士業・コンサルの仕訳事例集【設例つき80本】

公開日:2026年7月11日|最終更新:2026年7月18日(令和8年度税制改正対応)|収録80本・全仕訳の貸借を検算済み

報酬から差し引かれる源泉所得税(10.21%・20.42%)の処理、預り金の管理、自宅事務所の按分など、士業・コンサルタントの経理実務80本を設例つきで収録しました。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。

売上・入金

法人客から経営改善に関するス

設例:法人客から経営改善に関するスポットコンサルティングを受託し、報酬220,000円(消費税込)が源泉徴収されずに普通預金口座へ全額入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金220,000売上高200,000
仮受消費税等20,000
合計220,000合計220,000

一般の経営コンサルティング報酬は税理士報酬等と異なり源泉徴収の対象業務に含まれないため、全額が入金される。

4月に一括受領し前受金に計上

設例:4月に一括受領し前受金に計上していた年間顧問料のうち、当月分110,000円(消費税込)を役務提供に伴い売上高に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
前受金110,000売上高100,000
仮受消費税等10,000
合計110,000合計110,000

消費税は役務提供の都度認識するため、受領時ではなく振替時に仮受消費税等を計上する。

主催した経営セミナーの受講料

設例:主催した経営セミナーの受講料として、参加者10名分合計275,000円(消費税込)が現金で入金された。

借方科目金額貸方科目金額
現金275,000売上高250,000
仮受消費税等25,000
合計275,000合計275,000

セミナー受講料も通常の役務提供収入として消費税課税売上に該当する。

スポット相談料の受取

設例:顧問契約を結んでいない個人からの単発相談に応じ、相談時間1時間分の相談料11,000円(税込)を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金11,000売上高11,000

顧問契約のない単発相談は継続的な役務提供に該当しないため、相談終了時点で全額を売上高として計上する。

セミナー講師料の入金

設例:外部団体から依頼を受けて開催したセミナーの講師料80,000円について、源泉徴収税10.21%相当の8,168円が控除され、残額71,832円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金71,832売上高80,000
事業主貸8,168
合計80,000合計80,000

報酬・料金等に係る源泉徴収税額は、確定申告で精算されるまでの間、個人の所得税の前払いとして事業主貸で処理する。

講演料の源泉徴収

設例:企業研修の講師を務めた際の講演料150,000円について、源泉徴収税10.21%相当の15,315円が差し引かれ、残額134,685円を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金134,685売上高150,000
事業主貸15,315
合計150,000合計150,000

講演料の源泉徴収税率は支払金額のうち100万円以下の部分について10.21%であり、100万円を超える部分は20.42%となる。

セミナー受講料の売上

設例:自主開催した実務セミナーに9名の参加があり、1名あたり8,000円の受講料、合計72,000円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金72,000売上高72,000

自ら主催するセミナーの受講料は、講師として受け取る講演料と異なり源泉徴収の対象とならない。

オンライン相談の売上

設例:オンライン会議システムを用いた個別相談を実施し、相談料33,000円からオンライン決済サービスの手数料990円が差し引かれた残額32,010円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金32,010売上高33,000
支払手数料990
合計33,000合計33,000

決済代行サービスを利用する場合、入金額は手数料控除後の金額となるため、総額の売上高と手数料を分けて仕訳する。

執筆印税の受取

設例:専門実務書の執筆を担当し、印税300,000円について源泉徴収税10.21%相当の30,630円が控除された残額269,370円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金269,370売上高300,000
事業主貸30,630
合計300,000合計300,000

原稿料や印税は源泉徴収の対象となる報酬に該当し、講演料と同様に支払金額の10.21%(100万円超部分は20.42%)が控除される。

書籍監修料の受取

設例:専門書の内容監修を引き受け、監修料100,000円について源泉徴収税10.21%相当の10,210円が控除された残額89,790円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金89,790売上高100,000
事業主貸10,210
合計100,000合計100,000

監修料は原稿料に準ずる報酬として源泉徴収の対象となるため、契約時に手取額と源泉税額の内訳を確認しておく。

補助金支援の着手金

設例:事業者からの依頼で補助金申請書類の作成支援を受任し、着手金110,000円を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金110,000売上高110,000

