IT・Webの仕訳事例集【設例つき85本】

公開日:2026年7月11日|最終更新:2026年7月18日(令和8年度税制改正対応)|収録85本・全仕訳の貸借を検算済み

検収基準の売上計上、仕掛品振替、海外サービスのリバースチャージ、自社ソフトの資産計上など、受託開発・SaaS・Web制作の経理実務85本を設例つきで収録しました。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。

売上・入金

受託していたWebシステム開

設例:受託していたWebシステム開発案件が検収完了し、契約金額2,200,000円(税込)を売上に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金2,200,000売上高2,000,000
仮受消費税200,000
合計2,200,000合計2,200,000

請負契約による受託開発は、原則として検収基準(役務の提供が完了した時点)で収益を認識する。

受託開発案件の契約時に

設例:受託開発案件の契約時に、着手金として550,000円(税込)を普通預金口座で受領した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金550,000前受金550,000

着手金は役務提供が完了していないため、受領時点では売上に計上せず前受金(負債)として処理する。

上記案件が検収完了し

設例:上記案件が検収完了し、契約金額2,200,000円(税込)のうち着手金550,000円を前受金から充当し、残額1,650,000円を売掛金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
前受金550,000売上高2,000,000
売掛金1,650,000仮受消費税200,000
合計2,200,000合計2,200,000

検収時に前受金を全額取り崩し、契約金額全体を売上高に振り替える。

月額課金のクラウド勤怠管理サ

設例:月額課金のクラウド勤怠管理サービス「クラウドA」で、月の途中(15日)から利用を開始した顧客の当月分利用料5,500円(税込・日割り)を売上に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金5,500売上高5,000
仮受消費税500
合計5,500合計5,500

SaaSの継続課金売上は利用期間に対応させて計上するのが原則で、月途中の契約は日割り計算を行う。

システム保守契約の年額料金1

設例:システム保守契約の年額料金132,000円(税込)を期首に一括受領して前受金に計上しており、当期対応分として1か月分11,000円(税込)を売上高に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
前受金11,000売上高10,000
仮受消費税1,000
合計11,000合計11,000

受領時は普通預金132,000円を前受金に計上しており、毎月1/12ずつ前受金を取り崩して売上高へ振り替える。

準委任SES月額請求

設例:システムエンジニアを客先に常駐させる準委任契約に基づき、当月分の稼働実績(精算幅内)による業務委託料880,000円(税込)を売上高として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金880,000売上高880,000

準委任契約(SES)における月額精算幅(上限・下限)を超えた稼働時間については、契約書の精算条項に基づき別途増減額を計算する。

アジャイル月次検収

設例:アジャイル開発方式による受託システム開発について、月次のスプリントごとに発注元の検収を受ける契約に基づき、当月完了分の開発対価990,000円(税込)を売上高に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金990,000売上高990,000

アジャイル開発では一括納品する請負契約と異なり、スプリント単位や月次で履行義務の充足を認識できるよう、契約書に検収の単位と基準を明確に定めておくことが重要である。

レベニューシェア収入

設例:自社が開発したスマートフォンアプリの運営を提携先と共同で行うレベニューシェア契約に基づき、提携先からの月次報告により確定した当月分の分配収入440,000円を未収入金として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
未収入金440,000売上高440,000

レベニューシェア型の契約では、収益の計算基礎となる指標(売上・利用者数等)と分配率、報告・精算のタイミングを契約書で明確に定めておく必要がある。

アプリ内課金総額処理

設例:自社開発したスマートフォン向けアプリのアプリ内課金について、当月のエンドユーザーからの決済総額1,100,000円(税込)のうちアプリストア運営会社への手数料30%相当額330,000円が差し引かれ残額770,000円が入金されたため、自社を本人(プリンシパル)と判断し決済総額を売上高として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金770,000売上高1,100,000
支払手数料330,000
合計1,100,000合計1,100,000

収益認識に関する会計基準では、財又はサービスの提供前に企業が当該財又はサービスを支配しているかにより本人・代理人を判定し、本人に該当する場合は対価の総額を収益として計上する。

アプリ内課金純額処理

設例:自社開発したスマートフォン向けアプリのアプリ内課金について、当月のエンドユーザーからの決済総額1,100,000円(税込)のうちアプリストア運営会社への手数料30%相当額が差し引かれた残額770,000円が入金され、自社を代理人(エージェント)と判断し入金された純額を売上高として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金770,000売上高770,000

