輸入販売業の法人化は、為替の影響をならした所得が800万〜900万円を超える水準で続くか、在庫資金の借入れや取引先の要請で法人の信用が必要になったかで判断します。単年の利益ではなく、社会保険料と輸入消費税の扱いまで含めた数年分の手取りで比べるのがポイントです。
この記事の結論
為替の振れをならした所得が800万〜900万円を超えて続きそうで、仕入資金の調達や取引先との関係で法人の信用が必要になってきたら、法人化を具体的に試算する時期です。
- 為替差益で一時的に増えた年ではなく、直近2〜3年をならした所得で判断する
- 中小法人の法人税は所得800万円以下の部分が15%(2027年3月31日までに開始する事業年度)。個人は所得税5〜45%の累進税率に住民税10%が加わる
- 法人は役員1人でも社会保険が強制適用。札幌市内なら均等割が赤字でも年7万円かかる
- 輸入消費税を控除できるのは、課税事業者で本則課税を選んだ場合。免税事業者の間は控除も還付もない
- 赤字の繰越しは個人(青色申告)の3年に対し、法人は10年。損益が振れやすい輸入業と相性がよい
輸入販売業で法人化を考えるのはどんなとき?
輸入販売は、売上が伸びるほど仕入資金と在庫が先に膨らむ商売です。利益が出始めると法人化を考える人が増えますが、為替で利益が振れるうえ、海外の仕入先や銀行からの信用も判断に絡みます。次のような場面が重なってきたら、具体的な試算を始める目安です。
- 為替の影響をならしても、所得が800万〜900万円を超える水準が続いている
- 在庫の積み増しのため、運転資金の借入れを増やす予定がある
- 海外メーカーとの代理店契約や、国内の卸先との取引口座の開設で、法人であることや決算書を求められた
- 輸入時に払う輸入消費税の額が大きくなり、控除や還付の扱いが気になってきた
- 検品・発送のスタッフを雇い、組織として事業を広げたい
個人のままと法人化した場合では、判断の軸ごとに次のような違いがあります。
| 判断の軸 | 個人のまま | 法人化した場合 |
|---|---|---|
| 税率 | 所得税5〜45%の累進税率+住民税10%+個人事業税(物品販売業は5%) | 法人税15%(所得800万円以下の部分)・23.2%に、地方税が加わる |
| 社会保険 | 物品販売業は法定の業種のため、常時5人以上を雇うと強制適用 | 役員1人でも強制適用 |
| 消費税 | 基準期間(前々年)の課税売上高で判定。個人は令和9・10年分に3割特例あり | 資本金1,000万円未満なら設立当初は免税の場合あり。2026年10月1日以後の設立では2割特例・3割特例とも使えない |
| 輸入消費税 | 課税事業者で本則課税なら控除できる | 同じ。ただし免税期間中は控除できず、通関時の輸入者の名義を法人に切り替える必要がある |
| 信用力・資金調達 | 確定申告書で実績を示す | 決算書で示す。代理店契約や運転資金の借入れで説明しやすい |
| 利益の振れへの対応 | 利益がそのまま事業主の所得になる | 役員報酬を固定し、為替の振れは会社の利益で受け止める |
| 赤字の繰越し | 純損失の繰越しは3年(青色申告) | 欠損金を10年繰り越せる(中小法人は所得の全額まで控除) |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与(届出が必要) | 役員報酬・給与(勤務の実態に見合う額) |
所得いくらから法人が有利?税率で比べる
個人事業の所得には、所得が増えるほど税率が上がる累進課税が適用されます。一方、法人の利益にかかる法人税率はおおむね一定です。このため、課税所得がおおむね800万〜900万円を超えるあたりから法人のほうが有利になりやすいといわれますが、実際の損益分岐は役員報酬の設定や社会保険料で変わります。
| 課税所得 | 所得税の税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
法人の税金は、法人税に地方法人税・法人住民税・法人事業税などが加わります。中小法人が札幌市内に本店を置く場合の主な税率は次のとおりです。
| 税目 | 税率など |
|---|---|
| 法人税 | 所得800万円以下の部分15%(2027年3月31日までに開始する事業年度。延長は未定)、800万円超の部分23.2% |
| 地方法人税 | 法人税額の10.3% |
| 法人住民税(法人税割) | 法人税額の1.0%(北海道)と6.0%(札幌市) |
| 法人事業税(北海道) | 所得400万円以下の部分3.5%、800万円以下の部分5.3%、800万円超の部分7.0% |
| 特別法人事業税 | 法人事業税(所得割)の37% |
| 均等割 | 北海道2万円と市5万円で年7万円(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下。赤字でもかかる) |
| 防衛特別法人税 | (基準法人税額−500万円)×4%。2026年4月1日以後に開始する事業年度から。税額が0円でも申告が必要 |
計算例:課税所得900万円を個人と法人で比べる
例えば、年商3,000万円・粗利率30%で、課税所得が約900万円の個人事業者の場合です(住民税の課税所得も同額と仮定した概算)。
- 所得税:9,000,000円×23%−636,000円=1,434,000円
- 復興特別所得税等:1,434,000円×2.1%=30,114円