補助金申請支援の業務は源泉徴収の対象となる士業報酬の区分に含まれないため、着手金・成功報酬とも源泉徴収なしで全額を受領する。

補助金支援の成功報酬

設例:支援していた事業者の補助金交付が決定し、交付決定額2,200,000円の10%にあたる成功報酬220,000円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金220,000売上高220,000

成功報酬の金額は交付決定額を基準に契約時に定めておき、交付決定通知書の写しとあわせて計算根拠を保存する。

電子定款認証の代行料

設例:法人設立を予定する依頼者に代わって定款を電子文書で作成し認証手続を代行し、代行手数料33,000円が普通預金に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金33,000売上高33,000

電子定款による認証代行は紙の定款に貼付する収入印紙4万円が不要となるため、依頼者にとって費用面のメリットが大きい。

共同受任報酬の受取

設例:他の専門家と共同で受任した業務が完了し、依頼者から報酬合計330,000円を受け取り、あらかじめ取り決めていた分配割合に基づき自己の取り分165,000円を売上高に、相手方の取り分165,000円を未払金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金330,000売上高165,000
未払金165,000
合計330,000合計330,000

共同受任の報酬は依頼者から一括して受領することが多く、自己の取り分のみを売上高に計上し、相手方への分配額は未払金として区分する。

顧問料の中途解約返金

設例:年払いで受領していた顧問料について契約期間の途中で解約の申し出があったため、未経過期間に対応する180,000円を前受金から取り崩し普通預金から返金した。

借方科目金額貸方科目金額
前受金180,000普通預金180,000

年払顧問料は受領時に前受金計上し月割りで売上高に振り替えるため、中途解約時は未経過分の前受金残高を確認したうえで返金額を確定する。

預り金から報酬へ充当

設例:依頼者から預かっていた金銭のうち、業務の終了により確定した報酬150,000円を預り金から充当した。

借方科目金額貸方科目金額
預り金150,000売上高150,000

預り金からの報酬充当は、金額の確定後に依頼者へ充当内容を明示した精算書を交付したうえで行う。

決算報酬の受領

設例:法人の顧問先から決算・法人税申告の報酬として(消費税込み)242,000円を請求し、税抜金額に対する源泉所得税22,462円が差し引かれた219,538円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金219,538売上高220,000
事業主貸22,462仮受消費税等22,000
合計242,000合計242,000

請求書上で報酬本体と消費税等が明確に区分されている場合、源泉徴収は税抜の報酬金額のみを対象として計算することができる。

相続税申告の着手金前受

設例:被相続人の相続税申告業務を受任し、着手金として(消費税込み)385,000円が普通預金口座に入金されたため、前受金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金385,000前受金385,000

申告書の提出までは役務の提供が完了していないため売上計上せず、消費税も申告業務の完了時に認識するので前受段階では仮受消費税等を計上しない。

相続税申告報酬の精算

設例:受任していた相続税申告書を提出して業務が完了し、報酬総額(消費税込み)880,000円のうち着手金385,000円を前受金から充当し、残額495,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
前受金385,000売上高800,000
普通預金495,000仮受消費税等80,000
合計880,000合計880,000

相続税の申告報酬は相続開始後に生じた費用であるため、依頼者側では相続税の計算上の債務控除の対象とならない点に留意する。

記帳代行料の入金

設例:従業員を雇用していない個人事業主の顧問先から、当月分の記帳代行料として(消費税込み)22,000円が源泉徴収されずに普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金22,000売上高20,000
仮受消費税等2,000
合計22,000合計22,000

給与等の支払をしていない個人は源泉徴収義務者に該当しないため、税理士に報酬を支払う場合でも源泉徴収を要しない。

年末調整・法定調書の報酬

設例:顧問先の年末調整事務と法定調書合計表の作成報酬として(消費税込み)52,800円を請求し、源泉所得税4,900円が差し引かれた47,900円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金47,900売上高48,000
事業主貸4,900仮受消費税等4,800
合計52,800合計52,800

年末調整や法定調書作成の報酬も税理士業務に関する報酬・料金として源泉徴収の対象となり、税額計算で生じた1円未満の端数は切り捨てる。

雑誌原稿料の受取

設例:税務専門誌に寄稿した実務解説記事の原稿料として、雑誌社から(消費税込み)66,000円のうち源泉所得税6,126円が差し引かれた59,874円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金59,874売上高60,000
事業主貸6,126仮受消費税等6,000
合計66,000合計66,000