アプリストアが決済や利用者対応等を通じてサービス提供を支配していると判断される場合は代理人取引に該当し、受取手数料に相当する純額のみを収益として計上する。

海外広告収入の不課税

設例:海外に開設した支店が現地で受注し運営するウェブメディアに掲載した広告について、当該海外支店を通じて現地の広告主から広告掲載料相当額380,000円を受け取り、役務の提供を行う事務所が国外に所在することから消費税の課税対象外(不課税)取引として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金380,000売上高380,000

消費税の内外判定は役務の提供が行われた場所(明らかでない場合は役務の提供を行う者の事務所等の所在地)により行うため、国外の事務所が行う取引は国内取引に該当せず課税の対象外となる。

海外広告収入の免税判定

設例:国内の自社事務所で運営するウェブサイトに掲載した広告について、日本国内に事務所を有しない海外の広告代理店(非居住者)から広告掲載料620,000円を受け取り、非居住者に対する役務の提供に該当することから消費税の輸出免税(免税売上)として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金620,000売上高620,000

非居住者に対する役務の提供は、国内で直接便益を享受するものなど輸出免税の対象外とされる取引に該当しない限り輸出免税となるが、適用にあたっては非居住者要件を証する契約書等の保存が必要である。

アフィリエイト収入

設例:自社ウェブサイトで紹介した商品の購入実績に応じたアフィリエイト報酬について、提携先の広告仲介事業者から確定通知を受けた当月分180,000円を未収入金として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
未収入金180,000売上高180,000

アフィリエイト収入は購入者による返品・キャンセルにより後日減額される可能性があるため、仮の集計額ではなく仲介事業者から確定(非取消)の通知を受けた時点の金額で収益を計上する。

仕様変更の追加請求

設例:受託開発中のシステムについて発注元からの仕様変更要望に対応した追加開発分の対価として、変更契約に基づき550,000円(税込)を追加で売上計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金550,000売上高550,000

当初契約の範囲を超える仕様変更は、後日の認識相違を防ぐため変更内容と金額を明記した変更契約書や覚書を取り交わしたうえで請求する。

人材紹介料の受取

設例:取引先企業へエンジニアを紹介し採用が決定したことに伴い、業務委託契約に基づく紹介料330,000円を受け取り普通預金に入金した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金330,000雑収入330,000

人材紹介を本業としない場合、紹介料収入は営業外収益又は雑収入として区分するとともに、継続的に行う場合は有料職業紹介事業の許可要否を確認する必要がある。

登壇交通費の受取

設例:自社のエンジニアが技術カンファレンスに登壇したことに伴い、主催者から交通費実費相当額として33,000円の支給を受け、雑収入として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金33,000雑収入33,000

実費相当額の支給であっても法人が受け取る場合は雑収入として益金に算入し、支給元から支払調書等が発行されるか確認しておく。

中途解約の違約金受取

設例:保守契約の期間中に取引先の都合により契約を中途解約されたことに伴い、契約書に定める違約金として165,000円を受け取り普通預金に入金した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金165,000雑収入165,000

契約解除に伴う違約金収入は損害賠償的性格を有するものであれば消費税の課税対象外(不課税)となるのが原則であり、契約内容に照らして性格を判定する。

前受収益の月次振替

設例:年間契約で前受処理していた保守サービス料のうち、当月分に対応する110,000円を前受収益から売上高に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
前受収益110,000売上高110,000

前受けした収益は役務提供の進捗に応じて各月按分し、時の経過に応じて収益として認識する。

著作権譲渡契約売上

設例:受託開発した業務システムについて、著作権を発注元に全て譲渡する買い切り契約に基づき、納品完了時点で契約金額1,650,000円(税込)を売上高として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金1,650,000売上高1,650,000

著作権譲渡契約は使用許諾(ライセンス)契約と異なり権利そのものを移転する取引であるため、対価の全額を譲渡完了時点で一括して収益計上する。

SaaS初期設定料の売上

設例:自社SaaSの新規契約時に、顧客へ初期設定料(消費税込み)55,000円と当月分の月額利用料(消費税込み)11,000円をあわせて請求し、売掛金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金66,000売上高60,000
仮受消費税等6,000
合計66,000合計66,000

初期設定料は役務の完了時点で収益計上するのが原則だが、契約実態によっては月額利用料と一体で契約期間に按分する場合もあるため契約内容を確認する。

オンライン教材の販売収入

設例:自社サイトで販売している有料のオンライン学習教材(動画講座)について、当月分の販売代金(消費税込み)88,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金88,000売上高80,000
仮受消費税等8,000
合計88,000合計88,000

