公開日:2026年7月11日(令和8年度税制改正対応)|収録60本・全仕訳の貸借を検算済み
検収基準の売上計上、仕掛品振替、海外サービスのリバースチャージ、自社ソフトの資産計上など、受託開発・SaaS・Web制作の経理実務60本を設例つきで収録しました。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。
売上・入金
受託していたWebシステム開
設例:受託していたWebシステム開発案件が検収完了し、契約金額2,200,000円(税込)を売上に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 2,200,000 | 売上高 | 2,000,000 |
| 仮受消費税 | 200,000 | ||
| 合計 | 2,200,000 | 合計 | 2,200,000 |
請負契約による受託開発は、原則として検収基準(役務の提供が完了した時点)で収益を認識する。
受託開発案件の契約時に
設例:受託開発案件の契約時に、着手金として550,000円(税込)を普通預金口座で受領した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 550,000 | 前受金 | 550,000 |
着手金は役務提供が完了していないため、受領時点では売上に計上せず前受金(負債)として処理する。
上記案件が検収完了し
設例:上記案件が検収完了し、契約金額2,200,000円(税込)のうち着手金550,000円を前受金から充当し、残額1,650,000円を売掛金に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 550,000 | 売上高 | 2,000,000 |
| 売掛金 | 1,650,000 | 仮受消費税 | 200,000 |
| 合計 | 2,200,000 | 合計 | 2,200,000 |
検収時に前受金を全額取り崩し、契約金額全体を売上高に振り替える。
月額課金のクラウド勤怠管理サ
設例:月額課金のクラウド勤怠管理サービス「クラウドA」で、月の途中(15日)から利用を開始した顧客の当月分利用料5,500円(税込・日割り)を売上に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 5,500 | 売上高 | 5,000 |
| 仮受消費税 | 500 | ||
| 合計 | 5,500 | 合計 | 5,500 |
SaaSの継続課金売上は利用期間に対応させて計上するのが原則で、月途中の契約は日割り計算を行う。
システム保守契約の年額料金1
設例:システム保守契約の年額料金132,000円(税込)を期首に一括受領して前受金に計上しており、当期対応分として1か月分11,000円(税込)を売上高に振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 11,000 | 売上高 | 10,000 |
| 仮受消費税 | 1,000 | ||
| 合計 | 11,000 | 合計 | 11,000 |
受領時は普通預金132,000円を前受金に計上しており、毎月1/12ずつ前受金を取り崩して売上高へ振り替える。
準委任SES月額請求
設例:システムエンジニアを客先に常駐させる準委任契約に基づき、当月分の稼働実績(精算幅内)による業務委託料880,000円(税込)を売上高として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 880,000 | 売上高 | 880,000 |
準委任契約(SES)における月額精算幅(上限・下限)を超えた稼働時間については、契約書の精算条項に基づき別途増減額を計算する。
アジャイル月次検収
設例:アジャイル開発方式による受託システム開発について、月次のスプリントごとに発注元の検収を受ける契約に基づき、当月完了分の開発対価990,000円(税込)を売上高に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 990,000 | 売上高 | 990,000 |
アジャイル開発では一括納品する請負契約と異なり、スプリント単位や月次で履行義務の充足を認識できるよう、契約書に検収の単位と基準を明確に定めておくことが重要である。
レベニューシェア収入
設例:自社が開発したスマートフォンアプリの運営を提携先と共同で行うレベニューシェア契約に基づき、提携先からの月次報告により確定した当月分の分配収入440,000円を未収入金として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 440,000 | 売上高 | 440,000 |
レベニューシェア型の契約では、収益の計算基礎となる指標(売上・利用者数等)と分配率、報告・精算のタイミングを契約書で明確に定めておく必要がある。
アプリ内課金総額処理
設例:自社開発したスマートフォン向けアプリのアプリ内課金について、当月のエンドユーザーからの決済総額1,100,000円(税込)のうちアプリストア運営会社への手数料30%相当額330,000円が差し引かれ残額770,000円が入金されたため、自社を本人(プリンシパル)と判断し決済総額を売上高として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 770,000 | 売上高 | 1,100,000 |