雑誌への寄稿による原稿料は本業の士業報酬と同じく源泉徴収の対象で、事業として反復継続する執筆であれば事業所得の売上高に計上する。

財務デューデリジェンス報酬

設例:M&Aを検討する会社から受託した財務デューデリジェンス業務が完了し、報酬(消費税込み)550,000円から源泉所得税51,050円が差し引かれた498,950円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金498,950売上高500,000
事業主貸51,050仮受消費税等50,000
合計550,000合計550,000

公認会計士の業務に関する報酬は源泉徴収の対象であり、財務調査など監査以外の業務の報酬も同様に10.21%が控除される。

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仕入・外注

記帳代行業務の一部を個人事業

設例:記帳代行業務の一部を個人事業主の補助者に外注し、業務委託費165,000円(消費税込)を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費150,000普通預金165,000
仮払消費税等15,000
合計165,000合計165,000

記帳補助など事務的な外注は原則源泉徴収不要だが、資格者本人への報酬委託は源泉徴収が必要になる。

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人件費

顧問先から今月分の顧問料とし

設例:顧問先から今月分の顧問料として110,000円(消費税込)を請求し、源泉所得税10,210円を差し引かれた99,790円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金99,790売上高100,000
事業主貸10,210仮受消費税等10,000
合計110,000合計110,000

報酬・料金に対する源泉徴収税額は事業主貸で処理し、確定申告時に所得税額から控除する。

別の顧問先から今月分の顧問料

設例:別の顧問先から今月分の顧問料として330,000円(消費税込)を請求し、源泉所得税30,630円を差し引かれた299,370円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金299,370売上高300,000
仮払税金30,630仮受消費税等30,000
合計330,000合計330,000

法人の場合、源泉徴収された税額は仮払税金として資産計上し、決算時に法人税等と相殺する。

事業再生支援業務が成功し

設例:事業再生支援業務が成功し、成功報酬として1,500,000円(消費税別)を顧問先に請求し、源泉所得税204,200円を差し引かれた1,445,800円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,445,800売上高1,500,000
事業主貸204,200仮受消費税等150,000
合計1,650,000合計1,650,000

同一支払いにつき100万円を超える部分は税率20.42%となるため、源泉徴収税額は段階計算が必要である。

事務員給与の支給

設例:雇用している事務員1名に給与220,000円を支給するにあたり、源泉所得税4,770円を差し引いた残額215,230円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
給料賃金220,000現金215,230
預り金4,770
合計220,000合計220,000

家族従業員である専従者給与と異なり、雇用契約に基づく一般の事務員給与は給料賃金として通常どおり必要経費に算入する。

パート社会保険料の納付

設例:短時間勤務のパート事務員が社会保険の加入要件を満たしたため、給与から控除していた本人負担分8,000円に事業主負担分8,000円を合わせた16,000円を普通預金から納付した。

借方科目金額貸方科目金額
預り金8,000普通預金16,000
法定福利費8,000
合計16,000合計16,000

パート従業員も週の所定労働時間や賃金要件などを満たすと社会保険の加入対象となり、事業主は本人負担分と同程度の保険料を追加負担する。

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経費・業種特有

所属する職業団体の年会費及び

設例:所属する職業団体の年会費及び支部会費96,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
諸会費96,000普通預金96,000

職業団体への通常会費は対価性がないため、消費税は不課税として処理する。

税務判例データベースの月額利

設例:税務判例データベースの月額利用料16,500円(消費税込)がクレジットカードで決済された。

借方科目金額貸方科目金額
新聞図書費15,000未払金16,500
仮払消費税等1,500
合計16,500合計16,500

クレジットカード決済分は口座引落までの間、未払金として計上する。

セミナー会場として貸会議室を利用

設例:セミナー会場として貸会議室を利用し、会場使用料55,000円(消費税込)を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
会議費50,000普通預金55,000
仮払消費税等5,000
合計55,000合計55,000

会場使用料は課税仕入れとして仕入税額控除の対象になる。

顧問先の担当者2名と打ち合わ

設例:顧問先の担当者2名と打ち合わせを兼ねた会食を行い、飲食代26,400円(消費税込)を法人カードで支払った。1人当たり12,000円(税抜)が1万円を超えるため交際費とした。

