公開日:2026年7月11日|最終更新:2026年7月18日(令和8年度税制改正対応)|収録85本・全仕訳の貸借を検算済み
イートイン10%とテイクアウト8%の混在、まかない、デリバリー手数料など、飲食業の経理は消費税の区分が生命線です。レジ締めから決算まで、飲食店の実務85本を設例つきで収録しました。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。
売上・入金
昼の営業で、店内飲食(10%
設例:昼の営業で、店内飲食(10%)66,000円とテイクアウト弁当(8%)21,600円(いずれも税込)をレジのZ集計で締め、現金87,600円を回収した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 87,600 | 売上高(10%) | 60,000 |
| 売上高(8%) | 20,000 | ||
| 仮受消費税等(10%) | 6,000 | ||
| 仮受消費税等(8%) | 1,600 | ||
| 合計 | 87,600 | 合計 | 87,600 |
レジのZ集計は税率ごとに区分し、売上高と仮受消費税等をそれぞれ8%・10%に分けて計上する。
夜の営業で、酒類を含む店内飲
設例:夜の営業で、酒類を含む店内飲食(10%)143,000円とテイクアウト惣菜(8%)10,800円(いずれも税込)をレジのZ集計で締め、現金153,800円を回収した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 153,800 | 売上高(10%) | 130,000 |
| 売上高(8%) | 10,000 | ||
| 仮受消費税等(10%) | 13,000 | ||
| 仮受消費税等(8%) | 800 | ||
| 合計 | 153,800 | 合計 | 153,800 |
酒類の提供分は店内飲食かどうかにかかわらず軽減税率の対象外(10%)となる点に留意する。
デリバリープラットフォーム経
設例:デリバリープラットフォーム経由で弁当を販売し、当日の注文合計32,400円(8%・税込)を未収入金として計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収入金 | 32,400 | 売上高 | 30,000 |
| 仮受消費税等 | 2,400 | ||
| 合計 | 32,400 | 合計 | 32,400 |
宅配は軽減税率8%の対象となるため、手数料控除前の総額を売上高として計上し、手数料は精算時に別途処理する。
デリバリープラットフォームから
設例:デリバリープラットフォームから、未収入金32,400円のうち販売手数料3,300円(10%・税込)が差し引かれ、残額29,100円が普通預金口座に振り込まれた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 29,100 | 未収入金 | 32,400 |
| 支払手数料 | 3,000 | ||
| 仮払消費税等 | 300 | ||
| 合計 | 32,400 | 合計 | 32,400 |
売上の軽減税率8%に対し、プラットフォームへの支払手数料はサービスの対価として標準税率10%が適用される。
クレジットカード会社から
設例:クレジットカード会社から、売上に係る未収入金110,000円(税込)について決済手数料3,300円(税込)を差し引いた106,700円が普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 106,700 | 未収入金 | 110,000 |
| 支払手数料 | 3,000 | ||
| 仮払消費税等 | 300 | ||
| 合計 | 110,000 | 合計 | 110,000 |
カード・QR決済の手数料は課税仕入として処理し、入金は総額から手数料を控除した純額で行われる点に注意する。
個人事業主の店主が
設例:個人事業主の店主が、通常売価2,200円(10%・税込)の料理を自家消費し、その70%相当額1,540円を事業主貸として売上高に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 1,540 | 売上高 | 1,400 |
| 仮受消費税等 | 140 | ||
| 合計 | 1,540 | 合計 | 1,540 |
個人事業者の自家消費は、通常の販売価額の70%相当額と仕入原価のいずれか高い方以上を総収入金額に算入する必要がある。
宴会の予約が当日キャンセルとなり
設例:宴会の予約が当日キャンセルとなり、規定に基づきキャンセル料11,000円を現金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 11,000 | 雑収入 | 11,000 |
単純な違約金としてのキャンセル料は不課税だが、仕込み済み料理の提供等、実質的に飲食を提供した場合は対価性が認められ課税取引となる。
昼夜合算レジ締め
設例:1日の営業終了時に、昼の部・夜の部を通算したレジのZ集計を行い、店内飲食(標準税率10%)297,000円と持ち帰りデザート(軽減税率8%)5,400円(いずれも税込)の合計302,400円を現金で回収した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 302,400 | 売上高 | 270,000 |
| 売上高 | 5,000 | ||
| 仮受消費税等 | 27,000 | ||
| 仮受消費税等 | 400 | ||
| 合計 | 302,400 | 合計 | 302,400 |
1日1回のZ集計で締める場合も、POSレジ上で税率ごとに売上高と仮受消費税等を自動区分し、10%と8%の内訳を記録として残す必要がある。
宅配アプリ手数料精算
設例:フードデリバリーアプリを通じた1週間分の売上未収入金165,000円について、精算時に販売手数料55,000円(標準税率10%・税込)が差し引かれ、残額110,000円が普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 110,000 | 未収入金 | 165,000 |
| 支払手数料 | 50,000 | ||
| 仮払消費税等 | 5,000 | ||
| 合計 | 165,000 | 合計 | 165,000 |
