【札幌の税理士が解説】インボイス「2割特例」終了後の3割特例|個人事業者の消費税はどうなる

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インボイス2割特例の終了と個人事業者の3割特例を札幌の税理士が解説するアイキャッチ

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方の負担をやわらげる「2割特例」。2026年度(令和8年度)税制改正で、この経過措置が見直されます。本記事では、札幌の税理士・公認会計士事務所が、2割特例の終了後にどうなるのか、そして免税事業者からの仕入れの取扱いがどう変わるのかを、わかりやすく整理します。結論として、個人事業者には2割特例の後に「3割特例」が用意されますが、対象は令和9年分・令和10年分の2年間です。納税額の試算を早めにしておくと安心です。

目次

「2割特例」はどうなる?(終了後は3割特例)

2割特例は、納める消費税を「売上にかかる消費税(売上税額)の2割」で計算できる、負担軽減の措置です。これは予定どおり終了します(個人事業者は令和8年分まで)。

その後は、個人事業者に限り、納税額を売上税額の3割で計算できる措置が、令和9年分・令和10年分の2年間設けられます(財務省・大綱)。法人にはこの3割特例はないため、法人は本則課税または簡易課税で計算することになります。

計算例で見る(売上税額50万円の場合)

たとえば、売上にかかる消費税(売上税額)が年間50万円の個人事業者の場合、納める消費税の目安は次のようになります。

  • 2割特例(令和8年分まで):50万円 × 2割 = 10万円
  • 3割特例(令和9・10年分):50万円 × 3割 = 15万円

負担は少し増えますが、実際の仕入れを集計する本則課税よりも計算がシンプルです。ご自身の仕入れの状況によっては、簡易課税や本則課税のほうが有利な場合もあるため、どの方法が得かを試算しておくことが大切です。

免税事業者からの仕入れ「経過措置」も見直し

インボイスを発行できない免税事業者から仕入れた場合でも、一定割合は仕入税額控除ができる経過措置があります。この割合も、次のように段階的に縮小されます(財務省・大綱)。

  • 令和8年10月から:7割を控除
  • 令和10年10月から:5割を控除
  • 令和12年10月から令和13年9月末まで:3割を控除(その後は終了)

あわせて、この経過措置を使える金額に上限が設けられ、免税事業者ごとの年間の対象仕入額は1億円までとされます。免税事業者との取引が多い課税事業者は、取引先のインボイス登録状況や、価格・契約の見直しを早めに検討しておくと安心です。

まとめ

  • 2割特例は終了。その後、個人事業者は令和9・10年分に限り「3割特例」が使えます。
  • 法人に3割特例はなく、本則課税または簡易課税で計算します。
  • 免税事業者からの仕入れ控除は7割→5割→3割と縮小し、令和13年9月末で終了予定。
  • どの計算方法が有利か、納税額の試算を早めに。

札幌でインボイス・消費税のご相談は当事務所へ

「2割特例の次はどうすれば?」「簡易課税と本則、どちらが得?」といった消費税の判断は、売上や仕入れの中身で変わります。ジェイスタート会計事務所は、札幌・北海道の個人事業主・中小企業のインボイス対応と消費税の試算をサポートしています。お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。料金は料金・契約・業務フロー、改正全体は2026年度税制改正のポイント(まとめ記事)でご確認いただけます。

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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