| 支払手数料 | 330,000 | ||
| 合計 | 1,100,000 | 合計 | 1,100,000 |
収益認識に関する会計基準では、財又はサービスの提供前に企業が当該財又はサービスを支配しているかにより本人・代理人を判定し、本人に該当する場合は対価の総額を収益として計上する。
アプリ内課金純額処理
設例:自社開発したスマートフォン向けアプリのアプリ内課金について、当月のエンドユーザーからの決済総額1,100,000円(税込)のうちアプリストア運営会社への手数料30%相当額が差し引かれた残額770,000円が入金され、自社を代理人(エージェント)と判断し入金された純額を売上高として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 770,000 | 売上高 | 770,000 |
アプリストアが決済や利用者対応等を通じてサービス提供を支配していると判断される場合は代理人取引に該当し、受取手数料に相当する純額のみを収益として計上する。
海外広告収入の不課税
設例:海外に開設した支店が現地で受注し運営するウェブメディアに掲載した広告について、当該海外支店を通じて現地の広告主から広告掲載料相当額380,000円を受け取り、役務の提供を行う事務所が国外に所在することから消費税の課税対象外(不課税)取引として処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 380,000 | 売上高 | 380,000 |
消費税の内外判定は役務の提供が行われた場所(明らかでない場合は役務の提供を行う者の事務所等の所在地)により行うため、国外の事務所が行う取引は国内取引に該当せず課税の対象外となる。
海外広告収入の免税判定
設例:国内の自社事務所で運営するウェブサイトに掲載した広告について、日本国内に事務所を有しない海外の広告代理店(非居住者)から広告掲載料620,000円を受け取り、非居住者に対する役務の提供に該当することから消費税の輸出免税(免税売上)として処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 620,000 | 売上高 | 620,000 |
非居住者に対する役務の提供は、国内で直接便益を享受するものなど輸出免税の対象外とされる取引に該当しない限り輸出免税となるが、適用にあたっては非居住者要件を証する契約書等の保存が必要である。
アフィリエイト収入
設例:自社ウェブサイトで紹介した商品の購入実績に応じたアフィリエイト報酬について、提携先の広告仲介事業者から確定通知を受けた当月分180,000円を未収入金として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 180,000 | 売上高 | 180,000 |
アフィリエイト収入は購入者による返品・キャンセルにより後日減額される可能性があるため、仮の集計額ではなく仲介事業者から確定(非取消)の通知を受けた時点の金額で収益を計上する。
仕様変更の追加請求
設例:受託開発中のシステムについて発注元からの仕様変更要望に対応した追加開発分の対価として、変更契約に基づき550,000円(税込)を追加で売上計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 550,000 | 売上高 | 550,000 |
当初契約の範囲を超える仕様変更は、後日の認識相違を防ぐため変更内容と金額を明記した変更契約書や覚書を取り交わしたうえで請求する。
人材紹介料の受取
設例:取引先企業へエンジニアを紹介し採用が決定したことに伴い、業務委託契約に基づく紹介料330,000円を受け取り普通預金に入金した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 330,000 | 雑収入 | 330,000 |
人材紹介を本業としない場合、紹介料収入は営業外収益又は雑収入として区分するとともに、継続的に行う場合は有料職業紹介事業の許可要否を確認する必要がある。
登壇交通費の受取
設例:自社のエンジニアが技術カンファレンスに登壇したことに伴い、主催者から交通費実費相当額として33,000円の支給を受け、雑収入として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 33,000 | 雑収入 | 33,000 |
実費相当額の支給であっても法人が受け取る場合は雑収入として益金に算入し、支給元から支払調書等が発行されるか確認しておく。
中途解約の違約金受取
設例:保守契約の期間中に取引先の都合により契約を中途解約されたことに伴い、契約書に定める違約金として165,000円を受け取り普通預金に入金した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 165,000 | 雑収入 | 165,000 |
契約解除に伴う違約金収入は損害賠償的性格を有するものであれば消費税の課税対象外(不課税)となるのが原則であり、契約内容に照らして性格を判定する。