配達代行を伴うフードデリバリーアプリの手数料は売上に対して30%前後となることも多く、入金明細で手数料率を都度確認する必要がある。
食事回数券の発行
設例:常連客向けに食事回数券(額面110,000円相当・10枚綴り)を発行し、代金110,000円を現金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 110,000 | 前受金 | 110,000 |
物品切手に類する回数券は発行時点では資産の譲渡等の対価に該当せず消費税は課税されず、実際に飲食を提供した時点で売上として認識する。
回数券使用時の売上計上
設例:常連客が飲食代金11,000円(標準税率10%・税込)の支払いに際し発行済みの食事回数券を使用したため、前受金11,000円を取り崩して売上高に振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 11,000 | 売上高 | 10,000 |
| 仮受消費税等 | 1,000 | ||
| 合計 | 11,000 | 合計 | 11,000 |
回数券の利用時に実際の飲食提供という役務の提供が行われるため、この時点で消費税が課税され、店内飲食であれば標準税率10%となる。
お通し代の売上計上
設例:居酒屋の来店客8名にお通し(付き出し)を提供し、1人あたり330円(標準税率10%・税込)、合計2,640円を飲食代金とあわせて売上高に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2,640 | 売上高 | 2,400 |
| 仮受消費税等 | 240 | ||
| 合計 | 2,640 | 合計 | 2,640 |
お通しは席料的な性格を持つ場合でも実質的には店内での飲食の提供にあたるため、軽減税率の対象外(標準税率10%)となる。
レジ現金過剰の計上
設例:月末にレジ現金を実査したところ、POSレジ上の売上金額に対し実際の現金有高が1,800円多く、原因不明の過剰が生じていた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,800 | 雑収入 | 1,800 |
原因不明の現金過剰は雑収入として処理し、釣銭の渡し間違いなど原因が判明すれば取引先や科目を修正する。
貸切キャンセル料の受取
設例:個室貸切の宴会予約について、規定の期日より前に客都合で解約の申し出があり、調理に着手する前であったため違約金としてのキャンセル料16,500円を現金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 16,500 | 雑収入 | 16,500 |
調理着手前の解約で対価性のある役務提供が行われていない場合のキャンセル料は、損害賠償金的性格を持つ不課税取引として消費税を課さない。
のれん分け加盟金受取
設例:独立を希望する元従業員に「のれん分け」の形で屋号使用を許諾し、加盟金として330,000円(標準税率10%・税込)を普通預金口座で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 330,000 | 雑収入 | 300,000 |
| 仮受消費税等 | 30,000 | ||
| 合計 | 330,000 | 合計 | 330,000 |
のれん分けに伴い受け取る加盟金は、屋号やノウハウの使用許諾という役務提供の対価であるため課税売上げに該当する。
ケータリング売上の計上
設例:企業の会議向けにオードブルや飲み物を会場へ運び、盛り付けや配膳まで行うケータリングサービスを提供し、代金132,000円(標準税率10%・税込)を掛けとして計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 132,000 | 売上高 | 120,000 |
| 仮受消費税等 | 12,000 | ||
| 合計 | 132,000 | 合計 | 132,000 |
調理済み食品の配達のみを行う「出前」と異なり、盛り付け・配膳等の役務を伴う「ケータリング」は軽減税率の適用対象外(標準税率10%)となる。
禁煙化工事の補助金受入
設例:受動喫煙防止のための喫煙室撤去・分煙工事を行い、都道府県から工事費用の一部に対する補助金220,000円を普通預金口座で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 220,000 | 雑収入 | 220,000 |
国や地方公共団体からの補助金収入は対価性のない不課税取引であり消費税は課されないが、工事費用のうち資本的支出に当たる部分は資産計上が必要である。
酒類のテイクアウト販売
設例:店頭で持ち帰り用の地酒ボトル2本を販売し、代金(消費税込み)7,700円を現金で受け取った。酒類のため持ち帰りでも税率は10%である。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 7,700 | 売上高 | 7,000 |
| 仮受消費税等 | 700 | ||
| 合計 | 7,700 | 合計 | 7,700 |
軽減税率の対象となる飲食料品から酒税法に規定する酒類は除かれるため、テイクアウト販売であっても軽減税率8%は適用されず標準税率10%となる。
自家製ソースの店頭販売
設例:看板メニューの自家製ソースを瓶詰めにして店頭で物販し、5本分の代金(消費税込み)5,400円を現金で受け取った。軽減税率8%の売上である。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 5,400 | 売上高 | 5,000 |
| 仮受消費税等 | 400 | ||
| 合計 | 5,400 | 合計 | 5,400 |
店内飲食を伴わない瓶詰めソースの店頭販売は飲食料品の譲渡に該当するため、酒類を除き軽減税率8%の課税売上げとなる。
賄い代の従業員負担徴収
設例:従業員3名に提供した当月分の賄いについて、本人負担額として1人あたり(消費税込み)3,300円、合計9,900円を給与支給日に現金で徴収した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 9,900 | 雑収入 | 9,000 |
| 仮受消費税等 | 900 | ||
| 合計 | 9,900 | 合計 | 9,900 |
従業員から対価を得て行う賄いの提供は課税売上げとなり、店内で飲食させる食事の提供に当たるため軽減税率ではなく標準税率10%を適用する。
