造園業の税務調査で特に見られるのは、現金で受け取る剪定・草刈り・冬囲いの売上、年や決算期をまたぐ工事の計上時期、職人への支払いを外注費とするか給与とするかの3点です。植木の在庫や重機の償却も確認されます。作業日報と帳簿・書類を実態に合わせておくことが、いちばんの備えになります。
この記事の結論
造園業の調査の核心は「現金売上の漏れ」「売上の期ズレ」「外注費と給与の区分」です。調査官は作業日報・見積控え・燃料代・処分費・預金の動きを売上と突き合わせ、書類と実態が一致しているかを確認します。
- 剪定・草刈り・冬囲いの現金売上は、日付・お客様・金額をその日のうちに売上帳へ記録する
- 売上は作業完了・引渡しの日で計上する。12月に終えて1月に入金の冬囲いは12月の売上
- 職人への支払いは、契約書の名称ではなく指揮命令・道具の負担・報酬の決め方などの実態で判断される
- 置き場の植木・石材・肥料の期末在庫、重機の償却、車両の私用按分も確認の対象
- 意図的な売上除外と認定されると重加算税の対象になり、さかのぼる期間も7年に延びる
造園業の税務調査で重点的に見られるポイントは?
造園業は、個人宅の庭木の手入れから、企業や公共施設の植栽工事、年間の維持管理契約まで、取引の形が幅広い業種です。現場で現金を受け取る仕事、日当で払う職人、置き場で抱える植木など、売上と経費の両方で数字が動きやすい特徴があります。
こうした商売の特徴は、そのまま調査で確認されるポイントになります。調査官が見ているのは帳簿の数字そのものより、作業の実態と帳簿・書類が一致しているかどうかです。
| 論点 | 調査官が確認すること | 指摘されやすい状態 |
|---|---|---|
| 現金売上 | 作業日報・見積控え・燃料代・処分費と売上帳の突き合わせ | 個人宅の剪定・草刈り・冬囲いの代金が売上帳にない |
| 売上の計上時期 | 作業完了日・請求日・入金日の関係 | 入金日で計上し、12月完了・1月入金の工事が翌期に回っている |
| 外注費と給与 | 契約書・請求書、指揮命令や道具の負担、報酬の決め方 | 毎日同じ現場で指示を受け、日当で働く職人を外注費にしている |
| 期末の在庫 | 期末に残っている植木・石材・肥料・薬剤 | 仕入れた年に全額を経費にし、在庫を計上していない |
| 減価償却・私用按分 | 重機・車両・機械の取得価額と耐用年数、私用部分 | 特例の要件外で一括経費にしている、私用分を按分していない |
| 本業以外の収入 | 伐採木・チップ・鉄くずの売却代金、通帳の入金 | 副収入が売上にも雑収入にも入っていない |
現金売上の計上漏れはどうやって見つかる?
個人宅の剪定や草刈り、冬囲いなど、作業後にその場で現金を受け取る仕事は、請求書も振込の記録も残りにくいため、調査でもっとも注意深く確認される部分です。
調査官は、作業日報や見積書の控え、手帳やカレンダーの予定、トラックの稼働や燃料代の発生状況を売上帳と突き合わせ、作業した日に売上がない現場を探します。剪定枝や刈草の処分費の伝票には持ち込んだ日付と量が残るため、売上との整合を確かめる手がかりとして使われることがあります。
意図的な売上除外は重加算税の対象
単なる記帳漏れではなく、売上を意図的に除外した(事実を隠ぺい・仮装した)と認定されると、過少申告加算税(原則10%)に代えて重加算税(35%)が課されます。税務署がさかのぼれる期間も、原則の5年から7年に延びます。
防ぐ方法は地道ですが、次の習慣を続ければ漏れの大半は防げます。調査のためだけでなく、どの現場が利益を生んでいるかを把握する資料にもなります。
- 現金で受け取った代金は、その日のうちに日付・お客様名・作業内容・金額を売上帳に記録する
- 領収書は控えが残る形(複写式や控え付き)で発行し、控えを保管する
- 受け取った現金は生活費と混ぜず、事業用の口座にまとめて入金する
- 作業日報(現場・人数・使った車両)と売上帳を月ごとに照合する
- 剪定枝・刈草の処分費の伝票を、現場名がわかる形で整理しておく
冬囲いや年間管理の売上はいつ計上する?