- 住民税(所得割):9,000,000円×10%=900,000円
- 合計:1,434,000円+30,114円+900,000円=2,364,114円(このほか個人事業税)
同じ事業を法人で行い、役員報酬を年600万円とし、会社に所得300万円を残す場合、会社にかかる税金は次のとおりです(札幌市内・資本金1,000万円以下・従業者50人以下)。
- 法人税:3,000,000円×15%=450,000円
- 地方法人税:450,000円×10.3%=46,350円
- 法人住民税(法人税割):450,000円×1.0%=4,500円、450,000円×6.0%=27,000円
- 法人事業税:3,000,000円×3.5%=105,000円、特別法人事業税:105,000円×37%=38,850円
- 均等割:70,000円
- 合計:450,000円+46,350円+4,500円+27,000円+105,000円+38,850円+70,000円=741,700円
役員報酬600万円には給与所得控除(令和8年分)が使え、6,000,000円×20%+440,000円=1,640,000円を差し引いた額が給与所得になります。ここから社会保険料控除などを引いた額に、本人の所得税・住民税がかかります。最終的な有利・不利は、次の節の社会保険料まで含めて比べます。
ツール法人成りした場合の手取りを試算する個人のままと法人化した場合の税金・社会保険料を、所得と役員報酬から比べられます。計算する
法人税の税率や防衛特別法人税など、改正の全体像は「令和8年度税制改正の全体像を確認する」で整理しています。
為替と在庫で利益が振れる輸入業は、どう判断する?
輸入販売では、所得の目安を単年の数字で当てはめるのは危険です。為替や海上運賃の変動で、翌年の利益が大きくぶれるからです。円安で仕入原価が上がる年もあれば、為替差益で一時的に利益が膨らむ年もあります。直近2〜3年をならした所得水準で考え、一時的な差益だけで判断しないようにします。
在庫の金額は付随費用と未着品まで含めて把握する
輸入商品の取得価額には、商品代金だけでなく、国際運賃・保険料・関税・通関手数料など、購入のためにかかった費用も含めます。決算日に輸送中の商品(未着品)も、取引条件によっては期末の在庫に含める必要があります。在庫の金額がずれると利益も税金もずれるため、法人化の試算でも在庫の把握が出発点になります。
外貨建ての仕入は、原則として取引日の電信売買相場の仲値(TTM)で円に換算し、毎期同じ方法で処理します。法人では、決算日に残っている外貨建ての買掛金・売掛金のうち短期のものを決算日のレートで換算し直す方法が原則となり、決済前でも為替差損益が計上されます。個人のときと処理が変わるため、法人の1期目に方法を確認しておきましょう。経理全般の整え方は「中小企業の経理・会計処理ガイドで在庫と外貨建取引の処理を確認する」も参考になります。
役員報酬の固定と欠損金の繰越しで振れを吸収する
法人化して役員報酬を毎月固定で受け取る形にすれば、為替差損益で会社の利益が振れても、個人の収入は安定します。ただし役員報酬は、原則として事業年度の開始から3か月以内に決めた額を、その年度中は変えられません(定期同額給与)。利益が読みにくい輸入業では、無理のない額に設定し、業績で上乗せしたい分は事前確定届出給与(決議から1か月以内か、期首から4か月以内の早い日までに届出。新設法人は設立後2か月以内)を検討します。
赤字の繰越期間は、青色申告の個人の純損失が3年なのに対し、法人の欠損金は10年で、中小法人は翌年以後の所得の全額まで差し引けます。相場の変動で赤字の年が出やすい輸入業と相性のよい制度です。
社会保険料と法人の固定費はどれだけ増える?
法人は、役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。個人事業主は国民健康保険と国民年金に入りますが、法人化すると役員報酬の額に応じた保険料を会社と本人で半分ずつ負担します。少人数の会社では、会社負担の分も実質的に事業から出ていくお金です。
計算例:役員報酬が年600万円(月50万円)の場合の社会保険料(協会けんぽ北海道支部)
例えば、40〜64歳の代表者が役員報酬を月50万円(標準報酬月額50万円)とした場合、令和8年度の保険料率で計算すると次のとおりです。
- 保険料率:健康保険10.28%+介護保険1.62%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%=30.43%
- 月額:500,000円×30.43%=152,150円(会社と本人の合計)
- 年額:152,150円×12=1,825,800円
個人の国民健康保険・国民年金と比べるときは、会社負担と本人負担を合わせたこの金額で比べます。厚生年金に加入すると、将来受け取る年金が増える点もあわせて考えます。
このほか法人には、赤字でもかかる均等割、決算書と法人税等の申告、源泉所得税の納付や社会保険の手続きといった固定の負担が加わります。防衛特別法人税は、税額が0円でも2026年4月1日以後に開始する事業年度から申告が必要です。税金だけで比べると判断を誤るため、社会保険料込みの手取り額で比較してください。
無料ツール役員報酬の額を最適化する会社の利益と役員報酬の分け方を変えながら、税金と社会保険料の合計を比べられます。計算する
消費税・輸入消費税は法人化でどう変わる?