借方科目金額貸方科目金額
交際費24,000未払金26,400
仮払消費税等2,400
合計26,400合計26,400

1人当たり1万円(税抜)以下の飲食費であれば交際費から除外し、会議費として処理できる。

地方の顧問先へ出張し

設例:地方の顧問先へ出張し、鉄道運賃・宿泊費・出張日当の合計44,000円(消費税込)を現金で立替精算した。

借方科目金額貸方科目金額
旅費交通費40,000現金44,000
仮払消費税等4,000
合計44,000合計44,000

旅費規程に基づく出張日当は所得税が非課税となる一方、消費税は課税仕入れとして扱う。

資格維持のための継続研修を受講し

設例:資格維持のための継続研修を受講し、受講料33,000円(消費税込)を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
研修費30,000普通預金33,000
仮払消費税等3,000
合計33,000合計33,000

資格更新に必須の研修費用は業務遂行上必要な経費として全額必要経費に算入できる。

自宅兼事務所の家賃150,0

設例:自宅兼事務所の家賃150,000円を事業用の普通預金口座から支払い、事業使用割合40%に基づき地代家賃60,000円と事業主貸90,000円に按分した。

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃60,000普通預金150,000
事業主貸90,000
合計150,000合計150,000

家事按分の割合は使用面積や使用時間等の合理的な基準に基づいて算定する。

確定申告の結果

設例:確定申告の結果、期中に顧問先が源泉徴収した所得税等の還付金45,000円が普通預金口座に振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金45,000事業主借45,000

源泉徴収された税額は事業主貸で仮計上し、確定申告による過不足額を事業主借等で精算する。

自主開催セミナー費用

設例:自主企画した実務セミナーの開催にあたり、会場使用料30,000円と参加者募集のための広告掲載料15,000円、合計45,000円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
会議費30,000現金45,000
広告宣伝費15,000
合計45,000合計45,000

自主開催セミナーの会場費や集客費は、講師として招かれる場合と異なり全額自己負担となる点に留意する。

許認可申請手数料の立替

設例:依頼者に代わって官公署へ許認可の申請手続を行うにあたり、申請時に必要な法定手数料90,000円を収入証紙で立替払いした。

借方科目金額貸方科目金額
立替金90,000現金90,000

官公署に納める法定手数料は依頼者が本来負担すべき実費であり、後日の請求時に精算する立替金として処理する。

業務管理システム利用料

設例:案件の進捗管理や顧客情報の共有に利用しているクラウド型業務管理システムの月額利用料11,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料11,000普通預金11,000

クラウド型の業務システム利用料は毎月定額で発生する経費であり、支払手数料や通信費など一貫した勘定科目で処理する。

電子契約サービス利用料

設例:依頼者との契約書を電子署名で取り交わすために利用している電子契約サービスの月額利用料5,500円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料5,500普通預金5,500

電子契約サービスの利用により収入印紙代を削減できるが、サービス自体の利用料は別途経費として発生する。

判例検索データベース料

設例:業務で参照する判例検索データベースの年間利用契約を締結し、年額132,000円を普通預金から一括で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
前払費用132,000普通預金132,000

年間一括払いの利用料は契約期間に応じて按分し、決算時に当期分を新聞図書費等へ振り替えて残額を前払費用として計上する。

業務ミスの和解金支払

設例:業務上のミスにより依頼者に損害が生じたため話し合いの結果、保険でてん補されない部分について和解金200,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
雑損失200,000普通預金200,000

保険金でてん補されない自己負担部分の和解金は、業務に関連する損失として雑損失等の科目で必要経費に算入する。

着手金の返還

設例:受任後に依頼者との間で利益相反が判明したため業務の辞退を申し出て、受け取っていた着手金55,000円の全額を普通預金から返還した。

借方科目金額貸方科目金額
売上高55,000普通預金55,000

業務に着手する前に辞退し役務の提供を行っていない場合は、いったん計上した売上高を取り消して返還額と相殺する。

共同受任報酬の分配支払

設例:共同で受任した業務について依頼者から受領していた報酬のうち、相手方専門家の取り分165,000円を普通預金から送金した。

借方科目金額貸方科目金額
未払金165,000普通預金165,000

分配金の送金が完了した時点で未払金を消し込み、後日の照合のため送金明細を保存しておく。

提携士業への紹介料

設例:提携している他の専門家から新規依頼者の紹介を受けた対価として、紹介料33,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料33,000普通預金33,000

