扶養控除とは、生計を一にする16歳以上の親族を養っている人が受けられる所得控除です。令和8年分からは親族の合計所得金額62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)が条件で、控除額は一般38万円、19〜22歳の特定扶養親族は63万円です。
この記事の結論
扶養控除の対象は、生計を一にする16歳以上の親族で、令和8年分は合計所得金額62万円以下(給与のみなら136万円以下)の人です。控除額は年齢と同居の有無により38万〜63万円です。
- 控除額は一般38万円、特定扶養親族(19〜22歳)63万円、老人扶養親族(70歳以上)48万円、同居老親等58万円
- 所得要件は令和7年分の58万円(給与123万円)から、令和8年分は62万円(給与136万円)に引上げ
- 19〜22歳の子が給与136万円を超えても、特定親族特別控除で最大63万円の控除が残る場合がある
- 2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままで、改正分は12月の年末調整で精算される
- 税金の扶養と社会保険の扶養(原則130万円未満)は別の基準で判定する
扶養控除の対象になる親族の条件は?
扶養控除は、納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。対象になるのは、原則としてその年の12月31日時点で、次の条件をすべて満たす16歳以上の親族です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 親族の範囲 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人 |
| 生計を一にしている | 同居していなくても、仕送りなどで生活費を継続して負担していれば該当し得る |
| 所得の上限 | 年間の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)。令和7年分は58万円以下(123万円以下) |
| 事業専従者でない | 青色申告者の事業専従者として給与を受けている人や、白色申告者の事業専従者は対象外 |
| 年齢 | その年12月31日時点で16歳以上(16歳未満の年少扶養親族は控除の対象外) |
「生計を一にする」は同居が条件ではありません。進学で下宿している子や、離れて暮らす親への仕送りでも、生活費の負担が続いていれば対象になり得ます。振込の記録など、仕送りの事実を確認できるようにしておくと、後日の説明がスムーズです。
判定は原則としてその年の12月31日時点の状況と、1年間の合計所得金額で行います。年の途中で亡くなった親族は、亡くなった時点の状況で判定し、要件を満たしていればその年の扶養控除を受けられます。
扶養控除の控除額はいくら?
控除額は、扶養親族の年齢と同居の有無で4つの区分に分かれます。年齢はいずれもその年の12月31日時点で判定します。
| 区分 | 年齢 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上(特定・老人に当たらない人) | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で、本人または配偶者の父母・祖父母などと常に同居 | 58万円 |
計算例:高校生の子と同居の母を扶養している場合
例えば、17歳の子と、同居する72歳の母を扶養していて、本人の所得税率が10%の場合です。
- 控除額の合計:38万円+58万円=96万円
- 所得税の軽減額:960,000円×10%=96,000円
- 復興特別所得税を含めた軽減額:96,000円×102.1%=98,016円
税率が高い人ほど、同じ控除額でも税金が軽くなる額は大きくなります。
ツール扶養控除の合計額を計算する家族の年齢と同居の有無を選ぶと、扶養控除の合計額を確認できます。計算する
住民税にも扶養控除があり、控除額は所得税より少なく設定されています。16歳未満の子は所得税・住民税とも扶養控除の対象外ですが、住民税が非課税になるかどうかの判定では扶養親族の人数に含めます。配偶者は扶養控除ではなく別の制度で扱うため、配偶者控除・配偶者特別控除の解説もあわせて確認してください。
札幌市の住民税が非課税になる目安(令和8年度分)
扶養親族がいる場合、合計所得金額が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円以下なら所得割が、同じ計算で+31万円以下なら均等割も非課税になります。扶養親族がいない場合は、合計所得金額45万円以下が目安です。16歳未満の子もこの人数に含めるため、勤務先に出す申告書の住民税の欄に記載しておきます。
令和8年分から何が変わった?所得62万円・給与136万円へ
令和8年度税制改正で、扶養親族の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下に引き上げられ、令和8年分以後の所得税に適用されます。給与所得控除の最低額も令和8・9年分は74万円となるため、給与収入だけの場合の目安は123万円以下から136万円以下に変わりました。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分以後 |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件(所得税) | 合計所得58万円以下 | 合計所得62万円以下 |
| 給与収入だけの場合の目安 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円(令和8・9年分。本則69万円+特例5万円) |
| 住民税の扶養の所得要件 | 58万円(令和8年度分) | 62万円(令和9年度分以後) |
計算例:高校生のアルバイト収入が年130万円の場合
例えば、17歳の子の収入がアルバイトの給与130万円だけの場合です。
- 令和7年分:1,300,000円-650,000円=650,000円(58万円を超えるため扶養控除の対象外)
- 令和8年分:1,300,000円-740,000円=560,000円(62万円以下のため扶養控除38万円の対象)
同じ収入でも、令和8年分からは扶養控除を受けられるようになります。
「103万円」「123万円」は旧基準、「178万円」は別の壁
扶養控除の目安として広く知られた103万円や123万円は、令和7年分までの基準です。また、令和8・9年分で話題の178万円は、本人に所得税がかからない給与収入の上限で、親が扶養控除を受けられる上限(136万円)とは別のものです。
2026年中の毎月の給与の源泉徴収は改正前の税額表で計算され、扶養の範囲が広がった分は12月の年末調整でまとめて精算されます。令和9年分の源泉徴収税額表は、2027年1月1日以後に支払う給与から使われます。基礎控除の引上げは基礎控除の引上げと課税最低限178万円で確認できます。