前受収益の月次振替
設例:年間契約で前受処理していた保守サービス料のうち、当月分に対応する110,000円を前受収益から売上高に振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受収益 | 110,000 | 売上高 | 110,000 |
前受けした収益は役務提供の進捗に応じて各月按分し、時の経過に応じて収益として認識する。
著作権譲渡契約売上
設例:受託開発した業務システムについて、著作権を発注元に全て譲渡する買い切り契約に基づき、納品完了時点で契約金額1,650,000円(税込)を売上高として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 1,650,000 | 売上高 | 1,650,000 |
著作権譲渡契約は使用許諾(ライセンス)契約と異なり権利そのものを移転する取引であるため、対価の全額を譲渡完了時点で一括して収益計上する。
仕入・外注
フリーランスエンジニアにシス
設例:フリーランスエンジニアにシステム開発の一部を外注し、報酬300,000円(税別・消費税込み330,000円)を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 300,000 | 普通預金 | 330,000 |
| 仮払消費税 | 30,000 | ||
| 合計 | 330,000 | 合計 | 330,000 |
プログラミングやシステム開発の対価は所得税法204条が限定列挙する報酬(原稿料・デザイン料・講演料等)に該当しないため、源泉徴収は不要である。
機能追加の資本的支出
設例:自社利用中の基幹システムに従来なかった新たな決済連携機能を追加する開発を行い、機能の大幅な拡張にあたることから外注費用1,200,000円をソフトウェアとして資産計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 1,200,000 | 未払金 | 1,200,000 |
既存資産の価値を高め、又は耐用年数を延長させるような新機能の追加は資本的支出に該当し、修繕費として一括で損金算入することはできない。
改修の修繕費処理
設例:自社利用中のシステムについて既存機能の不具合修正と表示崩れの軽微な改修を行い、外注費用250,000円を原状回復のための修繕費として処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 250,000 | 普通預金 | 250,000 |
新たな機能を付加せず、既存の仕様どおりの状態に復旧させるための改修費用は修繕費に該当し、支出時の損金として処理できる。
法人外注デザイン料
設例:ウェブサイトのデザイン制作を株式会社形態で事業を行う外部のデザイン会社へ委託し、制作報酬550,000円(税込)を源泉徴収せずに普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 550,000 | 普通預金 | 550,000 |
デザイン料は個人に支払う場合は源泉徴収の対象となるが、支払先が法人である場合は源泉徴収の対象とならないため、取引先の形態を契約書や請求書で確認しておく。
海外外注の源泉判定
設例:海外に居住する個人のエンジニアにシステム開発を委託し、契約に基づく作業の全てが日本国外で行われたことを確認したうえで、開発報酬660,000円について源泉徴収を行わずに普通預金から送金した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 660,000 | 普通預金 | 660,000 |
非居住者に対する人的役務の報酬は、その役務の提供が国内で行われた部分のみが国内源泉所得として源泉徴収の対象となるため、役務提供地が国外であることを契約書や業務報告書等で確認・保存しておく必要がある。
海外外注の消費税判定
設例:海外に居住する個人のエンジニアへ委託したシステム開発業務について、役務の提供が国外で行われたものであることから、支払った外注費880,000円を消費税の課税対象外(不課税)取引として処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 880,000 | 普通預金 | 880,000 |
資産の譲渡等が国内取引に該当するかどうかは役務の提供が行われた場所により判定するのが原則であり、電気通信利用役務の提供に該当する取引とは判定基準が異なる点に留意する。
二次請け外注の原価化
設例:元請けとして受注したシステム開発案件の一部を二次請け先へ再委託し、当該部分に対応する外注費1,650,000円(税込)を売上原価として未払計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 1,650,000 | 買掛金 | 1,650,000 |
多重下請け構造となるIT業界の取引では収益認識に対応する外注費を同一期間に費用計上するとともに、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく代金の支払期日等のルールも遵守する必要がある。
人件費
個人のWebデザイナーにサイ