造園工事や庭の手入れの売上は、原則として作業が完了し、お客様に引き渡した日に計上します。入金日を基準に記帳していると、年末や決算期をまたぐ仕事で「期ズレ」を指摘されます。翌期に売上を計上していても、本来の期の所得が少なかったとして修正の対象になります。
個人事業者は1月1日から12月31日まで、法人は定款で定めた事業年度で区切ります。決算期の前後に完了した現場は、作業完了日・請求日・入金日を一覧にして、どの期の売上かを確認しておきましょう。
| 取引の例 | 計上する時期 | 注意点 |
|---|---|---|
| 冬囲い・雪吊り(12月に完了、翌年1月に入金) | 作業が完了した12月 | 入金が翌年でも12月の売上。未入金の分は売掛金に計上する |
| 冬囲いの取り付けと春の取り外しを一つの契約で請け負う | 契約で代金が分かれていれば、それぞれの作業完了時 | まとめて前受けした場合は、取り外し分の扱いを契約内容で確認する |
| 年間の維持管理契約(年額を一括で受領) | 作業の実施や期間の経過に応じて | 期末時点で作業が済んでいない部分は、前受金として扱うことを検討する |
| 公共工事・法人からの植栽工事 | 工事が完成し、引き渡した日 | 検査・引渡しが期末直前なら、入金が翌期でもその期の売上 |
| 出来高払いの工事 | 完成部分ごとに代金を受け取る取り決めがあれば、その部分の引渡し時 | 契約書と請求書で区切りを説明できるようにしておく |
作業途中の工事は「未成工事支出金」に
期末に作業途中の工事がある場合、その工事のために使った植木・資材・外注費は、売上を計上する期まで「未成工事支出金」として資産に残すのが原則です。売上は翌期なのに費用だけを当期の経費にしていると、期ズレと同じく指摘の対象になります。
職人への支払いは外注費?給与?判断のポイント
職人や手伝いの人への支払いを外注費として処理していても、働き方の実態が雇用に近ければ、給与と認定されることがあります。判断は契約書の名称ではなく実態で行われます。建設関係の職人の報酬について国税庁が示している視点(代わりの人の可否、時間の拘束、指揮監督、完成までの責任、材料・道具の負担)を中心に、次のような点が総合的に見られます。
| 判断の視点 | 外注費(請負)に近い | 給与(雇用)に近い |
|---|---|---|
| 指揮命令・時間の拘束 | 作業の進め方や時間を職人自身が決める | 作業内容や始業・終業の時刻を自社が指示する |
| 道具・材料の負担 | 刈払機・チェーンソー・車両などを職人が自分で用意する | 自社の道具・車両・材料を使う |
| 代わりの人の手配 | 本人以外の人に作業を任せることができる | 本人が作業することが前提 |
| 報酬の決め方 | 現場ごと・出来高で請求書を受け取る | 日当・時間給で、仕上がりに関係なく支払う |
| 仕上がりへの責任 | 不備があれば自分の負担でやり直す | やり直しの時間も日当の対象になる |
| 他の業者の仕事 | 他社の仕事も自由に請けている | 実質的に自社の仕事だけをしている |
給与と認定されると何が起きる?
給与と認定されると、本来差し引くべきだった源泉所得税の納付漏れと、消費税の仕入税額控除の否認がセットで生じます。給与は消費税の課税仕入れに当たらないため、外注費として控除していた消費税を追加で納めることになり、数年分をさかのぼると追徴額が大きくなりがちです。
計算例:外注費が給与と認定された場合の消費税
- 例えば、本則課税の事業者が、ある職人に年間で税込3,300,000円を外注費として支払い、インボイスを受け取って全額を仕入税額控除していた場合です。
- 1年分の控除の否認額は、3,300,000円×10/110=300,000円です。
- 同じ状態で3年分をさかのぼると、300,000円×3=900,000円になります。
- このほかに源泉所得税の納付漏れと、加算税・延滞税がかかります。
なお、簡易課税を選んでいる場合は、仕入れに係る消費税を売上から計算するため、給与と認定されても消費税額は変わりません。ただし源泉所得税の問題は残ります。
外注先のインボイス登録と経過措置の割合も確認される
免税事業者の職人からの仕入れは、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%を控除できる経過措置があります。割合は作業が完了した日(課税仕入れの日)で判定するため、9月末と10月初めにまたがる現場は特に注意します。帳簿には「80%控除対象」などの記載が必要です。
ツール免税事業者への外注費の控除額を計算する課税仕入れの日に応じた経過措置の割合で、控除できる消費税額の目安がわかります。計算する
請負契約書や外注先からの請求書をそろえ、書類と実態を一致させておくことが備えの基本です。毎日同じ職人に同じ現場で指示を出しているなら、外注を続けるか雇用に切り替えるかを、社会保険の加入も含めて検討しておきます。インボイスの実務はインボイス制度の実務ガイドで詳しく整理しています。
職人への支払いを外注費とするか給与とするかは、働き方の実態で判断が分かれます。契約書や支払い方法の見直しを初回無料で確認できます。
無料で相談する植木の在庫・重機・副収入はどこを見られる?
