年末調整の申告書は、国税庁のサイトで配布されているPDF(入力用PDFを含む)を使うのが基本です。当事務所では、令和8年分の主な申告書3種と令和9年分の扶養控除等申告書の計4種を、パソコンで入力できるExcelにして無料で配布します。令和8年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低額が74万円(いずれも令和8・9年分の額)になるなど、改正が12月の年末調整にまとめて反映されます。この記事では、変更点の早見表、4種の申告書の使い分け、令和9年分から使える「簡易な扶養控除等申告書」、Excel版の使い方と注意点を整理します。
この記事の結論
令和8年分の年末調整は、改正後の基礎控除・給与所得控除・扶養の所得要件を12月にまとめて反映します。使う主な申告書は計4種で、当事務所のExcel版は無料でダウンロードできます。
- 令和8年分は、基礎控除が合計所得金額489万円以下で104万円、給与所得控除の最低額が74万円、扶養親族の所得要件が62万円以下になる(基礎控除と最低額は令和8・9年分の額)
- 主な申告書は、扶養控除等(異動)申告書(令和8年分と令和9年分の2種)、基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書の計4種
- 令和9年分からは、前年と変わらなければ「異動なし」と書く簡易な扶養控除等申告書を使える
- Excel版は国税庁の様式を加工した非公式版。提出方法は勤務先の指示に従う(ダウンロードはこちら)
令和8年分の年末調整で変わる主な数字
国税庁によると、基礎控除の引上げなどを定めた令和8年度税制改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。11月までの源泉徴収は変わりません。12月1日以後に行う年末調整で、改正後の基礎控除などを使って1年分の税額を計算し、すでに天引きした税額と精算します。月々の源泉徴収税額表の改正は、令和9年1月1日以後に支払う給与から適用されます。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額132万円以下/132万円超336万円以下/336万円超489万円以下) | 95万円/88万円/68万円 | いずれも104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円(給与収入190万円以下) | 74万円(給与収入220万円以下) |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得58万円以下(給与のみなら収入123万円以下) | 合計所得62万円以下(収入136万円以下) |
| 特定親族特別控除の対象(19〜22歳の親族) | 合計所得58万円超123万円以下(収入123万円超188万円以下) | 合計所得62万円超123万円以下(収入136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 合計所得58万円超133万円以下(収入123万円超201万5,999円以下) | 合計所得62万円超133万円以下(収入136万円超207万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 合計所得85万円以下(収入150万円以下) | 合計所得89万円以下(収入163万円以下) |
数値例:控除はこう変わる
例1:給与収入500万円の会社員は、給与所得控除が144万円で、合計所得金額は356万円です。基礎控除は令和7年分の68万円から104万円になり、控除が36万円増えます。
例2:給与収入190万円の大学生(20歳)は、令和8年分の給与所得が190万円−74万円=116万円です。123万円以下なので、親は特定親族特別控除(115万円超120万円以下の区分で6万円)を受けられます。令和7年分の基準では所得が125万円で、対象外でした。
例3:給与収入178万円のパート従業員は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計が178万円です。社会保険料などを考えなければ、所得税はかかりません。
年末調整で使う主な申告書は4種
年末調整の時期に従業員から集める主な申告書は、次の4種(令和8年分の3種と、令和9年分の扶養控除等申告書)です。扶養控除等(異動)申告書は、令和8年分は年初の内容に変更がある人が、令和9年分は来年最初の給与の支払日の前日までに、甲欄で給与を受ける全員が提出します。
| 申告書 | 主な内容 | 提出する人 | 令和8年分の注意点 |
|---|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分) | 扶養親族、障害者、ひとり親、勤労学生などの申告の追加・変更 | 年初に出した内容に変更がある人。所得要件の緩和で、新たに対象になる親族がいる人も含む | 家族の状況が変わっていなくても、令和8年12月1日以後に新たに扶養親族などになる親族がいれば提出する。「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書き、原則として12月1日以後に最初に給与の支払を受ける日の前日までに出す |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和9年分) | 2027年に適用する扶養控除等の申告 | 甲欄で給与を受ける全員 | 前年から変更がなければ、簡易対応様式(異動なし)で提出できる |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(令和8年分) | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除 | 年末調整で基礎控除などを受ける人 | 前年分から様式が変更されている |