電子データで提供する教材の販売は電気通信利用役務の提供に該当し、国内の購入者に対するものは通常どおり標準税率10%の課税売上として処理する。

動画広告収益の分配金

設例:国外のプラットフォーム運営会社(非居住者)が運営する動画配信サービスで自社チャンネルの動画を公開し、広告収益の分配金240,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金240,000売上高240,000

国内事業者が非居住者に対して行う役務の提供は輸出免税に準じた免税売上となり、課税売上割合の計算では分母と分子の両方に算入する。

海外現地での開発役務売上

設例:海外クライアントから受託したシステム導入プロジェクトについて、自社エンジニアが現地に出張して作業の全てを国外で行い、対価1,150,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,150,000売上高1,150,000

役務の提供が行われた場所が国外である取引は国内取引に該当せず課税対象外(不課税)となり、輸出免税(0%課税)の売上とは区分して集計する。

システム障害の賠償金受取

設例:保守運用を委託していた外部データセンターの障害により自社サービスが停止した損害について、委託先から契約に基づく損害賠償金350,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金350,000雑収入350,000

資産や事業につき加えられた損害の賠償として受け取る損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外(不課税)の雑収入となる。

広告運用代行手数料の売上

設例:クライアントのWeb広告運用を代行し、当月実績に基づく運用手数料(消費税込み)253,000円を売掛金に計上した。広告費本体はクライアントが媒体社へ直接支払っている。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金253,000売上高230,000
仮受消費税等23,000
合計253,000合計253,000

広告費を広告主が媒体社へ直接支払う契約では自社の課税売上は運用手数料のみとなり、広告費を立て替える場合は立替金と手数料収入を区分して処理する。

利用料減額分の返金処理

設例:当月分として売上計上済みの自社SaaS利用料について、利用規約の品質保証条項に基づく減額分(消費税込み)22,000円を顧客へ普通預金口座から返金した。

借方科目金額貸方科目金額
売上値引20,000普通預金22,000
仮受消費税等2,000
合計22,000合計22,000

売上げに係る対価の返還等に該当し、返還した対価に係る消費税額は返金した日の属する課税期間の売上げに係る消費税額から控除する。

ソフト使用許諾料の受取

設例:自社開発した業務用パッケージソフトの使用許諾契約に基づき、販売パートナーから当月分のライセンス使用料(消費税込み)396,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金396,000売上高360,000
仮受消費税等36,000
合計396,000合計396,000

著作権を譲渡せず利用を許諾する契約では権利が自社に残るため、使用料は契約に定める発生の都度、国内取引の課税売上として計上する。

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仕入・外注

フリーランスエンジニアにシス

設例:フリーランスエンジニアにシステム開発の一部を外注し、報酬300,000円(税別・消費税込み330,000円)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費300,000普通預金330,000
仮払消費税30,000
合計330,000合計330,000

プログラミングやシステム開発の対価は所得税法204条が限定列挙する報酬(原稿料・デザイン料・講演料等)に該当しないため、源泉徴収は不要である。

機能追加の資本的支出

設例:自社利用中の基幹システムに従来なかった新たな決済連携機能を追加する開発を行い、機能の大幅な拡張にあたることから外注費用1,200,000円をソフトウェアとして資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア1,200,000未払金1,200,000

既存資産の価値を高め、又は耐用年数を延長させるような新機能の追加は資本的支出に該当し、修繕費として一括で損金算入することはできない。

改修の修繕費処理

設例:自社利用中のシステムについて既存機能の不具合修正と表示崩れの軽微な改修を行い、外注費用250,000円を原状回復のための修繕費として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
修繕費250,000普通預金250,000

新たな機能を付加せず、既存の仕様どおりの状態に復旧させるための改修費用は修繕費に該当し、支出時の損金として処理できる。

法人外注デザイン料

設例:ウェブサイトのデザイン制作を株式会社形態で事業を行う外部のデザイン会社へ委託し、制作報酬550,000円(税込)を源泉徴収せずに普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費550,000普通預金550,000

デザイン料は個人に支払う場合は源泉徴収の対象となるが、支払先が法人である場合は源泉徴収の対象とならないため、取引先の形態を契約書や請求書で確認しておく。

海外外注の源泉判定

設例:海外に居住する個人のエンジニアにシステム開発を委託し、契約に基づく作業の全てが日本国外で行われたことを確認したうえで、開発報酬660,000円について源泉徴収を行わずに普通預金から送金した。

借方科目金額貸方科目金額
外注費660,000普通預金660,000

非居住者に対する人的役務の報酬は、その役務の提供が国内で行われた部分のみが国内源泉所得として源泉徴収の対象となるため、役務提供地が国外であることを契約書や業務報告書等で確認・保存しておく必要がある。

