建設業で独立開業するときの税務手続きと届出一覧|札幌の税理士が解説

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建設業で独立・開業するときは、税務署への開業届などの「税務の手続き」と、工事の規模によって必要になる「建設業許可」を分けて考えると整理しやすくなります。本記事では、札幌・北海道で一人親方や個人事業として建設業を始める方に向けて、開業時に必要な届出の一覧、青色申告のメリット、建設業許可が必要になる金額の目安、社会保険やインボイスの考え方を、札幌の税理士・公認会計士事務所として解説します。結論として、開業届と青色申告承認申請は早めに、許可は「税込500万円未満かどうか」を一つの基準に判断します。

目次

1. 税務署などへの届出一覧

個人で建設業を始める場合、主に次の届出を行います。

届出提出先期限の目安
個人事業の開業届税務署開業から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書税務署開業から2か月以内(その年から適用)
給与支払事務所の開設届(従業員を雇う場合)税務署雇用から1か月以内
個人事業税・道府県への事業開始の届出都道府県(北海道)各自治体の定めによる

提出が遅れると、その年の青色申告ができないなど不利になることがあります。開業したら早めに手続きしましょう。

2. 青色申告は早めに申請する

青色申告承認申請を出しておくと、最大65万円(電子申告などの要件を満たす場合)の青色申告特別控除や、赤字を翌年以降に繰り越せるなどのメリットがあります。建設業は資材の仕入れや外注費が大きく、開業初年度が赤字になることもあるため、繰越しができる青色申告は特に有利です。

3. 建設業許可が必要になる金額の目安

小規模な工事だけを請け負う場合、建設業許可がなくても営業できます。これを「軽微な建設工事」といいます(国土交通省)。

  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が税込500万円未満
  • 建築一式工事:1件1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。

金額は消費税込みで判定します。500万円ちょうどは「未満」に当たらないため許可が必要です。また、1つの工事を正当な理由なく分割しても、合計額で判定されます。元請から許可を求められて取得するケースも多いので、受注の見込みに応じて早めに準備しましょう。

4. 社会保険・インボイスもあわせて確認

従業員を雇うと、社会保険・労働保険の手続きが必要になります。また、元請が課税事業者の場合、取引上インボイス(適格請求書)の発行を求められることがあります。免税事業者のままでよいか、登録するかは、取引先と納税額への影響を見て判断します。

まとめ

  • 開業届は1か月以内、青色申告承認申請は2か月以内が目安。早めの提出が有利。
  • 建設業許可は「税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満等)」が一つの基準。
  • 従業員を雇う場合の社会保険、元請との関係でのインボイス登録もあわせて検討する。

札幌で建設業の開業をサポートします

ジェイスタート会計事務所は、札幌・北海道の建設業・一人親方の開業と記帳・申告を支援しています。開業時の届出から、外注費の管理、インボイスや法人化のタイミングまで、まとめてご相談ください。ご相談はお問い合わせフォームから、料金は料金・契約・業務フローのページをご覧ください。

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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