イベント出店売上の計上
設例:地域の夏祭りに屋台で出店し、から揚げの売上(消費税込み)43,200円と缶ビールの売上(消費税込み)26,400円を現金で回収した。屋台に飲食設備は設けていない。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 69,600 | 売上高 | 40,000 |
| 売上高 | 24,000 | ||
| 仮受消費税等 | 3,200 | ||
| 仮受消費税等 | 2,400 | ||
| 合計 | 69,600 | 合計 | 69,600 |
テーブル等の飲食設備を設けない屋台での飲食料品の販売は軽減税率8%となる一方、缶ビール等の酒類は8%の対象外となるため税率ごとに区分して計上する。
自動販売機の設置手数料
設例:店先に飲料メーカーの自動販売機を設置させており、当月の販売実績に応じた設置手数料(消費税込み)8,250円が普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 8,250 | 雑収入 | 7,500 |
| 仮受消費税等 | 750 | ||
| 合計 | 8,250 | 合計 | 8,250 |
販売実績に応じて受け取る自動販売機の設置手数料は、場所を使用させ販売に協力する役務提供の対価として標準税率10%の課税売上げとなる。
出前の売上と配達料
設例:近隣の事務所からそば定食の出前注文を受け、商品代金(消費税込み)8,640円と別途請求した配達料(消費税込み)550円を現金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 9,190 | 売上高 | 8,000 |
| 売上高 | 500 | ||
| 仮受消費税等 | 640 | ||
| 仮受消費税等 | 50 | ||
| 合計 | 9,190 | 合計 | 9,190 |
自店で行う出前は飲食料品の譲渡として軽減税率8%となるが、別建てで収受する配達料は運送という役務提供の対価であるため標準税率10%で区分する。
持込ワインの抜栓料受取
設例:記念日で来店した客がワインを持ち込んだため、店の規定に基づき1本分の抜栓料(消費税込み)2,200円を飲食代金とは別に現金で受け取った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2,200 | 売上高 | 2,000 |
| 仮受消費税等 | 200 | ||
| 合計 | 2,200 | 合計 | 2,200 |
持込料や抜栓料はグラスの提供や抜栓等のサービスの対価であり、飲食料品の譲渡に当たらないため標準税率10%の課税売上げとなる。
おせち料理の予約販売
設例:年末に予約を受けていた持ち帰り用のおせち料理10セットを引き渡し、代金(消費税込み)216,000円が予約サイト経由で普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 216,000 | 売上高 | 200,000 |
| 仮受消費税等 | 16,000 | ||
| 合計 | 216,000 | 合計 | 216,000 |
持ち帰りのおせち料理は飲食料品の譲渡として軽減税率8%となるが、高級な重箱とセットで販売する場合は一体資産としての判定が必要となる点に留意する。
仕入・外注
食材卸業者から
設例:食材卸業者から、野菜・精肉等の食材54,000円(軽減税率8%・税込)を仕入れ、代金は掛けとした。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 50,000 | 買掛金 | 54,000 |
| 仮払消費税等 | 4,000 | ||
| 合計 | 54,000 | 合計 | 54,000 |
食材の仕入れは軽減税率8%が適用されるため、標準税率の仕入れと区分して記帳する。
酒類卸業者から
設例:酒類卸業者から、ビール・日本酒等の酒類33,000円(標準税率10%・税込)を仕入れ、代金は掛けとした。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 30,000 | 買掛金 | 33,000 |
| 仮払消費税等 | 3,000 | ||
| 合計 | 33,000 | 合計 | 33,000 |
酒類は食品であっても軽減税率の対象外となり、仕入れ・売上とも10%で処理する。
従業員にまかない(原価400
設例:従業員にまかない(原価400円相当)を提供し、本人負担分200円を現金で徴収し、残額200円を福利厚生費として仕入高から振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 200 | 仕入高 | 400 |
| 現金 | 200 | ||
| 合計 | 400 | 合計 | 400 |
本人負担額が原価の半分以上であり、会社負担額が月3,500円(税抜)以下であれば給与課税されない。
仕込み作業の外注費
設例:繁忙期にスープの仕込み作業を外部の専門業者に委託し、外注費55,000円(標準税率10%・税込)を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 50,000 | 普通預金 | 55,000 |
| 仮払消費税等 | 5,000 | ||
| 合計 | 55,000 | 合計 | 55,000 |
仕込みの外部委託費用は食材そのものの購入ではなく役務の提供の対価であるため、軽減税率の対象外で標準税率10%が適用される。
セントラルキッチン移送
設例:自社のセントラルキッチンで仕込んだ下処理済み食材(原価44,000円相当)を各店舗へ配送し、半製品から各店舗の原材料費へ振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 原材料費 | 44,000 | 半製品 | 44,000 |
同一法人内のセントラルキッチンから各店舗への食材移送は資産の内部移動であり譲渡ではないため、消費税は課税されない。
人件費
アルバイト従業員に7月分給与
設例:アルバイト従業員に7月分給与92,000円を支給し、源泉徴収税額表(甲欄)により算出した所得税等300円を差し引いた91,700円を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料手当 | 92,000 | 預り金 | 300 |