海外外注の消費税判定

設例:海外に居住する個人のエンジニアへ委託したシステム開発業務について、役務の提供が国外で行われたものであることから、支払った外注費880,000円を消費税の課税対象外(不課税)取引として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
外注費880,000普通預金880,000

資産の譲渡等が国内取引に該当するかどうかは役務の提供が行われた場所により判定するのが原則であり、電気通信利用役務の提供に該当する取引とは判定基準が異なる点に留意する。

二次請け外注の原価化

設例:元請けとして受注したシステム開発案件の一部を二次請け先へ再委託し、当該部分に対応する外注費1,650,000円(税込)を売上原価として未払計上した。

借方科目金額貸方科目金額
外注費1,650,000買掛金1,650,000

多重下請け構造となるIT業界の取引では収益認識に対応する外注費を同一期間に費用計上するとともに、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく代金の支払期日等のルールも遵守する必要がある。

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人件費

個人のWebデザイナーにサイ

設例:個人のWebデザイナーにサイトのデザイン制作を外注し、報酬100,000円(税別)に消費税を加えた請求額から源泉所得税を差し引いて普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費100,000普通預金99,790
仮払消費税10,000預り金10,210
合計110,000合計110,000

デザイン料は所得税法204条1項の報酬に該当し、消費税額が区分記載された請求書であれば税抜金額100,000円を基礎に10.21%(10,210円)を源泉徴収する。

市場販売用ソフト資産化

設例:自社開発するクラウド型サービスについて、動作確認可能な試作品(製品マスター)が完成し製品化の目処が立ったことから、それ以降に発生した機能拡張のための人件費相当額1,500,000円と外注費900,000円、合計2,400,000円をソフトウェアとして資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア2,400,000給料手当1,500,000
外注費900,000
合計2,400,000合計2,400,000

市場販売目的のソフトウェアは、最初に製品化された製品マスターの完成時点(技術的な実現可能性及び販売可能性が確認された時点)以降に要した費用を資産として計上する。

リファラル採用手当

設例:社員の紹介により新たにエンジニアを採用できたことに伴い、社内規程に基づくリファラル採用手当50,000円を紹介した社員へ給与と合算して支給した。

借方科目金額貸方科目金額
給与手当50,000普通預金50,000

リファラル採用手当は給与所得に該当するため、他の給与と合算して源泉徴収を行う必要がある。

技術顧問料の源泉徴収

設例:個人事業として活動するITエンジニアが、業務委託先企業との顧問契約に基づく当月分の技術顧問料300,000円について、源泉所得税10.21%相当額30,630円が差し引かれた残額269,370円を普通預金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金269,370売上高300,000
事業主貸30,630
合計300,000合計300,000

個人事業主が顧問料等の報酬を受け取る際に源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は確定申告により精算されるまでの間、事業主貸として処理し売上高は源泉徴収前の総額で計上する。

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経費・業種特有

事業者向けに提供される海外の

設例:事業者向けに提供される海外の広告配信プラットフォームの利用料110,000円を海外送金で支払った。このサービスは契約上、事業者のみが利用できる事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費110,000普通預金110,000

事業者向け電気通信利用役務の提供は本来リバースチャージ方式(特定課税仕入れとして仮受・仮払消費税を両建て)の対象だが、当分の間の経過措置により課税売上割合95%以上の事業者等は特定課税仕入れがなかったものとして扱えるため、支払額をそのまま費用計上すればよい。

海外のクラウドストレージサー

設例:海外のクラウドストレージサービス「クラウドB」の月額利用料27,500円をクレジットカードで支払った。この事業者は適格請求書発行事業者として登録していない国外事業者である。

借方科目金額貸方科目金額
通信費27,500未払金27,500

消費者向け電気通信利用役務の提供は、提供元の国外事業者が適格請求書発行事業者として登録していれば仕入税額控除ができるが、未登録の場合は原則として仕入税額控除の対象外となるため仮払消費税を計上しない。

自社サービスの認知拡大のため

設例:自社サービスの認知拡大のため、検索連動型のリスティング広告費110,000円(税込)をクレジットカードで支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費100,000未払金110,000
仮払消費税10,000
合計110,000合計110,000