輸入販売では、商品を通関する際に輸入消費税(地方消費税を含む)を税関に納めます。課税事業者で本則課税を選んでいれば、この輸入消費税は申告時に仕入税額控除の対象になります。控除には税関から交付される輸入許可通知書などの保存が必要で、インボイスとは別の書類で管理します。逆に免税事業者の間は控除できず、払った分は仕入原価として負担になります。
設立直後の免税期間は、輸入業では有利とは限らない
資本金1,000万円未満の法人は、設立1期目は基準期間がないため、原則として消費税の免税事業者です。2期目も、前期の最初の6か月(特定期間)の課税売上高と給与等の支払額がともに1,000万円を超えなければ免税です。ただし、インボイスに登録すると登録日から課税事業者になります。設立した課税期間の末日までに登録を申請すれば、設立日にさかのぼって登録を受けられます。
計算例:設立1期目に在庫を積み増した場合
例えば、設立1期目に輸入時に払った輸入消費税等が1,500,000円、国内の売上に含まれる消費税相当額が900,000円だった場合です。
- 課税事業者(本則課税):1,500,000円−900,000円=600,000円が還付される
- 免税事業者:申告ができないため還付はなく、輸入消費税等1,500,000円は仕入原価として負担になる
在庫を積み増す時期は、免税でいるよりも課税事業者として本則課税を選んだほうが有利になることがあります。
個人で免税事業者だった人が課税事業者になる場合は、前日に持っている在庫のうち免税期間に仕入れた分の消費税を、課税事業者になった期の仕入税額に加えられる調整があります(本則課税の場合)。在庫の明細を残しておくことが前提です。
簡易課税は卸売か小売かで区分が変わる
簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら選べます。輸入した商品を事業者に販売する売上は第1種(卸売業・みなし仕入率90%)、消費者に販売する売上は第2種(小売業・80%)が基本です。日本語ラベルの貼付やセットの箱詰め程度であれば、一般に性質・形状を変えない販売として扱われます。両方の売上がある場合は、区分して記録しておかないと低いほうの率で計算されることがあります。
簡易課税は売上から納税額を計算するため、輸入消費税が大きくても還付は受けられません。在庫を積み増す時期は本則課税、売上が安定してからは簡易課税というように、届出のタイミングで選び分けます。なお、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わり、個人向けの3割特例(令和9・10年分)は法人にはありません。制度の全体像は「インボイス制度の実務ガイド」にまとめています。
設立当初に免税でいるか、登録して本則課税で輸入消費税を控除するかは、在庫の積み増し計画で結論が変わります。仕入と売上の見込みをもとに、初回無料で比較できます。
無料で相談する個人の在庫・契約・許認可はどう引き継ぐ?