紹介料の支払いは士業ごとの会則や倫理規程で制限や届出が求められる場合があるため、支払前に自身の所属団体の規程を確認する必要がある。

資格更新研修の受講

設例:登録資格を維持するために所属団体が義務付けている更新研修を受講し、受講料15,000円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
研修費15,000現金15,000

更新研修は資格の登録を継続するための必須要件であることが多く、未受講の場合は登録の取消し等の対象となり得る。

倫理研修の受講

設例:所属する士業団体が会員に義務付けている倫理研修を受講し、受講料8,000円が普通預金から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
研修費8,000普通預金8,000

倫理研修は専門知識の習得ではなく職業倫理の維持を目的とするが、業務遂行上必要な研修として研修費に計上する。

士業会支部会費の納付

設例:所属する士業会の地域支部に対する年会費24,000円を現金で納付した。

借方科目金額貸方科目金額
諸会費24,000現金24,000

本部会費と支部会費は別々に請求されることが多く、いずれも業務遂行に必要な団体運営費用として諸会費に計上する。

政治連盟会費の支払

設例:所属する士業会に付随して設けられている政治連盟の年会費10,000円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
事業主貸10,000現金10,000

政治団体への会費や寄付は事業の遂行と直接関係のない支出とされ必要経費に算入できないため、事業主貸として処理する。

バーチャルオフィス利用料

設例:登記上の事務所所在地と郵便物受取のために利用しているバーチャルオフィスの月額利用料8,800円が普通預金から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃8,800普通預金8,800

バーチャルオフィスの利用料は物理的な賃貸借契約を伴わないが、事務所機能の対価であるため地代家賃に準じて処理する。

自宅事務所の光熱按分

設例:自宅の一室を事務所として使用しているため、電気代20,000円のうち床面積比率等に基づく事業使用割合30%相当の6,000円を水道光熱費に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
水道光熱費6,000現金20,000
事業主貸14,000
合計20,000合計20,000

家賃と同様に光熱費も使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分し、私的部分は事業主貸として区分する。

未収報酬の貸倒処理

設例:取引先の資金繰り悪化により長期間回収できていなかった売掛金132,000円について回収の見込みがなくなったため、貸倒損失として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
貸倒損失132,000売掛金132,000

貸倒損失として必要経費に算入するには、債務者の資産状況や支払能力等から回収不能であることを客観的に説明できる資料を保存しておく。

係争中報酬の仮受処理

設例:請求していた報酬の金額について依頼者との間で見解の相違があり係争となっているため、入金のあった200,000円をいったん仮受金として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金200,000仮受金200,000

金額に争いのある入金は確定した売上として計上せず、解決するまで仮受金で処理し、決着した時点で売上高等へ振り替える。

立替訴訟費用の回収

設例:依頼者に代わって立替払いしていた訴訟関連費用60,000円について、依頼者から返還を受け立替金を精算した。

借方科目金額貸方科目金額
現金60,000立替金60,000

訴訟費用の立替金は依頼者が負担すべき実費であるため、印紙代の立替と同様に自己の経費とは区分して管理する。

依頼者財産の保全預り

設例:遺産分割に関する手続の過程で保全のため一時的に預かることになった依頼者の金銭1,000,000円を、業務用の口座と区分した専用口座に入金した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,000,000預り金1,000,000

依頼者から預かった金銭は自己の事業用資金と混同しないよう区分管理し、預り金の残高を依頼者ごとに管理台帳で把握する。

小規模企業共済の掛金

設例:将来の廃業や退職に備え、小規模企業共済の掛金70,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
事業主貸70,000普通預金70,000

小規模企業共済の掛金は事業の必要経費ではなく、確定申告の際に小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引く。

国民年金基金の掛金

設例:老後の年金額を上乗せするため、国民年金基金の掛金68,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
事業主貸68,000普通預金68,000

国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象となる所得控除であり、事業の必要経費には該当しない。

税務申告ソフトの利用料

設例:事務所で使用するクラウド型税務申告ソフトの年間利用料として(消費税込み)99,000円を普通預金口座から支払い、当期の費用として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料90,000普通預金99,000
仮払消費税等9,000
合計99,000合計99,000

支払日から1年以内に役務の提供を受ける年払いの利用料は、継続適用を要件とする短期前払費用の特例により支払時の必要経費に算入できる。

税理士会会費と懇親会費

設例:所属する税理士会の年会費78,000円と、支部が開催する懇親会の会費(消費税込み)6,600円をあわせて普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
諸会費78,000普通預金84,600
交際費6,000
仮払消費税等600
合計84,600合計84,600