国内法人が発行する請求書であれば通常の課税仕入れとなるが、配信事業者が国外事業者の場合は消費者向け・事業者向けの判定が別途必要になる。

自社サービス用のレンタルサー

設例:自社サービス用のレンタルサーバー代とドメイン更新料33,000円(税込)を年払いで支払った。

借方科目金額貸方科目金額
通信費30,000普通預金33,000
仮払消費税3,000
合計33,000合計33,000

決算をまたぐ前払期間がある場合は本来は前払費用で按分するが、金額的重要性が乏しければ支払時に全額費用処理する実務も多い。

エンジニアの技術書籍代8,8

設例:エンジニアの技術書籍代8,800円とオンライン研修受講料33,000円(いずれも税込)を法人カードで支払った。

借方科目金額貸方科目金額
新聞図書費8,000未払金41,800
研修費30,000
仮払消費税3,800
合計41,800合計41,800

業務に直結する技術書籍・研修費用は福利厚生費ではなく新聞図書費・研修費など業務関連費用として処理する。

コワーキングスペースの月額利

設例:コワーキングスペースの月額利用料27,500円(税込)を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃25,000普通預金27,500
仮払消費税2,500
合計27,500合計27,500

固定席を持たず都度利用する契約の場合は地代家賃ではなく支払手数料や雑費で処理する事務所もあり、契約形態に応じて科目を統一しておくとよい。

研究開発費の費用処理

設例:新機能の技術的な実現可能性を検証する試作(プロトタイプ)開発について、製品化の目処が立っていない研究段階の費用800,000円を研究開発費として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
研究開発費800,000普通預金800,000

研究開発費は発生時に費用として処理し、その後の製品化の意思決定や技術的な実現可能性が確認された時点以降の資産計上対象費用とは区分して管理する。

外貨建てツール料計上

設例:海外の開発支援ツールサービスの月額利用料300ドルについて、請求時の為替レート(1ドル150円)により円換算した未払金45,000円を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
通信費45,000未払金45,000

外貨建取引は取引発生時の為替相場により円換算して記帳し、決済時までの間はレートの変動により為替差損益が生じる可能性がある。

外貨決済の為替差損

設例:前月に未払金として計上していた海外の開発支援ツールサービスの利用料(円換算額45,000円)について、決済時の為替レート(1ドル152円)により算定した支払額45,600円を普通預金から支払い、差額600円を為替差損として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
未払金45,000普通預金45,600
為替差損600
合計45,600合計45,600

外貨建債務を決済した際に生じる為替相場の変動による差額は、為替差損益として営業外損益に計上する。

情報セキュリティ監査

設例:外部の専門機関に依頼した情報セキュリティ監査について、監査報酬330,000円(税込)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払報酬料330,000普通預金330,000

情報セキュリティ監査費用は原則として支払った事業年度の損金として処理し、翌期以降の役務提供分が含まれる場合は前払費用として繰り延べる。

Pマーク取得費用

設例:プライバシーマーク(Pマーク)の新規認定審査に係る申請料及び審査料500,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料500,000普通預金500,000

プライバシーマークの取得・更新費用は資格取得のための費用であるが、その効果が翌期以降に明確に及ぶものでない限り実務上は支出時の費用として処理する。

脆弱性診断費用

設例:自社が提供するウェブアプリケーションについて外部のセキュリティ専門会社に脆弱性診断を依頼し、診断費用440,000円(税込)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料440,000普通預金440,000

脆弱性診断費用はシステムの維持管理のための費用であり、新たな資産価値を生むものではないため支出時の損金として処理する。

納期遅延の損害賠償金

設例:システム開発契約における納期遅延について取引先と協議のうえ、契約に基づく損害賠償金220,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
損害賠償金220,000普通預金220,000

契約不履行に基づく損害賠償金は原則として支払時の損金として処理するが、故意又は重大な過失による場合は税務上の取扱いに注意が必要である。

人材紹介手数料支払

設例:人材紹介会社を通じてエンジニアを採用したことに伴い、紹介手数料として理論年収の一定割合にあたる880,000円(税込)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料880,000普通預金880,000

人材紹介手数料は採用活動に伴う費用として支払時の損金に算入され、資産計上は不要である。

ハッカソン協賛金

設例:採用広報を目的として学生向けハッカソンイベントに協賛し、協賛金220,000円を主催団体へ普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費220,000普通預金220,000

採用広報や自社の技術力アピールを目的とする協賛金は広告宣伝費として処理できるが、単なる寄付的性格が強い場合は寄付金として損金算入限度額の制約を受ける点に留意する。

AI支援ツール月額料

設例:開発業務で利用するAIコーディング支援ツールの月額利用料27,500円(税込)をクレジットカードにより決済した。

借方科目金額貸方科目金額
通信費27,500未払金27,500

クレジットカード決済分は利用明細確定時に未払金計上し、引落時に未払金を取り崩す処理とすると月次の費用計上が明確になる。

クラウドサーバー従量課金

設例:自社サービスの本番環境として利用している国内事業者のクラウドサーバーについて、当月の従量課金額(消費税込み)154,000円の請求を受け、未払金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
通信費140,000未払金154,000
仮払消費税等14,000
合計154,000合計154,000