設例:個人のWebデザイナーにサイトのデザイン制作を外注し、報酬100,000円(税別)に消費税を加えた請求額から源泉所得税を差し引いて普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 100,000 | 普通預金 | 99,790 |
| 仮払消費税 | 10,000 | 預り金 | 10,210 |
| 合計 | 110,000 | 合計 | 110,000 |
デザイン料は所得税法204条1項の報酬に該当し、消費税額が区分記載された請求書であれば税抜金額100,000円を基礎に10.21%(10,210円)を源泉徴収する。
市場販売用ソフト資産化
設例:自社開発するクラウド型サービスについて、動作確認可能な試作品(製品マスター)が完成し製品化の目処が立ったことから、それ以降に発生した機能拡張のための人件費相当額1,500,000円と外注費900,000円、合計2,400,000円をソフトウェアとして資産計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 2,400,000 | 給料手当 | 1,500,000 |
| 外注費 | 900,000 | ||
| 合計 | 2,400,000 | 合計 | 2,400,000 |
市場販売目的のソフトウェアは、最初に製品化された製品マスターの完成時点(技術的な実現可能性及び販売可能性が確認された時点)以降に要した費用を資産として計上する。
リファラル採用手当
設例:社員の紹介により新たにエンジニアを採用できたことに伴い、社内規程に基づくリファラル採用手当50,000円を紹介した社員へ給与と合算して支給した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
リファラル採用手当は給与所得に該当するため、他の給与と合算して源泉徴収を行う必要がある。
技術顧問料の源泉徴収
設例:個人事業として活動するITエンジニアが、業務委託先企業との顧問契約に基づく当月分の技術顧問料300,000円について、源泉所得税10.21%相当額30,630円が差し引かれた残額269,370円を普通預金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 269,370 | 売上高 | 300,000 |
| 事業主貸 | 30,630 | ||
| 合計 | 300,000 | 合計 | 300,000 |
個人事業主が顧問料等の報酬を受け取る際に源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は確定申告により精算されるまでの間、事業主貸として処理し売上高は源泉徴収前の総額で計上する。
経費・業種特有
事業者向けに提供される海外の
設例:事業者向けに提供される海外の広告配信プラットフォームの利用料110,000円を海外送金で支払った。このサービスは契約上、事業者のみが利用できる事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 110,000 | 普通預金 | 110,000 |
事業者向け電気通信利用役務の提供は本来リバースチャージ方式(特定課税仕入れとして仮受・仮払消費税を両建て)の対象だが、当分の間の経過措置により課税売上割合95%以上の事業者等は特定課税仕入れがなかったものとして扱えるため、支払額をそのまま費用計上すればよい。
海外のクラウドストレージサー
設例:海外のクラウドストレージサービス「クラウドB」の月額利用料27,500円をクレジットカードで支払った。この事業者は適格請求書発行事業者として登録していない国外事業者である。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 27,500 | 未払金 | 27,500 |
消費者向け電気通信利用役務の提供は、提供元の国外事業者が適格請求書発行事業者として登録していれば仕入税額控除ができるが、未登録の場合は原則として仕入税額控除の対象外となるため仮払消費税を計上しない。
自社サービスの認知拡大のため
設例:自社サービスの認知拡大のため、検索連動型のリスティング広告費110,000円(税込)をクレジットカードで支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 100,000 | 未払金 | 110,000 |
| 仮払消費税 | 10,000 | ||
| 合計 | 110,000 | 合計 | 110,000 |
国内法人が発行する請求書であれば通常の課税仕入れとなるが、配信事業者が国外事業者の場合は消費者向け・事業者向けの判定が別途必要になる。
自社サービス用のレンタルサー
設例:自社サービス用のレンタルサーバー代とドメイン更新料33,000円(税込)を年払いで支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 30,000 | 普通預金 | 33,000 |
| 仮払消費税 | 3,000 | ||
| 合計 | 33,000 | 合計 | 33,000 |
決算をまたぐ前払期間がある場合は本来は前払費用で按分するが、金額的重要性が乏しければ支払時に全額費用処理する実務も多い。
