確定申告書は、売った物件の所在地ではなく、申告する人の住所地を管轄する税務署に提出します。札幌市外に住む人が札幌市内の実家を売った場合は、住んでいる地域の税務署が提出先です。札幌市内と近郊の管轄は次のとおりです。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 札幌中税務署 | 中央区の一部(おおむね西10丁目以東) | 011-231-9311 |
| 札幌北税務署 | 北区・東区・石狩市・石狩郡 | 011-707-5111 |
| 札幌南税務署 | 豊平区・南区・清田区・千歳市・恵庭市・北広島市 | 011-555-3900 |
| 札幌西税務署 | 中央区の一部(大通西11丁目以西・円山・宮の森・伏見・旭ケ丘・中島公園など)・西区・手稲区 | 011-666-5111 |
| 札幌東税務署 | 白石区・厚別区・江別市 | 011-897-6111 |
書面の申告書は札幌業務センターへ郵送
2026年7月10日から、札幌市内5つの税務署の内部事務は札幌業務センターに集約されました。書面の申告書を郵送する場合は、〒060-8510 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎の同センターへ送ります。e-Taxでの提出や窓口への持参は、これまでどおり所轄の税務署で受け付けます。
札幌市内の物件の固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%で、その年の1月1日時点の所有者に1年分が課税されます。引渡日以後の分を買主から精算金として受け取るのが一般的で、この精算金は売却代金に含めて譲渡所得を計算します。相続した空き家の特例に必要な確認書は、物件がある市区町村(札幌市内の物件なら札幌市)に申請します。
賃貸中・事業用の不動産を売るときは何が違う?
アパートや貸家など、不動産所得を得ていた物件を売る場合も、売却益は譲渡所得として分離課税で計算します。ただし、マイホームの売却とは次の点が異なります。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 建物の取得費 | 毎年の不動産所得で必要経費にしてきた減価償却費を差し引いた、未償却残高が取得費になる |
| 売った年の不動産所得 | 引渡日までの家賃や、その年の固定資産税・管理費などは、売却代金とは分けて不動産所得で計算する |
| 消費税 | 消費税の課税事業者が建物を売ると、建物部分の代金は課税売上になる(土地は非課税)。売却で課税売上高が増え、2年後に課税事業者になることもある |
| 敷金・保証金 | 入居者から預かった敷金を買主に引き継ぐ場合の精算方法を、売買契約書で確認する |
| 賃貸をやめる場合 | すべての物件を売って賃貸業をやめるときは、廃業の届出や消費税の事業廃止の届出が必要になる場合がある |
とくに消費税は見落としやすい論点です。アパートの家賃は非課税でも、店舗や事務所、駐車場の賃料があって課税事業者になっている場合は、建物の売却代金に消費税がかかります。売買契約の段階で、代金を土地と建物に分けて記載しておくことが大切です。
自分で申告できる?税理士に相談したいケースと依頼の流れ
購入時の書類がそろっていて特例を使わない単純な売却なら、国税庁の確定申告書等作成コーナーで自分で申告することもできます。一方、次のようなケースは計算や特例の判断を誤りやすく、売却前の相談が役立ちます。
自分で申告しやすいケース
- 購入時の売買契約書・領収書がそろっている
- 単独名義で、特例を使わない
- マイホーム以外で、賃貸や事業に使っていない
税理士に相談したいケース
- 取得費が分からない、または相続・贈与で取得した
- 3,000万円特別控除・空き家の特例・取得費加算・買換え特例を検討している
- 共有名義の物件、賃貸中や事業用の物件
- 売却益で翌年の住民税・保険料・扶養が変わりそう
税理士に依頼する場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 売却前の相談売買契約の前に、物件の経緯・名義・取得時の書類を確認し、使える特例と税額の見込みを試算します。
- 書類の準備契約書・登記事項証明書・領収書などをそろえ、足りない書類の取り寄せ方を確認します。
- 申告書の作成・提出と納税翌年2月16日〜3月15日に申告し、3月15日までに税額を納めます。
- 翌年度の住民税・保険料の確認住民税や国民健康保険料の通知が届いたら、売却益の扱いが想定どおりかを確認します。
税理士への依頼費用は、物件の数や名義人の人数、使う特例、取得費の調査にかかる手間などで変わります。当事務所の料金とご契約の流れは「料金・契約・業務フローを確認する」で、依頼から完了までの流れは「不動産売却の譲渡所得申告:依頼から完了までの流れ」でご確認いただけます。
よくある質問
不動産を売って損が出た場合も、確定申告は必要ですか?
譲渡所得がマイナスなら税金はかからず、原則として申告は不要です。ただし、マイホームを売って損が出た場合に給与などの所得と相殺する特例を使うには、確定申告が必要です。マイホーム以外の土地・建物の損失は、他の所得と相殺できません。
共有名義の不動産を売った場合、申告は誰がしますか?
共有者がそれぞれ、自分の持分に応じた売却代金と取得費で譲渡所得を計算し、各自が申告します。マイホームの3,000万円特別控除は、要件を満たす共有者それぞれが使えます。
売却益にかかる住民税は、いつどのように払いますか?
売った年の翌年度の住民税として、6月以降に通知されます。会社員の場合、確定申告書で給与以外の所得の住民税を「自分で納付」にすると、給与からの天引きとは別に納付書で納めます。
確定申告をしなかった場合はどうなりますか?
本来の税額に加えて、無申告加算税(原則15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)と延滞税がかかります。不動産の売却は登記で記録が残り、買主が法人などの場合は税務署に支払調書が出されることもあるため、税務署が把握しやすい取引です。
札幌の不動産を売るとき、不動産会社と税理士にはそれぞれ何を相談しますか?
査定・売出し価格・買主探し・契約や引渡しの段取りは不動産会社、売却益の税額・特例の選択・確定申告は税理士が担当します。税額によって手取りが変わるため、売出しの前に両方へ相談しておくと、売却の時期や方法を比べやすくなります。
まとめ
不動産を売ったときの税金は、売却代金から取得費と譲渡費用、特別控除を差し引いた譲渡所得に、所有期間に応じた税率を掛けて計算し、翌年2月16日〜3月15日に申告します。マイホームや相続した空き家の特例は申告が条件で、併用できない組み合わせもあるため、売買契約の前に使える特例と税額の見込みを確認しておくと、売却後の手取りを見通しやすくなります。札幌市内の税務署に書面で申告する場合は札幌業務センターへ郵送し、e-Taxなら自宅から提出できます。
札幌の公認会計士・税理士事務所
不動産売却の税金・確定申告のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー(土地や建物を売ったとき)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 札幌国税局 税務署の所在地・管轄区域
- 札幌国税局 札幌業務センターのご案内
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂
