ホテル・旅館の税務調査|調査官が見る現金・前受金・入湯税と備え

公認会計士・税理士 監修

この記事は、公認会計士・税理士が代表を務める札幌の会計事務所「ジェイスタート会計事務所」が監修しています。

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ホテル・旅館の税務調査で重点的に見られるのは、現金売上の管理、前受金や予約サイト経由の売上の計上時期、入湯税・宿泊税の区分、寮やまかないなどの人件費です。お金の入り口ごとの日次精算と、予約データ・宿泊者名簿・帳簿を突き合わせられる状態にしておくことが最大の備えになります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

調査官は、お金の入り口が多いホテル・旅館の売上が漏れなく帳簿に載っているかを、日次精算・予約データ・宿泊者名簿との突合で確かめます。預かった税金や人件費の扱いとあわせて、日頃から説明できる記録を残しておくことが備えになります。

  • 現金の入り口(フロント・売店・自販機・日帰り入浴など)ごとに日次精算の記録を残す
  • 予約金・宿泊券は前受金とし、宿泊やサービスの提供時に売上へ振り替える
  • 予約サイト経由の売上は手数料を差し引く前の総額で計上し、手数料は費用にする
  • 入湯税・宿泊税は売上ではなく預り金として区分し、宿泊実績と合わせて管理する
  • 寮・まかない・臨時スタッフ・家族の利用は、現物給与と公私の区分に注意する
目次

ホテル・旅館の税務調査で見られるポイントは?

ホテル・旅館は、現金商売と季節変動が重なる業種として、税務調査でも独特の視点で見られます。フロントの現金、売店や自販機、予約サイト経由の入金、宿泊者から預かる税金と、お金の入り口が多いほど確認されるポイントも増えます。

論点調査で見られること日頃の備え
現金売上フロント・売店・自販機・日帰り入浴などの現金が、全額売上に入っているか入り口ごとの日次精算とレジ残高の照合
前受金・宿泊券予約金や宿泊券の代金を、提供前に売上にしたり、提供後も前受金のまま残したりしていないか前受金の明細と残高の管理
予約サイト・旅行会社経由の売上手数料を差し引いた入金額だけを売上にしていないか、決算月の宿泊分が漏れていないかサイト別の月次集計と帳簿の照合
入湯税・宿泊税売上と預り金が混ざっていないか、宿泊実績と納入額が合っているか預り金勘定での区分と、人数・泊数の記録
寮・まかない・臨時スタッフ現物給与の源泉徴収漏れや、給与を外注費として処理していないか本人負担の記録、契約書と勤務実態の記録
家族・経営者の利用家族の私的な宿泊・飲食が経費に入っていないか、家族役員の給与が勤務実態に見合うか利用記録と勤務の記録
改装・修繕資産に計上すべき工事を修繕費にしていないか工事内容のわかる見積書・請求書
招待宿泊・接待取引先への無料宿泊や接待が、広告宣伝費などに紛れていないか招待した相手と目的の記録
ホテル・旅館の税務調査で確認されやすい論点

どの論点も、日々の経理の記録で説明できるかどうかが分かれ目です。宿泊業の制度改正や資金繰りの情報は、宿泊業(ホテル・旅館・民泊)の経営に役立つ情報にまとめています。

現金売上はどう確認される?フロント・売店・自販機・日帰り入浴

宿泊業の調査でまず確認されるのは現金です。フロント精算だけでなく、売店、自販機、ゲームコーナー、日帰り入浴の券売機、貸スキーなどの現場収入まで、入り口ごとに日次の精算記録とレジ残高が一致しているかが見られます。

例えば客室20室・年商1億円の温泉旅館なら、宿泊以外の細かな現金収入が1年で相当な額に積み上がります。入金経路の一覧をつくり、毎日の締めの記録を残すことが最も効果的な備えです。

調査では、宿泊者名簿(宿帳)や予約データのほか、リネンのクリーニング量、アメニティや食材の仕入量など、売上と連動する数字との整合性から計上漏れを探すことがあります。現金の取引が多い業種では、事前の通知なしに調査が始まる場合もあります。

  • 入金経路(フロント、売店、自販機、日帰り入浴、宴会、貸出品など)の一覧をつくる
  • 入り口ごとに毎日締め、レジの記録・現金の実際の残高・日報を一致させる
  • 釣銭用の現金は金額を決めて売上と分け、毎日同じ額に戻す
  • 自販機は自社運営か業者設置かを確認し、業者設置なら受け取る設置手数料を収入に計上する
  • 現金の過不足は理由を記録し、月末にまとめて処理しない
  • 宿泊者名簿と予約台帳を保存し、売上といつでも照合できるようにする