| 現金 | 91,700 | ||
| 合計 | 92,000 | 合計 | 92,000 |
「甲欄」は扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先に適用される税額表であり、他店と掛け持ちのアルバイトは提出先を1か所に限る必要がある。
深夜残業手当の支給
設例:深夜0時まで勤務したホールスタッフに対し、深夜割増分を含む時間外勤務手当18,000円を計算し、当月の給料手当に加算して普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料手当 | 18,000 | 普通預金 | 18,000 |
労働基準法上、午後10時から午前5時までの勤務には通常賃金の25%以上の深夜割増賃金の支払いが義務付けられている。
経費・業種特有
閉店後にレジの現金を実査した
設例:閉店後にレジの現金を実査したところ、帳簿上の売上金額に対し実際の現金が1,200円不足していた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑損失 | 1,200 | 現金 | 1,200 |
原因不明の現金過不足は雑損失(または雑収入)として処理し、原因が判明した場合は該当科目に振り替える。
店舗の家賃198,000円(
設例:店舗の家賃198,000円(税込)と共益費22,000円(税込)、合計220,000円が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 180,000 | 普通預金 | 220,000 |
| 共益費 | 20,000 | ||
| 仮払消費税等 | 20,000 | ||
| 合計 | 220,000 | 合計 | 220,000 |
事業用店舗の家賃・共益費は消費税の課税対象となる(居住用と異なり非課税ではない)。
商店街振興組合に年会費24,
設例:商店街振興組合に年会費24,000円を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 諸会費 | 24,000 | 普通預金 | 24,000 |
通常の商店会費は対価性のない不課税取引として処理し、消費税の課税仕入れには該当しない。
宅配代行月額利用料
設例:別の宅配代行サービスについて、注文取次システムの月額利用料22,000円(標準税率10%・税込)が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 20,000 | 普通預金 | 22,000 |
| 仮払消費税等 | 2,000 | ||
| 合計 | 22,000 | 合計 | 22,000 |
売上高に連動しない固定額のシステム利用料は、注文金額から歩合で手数料が差し引かれる方式のサービスとは資金の流れが異なる点に留意する。
グリストラップ清掃費
設例:厨房排水設備のグリストラップ(油脂分離槽)の清掃を専門業者に依頼し、清掃費用27,500円(標準税率10%・税込)を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 25,000 | 現金 | 27,500 |
| 仮払消費税等 | 2,500 | ||
| 合計 | 27,500 | 合計 | 27,500 |
グリストラップの清掃費用は設備の維持管理費用として修繕費や雑費で処理し、資本的支出に該当しない限り全額をその年の費用とする。
害虫駆除費用
設例:厨房内のねずみ・害虫の防除作業を専門業者に委託し、月額の害虫駆除費用16,500円(標準税率10%・税込)を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生費 | 15,000 | 普通預金 | 16,500 |
| 仮払消費税等 | 1,500 | ||
| 合計 | 16,500 | 合計 | 16,500 |
食品を扱う店舗では自主的な衛生管理として防そ・防虫の定期契約を結ぶことが多く、費用は衛生費や雑費として処理する。
食品衛生責任者講習料
設例:新たに食品衛生責任者を配置するため、保健所が指定する養成講習機関の講習会に従業員を参加させ、受講料11,000円を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 研修費 | 11,000 | 現金 | 11,000 |
国、地方公共団体又は公益法人等が法令に基づき実施し手数料が法令等で定められている講習は消費税が非課税となるため、養成講習の受講料は課税対象外として処理する。
営業許可更新手数料
設例:保健所に対し飲食店営業許可の更新申請を行い、法定の許可更新手数料16,000円を現金で納付した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 16,000 | 現金 | 16,000 |
保健所など行政機関へ法令に基づき納付する許可・認可の手数料は、消費税の課税対象外(非課税)として処理する。
新メニュー試作費用
設例:新メニュー開発のため試作品を複数回にわたり調理し、試作用の食材費8,800円(軽減税率8%・税込)を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 研究費 | 8,000 | 現金 | 8,800 |
| 仮払消費税等 | 800 | ||
| 合計 | 8,800 | 合計 | 8,800 |
試作に使用した食材費であっても、通常の食材仕入れと同様に軽減税率8%の対象となる(店舗での提供時の標準税率10%とは異なる)。
SNS広告出稿費
設例:新商品の告知のためSNS上に広告を出稿し、広告費33,000円(標準税率10%・税込)がクレジットカードで決済された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 30,000 | 未払金 | 33,000 |
| 仮払消費税等 | 3,000 | ||
| 合計 | 33,000 | 合計 | 33,000 |
インプレッション課金やクリック課金による広告費用は役務提供の対価として標準税率10%が適用され、カード決済時は未払金で処理する。
グルメサイト掲載料
設例:グルメ情報サイトへの有料掲載プランを契約し、月額掲載料22,000円(標準税率10%・税込)が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 20,000 | 普通預金 | 22,000 |