個人と法人は別の人格なので、在庫も契約も名義も自動的には移りません。輸入販売業では、引き継ぐものが多い点に注意が必要です。
| 引き継ぐもの | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 在庫 | 個人から法人へ売買する | 帳簿価額などを基準に価額を決め、契約書と明細を残す。個人が課税事業者なら売却にも消費税がかかる |
| 通関時の輸入者名義 | 通関業者に法人名義での輸入に切り替えると伝える | 個人名義で輸入した分の輸入消費税は、法人では控除できない |
| 代理店契約・取引口座 | 海外メーカーや国内の卸先と契約を結び直す | 契約上、名義変更に相手の承諾が要る場合がある |
| 販売サイト・決済・銀行口座 | 法人名義のアカウントと口座に切り替える | 切替えの前後で売上の計上先が混ざらないよう、切替日を決める |
| 商品に必要な免許・届出 | 法人で取得・届出し直す | 酒類の販売業免許や電気用品安全法の届出など、扱う商品によっては名義人ごとに必要 |
| 借入金 | 法人での借換えか、個人での返済継続かを金融機関と相談する | 在庫を担保・見合いにした借入れは、在庫の移転とあわせて整理する |
許認可や届出の要否は、扱う商品と販売方法で変わります。食品や酒類、電気製品などを扱う場合は、法人化の前に所管の窓口で名義の扱いを確認しておくと、設立後の販売の空白を防げます。
法人化はどの順番で進める?決算月と手続き
決算月は設立時に自由に決められます。大型セールの直後など在庫が落ち着く時期に合わせると、棚卸の負担を軽くできます。繁忙期と決算・申告の時期が重ならない月を選ぶと、決算作業と納税資金の準備もしやすくなります。会社設立で先に決めておくことは、次のとおりです。
- 商号(会社名)・本店所在地・事業目的(輸入・販売する商品を含めて書く)
- 資本金の額と出資者の構成(資本金1,000万円以上だと設立当初から消費税の課税事業者)
- 決算月(在庫が少なく、繁忙期を避けられる月)
- 役員構成と任期
- 設立日(在庫の引継ぎや輸入の名義切替えの日程とあわせる)
- 手取りと資金繰りを試算する直近2〜3年の所得、在庫の計画、為替の前提を置いて、個人のままと法人化した場合の税金・社会保険料・消費税を比べます。
- 取引先・金融機関・通関業者に確認する代理店契約の名義変更、借入れの切替え、法人名義での輸入の段取りを確かめます。
- 設立の登記をする登録免許税は資本金の0.7%で、最低額は株式会社15万円、合同会社6万円です。
- 税務署などに届け出る法人設立届出書(設立の日以後2か月以内)、青色申告の承認申請書(設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち早い日の前日まで)、給与支払事務所等の開設届出書(開設の日から1か月以内)を出し、インボイスの登録申請や、選ぶ場合は簡易課税制度選択届出書(設立した課税期間中)も出します。北海道と市町村にも法人設立の届出をします。
- 社会保険の手続きをする年金事務所に健康保険・厚生年金保険の新規適用の届出をし、従業員がいれば雇用保険・労災保険も手続きします。
- 在庫・契約・名義を移す在庫の売買契約、輸入者名義、代理店契約、販売サイト、口座を法人に切り替えます。
- 個人事業をたたむ個人事業の廃業の届出と、消費税の課税事業者なら事業廃止届出書を出し、翌年の確定申告で個人事業の最後の所得を申告します。
札幌市内で設立する場合
札幌市内で設立する会社は、特定創業支援等事業の証明書があれば登録免許税が半額(株式会社15万円→7.5万円、合同会社6万円→3万円)になります。すでに個人で事業をしている人の法人成りが対象になるかは要件で決まるため、窓口で確認してください(証明書の有効期限は2027年3月31日)。
市内の税務署へ届出書を書面で郵送する場合、2026年7月10日からの送付先は札幌業務センターです。e-Taxで出す場合や窓口に持参する場合は、本店所在地を所轄する税務署になります。
よくある質問
株式会社と合同会社、輸入販売業ではどちらで設立すべきですか?
法人税などの計算は同じです。設立時の登録免許税の最低額は株式会社15万円、合同会社6万円で、合同会社は定款の認証も不要なため費用を抑えられます。一方で、取引先によっては株式会社であることを求められる場合もあるため、代理店契約や卸先の意向を確認して決めましょう。
為替差益で利益が大きく出た年に、急いで法人化したほうがよいですか?
一時的な差益だけで決めるのはおすすめしません。法人化すると社会保険料や均等割などの固定費が毎年かかり、役員報酬も事業年度の途中で自由には変えられません。翌年に為替が逆に振れて利益が減ると、固定費の負担だけが残ることもあります。直近2〜3年をならした所得と、為替の前提を置いた試算で判断します。
法人化した年の、個人の確定申告はどうなりますか?
法人化した年も、個人事業を営んでいた期間の事業所得について確定申告が必要です(令和8年分は2027年2月16日〜3月15日)。法人化した後の役員報酬は給与所得になり、会社の年末調整で精算するのが基本です。自宅の一部を会社に倉庫や事務所として貸す場合は、その賃料が不動産所得になり、金額によっては確定申告が必要です。
設立直後はインボイス登録をせず、免税事業者でいたほうが得ですか?
輸入販売業では、ほかの業種ほど有利とは限りません。免税事業者の間は輸入消費税を控除できず、在庫を積み増して輸入消費税が売上の消費税を上回っても還付を受けられないためです。取引先が事業者中心なら、インボイスの登録も求められます。在庫と売上の計画をもとに、登録した場合としない場合を比べて決めます。
まとめ
輸入販売業の法人化は、為替の影響をならした所得が800万〜900万円を超える状態が続くか、信用や資金調達の面で法人が必要になったかで判断します。比べるときは税率の差だけでなく、社会保険料・均等割などの固定費と、輸入消費税を控除できるかどうかまで含めた手取りで試算しましょう。法人化を決めたら、在庫・輸入者名義・契約の切替えを同じ日程で進めることが大切です。
札幌の公認会計士・税理士事務所
輸入販売業の法人化のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