| 給与所得者の保険料控除申告書(令和8年分) | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 | 控除を受ける人 | 23歳未満の扶養親族がいる場合は、生命保険料控除の特例(令和8・9年分)がある |
23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除
国税庁の「年末調整のしかた」によると、令和8年分と令和9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除(2012年1月1日以後の契約)の上限が4万円から6万円に上がります。年間の支払保険料が12万円の場合、控除額は通常の4万円から6万円になります。生命保険料控除の合計の上限は12万円のままです。
16歳未満の年少扶養親族も、23歳未満の扶養親族に含まれます。共働きの夫婦は、同じお子さんについて夫婦の双方がこの特例を受けられます(国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」)。
令和9年分から使える「簡易な扶養控除等申告書」
国税庁の「簡易な扶養控除等申告書FAQ」によると、令和9年分以後の扶養控除等申告書は、前年に同じ会社へ提出した内容から変更がない場合、記載事項に代えて「異動がない旨」を書いて提出できます。毎年最初の給与の支払日の前日までに提出する申告書が対象です。国税庁のサイトには、「【簡易対応様式】令和9年分扶養控除等(異動)申告書」(PDFと入力用PDF)と、「《記載例》令和9年分扶養控除等申告書(簡易な申告書)」が掲載されています。
| 項目 | 簡易な申告書 | 通常の申告書 |
|---|---|---|
| 記載する内容 | 本人の氏名・住所・個人番号と、前年から異動がない旨 | 記載すべき事項のすべて |
| 使える人 | 記載事項のすべてが、前年に同じ会社へ出した内容から変わらない人 | 誰でも |
| 会社の対応 | 前年の申告内容を有効なものとして源泉徴収事務を行う。前年分の内容を確認できるようにしておく | 提出された内容に基づいて事務を行う |
次のような場合は「異動あり」になり、簡易な申告書は使えません。
- 控除対象扶養親族の年齢が70歳・19歳・23歳などの区分に達し、区分が変わる
- 年少扶養親族が16歳に達する
- 障害の程度が特別障害者に変わる
- 国外居住親族の年齢などの区分が変わる
数値例:簡易な申告書が使えない年
2008年1月2日〜12月31日生まれのお子さんは、令和8年12月31日現在で18歳、令和9年12月31日現在で19歳です。19歳以上23歳未満の特定扶養親族の区分に変わるため、令和9年分は簡易な申告書ではなく、通常の申告書に記載して提出します。
会社側は、簡易な申告書を受け取った場合でも、前年までの申告書を確認できるようにしておく必要があります。連続して簡易な申告書を受け取るときは、最後に提出された簡易でない申告書の内容を保管しておきます。簡易な申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存します。
申告書4種のExcel版(無料ダウンロード)
国税庁の様式をもとに、年末調整で使う主な申告書4種をExcelにしました。薄い黄色の入力欄に必要事項を入力して印刷し、勤務先の指示に従って提出します。会員登録は不要で、すべて無料です。
Excel無料令和8年分 扶養控除等(異動)申告書令和8年12月1日以後に新たに対象となる親族がいる場合など、年初の申告内容に変更がある人向けです。□の欄はクリックで選択できます。ダウンロード Excel
無料令和9年分 扶養控除等(異動)申告書(簡易対応様式)2027年に適用する申告書です。前年の申告内容から異動がない場合に使う簡易対応様式で、□の欄はクリックで選択できます。ダウンロード Excel
無料令和8年分 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除申告書給与の収入金額から所得金額を計算し、基礎控除額・配偶者控除等の額・特定親族特別控除の額を自動で表示します。控除額の表のシートも付いています。ダウンロード Excel
無料令和8年分 保険料控除申告書生命保険料控除・地震保険料控除の額を自動で計算します。23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例(令和8・9年分)にも対応しています。ダウンロード
- ファイルを開く必要なファイルをダウンロードして、Excelで開きます。令和8年分と令和9年分を取り違えないようにします。「保護ビュー」で開いた場合は、「編集を有効にする」を押します。
- 入力する薄い黄色の欄に、氏名・住所・扶養親族などを入力します。個人番号は1マスに1桁ずつ入力します。薄い緑色の欄は、基礎控除等申告書と保険料控除申告書で自動計算される欄で、直接は書き換えられません。
- 内容を確認する国税庁の記載例(PDF)と見比べて、記入漏れや金額の誤りがないかを確認します。
- 印刷して提出するA4横向き・拡大縮小なしの設定にしてあります。印刷プレビューで罫線や文字が切れていないかを確認してから印刷し、勤務先が指定する方法で提出します。入力欄の色を印刷したくない場合は、印刷設定で白黒印刷を選びます。
使う前に確認してほしいこと
このExcelは、国税庁が作成・配布する公式の様式ではありません。国税庁ホームページの「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm)の様式を加工して作成しています。
提出の形式(紙・データ)は勤務先が決めます。使ってよいかを、先に勤務先の担当者へ確認してください。表示や計算に疑問があるときは、国税庁のPDF様式と国税庁の資料を正としてください。
お使いのExcelやプリンターによっては、チェック欄の位置や印刷時の余白がわずかにずれる場合があります。印刷プレビューで確認してください。