| 仮払消費税等 | 2,000 | ||
| 合計 | 22,000 | 合計 | 22,000 |
グルメサイトへの掲載料は集客のための広告宣伝費として処理し、成果報酬型の送客手数料の場合は固定掲載料と区別して管理する。
覆面調査委託料
設例:接客・サービス品質の把握のため覆面調査会社に店舗調査を依頼し、調査委託料27,500円(標準税率10%・税込)を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 25,000 | 普通預金 | 27,500 |
| 仮払消費税等 | 2,500 | ||
| 合計 | 27,500 | 合計 | 27,500 |
覆面調査の費用は接客品質向上を目的とする役務提供の対価であり、支払手数料や雑費など実態に応じた勘定科目で処理する。
レジ現金不足の計上
設例:夜間営業終了後にレジ現金を実査したところ、POSレジ上の売上金額に対し実際の現金有高が2,500円不足していた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑損失 | 2,500 | 現金 | 2,500 |
原因が特定できないレジの現金不足は雑損失として処理し、後日原因が判明した場合は正しい科目へ振り替える。
両替手数料の支払い
設例:レジ用の釣銭を準備するため銀行で高額紙幣を小銭に両替し、両替手数料550円(標準税率10%・税込)が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 500 | 普通預金 | 550 |
| 仮払消費税等 | 50 | ||
| 合計 | 550 | 合計 | 550 |
金銭の両替そのものは非課税だが、金融機関が提供する両替の役務に対する手数料部分には消費税が課税される。
クレーム返金
設例:提供した料理に異物が混入していたとの申し出を受け、飲食代金3,300円(標準税率10%・税込)を客に現金で返金した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,000 | 現金 | 3,300 |
| 仮受消費税等 | 300 | ||
| 合計 | 3,300 | 合計 | 3,300 |
提供済みの飲食について全額返金する場合は、売上の取消しとして売上高及び仮受消費税等を減額処理する。
従業員検便費用
設例:食品衛生管理の一環として、厨房スタッフ5名分の検便検査を検査機関に依頼し、検査費用6,600円(標準税率10%・税込)を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生費 | 6,000 | 現金 | 6,600 |
| 仮払消費税等 | 600 | ||
| 合計 | 6,600 | 合計 | 6,600 |
検便は食中毒予防のための自主的な衛生管理費用であり、福利厚生費ではなく衛生費や雑費として処理するのが一般的である。
商店街の会費支払い
設例:加盟する地元商店街の街路灯維持や夏祭り運営費に充てるため、四半期分の会費9,000円を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 諸会費 | 9,000 | 現金 | 9,000 |
商店街の会費は同業者団体への共同事業の負担金的性格が強く、対価性のない不課税取引として処理する。
イベント出店料の支払い
設例:地域の飲食フェスティバルに屋台形式で出店するため、主催者に出店料44,000円(標準税率10%・税込)を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 販売促進費 | 40,000 | 現金 | 44,000 |
| 仮払消費税等 | 4,000 | ||
| 合計 | 44,000 | 合計 | 44,000 |
イベントへの出店料は集客・販路拡大を目的とする役務提供の対価であり、標準税率10%の課税仕入れとして処理する。
生ごみ処理委託料
設例:日々の調理で発生する生ごみの収集運搬を許可業者に委託しており、月額の処理委託料13,200円(標準税率10%・税込)を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生費 | 12,000 | 普通預金 | 13,200 |
| 仮払消費税等 | 1,200 | ||
| 合計 | 13,200 | 合計 | 13,200 |
生ごみの収集運搬に関する委託料は継続的な役務提供の対価として標準税率10%が適用され、資産の廃棄に伴う損失計上とは性質が異なる。
ソムリエ資格取得支援
設例:接客スタッフのワイン知識向上を図るため、ソムリエ資格試験の受験料・教材費として33,000円を会社負担で現金支給した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 研修費 | 33,000 | 現金 | 33,000 |
業務に直接関連する資格取得費用を社会通念上相当な範囲で会社が負担する場合、福利厚生費または研修費として損金算入でき、給与課税もされない。
店長社宅の家賃負担
設例:店長用に賃借している社宅の家賃110,000円を普通預金から家主へ支払い、そのうち本人負担分として給与天引きにより回収する22,000円を立替金に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 88,000 | 普通預金 | 110,000 |
| 立替金 | 22,000 | ||
| 合計 | 110,000 | 合計 | 110,000 |
社宅の家賃は法令で定める算式による「賃貸料相当額」の50%以上を役員・従業員から徴収していれば給与として課税されず、住宅の貸付けにあたるため消費税は非課税である。
常連客への売上値引
設例:常連客への感謝を込め、既に計上済みの飲食代金へ会員割引8,800円(標準税率10%・税込)を適用し、値引額を現金で返金した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上値引 | 8,000 | 現金 | 8,800 |
| 仮受消費税等 | 800 | ||
| 合計 | 8,800 | 合計 | 8,800 |
売上値引は売上高の控除項目であり、値引きに伴い減少する消費税額も仮受消費税等から減額して処理する。
加盟店手数料の非課税処理