植木・石材・資材の期末在庫
植木や石材、砂利、肥料、薬剤、支柱や縄などの資材は、期末に残っていれば棚卸資産として計上します。仕入れた年に全額を経費にしていると、在庫の分だけ所得が少なくなり、否認の対象になります。
造園業で漏れやすいのは、資材置き場や畑に仮植えしている植木です。植栽工事用に仕入れて管理している樹木も、期末に使っていなければ在庫に含めます。期末日現在で品目・数量・仕入単価を記録した棚卸表を作り、置き場の写真とあわせて残しておくと説明がしやすくなります。
重機・車両・機械の減価償却と私用按分
ユンボ(油圧ショベル)やダンプ、トラック、チッパー(粉砕機)、チェーンソーなどは、取得価額(本体価格に運搬費などを含めた金額)によって処理が分かれます。
| 取得価額 | 処理 | 確認されやすい点 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | その年の経費(消耗品費など) | 刈払機・小型のチェーンソーなど。事業用であることの説明 |
| 20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費にすることも選べる | 償却資産税の申告対象外 |
| 40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で全額経費(年300万円まで) | 青色申告の中小事業者が対象。2026年4月1日以後の取得から(それより前は30万円未満)、2029年3月31日までの取得。償却資産税の申告対象 |
| 上記以外 | 耐用年数に応じて減価償却 | 中古の重機は中古資産の耐用年数の計算、事業に使い始めた日 |
トラックや軽トラックを休日に私用でも使っている場合や、自宅の敷地を資材置き場・事務所として使っている場合は、事業に使った割合で按分します。按分の根拠(走行の記録や面積)を説明できるようにしておきましょう。在庫や減価償却の処理の流れは中小企業の経理・会計処理ガイドにもまとめています。
伐採木・チップ・鉄くずなどの副収入
伐採した木を薪や材として売った代金や、チップ・鉄くずなどのスクラップの売却代金も、事業に付随して生じた収入として計上します。少額の現金で受け取ることが多く、漏れやすい入金です。
通帳に説明のつかない入金がないかも確認されます。家族からの借入や個人の資産の売却など、事業と関係のない入金には、日付と内容のメモを残しておくと説明がしやすくなります。
税務調査の流れと準備する資料は?
中小の事業者への調査は、多くの場合、税務署からの事前通知で始まり、事業所での実地調査を経て、結果の説明で終わります。流れを知っておけば、連絡を受けてから慌てずに準備できます。
- 事前通知税務署から電話で、調査を始める日時・場所・目的・対象となる税目と期間などが伝えられます。税理士に税務代理を依頼している場合は税理士にも連絡が入り、日程は都合を伝えて調整できます。
- 事前の準備対象期間の帳簿・証憑・通帳・契約書をそろえ、現金売上や外注費など指摘されやすい論点を税理士と確認します。誤りに気づいた点は、経緯と説明の仕方を整理しておきます。
- 実地調査事務所(自宅兼事務所を含む)で事業の概要を聞き取り、帳簿と証憑を確認します。必要に応じて資材置き場や重機の確認、取引先への確認(反面調査)が行われることもあります。
- 調査結果の説明誤りがなければ、その旨の通知を受けて終わります。誤りがあれば内容の説明を受け、修正申告を勧められます。
- 修正申告・納付修正申告書を提出し、不足していた税金と加算税・延滞税を納めます。修正申告に応じない場合は、税務署が更正(税額を正す処分)を行います。
事前通知なしの調査もある
現金取引が多い業種では、事前に通知すると正確な実態の把握が難しくなると判断された場合などに、通知なしで調査が行われることがあります(国税通則法の規定によるものです)。日頃から帳簿上の現金残高と手元の現金を合わせておくことが前提になります。
準備しておく資料
- 対象期間の申告書・決算書の控え(所得税または法人税、消費税)
- 総勘定元帳・売上帳・現金出納帳・仕入帳
- 見積書・請求書・領収書の控え、工事請負契約書・年間管理契約書
- 作業日報や出面表(職人・作業員の出勤の記録)、現場の写真
- 外注先との契約書・請求書と、インボイスの登録番号を確認した記録
- 事業用・個人用の預金通帳、クレジットカードの利用明細
- 期末の棚卸表、重機・車両の固定資産台帳
- ネット通販などで電子データで受け取った請求書・領収書(2024年1月1日以後の電子取引は、電子データのままの保存が必要)
これらを決算のたびに点検しておけば、調査の連絡を受けてから資料を探し回る必要がありません。決算前の点検項目は経理・決算セルフチェックで確認できます。
指摘を受けたら何がかかる?加算税とさかのぼる期間
誤りを指摘されると、修正申告(または更正)で不足していた本税を納めるほか、加算税と延滞税がかかります。加算税の割合は、誤りの性質によって変わります。
| 種類 | かかる場面 | 割合 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 期限内に申告したが、税額が少なかった | 原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかった | 原則15%(50万円超の部分は20%。2024年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは300万円超の部分30%) |