税理士会の通常会費は対価性がなく不課税だが、懇親会費は飲食等の対価として課税仕入となるため交際費等で区分して処理する。

司法書士法人への外注費

設例:顧問先の会社設立に伴う設立登記の手続を提携先の司法書士法人に依頼し、報酬(消費税込み)77,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費70,000普通預金77,000
仮払消費税等7,000
合計77,000合計77,000

司法書士法人など法人に支払う報酬は源泉徴収の対象外であり、個人の司法書士に支払う場合と異なり源泉徴収は不要となる。

業務提携料の支払

設例:他分野のコンサルティング会社との業務提携契約に基づき、月額の業務提携料として(消費税込み)27,500円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料25,000普通預金27,500
仮払消費税等2,500
合計27,500合計27,500

顧客紹介や共同営業など具体的な役務提供の対価である提携料は課税仕入となる一方、対価性のない負担金は不課税となるため契約内容で判定する。

専門書・加除式書籍の購入

設例:執務の参考用として税務関係の専門書2冊を購入し、加除式書籍の追録代金とあわせて(消費税込み)19,800円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
新聞図書費18,000現金19,800
仮払消費税等1,800
合計19,800合計19,800

書籍は新聞の定期購読と異なり軽減税率の対象外であるため、専門書や加除式書籍の追録は標準税率10%の課税仕入として処理する。

事務所通信の印刷費

設例:顧問先向けに毎月発行している税務情報の事務所通信について、当月号の印刷代金(消費税込み)13,200円を事業用クレジットカードで決済した。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費12,000未払金13,200
仮払消費税等1,200
合計13,200合計13,200

顧問先への情報提供と営業活動を兼ねた事務所通信の印刷費は広告宣伝費で処理し、カード決済分は引落しまで未払金に計上する。

海外データベース利用料

設例:国外事業者が提供する海外企業情報データベース(事業者向け電気通信利用役務)の月額利用料40,000円が事業用クレジットカードで決済された。

借方科目金額貸方科目金額
新聞図書費40,000未払金40,000

事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージ方式の対象となるが、課税売上割合が95%以上の課税期間は経過措置によりその支払をなかったものとして消費税の計算から除外する。

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設備・資産・保険

業務上加入している職業賠償責

設例:業務上加入している職業賠償責任保険の年間保険料180,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料180,000普通預金180,000

損害保険料は消費税が非課税のため、税抜処理は不要である。

職務上請求用紙の購入

設例:戸籍謄本等を職務上の必要により取得する際に使用する職務上請求用紙50冊を所属団体から購入し、代金5,000円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費5,000現金5,000

職務上請求用紙は目的外使用が禁じられており、使用簿への記録など所属団体の定める管理規程に従って保管する。

事務所移転の敷金礼金

設例:事務所の移転に伴い新事務所の賃貸借契約を締結し、敷金200,000円と礼金100,000円の合計300,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
差入保証金200,000普通預金300,000
地代家賃100,000
合計300,000合計300,000

退去時に返還される敷金は差入保証金として資産計上し、返還されない礼金は支払時の地代家賃として必要経費に算入する。

私用車の按分計上

設例:業務と私用の両方で使用している自家用車のガソリン代5,000円について、走行記録に基づく事業使用割合40%に相当する2,000円を車両費に計上し、残額3,000円は事業主貸とした。

借方科目金額貸方科目金額
車両費2,000現金5,000
事業主貸3,000
合計5,000合計5,000

家事按分にあたっては走行距離や使用日数など合理的な基準に基づき事業割合を算定し、その根拠を記録として残しておく。

経営セーフティ共済掛金

設例:取引先の倒産による連鎖倒産に備えるため、経営セーフティ共済の掛金200,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料200,000普通預金200,000

経営セーフティ共済の掛金は所得控除となる小規模企業共済とは異なり、支払った年の必要経費に算入できる。

複合機のリース契約

設例:事務所の複合機について所有権移転外ファイナンス・リース契約を締結して機器の引渡しを受け、リース料総額(消費税込み)990,000円で資産計上した。

借方科目金額貸方科目金額
リース資産900,000リース債務990,000
仮払消費税等90,000
合計990,000合計990,000

所有権移転外ファイナンス・リースは売買処理が原則で、消費税は引渡日にリース料総額分を一括控除するが、賃貸借処理による分割控除も認められる。

警備システムの導入

設例:機密書類を保管する事務所に機械警備システムを導入し、防犯カメラや入退室管理機器の本体・設置費用として(消費税込み)462,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
工具器具備品420,000普通預金462,000
仮払消費税等42,000
合計462,000合計462,000