設例:カード会社との加盟店契約は売掛債権の譲渡方式であるため、カード売上の未収入金88,000円から加盟店手数料2,640円が差し引かれ、85,360円が普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 85,360 | 未収入金 | 88,000 |
| 支払手数料 | 2,640 | ||
| 合計 | 88,000 | 合計 | 88,000 |
債権譲渡方式による加盟店手数料は金銭債権の譲渡損として非課税で仕入税額控除の対象外となり、自己の売掛債権の譲渡は課税売上割合の計算に含めない点に留意する。
QRコード決済手数料
設例:QRコード決済事業者から当月の決済代金の未収入金77,000円について、決済手数料(消費税込み)1,650円を差し引いた75,350円が普通預金口座に入金された。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 75,350 | 未収入金 | 77,000 |
| 支払手数料 | 1,500 | ||
| 仮払消費税等 | 150 | ||
| 合計 | 77,000 | 合計 | 77,000 |
QRコード決済の手数料は決済代行という役務提供の対価として課税仕入れとする契約が多いが、債権譲渡方式の契約では非課税となるため利用規約を確認する。
事業系ごみ処理券の購入
設例:厨房から出る事業ごみの排出用に、市が発行する事業系一般廃棄物のごみ処理券10枚を(消費税込み)5,500円で購入し、代金を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生費 | 5,000 | 現金 | 5,500 |
| 仮払消費税等 | 500 | ||
| 合計 | 5,500 | 合計 | 5,500 |
地方公共団体へ支払うごみ処理手数料は登録や許可等に係る非課税の行政手数料に該当せず、廃棄物処理という役務提供の対価として課税仕入れとなる。
予約台帳システム利用料
設例:席の予約とネット予約の管理に利用しているクラウド型予約台帳システムの月額利用料(消費税込み)14,300円が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 13,000 | 普通預金 | 14,300 |
| 仮払消費税等 | 1,300 | ||
| 合計 | 14,300 | 合計 | 14,300 |
国内事業者が提供するクラウドサービスの利用料は課税仕入れとなるが、国外事業者の事業者向け電気通信利用役務に該当する場合はリバースチャージ方式の対象となる。
店内BGMの配信利用料
設例:店内BGMとして契約している業務用の音楽配信サービスの月額利用料(消費税込み)4,950円が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 雑費 | 4,500 | 普通預金 | 4,950 |
| 仮払消費税等 | 450 | ||
| 合計 | 4,950 | 合計 | 4,950 |
業務用BGMの配信利用料には店内で楽曲を流すための著作権処理の対価が含まれており、全体が役務提供の対価として標準税率10%の課税仕入れとなる。
求人サイトの掲載料
設例:ホールスタッフを募集するため求人サイトに広告を掲載し、掲載料(消費税込み)38,500円をクレジットカードで決済して未払金に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 採用費 | 35,000 | 未払金 | 38,500 |
| 仮払消費税等 | 3,500 | ||
| 合計 | 38,500 | 合計 | 38,500 |
従業員募集のための求人広告の掲載料は採用費や広告宣伝費として処理し、広告という役務提供の対価であるため標準税率10%の課税仕入れとなる。
行政書士への届出報酬
設例:深夜0時以降の酒類提供に必要な深夜酒類提供飲食店営業の届出手続を行政書士に依頼し、報酬(消費税込み)49,500円を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 45,000 | 普通預金 | 49,500 |
| 仮払消費税等 | 4,500 | ||
| 合計 | 49,500 | 合計 | 49,500 |
行政書士への報酬は所得税法の源泉徴収の対象に列挙されていないため、税理士や司法書士への報酬と異なり源泉徴収を行わずに全額を支払う点に留意する。
消防設備点検費用の支払
設例:店舗について消防法に基づく消火器・誘導灯等の定期点検を防災設備業者に依頼し、点検費用(消費税込み)26,400円を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 24,000 | 現金 | 26,400 |
| 仮払消費税等 | 2,400 | ||
| 合計 | 26,400 | 合計 | 26,400 |
法令で義務付けられた点検であっても民間業者へ支払う点検料は行政手数料ではなく役務提供の対価であるため、標準税率10%の課税仕入れとして処理する。
配達中の駐車違反反則金
設例:従業員が出前の配達中に放置駐車違反をしたため、業務に関連する違反として会社が交通反則金15,000円を現金で納付し、租税公課に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 15,000 | 現金 | 15,000 |
交通反則金は対価性のない不課税取引で仕入税額控除の対象外となるうえ、業務関連のものでも法人税の計算上は損金に算入されない点に留意する。
ウォーターサーバー利用料
設例:従業員の休憩室に設置したウォーターサーバーについて、飲料水ボトル代(消費税込み)4,320円とサーバーレンタル料(消費税込み)1,100円が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 4,000 | 普通預金 | 5,420 |
| 福利厚生費 | 1,000 | ||
| 仮払消費税等 | 320 | ||
| 仮払消費税等 | 100 | ||
| 合計 | 5,420 | 合計 | 5,420 |
飲料水の購入代金は飲食料品の譲渡として軽減税率8%、サーバーのレンタル料は役務提供の対価として標準税率10%となるため、同じ請求書でも税率を区分して処理する。
設備・資産・保険
おしぼり・テーブルクロス等の