国内事業者が提供するクラウドインフラの利用料は課税仕入れとなり、従量課金分は利用実績が確定した月の費用として計上して適格請求書を保存する。

リバースチャージの両建て

設例:国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するクラウド型開発基盤サービスの提供を受け、当月分の利用料420,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
通信費420,000普通預金420,000
仮払消費税等42,000仮受消費税等42,000
合計462,000合計462,000

リバースチャージ方式では仮受消費税等と仮払消費税等を両建てするが、課税売上割合が95%以上の課税期間は経過措置により特定課税仕入れがなかったものとして申告上調整される点に留意する。

開発ツール年額サブスク

設例:開発チームで利用するソースコード管理ツールの年間利用料(消費税込み)99,000円を、国内の販売代理店へ普通預金口座から一括で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
通信費90,000普通預金99,000
仮払消費税等9,000
合計99,000合計99,000

支払日から1年以内に役務提供が完了する短期前払費用は、継続適用を要件に支払時の損金算入と同じ課税期間での仕入税額控除が認められる取扱いとなる。

フォント・素材ライセンス料

設例:Webサイト制作に使用する有料フォントの年間ライセンス料と画像素材の購入代金の合計(消費税込み)26,400円を法人カードで決済した。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費24,000未払金26,400
仮払消費税等2,400
合計26,400合計26,400

国内事業者から購入する少額のライセンス料は課税仕入れとして支出時の費用で処理し、制作物への商用利用が許諾範囲に含まれるかを利用規約で確認する。

オフショア開発の委託料

設例:システム開発の詳細設計以降の工程を海外の開発会社(外国法人)へ委託し、全ての作業が国外の拠点で行われた当月分の委託料1,320,000円を普通預金口座から送金した。

借方科目金額貸方科目金額
外注費1,320,000普通預金1,320,000

国外で行われる役務の提供は国内取引に該当せず消費税の課税対象外(不課税)となるため、支払対価は仕入税額控除の対象とならない点に留意する。

免税事業者への外注費

設例:適格請求書発行事業者の登録を受けていない免税事業者のフリーランスエンジニアへテスト業務を外注し、請求額165,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費153,000普通預金165,000
仮払消費税等12,000
合計165,000合計165,000

免税事業者等からの課税仕入れは2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%(同年10月1日以後は50%)を控除でき、税抜経理では控除できる金額のみを仮払消費税等に計上する。

技術カンファレンス参加費

設例:エンジニア2名が業務に関連する技術カンファレンスへ参加するためのチケット代(消費税込み)44,000円を法人カードで決済した。

借方科目金額貸方科目金額
研修費40,000未払金44,000
仮払消費税等4,000
合計44,000合計44,000

業務に必要な技術知識の習得を目的とする参加費は研修費として損金算入できるが、参加費に懇親会費が含まれる場合は交際費等との区分に留意する。

勉強会スポンサー料

設例:エンジニア向け勉強会のスポンサー契約に基づき、会場での自社ロゴ掲載と採用ブース出展の対価としてスポンサー料(消費税込み)55,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費50,000普通預金55,000
仮払消費税等5,000
合計55,000合計55,000

協賛金は名目にかかわらず、ロゴ掲載や出展など広告宣伝の対価性が明確なものは課税仕入れとなり、対価性のない単なる支援金は寄付金等として不課税となる。

SSL証明書の更新料

設例:常時SSL化している自社サービスサイトで使用するSSL証明書(有効期間1年)の更新料(消費税込み)13,200円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料12,000普通預金13,200
仮払消費税等1,200
合計13,200合計13,200

有効期間が1年のSSL証明書の更新料は支払時の費用として処理し、国内の認証局や販売代理店に支払うものは課税仕入れとなる。

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設備・資産・保険

自社で提供するクラウドサービ

設例:自社で提供するクラウドサービスの基盤システムを開発し、将来の収益獲得に確実に貢献すると認められる開発費用2,200,000円(税込)をソフトウェア(自社利用)として資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア2,000,000未払金2,200,000
仮払消費税200,000
合計2,200,000合計2,200,000

自社利用ソフトウェアは将来の収益獲得または費用削減が確実な場合に資産計上し、市場販売目的ソフトウェアは最初の製品マスター完成後に発生した費用のみを資産計上する点で扱いが異なる。