エンジニアの技術書籍代8,8
設例:エンジニアの技術書籍代8,800円とオンライン研修受講料33,000円(いずれも税込)を法人カードで支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 新聞図書費 | 8,000 | 未払金 | 41,800 |
| 研修費 | 30,000 | ||
| 仮払消費税 | 3,800 | ||
| 合計 | 41,800 | 合計 | 41,800 |
業務に直結する技術書籍・研修費用は福利厚生費ではなく新聞図書費・研修費など業務関連費用として処理する。
コワーキングスペースの月額利
設例:コワーキングスペースの月額利用料27,500円(税込)を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 25,000 | 普通預金 | 27,500 |
| 仮払消費税 | 2,500 | ||
| 合計 | 27,500 | 合計 | 27,500 |
固定席を持たず都度利用する契約の場合は地代家賃ではなく支払手数料や雑費で処理する事務所もあり、契約形態に応じて科目を統一しておくとよい。
研究開発費の費用処理
設例:新機能の技術的な実現可能性を検証する試作(プロトタイプ)開発について、製品化の目処が立っていない研究段階の費用800,000円を研究開発費として処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 研究開発費 | 800,000 | 普通預金 | 800,000 |
研究開発費は発生時に費用として処理し、その後の製品化の意思決定や技術的な実現可能性が確認された時点以降の資産計上対象費用とは区分して管理する。
外貨建てツール料計上
設例:海外の開発支援ツールサービスの月額利用料300ドルについて、請求時の為替レート(1ドル150円)により円換算した未払金45,000円を計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 45,000 | 未払金 | 45,000 |
外貨建取引は取引発生時の為替相場により円換算して記帳し、決済時までの間はレートの変動により為替差損益が生じる可能性がある。
外貨決済の為替差損
設例:前月に未払金として計上していた海外の開発支援ツールサービスの利用料(円換算額45,000円)について、決済時の為替レート(1ドル152円)により算定した支払額45,600円を普通預金から支払い、差額600円を為替差損として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 45,000 | 普通預金 | 45,600 |
| 為替差損 | 600 | ||
| 合計 | 45,600 | 合計 | 45,600 |
外貨建債務を決済した際に生じる為替相場の変動による差額は、為替差損益として営業外損益に計上する。
情報セキュリティ監査
設例:外部の専門機関に依頼した情報セキュリティ監査について、監査報酬330,000円(税込)を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払報酬料 | 330,000 | 普通預金 | 330,000 |
情報セキュリティ監査費用は原則として支払った事業年度の損金として処理し、翌期以降の役務提供分が含まれる場合は前払費用として繰り延べる。
Pマーク取得費用
設例:プライバシーマーク(Pマーク)の新規認定審査に係る申請料及び審査料500,000円を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 500,000 | 普通預金 | 500,000 |
プライバシーマークの取得・更新費用は資格取得のための費用であるが、その効果が翌期以降に明確に及ぶものでない限り実務上は支出時の費用として処理する。
脆弱性診断費用
設例:自社が提供するウェブアプリケーションについて外部のセキュリティ専門会社に脆弱性診断を依頼し、診断費用440,000円(税込)を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 440,000 | 普通預金 | 440,000 |
脆弱性診断費用はシステムの維持管理のための費用であり、新たな資産価値を生むものではないため支出時の損金として処理する。
納期遅延の損害賠償金
設例:システム開発契約における納期遅延について取引先と協議のうえ、契約に基づく損害賠償金220,000円を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 損害賠償金 | 220,000 | 普通預金 | 220,000 |
契約不履行に基づく損害賠償金は原則として支払時の損金として処理するが、故意又は重大な過失による場合は税務上の取扱いに注意が必要である。
人材紹介手数料支払
設例:人材紹介会社を通じてエンジニアを採用したことに伴い、紹介手数料として理論年収の一定割合にあたる880,000円(税込)を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 880,000 | 普通預金 | 880,000 |