設例:おしぼり・テーブルクロス等のリネンリース料11,000円(税込)が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 10,000 | 普通預金 | 11,000 |
| 仮払消費税等 | 1,000 | ||
| 合計 | 11,000 | 合計 | 11,000 |
リネン類のリース・クリーニング代は消耗品費や衛生費など、実態に応じた科目で継続的に処理する。
テイクアウト容器の購入
設例:テイクアウト用の使い捨て容器と箸1,100円(標準税率10%・税込)を包装資材の卸業者から購入し、代金は現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,100 |
| 仮払消費税等 | 100 | ||
| 合計 | 1,100 | 合計 | 1,100 |
食品を持ち帰るための容器そのものは食品ではなく包装資材の購入にあたるため、軽減税率の対象外で標準税率10%が適用される。
氷・おしぼり賃借料
設例:衛生用品リース会社と製氷機及びおしぼりの賃借契約を結んでおり、当月分のリース料33,000円(標準税率10%・税込)が普通預金口座から引き落とされた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース料 | 30,000 | 普通預金 | 33,000 |
| 仮払消費税等 | 3,000 | ||
| 合計 | 33,000 | 合計 | 33,000 |
製氷機やおしぼりのリース・レンタル料は役務提供の対価であり、食品の譲渡ではないため標準税率10%が適用される。
ビール関連保証金
設例:生ビールの取り扱いを開始するにあたり、酒類卸業者へビールサーバー本体の機器保証金33,000円と、樽の返却を条件とする容器保証金5,500円をあわせて現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 38,500 | 現金 | 38,500 |
返却を前提とする保証金は費用ではなく資産(差入保証金)として計上し、機器の保証金は解約時、容器の保証金は空樽の返却時にそれぞれ精算・返還される。
従業員制服の購入
設例:ホールスタッフ用の制服(エプロン・シャツ)5着を購入し、代金33,000円(標準税率10%・税込)を現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 30,000 | 現金 | 33,000 |
| 仮払消費税等 | 3,000 | ||
| 合計 | 33,000 | 合計 | 33,000 |
業務にのみ使用する制服の購入費用は福利厚生費ではなく消耗品費や被服費として処理するのが一般的である。
火災保険とPL保険加入
設例:店舗の火災保険と食中毒事故に備える生産物賠償責任保険(PL保険)をセット契約し、年間保険料合計88,000円を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 88,000 | 普通預金 | 88,000 |
損害保険料は消費税が非課税であり、火災保険とPL保険をセット契約している場合も按分せず保険料として処理して差し支えない。
取引先への酒類贈答
設例:日頃の取引先への謝礼として日本酒の贈答用ギフトセットを16,500円(標準税率10%・税込)で購入し、代金は現金で支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 15,000 | 現金 | 16,500 |
| 仮払消費税等 | 1,500 | ||
| 合計 | 16,500 | 合計 | 16,500 |
酒類は贈答用であっても食品表示法上の酒類に該当し、軽減税率の対象外(標準税率10%)であるため、取引先への贈答は交際費として処理する。
厨房機器の入替
設例:老朽化した業務用フライヤー(帳簿価額80,000円)を(消費税込み)22,000円で下取りに出し、新型フライヤー(消費税込み)352,000円を購入して差額330,000円を普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 320,000 | 器具備品 | 80,000 |
| 仮払消費税等 | 32,000 | 仮受消費税等 | 2,000 |
| 固定資産売却損 | 60,000 | 普通預金 | 330,000 |
| 合計 | 412,000 | 合計 | 412,000 |
事業用資産の売却は売却損が生じる場合でも課税売上げに該当するため、下取価額22,000円を本体20,000円と仮受消費税等2,000円に区分して処理する。
券売機の購入
設例:食券方式への変更に伴い高機能券売機を導入し、代金(消費税込み)715,000円を普通預金口座から支払って器具備品に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 器具備品 | 650,000 | 普通預金 | 715,000 |
| 仮払消費税等 | 65,000 | ||
| 合計 | 715,000 | 合計 | 715,000 |
取得価額が少額減価償却資産の特例の上限を超える券売機は器具備品として資産計上し、自動販売機に準じた耐用年数5年で減価償却する。
店舗契約の敷金・礼金
設例:2号店として賃借する店舗の契約を結び、敷金300,000円と礼金(消費税込み)165,000円をあわせて普通預金口座から支払った。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 300,000 | 普通預金 | 465,000 |
| 地代家賃 | 150,000 | ||
| 仮払消費税等 | 15,000 | ||
| 合計 | 465,000 | 合計 | 465,000 |
返還される敷金は不課税で差入保証金として資産計上し、返還されない礼金は事業用店舗に係る課税仕入れとなり、税抜20万円未満であれば支払時に全額費用処理する。
店舗内装工事の資産計上
設例:客席を拡張するため賃借店舗の内装造作工事を行い、工事代金(消費税込み)1,980,000円を普通預金口座から支払って建物に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 1,800,000 | 普通預金 | 1,980,000 |
| 仮払消費税等 | 180,000 | ||
| 合計 | 1,980,000 | 合計 | 1,980,000 |