19〜22歳の子が136万円を超えたら?特定親族特別控除
19歳以上23歳未満の親族の所得が62万円を超えると扶養控除は受けられませんが、合計所得金額123万円以下(給与収入だけなら197万円以下)までは、特定親族特別控除を受けられます。令和7年分に新設された制度で、子の所得が増えるにつれて親の控除額が段階的に減る仕組みです。
| 子の合計所得金額(令和8年分) | 親が受けられる控除 |
|---|---|
| 62万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族)63万円 |
| 62万円超85万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
| 85万円超123万円以下 | 特定親族特別控除。所得5万円刻みで61万・51万・41万・31万・21万・11万・6万・3万円と段階的に減る |
| 123万円超 | 控除なし |
計算例:大学生の子のアルバイト収入(令和8年分、給与だけの場合)
- 年140万円の場合:1,400,000円-740,000円=660,000円。62万円超85万円以下のため、親の控除は63万円
- 年170万円の場合:1,700,000円-740,000円=960,000円。95万円超100万円以下の区分のため、親の控除は41万円
- 満額63万円を受けられる給与収入の上限:計算上850,000円+740,000円=1,590,000円
令和7年分は、所得58万円超(給与123万円超)から対象になり、給与150万円までなら63万円、上限は給与188万円以下でした。
ツール特定親族特別控除の額を計算する19〜22歳の子のアルバイト収入を入れると、親が受けられる控除額を確認できます。計算する
子ども自身の社会保険の扶養は別の基準
健康保険の被扶養者は原則として年収130万円未満ですが、19〜22歳(配偶者を除く)は2025年10月1日から150万円未満に緩和されています。2026年4月1日からは、労働契約上の見込み年収で判定します。税金の控除と社会保険の扶養は、それぞれ別に確認が必要です。
年末調整・確定申告で気をつけることは?
会社員は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族を記載し、年末調整で控除を受けます。年の途中で就職・結婚・出生などの異動があったときは、その都度申告書を出し直し、年末調整の前に記載を見直します。個人事業主や年末調整を受けない人は、確定申告書に扶養親族を記載して控除を受けます。
| よくある誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 税金の扶養に入っていれば、社会保険の扶養も大丈夫 | 所得税の扶養控除と健康保険の被扶養者は、基準の金額も判定のしかたも異なる |
| 収入が62万円以下なら対象 | 要件は収入から給与所得控除などを引いた「所得」。給与だけなら収入136万円以下が目安 |
| アルバイト先ごとに判定すればよい | 掛け持ちの給与や副業の所得も合計して判定する(生活用品の売却は原則として所得にならない) |
| 夫婦の両方が同じ子を扶養控除にできる | 1人の扶養親族は、夫婦のどちらか一方しか控除できない |
| 申告書を出した時点の状況で判定する | 原則としてその年12月31日時点の状況と、1年間の合計所得で判定する |
家族の収入確認は年2回
扶養のトラブルの多くは、収入の見込み違いから生じます。夏と年末の2回、家族のアルバイト収入や年金額の見込みを確認すると、行き違いを防ぎやすくなります。掛け持ちをしている子は合計額で考え、異動があるたびに勤務先への申告書を書き換えることを、家庭内のルールにしておくと安心です。
扶養是正の通知が届いたらどうする?
家族の収入が見込みを超えていた場合、税務署から勤務先経由などで「扶養控除等の見直し」の連絡が届くことがあります。慌てる必要はありませんが、放置すると不足していた所得税に加えて延滞税などの負担が増える可能性があります。次の順で早めに対応します。
- 事実を確かめる家族の源泉徴収票や給与明細を集め、その年の合計所得金額を計算し直します。
- 代わりの控除を確認する扶養控除から外れても、19〜22歳の子なら特定親族特別控除、配偶者なら配偶者特別控除を受けられる場合があります。
- 精算の方法を決める勤務先での再計算(年末調整のやり直し)や、確定申告をしている人は修正申告などで、不足分を精算します。
- 翌年の申告書を直す翌年の扶養控除等(異動)申告書の記載も見直し、同じ行き違いを防ぎます。
扶養の判定や扶養是正への対応は、家族の収入の種類と時期で変わります。源泉徴収票をお持ちいただければ、初回無料で確認できます。
無料で相談するよくある質問
夫婦共働きの場合、子どもはどちらの扶養にすればよいですか?
どちらか一方の扶養親族としてしか控除できません。一般に所得の高い方の扶養にすると、税率が高い分だけ軽減額が大きくなります。ただし住民税の非課税判定など、所得をもとに決まる他の制度への影響もあるため、世帯全体で比べて決めます。
海外に住む親を扶養に入れられますか?
親族関係書類と送金関係書類があれば対象にできます。ただし2023年分以後は、30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学生、障害者、その年に38万円以上の送金を受けている人を除き対象外です。
扶養控除の申告を忘れていた年はどうすればよいですか?
確定申告(還付申告)で扶養控除を追加すれば、払いすぎた所得税を取り戻せます。還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。住民税も、申告の内容にもとづいて見直されます。
障害のある家族を扶養している場合、控除は増えますか?
扶養控除とは別に、障害者控除を受けられます。同居している特別障害者の場合は控除額が加算されます。障害者控除は、扶養控除の対象にならない16歳未満の子でも受けられます。
まとめ
扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族で、令和8年分は合計所得金額62万円以下(給与のみなら136万円以下)の人が対象です。控除額は一般38万円・特定63万円・老人48万円・同居老親等58万円で、19〜22歳の子が136万円を超えても特定親族特別控除で控除が残る場合があります。家族の収入は夏と年末に確認し、税金の扶養と社会保険の扶養を分けて判定しましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
扶養控除・年末調整のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
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- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