人材紹介手数料は採用活動に伴う費用として支払時の損金に算入され、資産計上は不要である。
ハッカソン協賛金
設例:採用広報を目的として学生向けハッカソンイベントに協賛し、協賛金220,000円を主催団体へ普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 220,000 | 普通預金 | 220,000 |
採用広報や自社の技術力アピールを目的とする協賛金は広告宣伝費として処理できるが、単なる寄付的性格が強い場合は寄付金として損金算入限度額の制約を受ける点に留意する。
AI支援ツール月額料
設例:開発業務で利用するAIコーディング支援ツールの月額利用料27,500円(税込)をクレジットカードにより決済した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 27,500 | 未払金 | 27,500 |
クレジットカード決済分は利用明細確定時に未払金計上し、引落時に未払金を取り崩す処理とすると月次の費用計上が明確になる。
設備・資産・保険
自社で提供するクラウドサービ
設例:自社で提供するクラウドサービスの基盤システムを開発し、将来の収益獲得に確実に貢献すると認められる開発費用2,200,000円(税込)をソフトウェア(自社利用)として資産計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 2,000,000 | 未払金 | 2,200,000 |
| 仮払消費税 | 200,000 | ||
| 合計 | 2,200,000 | 合計 | 2,200,000 |
自社利用ソフトウェアは将来の収益獲得または費用削減が確実な場合に資産計上し、市場販売目的ソフトウェアは最初の製品マスター完成後に発生した費用のみを資産計上する点で扱いが異なる。
自社利用ソフト資産化
設例:社内の勤怠管理システムを自社開発するにあたり、完成後の業務効率化により将来の費用削減効果が確実に見込まれることから、外部委託した開発費用1,800,000円をソフトウェアとして資産計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア | 1,800,000 | 普通預金 | 1,800,000 |
自社利用目的のソフトウェアは、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合に資産計上し、その確実性が認められない場合は費用として処理する。
サーバー除却クラウド化
設例:自社運用していたオンプレミスサーバーの利用を終了しクラウドサービスへ全面移行したことに伴い、除却時点の帳簿価額180,000円を固定資産除却損として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 固定資産除却損 | 180,000 | 工具器具備品 | 180,000 |
除却したサーバーに売却価値がある場合は貯蔵品として資産計上し、廃棄又は下取り等により処分価値がないことを確認したうえで除却損を計上する。
OSS開発への寄付
設例:自社の開発基盤として利用しているオープンソースソフトウェアの開発を継続的に支援するため、運営団体に寄付金110,000円を普通預金から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 寄付金 | 110,000 | 普通預金 | 110,000 |
法人が支出した寄付金は寄付先の区分に応じて損金算入限度額が定められており、限度額を超える部分は損金不算入となる。
決算・税務・その他
国内のクラウド会計ソフト「ク
設例:国内のクラウド会計ソフト「クラウドC」の月額利用料5,500円(税込)を口座振替で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 5,000 | 普通預金 | 5,500 |
| 仮払消費税 | 500 | ||
| 合計 | 5,500 | 合計 | 5,500 |
国内事業者からの提供であれば通常の課税仕入れとして処理し、インボイス制度下では適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる。
業務用ノートパソコン1台を2
設例:業務用ノートパソコン1台を275,000円(税込)で購入し、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用して取得価額の全額を費用処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 250,000 | 普通預金 | 275,000 |
| 仮払消費税 | 25,000 | ||
| 合計 | 275,000 | 合計 | 275,000 |
本特例の対象は取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得の改正後基準)の減価償却資産で、青色申告の中小企業者等が事業年度あたり合計300万円まで全額損金算入できる。
自社利用のソフトウェア(取得