売上はいつ計上する?前受金・予約サイト・キャンセル料

宿泊料の売上は、宿泊サービスの提供が完了した時点で計上するのが原則です。予約時に受け取った予約金や、販売した宿泊券・ギフト券は、受け取った時点では前受金で、利用された時点で売上に振り替えます。

旅行会社やクレジットカード会社からの入金は、宿泊した日より遅れて入ります。決算月に宿泊したお客様の分は、入金が翌月以降でも、宿泊した期の売上(売掛金)として計上します。

予約サイト(OTA)経由の売上は総額で計上する

予約サイト(OTA:オンライン旅行会社)経由の売上は、手数料が差し引かれて入金されるため、入金額をそのまま売上にすると過少計上になります。売上は総額で計上し、手数料は費用として処理するのが基本です。

手数料と相殺されて所得は変わらないように見えても、売上高が小さく計上されると、消費税の納税義務や簡易課税の判定、簡易課税での納税額に影響します。予約サイトが客室を仕入れて販売する形の契約などでは、売上として計上する金額が変わることもあるため、契約の形も確認しておきます。

計算例:予約サイトの手数料を差し引いて入金された場合

例えば、宿泊料金33,000円(税込)の予約で、予約サイトの手数料3,960円(税込)が差し引かれ、33,000円−3,960円=29,040円が入金された場合です。正しい処理は、売上33,000円・支払手数料3,960円です。

入金額の29,040円だけを売上にすると、売上に係る消費税は33,000円×10/110=3,000円のところ、29,040円×10/110=2,640円で計算されます。簡易課税(宿泊業は第5種・みなし仕入率50%)では、納める税額が3,000円×50%=1,500円から2,640円×50%=1,320円に減ります。1件あたり1,500円−1,320円=180円の納税不足です(地方消費税を含む概算)。

調査では、サイトの管理画面の集計と帳簿が突き合わされます。複数のOTAを使っているなら、サイトごとの月次集計を保存しておきましょう。管理画面から受け取る精算書や手数料の請求書は電子取引のデータに当たり、2024年1月1日以後は電子データのまま保存する必要があります。

キャンセル料と決算期の期ズレ

宿泊のキャンセル料も収入です。予約サイトが徴収して後日まとめて精算されるものは、計上漏れが起きやすい項目です。消費税では、逸失利益を補う性格のキャンセル料は課税の対象外(不課税)、事務手数料の性格のものは課税と、性格によって扱いが分かれます。

決算日をまたいで滞在するお客様の売上をどの期に計上するかも、ルールを決めて毎期同じ方法で処理します。期ごとに方法が変わると、利益の調整を疑われる原因になります。

雪まつり・スキーシーズンの前後は期ズレに注意

道内では、雪まつりやスキーシーズンの前後は決算をまたぐ予約が多くなり、期ズレが起きやすい時期です。決算日の時点で残っている予約金・宿泊券の残高と、宿泊済みで未入金の売上を一覧にし、帳簿の前受金・売掛金と一致させておきます。

入湯税・宿泊税と消費税の区分はどう見られる?

温泉のある施設が宿泊者から受け取る入湯税は、施設の売上ではなく、自治体へ納めるまで預かっているお金です。北海道や札幌市では宿泊税も導入されており、同じく預り金としての区分管理と期限内の納入が求められます。

売上と預り金が混ざった経理は、調査で真っ先に整理を求められるうえ、宿泊実績との突合で漏れが見えやすい項目です。宿泊者名簿の人数・泊数から計算した税額と、実際の納入額が合っているかを毎月確かめておきます。税率や課税範囲、免除の扱いは各自治体の公式サイトで確認してください。

入湯税は、領収書や請求書で宿泊料と明確に区分して受け取っていれば、消費税の課税対象となる対価に含めません。表示と帳簿の処理をそろえておきましょう。

館内の取引ごとの消費税の扱い

取引消費税の扱い
宿泊料(1泊2食付きの料金を含む)標準税率10%
館内レストラン・宴会・ルームサービスでの飲食10%(外食に当たる)
客室の冷蔵庫の飲料(酒類を除く)軽減税率8%
売店で販売する食品のお土産(酒類を除く)軽減税率8%
酒類10%
入湯税(宿泊料と明確に区分して受け取る場合)消費税の対価に含めない
キャンセル料(逸失利益を補う性格のもの)不課税
2026年10月時点の扱い。飲食料品の税率引下げは法案段階で、現行は8%です

簡易課税を選んでいる施設は、宿泊(第5種)や売店での商品の販売(第2種)など、事業区分ごとに売上を分けて記録しておきます。区分していないと、最も低いみなし仕入率で計算することになります。

人件費で見られるのは?寮・まかない・臨時スタッフ・家族

住み込み従業員の寮や食事(まかない)は、本人負担などの条件を満たさなければ現物給与として源泉徴収の対象になり得ます。課税されないための条件の考え方は次のとおりです。