機器と設置費用は工具器具備品として資産計上し耐用年数で減価償却する一方、毎月の警備委託料は発生時に支払手数料等で費用処理する。

増床に伴う敷金と礼金

設例:事務所の増床のため同じビルの隣室を追加で賃借し、敷金400,000円と礼金(消費税込み)264,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
差入保証金400,000普通預金664,000
長期前払費用240,000
仮払消費税等24,000
合計664,000合計664,000

敷金は返還されるため不課税の資産計上とし、返還されない20万円以上の礼金は課税仕入に該当する繰延資産として原則5年で償却する。

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決算・税務・その他

業務用ノートパソコンを264

設例:業務用ノートパソコンを264,000円(消費税込)で購入し、普通預金口座から支払った。取得価額が特例の上限(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)の範囲内のため、少額減価償却資産の特例で全額を即時費用化した。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費240,000普通預金264,000
仮払消費税等24,000
合計264,000合計264,000

中小企業者・青色申告者の少額減価償却資産の特例は年間合計300万円が上限(令和8年4月1日以後の取得から対象は40万円未満に引上げ)。

決算にあたり

設例:決算にあたり、年払いで受領し売上高に計上済みの顧問料のうち、翌期4月から6月までの3か月分396,000円(消費税込)を前受金に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
売上高360,000前受金396,000
仮受消費税等36,000
合計396,000合計396,000

実現主義に基づき、翌期対応分の収益は前受金として繰り延べる決算整理が必要である。

開業費の任意償却

設例:白色申告から青色申告に移行した年分において、開業時に繰延資産として計上していた開業費のうち50,000円を任意償却した。

借方科目金額貸方科目金額
開業費償却50,000開業費50,000

開業費は青色申告・白色申告のいずれでも任意償却が認められており、繰延資産として計上した範囲内で所得の状況に応じて償却額を調整できる。

簡易課税(五種)試算

設例:簡易課税制度の第五種事業(みなし仕入率50%)を適用し、当期の課税売上高(税抜)5,500,000円に基づき算定した消費税等の納付見込額275,000円を未払消費税等として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
租税公課275,000未払消費税等275,000

士業やコンサルタント業などのサービス業は簡易課税の第五種事業に区分され、みなし仕入率50%を課税売上に係る消費税額に乗じて控除する。

未収顧問料の期末計上

設例:決算にあたり、当期3月分の役務提供が完了しているにもかかわらず入金が翌期となる顧問料(消費税込み)49,500円を売掛金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金49,500売上高45,000
仮受消費税等4,500
合計49,500合計49,500

役務提供が完了した月の顧問料は入金が翌期でも当期の収益として計上し、消費税も役務提供日の属する課税期間の課税売上に含める。

破産による貸倒と消費税

設例:元顧問先の破産手続が配当のないまま終結したため、回収不能となった顧問報酬の売掛金(消費税込み)176,000円を貸倒損失として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
貸倒損失160,000売掛金176,000
仮受消費税等16,000
合計176,000合計176,000

課税売上に係る債権の貸倒れは、貸倒れに係る消費税額の控除により売上時に計上した消費税額を貸倒れが生じた課税期間の申告で差し引く。

インボイス2割特例の適用

設例:免税事業者からインボイス発行事業者となった初年度の決算で2割特例を適用し、仮受消費税等600,000円と仮払消費税等350,000円を精算したうえで納付税額120,000円を未払消費税等に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
仮受消費税等600,000仮払消費税等350,000
未払消費税等120,000
雑収入130,000
合計600,000合計600,000

2割特例は売上税額の2割を納付税額とする措置で、免税事業者からインボイス発行事業者となった者が2026年9月30日を含む課税期間まで適用できる。

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出典・参考情報(公的機関)

本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。金額・取引はすべて設例(モデルケース)です。税制・法令は改正される場合があります(令和8年度税制改正を反映し、2026年7月に作成・最終更新)。実際の処理は顧問税理士など専門家へご確認ください。

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