自社利用ソフト資産化

設例:社内の勤怠管理システムを自社開発するにあたり、完成後の業務効率化により将来の費用削減効果が確実に見込まれることから、外部委託した開発費用1,800,000円をソフトウェアとして資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア1,800,000普通預金1,800,000

自社利用目的のソフトウェアは、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合に資産計上し、その確実性が認められない場合は費用として処理する。

サーバー除却クラウド化

設例:自社運用していたオンプレミスサーバーの利用を終了しクラウドサービスへ全面移行したことに伴い、除却時点の帳簿価額180,000円を固定資産除却損として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
固定資産除却損180,000工具器具備品180,000

除却したサーバーに売却価値がある場合は貯蔵品として資産計上し、廃棄又は下取り等により処分価値がないことを確認したうえで除却損を計上する。

OSS開発への寄付

設例:自社の開発基盤として利用しているオープンソースソフトウェアの開発を継続的に支援するため、運営団体に寄付金110,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
寄付金110,000普通預金110,000

法人が支出した寄付金は寄付先の区分に応じて損金算入限度額が定められており、限度額を超える部分は損金不算入となる。

開発用パソコンの一括購入

設例:開発用のデスクトップパソコン3台を1台あたり(消費税込み)220,000円、合計660,000円で購入し、少額減価償却資産の特例を適用して全額を費用処理した。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費600,000未払金660,000
仮払消費税等60,000
合計660,000合計660,000

特例対象となる取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得分)の判定は1台ごとに行い、損金算入額は事業年度あたり合計300万円が上限となる。

自社利用ソフトの労務費振替

設例:社内の業務システムを自社のエンジニアが開発して完成させたため、プロジェクト管理表で集計した開発担当者の給与2,000,000円と法定福利費500,000円をソフトウェアに振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア2,500,000給料手当2,000,000
法定福利費500,000
合計2,500,000合計2,500,000

自社の人件費を取得価額に含める場合は作業日報等で開発への従事時間を集計し、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められるときに資産計上する。

未成業務支出金への振替

設例:翌期に納品予定の受注制作ソフトウェアについて、当月末までに発生した外注費500,000円と開発担当者の労務費350,000円を未成業務支出金に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
未成業務支出金850,000外注費500,000
給料手当350,000
合計850,000合計850,000

受注制作案件の検収前に発生した制作原価は未成業務支出金(仕掛品)として資産計上し、売上を計上する事業年度に売上原価として損金算入する。

検証用サーバー機器の購入

設例:社内の検証環境を構築するため、ラックマウント型のサーバー機器1台を(消費税込み)715,000円で購入し、代金を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品650,000普通預金715,000
仮払消費税等65,000
合計715,000合計715,000

サーバーは器具備品のうち電子計算機(パソコンを除く)として法定耐用年数5年で減価償却を行い、パソコンの4年と区分する点に留意する。

オフィス移転の敷金差入

設例:オフィス移転に伴い、新オフィスの敷金750,000円を貸主へ差し入れるとともに、旧オフィスの原状回復工事費用(消費税込み)385,000円をあわせて普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
差入保証金750,000普通預金1,135,000
修繕費350,000
仮払消費税等35,000
合計1,135,000合計1,135,000

返還が予定される敷金は差入保証金として資産計上して消費税の課税対象外とし、原状回復工事費用は課税仕入れとして修繕費で処理する。

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決算・税務・その他

国内のクラウド会計ソフト「ク

設例:国内のクラウド会計ソフト「クラウドC」の月額利用料5,500円(税込)を口座振替で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料5,000普通預金5,500
仮払消費税500
合計5,500合計5,500

国内事業者からの提供であれば通常の課税仕入れとして処理し、インボイス制度下では適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる。

業務用ノートパソコン1台を2

設例:業務用ノートパソコン1台を275,000円(税込)で購入し、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用して取得価額の全額を費用処理した。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費250,000普通預金275,000
仮払消費税25,000
合計275,000合計275,000

本特例の対象は取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得の改正後基準)の減価償却資産で、青色申告の中小企業者等が事業年度あたり合計300万円まで全額損金算入できる。

自社利用のソフトウェア(取得

設例:自社利用のソフトウェア(取得価額2,400,000円、耐用年数5年)について、決算で1年分の減価償却費を定額法で計上した。

借方科目金額貸方科目金額
減価償却費480,000ソフトウェア480,000

無形固定資産であるソフトウェアの償却は減価償却累計額を使わず資産から直接控除する直接法が一般的で、自社利用ソフトウェアの法定耐用年数は5年である。

決算時点で検収前の受託開発案

設例:決算時点で検収前の受託開発案件にかかった労務費・外注費500,000円を仕掛品に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
仕掛品500,000期末仕掛品棚卸高500,000