設例:自社利用のソフトウェア(取得価額2,400,000円、耐用年数5年)について、決算で1年分の減価償却費を定額法で計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 480,000 | ソフトウェア | 480,000 |
無形固定資産であるソフトウェアの償却は減価償却累計額を使わず資産から直接控除する直接法が一般的で、自社利用ソフトウェアの法定耐用年数は5年である。
決算時点で検収前の受託開発案
設例:決算時点で検収前の受託開発案件にかかった労務費・外注費500,000円を仕掛品に振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕掛品 | 500,000 | 期末仕掛品棚卸高 | 500,000 |
期末仕掛品棚卸高は売上原価のマイナス項目として損益計算書に表示し、翌期首に振り戻して当期の原価に含める。
検収遅延の期またぎ売上
設例:決算日をまたいで検収が完了したシステム開発案件について、前期末時点では未検収のため仕掛品として繰り越していたところ、翌期首に発注元の検収が完了したことを受け、契約金額3,300,000円(税込)を当期の売上高として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 3,300,000 | 売上高 | 3,300,000 |
請負契約による受託開発の収益は契約上の検収をもって完了とする取決めがある場合、検収完了日の属する事業年度の益金として計上し、決算日時点で未検収の案件は仕掛品として売上に計上しない。
ソフトウェア償却5年
設例:前期以前に自社利用目的で資産計上したソフトウェア(取得価額3,000,000円)について、法定耐用年数5年に基づき定額法により算定した当期の償却額600,000円を減価償却費として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 600,000 | ソフトウェア | 600,000 |
自社利用目的のソフトウェアの法定耐用年数は5年であり、残存価額をゼロとした定額法により毎期均等額を償却する。
無償バグ対応の引当金
設例:納品済みシステムについて契約上定めた無償のバグ対応保証期間中に見込まれる対応費用を合理的に見積り、決算にあたり製品保証引当金繰入額260,000円を計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 製品保証引当金繰入 | 260,000 | 製品保証引当金 | 260,000 |
将来の無償対応費用を合理的に見積ることができる場合は収益費用対応の観点から引当金を計上するが、税務上は法人税法上の要件を満たさない限り損金算入できない場合がある点に留意する。
GPU機材の資産計上
設例:AIモデルの学習用に高性能GPUを搭載したワークステーション1台を880,000円(税込)で購入し、少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後取得分は取得価額40万円未満が対象)の適用対象外であることから器具備品として資産計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 880,000 | 普通預金 | 880,000 |
取得価額が40万円以上の資産は少額減価償却資産の特例を適用できず、法定耐用年数に応じて減価償却を行う必要がある。
昇降デスク等の費用化
設例:在宅勤務とオフィス勤務を兼用するエンジニア向けに昇降デスクとオフィスチェア一式を132,000円(税込)で購入し、少額減価償却資産の特例を適用して全額を費用処理した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 132,000 | 普通預金 | 132,000 |
青色申告法人である中小企業者等が取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得分)の減価償却資産を取得した場合、少額減価償却資産の特例により取得価額の全額を損金算入できる。
簡易課税第五種試算
設例:当期の課税売上高33,000,000円(税込)は全て情報通信業に係る役務の提供であり第五種事業に該当することから、簡易課税制度の適用によりみなし仕入率50%を用いて算定した消費税及び地方消費税の納付税額1,500,000円を未払計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 1,500,000 | 未払消費税等 | 1,500,000 |
簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前に届出書を提出した場合に適用でき、情報通信業に係る役務の提供は原則としてサービス業等として第五種事業(みなし仕入率50%)に区分される。
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本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。金額・取引はすべて設例(モデルケース)です。税制・法令は改正される場合があります(令和8年度税制改正を反映し、2026年7月に作成・最終更新)。実際の処理は顧問税理士など専門家へご確認ください。