賃借建物に施した内装造作は建物として資産計上し、賃借期間や造作の種類に応じて合理的に見積もった耐用年数で減価償却する。
決算・税務・その他
月末に食材の実地棚卸を行い
設例:月末に食材の実地棚卸を行い、期末在庫180,000円を仕入高から貯蔵品へ振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 180,000 | 仕入高 | 180,000 |
実地棚卸高を仕入高から控除することで、当月の売上原価を正しく算定できる。
厨房機器(業務用冷蔵庫)を3
設例:厨房機器(業務用冷蔵庫)を380,000円(税抜)で購入し、少額減価償却資産の特例(令和8年4月以後は40万円未満が対象)を適用して全額を費用計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 380,000 | 未払金 | 418,000 |
| 仮払消費税等 | 38,000 | ||
| 合計 | 418,000 | 合計 | 418,000 |
中小企業者等が取得する少額減価償却資産は、改正前は30万円未満、令和8年4月以後は40万円未満の資産について、年間合計300万円を限度に取得価額の全額を損金算入できる。
賞味期限切れとなった食材(仕
設例:賞味期限切れとなった食材(仕入原価15,000円相当)を廃棄し、棚卸資産から除却した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 廃棄損 | 15,000 | 貯蔵品 | 15,000 |
自家消費とは異なり、廃棄には対価がないため消費税は課税されない(仕入時の仕入税額控除の修正も不要)。
キッチンカーの減価償却
設例:移動販売用に導入したキッチンカー(取得価額3,300,000円・耐用年数4年・定額法)について、決算にあたり当期の減価償却費825,000円を計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 825,000 | 車両運搬具 | 825,000 |
キッチンカーは器具備品ではなく車両運搬具(特殊自動車)に区分されることが多く、耐用年数は改造の程度や用途により個別に判定する。
ワインセラーの購入
設例:接客用のワインセラーを385,000円(税抜)で購入し、少額減価償却資産の特例(令和8年4月以後は40万円未満が対象)を適用して取得価額の全額を費用計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 385,000 | 未払金 | 423,500 |
| 仮払消費税等 | 38,500 | ||
| 合計 | 423,500 | 合計 | 423,500 |
青色申告の中小企業者等が取得する40万円未満の減価償却資産(令和8年4月以後取得分)は、年間合計300万円を限度に取得価額の全額を損金算入できる。
期末の消耗品棚卸
設例:決算にあたり未使用の割り箸・紙ナプキン等の消耗品を棚卸したところ27,000円相当が残っていたため、消耗品費から貯蔵品へ振り替えた。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 27,000 | 消耗品費 | 27,000 |
毎期経常的に消費し期末在庫が僅少な消耗品は購入時に全額費用処理できるが、金額が多額な場合は貯蔵品に振り替えて期間対応させる。
簡易課税(第4種)試算
設例:簡易課税制度を選択する飲食店(第4種事業・みなし仕入率60%)において、課税期間の課税売上に係る消費税額550,000円にみなし仕入率60%を乗じた330,000円を仕入税額控除とし、納付すべき消費税額220,000円を未払消費税等に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 220,000 | 未払消費税等 | 220,000 |
簡易課税制度では実際の課税仕入れの額にかかわらず、事業区分に応じたみなし仕入率(飲食店業は第4種で60%)を課税売上に係る消費税額に乗じて仕入税額控除額を計算する。
食材の家事消費の計上
設例:個人事業主の店主が店舗用に仕入れた米や野菜(仕入価額3,240円相当)を家庭の食事のために消費し、家事消費として収入に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 3,240 | 家事消費等 | 3,000 |
| 仮受消費税等 | 240 | ||
| 合計 | 3,240 | 合計 | 3,240 |
個人事業者が棚卸資産である飲食料品を家事のために消費した場合はみなし譲渡として課税され、飲食料品の譲渡に当たるため軽減税率8%を適用する。
簡易課税の事業区分判定
設例:簡易課税を選択している当社は、決算で店内飲食に係る消費税額330,000円を第4種、テイクアウト販売分80,000円を第3種として控除税額を計算し、納付額156,000円を計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 156,000 | 未払消費税等 | 156,000 |
店内飲食は第4種(みなし仕入率60%)となる一方、自家製造した弁当等の持ち帰り販売は製造小売として第3種(70%)に区分でき、未区分の場合は低い方の仕入率が適用される点に留意する。
2割特例による税額計上
設例:免税事業者からインボイス発行事業者となった当店は、確定申告で課税売上に係る消費税額350,000円の2割にあたる70,000円を納付税額として未払消費税等に計上した。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 70,000 | 未払消費税等 | 70,000 |
免税事業者からインボイス発行事業者となった小規模事業者は、売上税額の2割を納付額とする2割特例を2026年9月30日を含む課税期間まで適用できる点に留意する。
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出典・参考情報(公的機関)
本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。金額・取引はすべて設例(モデルケース)です。税制・法令は改正される場合があります(令和8年度税制改正を反映し、2026年7月に作成・最終更新)。実際の処理は顧問税理士など専門家へご確認ください。