期末仕掛品棚卸高は売上原価のマイナス項目として損益計算書に表示し、翌期首に振り戻して当期の原価に含める。

検収遅延の期またぎ売上

設例:決算日をまたいで検収が完了したシステム開発案件について、前期末時点では未検収のため仕掛品として繰り越していたところ、翌期首に発注元の検収が完了したことを受け、契約金額3,300,000円(税込)を当期の売上高として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金3,300,000売上高3,300,000

請負契約による受託開発の収益は契約上の検収をもって完了とする取決めがある場合、検収完了日の属する事業年度の益金として計上し、決算日時点で未検収の案件は仕掛品として売上に計上しない。

ソフトウェア償却5年

設例:前期以前に自社利用目的で資産計上したソフトウェア(取得価額3,000,000円)について、法定耐用年数5年に基づき定額法により算定した当期の償却額600,000円を減価償却費として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
減価償却費600,000ソフトウェア600,000

自社利用目的のソフトウェアの法定耐用年数は5年であり、残存価額をゼロとした定額法により毎期均等額を償却する。

無償バグ対応の引当金

設例:納品済みシステムについて契約上定めた無償のバグ対応保証期間中に見込まれる対応費用を合理的に見積り、決算にあたり製品保証引当金繰入額260,000円を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
製品保証引当金繰入260,000製品保証引当金260,000

将来の無償対応費用を合理的に見積ることができる場合は収益費用対応の観点から引当金を計上するが、税務上は法人税法上の要件を満たさない限り損金算入できない場合がある点に留意する。

GPU機材の資産計上

設例:AIモデルの学習用に高性能GPUを搭載したワークステーション1台を880,000円(税込)で購入し、少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後取得分は取得価額40万円未満が対象)の適用対象外であることから器具備品として資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品880,000普通預金880,000

取得価額が40万円以上の資産は少額減価償却資産の特例を適用できず、法定耐用年数に応じて減価償却を行う必要がある。

昇降デスク等の費用化

設例:在宅勤務とオフィス勤務を兼用するエンジニア向けに昇降デスクとオフィスチェア一式を132,000円(税込)で購入し、少額減価償却資産の特例を適用して全額を費用処理した。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費132,000普通預金132,000

青色申告法人である中小企業者等が取得価額40万円未満(令和8年4月1日以後取得分)の減価償却資産を取得した場合、少額減価償却資産の特例により取得価額の全額を損金算入できる。

簡易課税第五種試算

設例:当期の課税売上高33,000,000円(税込)は全て情報通信業に係る役務の提供であり第五種事業に該当することから、簡易課税制度の適用によりみなし仕入率50%を用いて算定した消費税及び地方消費税の納付税額1,500,000円を未払計上した。

借方科目金額貸方科目金額
租税公課1,500,000未払消費税等1,500,000

簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前に届出書を提出した場合に適用でき、情報通信業に係る役務の提供は原則としてサービス業等として第五種事業(みなし仕入率50%)に区分される。

受注損失引当金の繰入

設例:受注済みの大型開発案件について今後発生する原価が受注金額を上回る見込みとなったため、決算にあたり損失見込額700,000円を受注損失引当金として繰り入れた。

借方科目金額貸方科目金額
受注損失引当金繰入700,000受注損失引当金700,000

受注損失引当金の繰入額は会計上は損失が見込まれた期の費用となるが、法人税法上は損金算入が認められず申告書で加算調整を行う点に留意する。

前受収益の期末整理

設例:年間保守料として一括請求し全額を売上計上していた(消費税込み)330,000円のうち、決算にあたり翌期対応の5か月分に相当する137,500円を前受収益に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
売上高125,000前受収益137,500
仮受消費税等12,500
合計137,500合計137,500

役務提供が完了していない期間対応分は収益から除いて繰り延べ、消費税も資産の譲渡等の時期に応じて未経過分を課税売上から除外する。

ソフトウェア仮勘定の計上

設例:決算日時点で開発中の社内基幹システム(自社利用目的)について、開発委託契約に基づき委託先へ支払った中間金1,600,000円をソフトウェア仮勘定に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア仮勘定1,600,000普通預金1,600,000

完成前のソフトウェア制作費はソフトウェア仮勘定に集計して償却の対象とせず、完成して事業の用に供した時点でソフトウェア勘定へ振り替える。

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出典・参考情報(公的機関)

本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。金額・取引はすべて設例(モデルケース)です。税制・法令は改正される場合があります(令和8年度税制改正を反映し、2026年7月に作成・最終更新)。実際の処理は顧問税理士など専門家へご確認ください。

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