項目課税されないための考え方調査で見られる点
寮・社宅本人から家賃相当額の一定割合以上を受け取っている。業務上の必要から住み込みを指定している場合は扱いが変わることもある本人負担の金額と、その計算の根拠
まかない(食事)本人が食事の価額の一定割合以上を負担し、会社の負担額が一定額以下。残業や宿日直のときの食事は課税されない食数と本人負担の記録
制服職務上必要な制服は課税されない私服として使えるものを支給していないか
具体的な金額の基準は国税庁の案内で確認してください

臨時スタッフへの支払いは給与か外注費か

繁忙期の臨時スタッフへの支払いが給与か外注費かも論点です。勤務の時間や場所を施設が指示し、道具や材料も施設が用意し、時間単位で支払う形なら、契約書の名目が業務委託でも給与と判断されやすくなります。

給与と判断されると、源泉所得税の徴収漏れとして不納付加算税の対象になり、外注費として控除していた消費税の仕入税額控除も認められなくなります。紹介所から来る配膳スタッフなど日々雇い入れる人への賃金も、給与として源泉徴収(日額表の丙欄)が必要になる場合があります。

家族経営の施設で見られる点

家族経営の施設では、経営者家族の私的な宿泊・飲食が経費に紛れていないか、家族役員への給与が勤務実態に見合っているかも見られます。家族の利用は利用記録を残して精算し、家族役員は担当業務と勤務時間がわかるようにしておくと説明が容易になります。

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給与の源泉徴収税額を計算する現物給与を含めた月額の給与から、源泉徴収する所得税の額(甲欄)を確認できます。計算する

寮・まかない・臨時スタッフの扱いは、契約と勤務の実態で判断が分かれます。初回無料で確認できます。

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改装・修繕費や招待宿泊はどう見られる?

客室や大浴場の改装、設備の入れ替えは金額が大きく、修繕費(その期の経費)か資本的支出(資産に計上して減価償却)かが確認されます。元の状態に戻すための工事は修繕費、価値や耐久性を高める工事や用途を変える工事は資本的支出が基本です。

工事・支出の例判断の目安
畳の表替え、壁紙の張り替え(元の状態に戻すもの)修繕費になりやすい
和室を洋室に変える改装用途を変える工事として資本的支出になりやすい
客室のグレードを上げるリニューアル価値を高める部分は資本的支出
ボイラーや空調設備の全体の入れ替え資産の取得・資本的支出として計上するのが基本(部品の交換で元の機能に戻すだけなら修繕費になり得る)
客室のテレビ・冷蔵庫・ベッドの入れ替え1台・1組ごとの取得価額で判定し、40万円未満なら少額減価償却資産の特例の対象になり得る
判断の目安(実際は工事の内容と金額で個別に判断します)

少額減価償却資産の特例は、青色申告の中小企業者等が2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、年300万円までその期の経費にできる制度です(2026年3月31日までの取得は30万円未満。2029年3月31日までの取得が対象で、従業員400人超の法人は対象外)。工事は見積書・請求書で内容と金額の内訳がわかるようにしておきます。

招待宿泊・接待は交際費か広告宣伝費か

旅行会社の担当者など特定の取引先を無料で宿泊させたり接待したりする費用は交際費、不特定多数への宣伝を目的とする費用は広告宣伝費が原則です。名目を広告宣伝費にしていても、招待した相手と目的から交際費と判断されることがあります。

中小法人の交際費は、年800万円までの定額控除か、接待飲食費の50%の損金算入かを選べます(2027年3月31日までに開始する事業年度)。1人10,000円以下の飲食費は、日付・参加者・金額などの記録を残せば交際費から除けます(2024年4月1日以後の支出)。

調査の連絡が来たら?流れと準備、指摘を受けたときの考え方

事前通知から調査日までには準備の期間があります。慌てて書類を作り直すのではなく、宿泊者名簿・予約データ・日次精算表・帳簿の対応関係を顧問税理士と一緒に点検し、説明が必要な項目を整理しておくのが正攻法です。

  1. 事前通知税務署から、調査の日時・場所・目的・対象となる税目と期間などが通知されます。日程は、業務の都合など合理的な理由があれば相談できます。
  2. 準備と点検帳簿と証憑、予約データ、宿泊者名簿、日次精算表の対応関係を確かめ、説明が必要な取引を整理します。
  3. 調査当日事業の概況の聞き取りから始まり、帳簿・証憑の確認、フロントや売店のレジ・金庫など現場の確認が行われます。
  4. 追加の確認後日、追加の資料の提出や質問への回答を求められることがあります。
  5. 結果の説明指摘事項があれば内容と理由の説明を受け、修正申告を勧められます。指摘がなければ、その旨の通知を受けて終わります。
  6. 修正申告と納付不足していた税金に加えて、加算税と延滞税を納めます。法人の場合は、法人住民税・事業税などの地方税も連動して修正します。