| 重加算税 | 売上除外や架空の外注費など、事実の隠ぺい・仮装があった | 過少申告・不納付の場合35%、無申告の場合40% |
| 延滞税 | 本来の納期限までに納めていなかった | 納付までの日数に応じて計算 |
税務署が税額を正せる期間(更正の期間制限)は、原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為がある場合は7年、法人税の欠損金額に係る更正は10年になります。
計算例:追加で納める税額が80万円になった場合の加算税
- 例えば、期限内に申告した税額が300,000円で、調査により追加で納める税額が800,000円になった場合です。
- 期限内申告税額と50万円のいずれか多い額は50万円なので、500,000円の部分に10%、超える300,000円の部分に15%がかかります。
- 500,000円×10%=50,000円です。
- 300,000円×15%=45,000円です。
- 過少申告加算税の合計は、50,000円+45,000円=95,000円です。
- 同じ金額が売上除外と認定され重加算税になると、800,000円×35%=280,000円です。
- いずれも、このほかに延滞税がかかります。
ツール延滞税・加算税の概算を計算する追加で納める税額と日数を入れると、加算税と延滞税のおおよその金額がわかります。計算する
修正申告書を提出すると、その内容について後から不服申立てはできません(申告に誤りがあった場合は更正の請求の手続きがあります)。指摘に納得できない点があるときは、その場で同意せず、根拠となる事実と考え方を確認してから対応を決めましょう。
札幌・北海道の造園業で気をつけたいこと
季節に偏る仕事と冬場の売上
冬囲いや雪吊りは晩秋から初冬に集中し、取り外しは春になります。12月決算の法人や個人事業者は、年末に完了した現場の売掛金と、取り外し分の前受金を整理してから決算を締めましょう。
冬期間に除雪作業を請け負う場合は、町内会や集合住宅、店舗など契約先が多くなり、現金や回数払いの売上が漏れやすくなります。契約書と、日時・回数がわかる作業記録を残しておきます。
春から秋にかけて作業員を季節的に雇う場合は、日当の支払いが給与か外注かを雇い入れの時点で整理し、給与であれば源泉徴収を行います。
調査の連絡が来る税務署と書類の提出先
調査の連絡は、納税地を所轄する税務署から来ます。例えば北区・東区は札幌北税務署、白石区・厚別区は札幌東税務署の管轄です(住所ごとの管轄は国税庁の管轄区域表で確認できます)。
2026年7月10日からは5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、申告書などを郵送で提出する場合は同センターあてになりました。e-Taxでの提出や窓口への持参は、これまでどおり所轄の税務署です。
よくある質問
税務調査はどのくらいの頻度で来ますか?
決まった周期はありません。提出された申告書や税務署が持っている資料などをもとに、確認が必要と判断された事業者が対象になります。売上や外注費が大きく増減した年は、理由を決算書の内訳や申告書の欄で説明できるようにしておくと安心です。
税理士に調査へ立ち会ってもらえますか?
はい。税務代理権限証書を提出した税理士は、事前通知を受け、調査に立ち会って説明や意見を述べることができます。顧問の税理士がいない場合も、調査の前に相談しておくと、論点の整理や資料の準備がしやすくなります。
調査の連絡が来る前に誤りに気づいたら、どうすればいいですか?
自分で修正申告をします。事前通知を受ける前に、調査を予知せず自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません(延滞税はかかります)。事前通知の後でも、調査による指摘を予知する前に修正した場合は、通常より低い割合になります。
帳簿や領収書は何年保存すればいいですか?
法人は7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。個人の青色申告者は、帳簿と決算関係書類・現金預金取引等関係書類が7年(前々年分の所得が300万円以下なら現金預金取引等関係書類は5年)、その他の書類は5年です。
家族に払っている給与も調査で見られますか?
見られます。個人事業の青色事業専従者給与は、届け出た金額の範囲内で、実際の仕事の内容に見合った金額であることが条件です。作業日報や出面表に家族の作業も記録し、勤務の実態を説明できるようにしておきましょう。
まとめ
造園業の税務調査では、現金で受け取る売上、冬囲いなど年をまたぐ工事の計上時期、職人への支払いの区分が中心に確認されます。作業日報と売上帳を照合し、契約書・請求書を実態に合わせておくことが、調査で説明できる土台になります。誤りに気づいたら早めに自主的に修正し、判断に迷う論点は調査の前に専門家へ確認しておきましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
