
2026年度(令和8年度)税制改正では、物価高への対応として個人の基礎控除が引き上げられ、所得税の課税最低限が178万円まで広がります。あわせて、青色申告特別控除の拡充や、少額減価償却資産の特例の引上げ、インボイス制度の経過措置の見直しなど、中小企業・個人事業主の実務に直結する改正が並びます。本記事では、札幌の税理士・公認会計士事務所として、令和7年12月26日に閣議決定された大綱と国税庁の公表内容をもとに、札幌・北海道の経営者と個人事業主が押さえておきたい5つのポイントを、適用時期とあわせて整理します。結論として、給与計算・年末調整の準備、設備投資の計画、インボイスの納税額の試算は、早めに見直しておくと安心です。
1. 基礎控除等の引上げで課税最低限が178万円に
2026年度税制改正の柱は、物価上昇に連動して基礎控除などを引き上げる仕組みの創設です。これにより、所得税の課税最低限が、これまでの160万円から178万円へと特例的に先取りして引き上げられます(財務省・大綱)。
具体的には、合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除が4万円引き上げられ、58万円から62万円になります。給与所得者については、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。さらに令和8年分・令和9年分は、所得に応じた上乗せの特例も設けられます。
これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁によると、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません)。給与計算や年末調整を担当する事業者は、最新の様式と計算方法の確認が必要です。
2. 青色申告特別控除が最高75万円に(令和9年分から)
個人事業主にとって注目度が高いのが、青色申告特別控除の見直しです。最高控除額が、これまでの65万円から75万円に引き上げられる予定です。
75万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳に加えて、期限内の電子申告(e-Tax)と「優良な電子帳簿」の備付け・保存が要件になるとされています。たとえば、所得が同じでも控除が10万円増えれば、所得税・住民税あわせておおむね1.5万円〜3万円程度の負担軽減になる計算です(適用される税率により異なります)。
この改正は令和9年分以後の所得税について適用される予定です。優良な電子帳簿への対応には準備期間が必要です。会計ソフトの設定や記帳体制を今のうちに整えておくと、スムーズに移行できます。要件の詳細は、今後公表される国税庁の情報もあわせてご確認ください。
3. 少額減価償却資産の特例が40万円未満に引上げ
中小企業者等の少額減価償却資産の特例も拡充されます。取得価額が30万円未満から40万円未満の減価償却資産まで、取得した事業年度に全額を経費(損金)にできるようになります(財務省・大綱)。
たとえば、1台35万円のパソコンを購入した場合、これまでは資産に計上して数年かけて減価償却する必要がありました。改正後は、購入した年に35万円を一括で経費にできます。なお、年間の合計額は300万円までという上限は維持されます。
この特例は適用期限が3年延長され、令和8年4月1日以後に取得する資産が対象になる見込みです。あわせて、対象となる法人から、常時使用する従業員数が400人を超える法人が除外されます。
4. インボイス「2割特例」終了後、個人事業者は3割特例
インボイス制度の経過措置も見直されます。免税事業者からインボイス発行事業者になった方の負担を軽くする「2割特例」は、予定どおり終了します。
その後は、個人事業者に限り、消費税の納税額を売上にかかる消費税額(売上税額)の3割とすることができる措置が、令和9年分・令和10年分の2年間設けられます(財務省・大綱)。たとえば、売上税額が50万円の個人事業者であれば、納税額は15万円が目安になります。
また、免税事業者からの仕入れについて受けられる仕入税額控除の経過措置も見直されます。控除できる割合は、令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月からは3割と段階的に縮小し、令和13年9月末で終了する予定です。免税事業者と取引のある課税事業者は、影響を確認しておくと安心です。
5. そのほかの注目ポイント(自動車・住宅・ひとり親など)
このほかにも、中小企業や個人に関係する改正があります。主なものを挙げます。
- 自動車税・軽自動車税の環境性能割が令和8年3月31日で廃止され、車両の取得時の負担が軽くなります。
- 軽油引取税の「当分の間税率」が令和8年4月1日で廃止されます。
- 住宅ローン控除は、認定住宅やZEH水準省エネ住宅の借入限度額の引上げ、子育て世帯への上乗せ、床面積要件の緩和などを行ったうえで、適用期限が5年延長されます。
- ひとり親控除が、所得税で35万円から38万円、個人住民税で30万円から33万円に引き上げられます。
- 賃上げ促進税制は、大企業向け・中堅企業向けの措置が段階的に廃止され、中小企業向けに重点化されます(教育訓練費の上乗せ措置は廃止)。
まとめ
- 基礎控除等の引上げで、所得税の課税最低限が178万円に。令和8年12月以後の年末調整・源泉徴収事務が変わります。
- 青色申告特別控除は最高75万円に拡充(令和9年分から)。電子申告と優良な電子帳簿への対応がカギです。
- 少額減価償却資産の特例は40万円未満に引上げ(令和8年4月1日以後の取得)。設備投資の経費化が有利になります。
- インボイスは2割特例の終了後、個人事業者向けに3割特例(令和9・10年分)。納税額の試算をしておきましょう。
- 自動車の環境性能割の廃止や住宅ローン控除の拡充など、暮らしと事業に関わる見直しも行われます。
テーマ別の詳しい解説(関連記事)
- 基礎控除の引上げと課税最低限178万円
- 青色申告特別控除が最高75万円に(令和9年分から)
- 少額減価償却資産の特例が40万円未満に
- インボイス「2割特例」終了後の3割特例
- そのほかの注目点(自動車・住宅・NISAなど)
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2026年度の税制改正は、給与計算や年末調整、設備投資、インボイスの納税額など、日々の実務に幅広く関わります。「自社にはどの改正が、いつ、どれだけ影響するのか」を早めに整理しておくことが、ムダのない準備につながります。
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