業種を問わない調査の進み方は、税務調査の流れと準備のガイドで詳しく整理しています。

準備しておく資料

  • 総勘定元帳・仕訳帳・決算書・法人税と消費税の申告書(個人は確定申告書と青色申告決算書)
  • 宿泊者名簿・予約台帳・宿泊管理システムのデータ
  • フロント・売店・自販機・日帰り入浴の日次精算表とレジの記録
  • 予約サイトごとの月次集計・精算書・手数料の請求書(電子データ)
  • 予約金・宿泊券・ギフト券の明細と、決算日時点の残高
  • 入湯税・宿泊税の申告書と納入の控え
  • 賃金台帳・出勤簿、寮やまかないの本人負担の記録、外注先との契約書
  • 改装・修繕工事の見積書・請求書・工事内容のわかる資料

さかのぼる期間と加算税

項目内容
さかのぼる期間更正・決定ができるのは、原則として法定申告期限から5年。偽りその他不正の行為があれば7年
帳簿の保存期間法人は7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。個人の青色申告者も帳簿は7年
過少申告加算税原則10%。期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%
重加算税隠蔽・仮装があった場合。過少申告・不納付は35%、無申告は40%
無申告加算税原則15%(50万円超の部分は20%。2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは300万円超の部分30%)
延滞税本来の納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる
調査で指摘を受けた場合の期間と加算税(2026年10月時点)

計算例:過少申告加算税

例えば、当初の期限内申告税額が100万円の法人が、調査の結果300万円を追加で納めることになった場合です。50万円と100万円の多い方は100万円なので、追加税額のうち100万円までは10%、超える200万円は15%になります。

100万円×10%=10万円、200万円×15%=30万円で、過少申告加算税は10万円+30万円=40万円です。このほかに延滞税と、地方税の加算金がかかります。

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延滞税・加算税を概算する追加で納める税額と納付日から、延滞税と加算税のおおよその金額を確認できます。計算する

優良な電子帳簿の要件を満たし、事前に届け出ている場合は、その帳簿に記録された事項に関する申告漏れの過少申告加算税が5%軽減されます。隠蔽・仮装がある場合は対象になりません。

札幌市内の施設の場合

調査の連絡や修正申告の提出先は、施設の所在地を管轄する税務署です。2026年7月10日からは市内5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、書面は同センターへ郵送します(e-Taxや窓口への持参は所轄の税務署)。中央区は西側が別の署の管轄になるなど区の中でも分かれるため、国税庁の管轄区域表で確認してください。

よくある質問

民泊(住宅宿泊事業)でも、同じような点が見られますか?

予約サイト経由の売上を手数料を差し引く前の総額で計上しているか、清掃費や備品などの経費に私的な支出が混ざっていないか、宿泊税の扱いなど、見られる点は共通しています。個人で営む場合は、所得の区分(雑所得か事業所得かなど)や、自宅と共用している部分の按分も確認されます。

販売した宿泊券が使われないまま残っています。どう扱えばよいですか?

使われるまでは前受金として扱うのが原則ですが、使われないまま残った分をいつ収益に計上するかについては税務上の取扱いがあります。発行日・枚数・使用状況を管理台帳で把握し、未使用分の計上時期を税理士と決めて、毎期同じ方法で処理しましょう。

税理士に立会いを頼むと、何が変わりますか?

税務代理権限証書を提出している税理士には、調査の事前通知も届きます。事前の資料の点検、当日の説明の補助、指摘が法令上妥当かの検討、修正申告の内容の確認まで任せられます。日々の記帳や申告から関わっている顧問税理士なら、処理の経緯を踏まえて説明できます。

調査で指摘された内容に納得できないときは、どうすればよいですか?

まず、どの事実にどの法令・通達を当てはめた指摘なのかを確認し、事実関係で反論できる資料を出します。修正申告に応じると、その内容について不服申立てはできません(後から更正の請求はできます)。税務署長が更正をした場合は、再調査の請求や審査請求で争う道があります。

過去の申告漏れに気づいたら、調査を待たずに修正したほうがよいですか?

はい。調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないのが原則です(延滞税はかかります)。事前通知の後でも、調査で指摘を受ける前に修正すれば、加算税が軽減される場合があります。

まとめ

ホテル・旅館の税務調査で見られるのは、現金売上の管理、前受金と予約サイト経由の売上の計上時期、入湯税・宿泊税の区分、寮・まかないなどの人件費が中心です。調査対応の負担は、日々の経理の積み重ねでほぼ決まります。入り口ごとの日次精算と、予約データ・宿泊者名簿・帳簿を突き合わせられる記録を、平時から整えておきましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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