個人番号を入力したファイルは、印刷後に保存せず削除する運用をおすすめします。
提出・納付の期限と、年調ソフトとの使い分け
令和8年分の年末調整は、改正後の控除を12月1日以後の年末調整に反映します。主な日程は次のとおりです。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年12月1日 | 改正後の基礎控除などが施行される。12月1日以後に行う年末調整から反映する |
| 2026年12月 | 12月の給与(または賞与)で過不足を精算 |
| 2027年1月12日(火) | 年末調整で徴収した所得税などの納期限(納期の特例を受けている場合は1月20日(水)) |
| 2027年2月1日(月) | 給与所得の源泉徴収票(税務署への提出分)と法定調書合計表の提出期限 |
11月30日以前に年末調整をする場合
最後の給与を11月30日以前に支払い、その時点で年末調整をした場合、改正後の控除は適用されません。11月30日以前に退職する人などは、改正後の控除を受けるために確定申告などの手続きが必要です(国税庁)。
一方、12月1日以後に適用される改正を反映した年末調整関係書類は、12月1日より前から提出してもらって差し支えありません。
申告書は、紙やExcelのほか、国税庁の「年調ソフト」でも作成できます。国税庁によると、令和8年分の年調ソフト【正式版】は2026年10月1日に公開されました。マイナポータルと連携して、保険会社などの控除証明書のデータを取り込む方法もあります。
- 給与ソフトやクラウドの年末調整機能がある会社:データが給与計算に連携されるため、再入力の手間が減ります
- 控除証明書が電子データで手元にある人:年調ソフトとマイナポータル連携が向いています
- 従業員が少なく、紙やExcelで集めている会社:このExcel版で入力と控除額の確認を手早く進められます
まとめ
- 令和8年分は12月の年末調整で、改正後の基礎控除(最大104万円)・給与所得控除の最低額(74万円)・扶養の所得要件(62万円)をまとめて反映する
- 主な申告書は4種(令和8年分の3種と、令和9年分の扶養控除等申告書)。令和8年分と令和9年分の扶養控除等申告書は、別のファイルを使う
- 令和9年分からは、前年と変わらなければ「異動なし」の簡易な申告書を使える。年齢の区分が変わる場合などは使えない
- Excel版は国税庁の様式を加工した非公式版。提出方法は勤務先の指示に従い、個人番号を入力したファイルの保管に注意する
よくある質問
Excel版を印刷して、そのまま勤務先に提出してよいですか?
提出の形式は、勤務先(源泉徴収義務者)が決めます。紙で受け付けるか、データで受け付けるかを、先に担当者へ確認してください。国税庁のPDF様式での提出を求められた場合は、そちらに従います。
令和8年12月1日以後に、新たに扶養親族になる親族がいる場合はどうしますか?
扶養控除等(異動)申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて提出します。提出は原則として、12月1日以後に最初に給与の支払を受ける日の前日までです(国税庁)。
令和8年分の扶養控除等申告書を、令和9年分にも使えますか?
使えません。令和9年分は、令和9年分用のファイルを使います。令和9年分には、前年の申告内容から異動がない場合に使う簡易対応様式があります。
簡易な申告書を出したあとに家族の状況が変わったら、どうしますか?
異動があった場合は、そのつど異動申告書を提出します(国税庁のFAQ)。子どもが生まれた、扶養する親族が増えた・減ったなどの変更があれば、勤務先に申し出てください。
個人番号を入力したExcelファイルは、どう扱えばよいですか?
印刷して提出したあと、ファイルは保存せず削除することをおすすめします。保管が必要な場合は、パスワードやアクセス制限をかけた場所に置いてください。簡易な申告書では、会社が所定の帳簿で個人番号を管理していれば記載を省略できます(国税庁のFAQ)。それ以外の場合は、勤務先の指示に従ってください。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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出典・参考(公的機関)
- 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」(様式・記載例)
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
- 国税庁タックスアンサー No.1199「基礎控除」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(生命保険料控除)
- 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」
- 国税庁「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」
- 国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
- 国税庁「年末調整手続の電子化について」(年調ソフト・マイナポータル連携)
- 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
※本記事は2026年11月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年11月 公開(令和8年度税制改正を反映)。ダウンロードできるExcelは、国税庁ホームページの「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm)の様式を加工して当事務所が作成したもので、国税庁が作成したものではありません。
