年末調整のスケジュールは「10〜11月に申告書の配布・回収、11月〜12月上旬に計算、12月の給与で精算、年明けに納付・提出」の4段階で毎年変わりません。令和8年分は基礎控除などの改正を12月の年末調整でまとめて反映するため、回収書類の点検と社内締切の逆算を早めに始めることが大切です。
この記事の結論
年末調整は「配布・回収→計算→12月の給与で精算→年明けの納付・提出」の順に進め、社内の回収締切は12月の給与計算日から逆算して決めます。令和8年分は改正後の控除を12月にまとめて精算するため、扶養親族の所得要件などの確認を例年より丁寧に行います。
- 回収の柱は申告書3種と控除証明書、中途入社者の前職の源泉徴収票
- 令和8年分は基礎控除・給与所得控除の最低額(74万円)・扶養の所得要件(62万円)が変わる
- 令和8年分の源泉徴収票の交付と給与支払報告書・法定調書の提出期限は2027年2月1日(月)
- 給与収入が2,000万円を超える人や前職分がそろわない人は、本人の確定申告で精算する
年末調整のスケジュール:いつ・何をする?
年末調整は、毎月の給与や賞与から天引きした所得税(源泉徴収税額)と、1年間の給与に対する本来の税額との差を精算する手続きです。原則として、その年最後に給与を支払うときに行うため、多くの会社は12月の給与で精算します。
作業の流れは毎年同じで、時期ごとにやることが決まっています。全体像は次のとおりです。
| 時期 | 主な作業 | ポイント |
|---|---|---|
| 9〜10月 | 準備(対象者の確認、様式と改正点の確認、給与ソフトの更新) | 社内の回収締切と配布日を決める |
| 10月下旬〜11月 | 申告書の配布・回収、控除証明書の収集 | 不備の差し戻し期間を見込んでおく |
| 11月〜12月上旬 | 控除内容の確認と年税額の計算 | 前職分の合算と扶養の異動を反映する |
| 12月の給与(または賞与) | 過不足の精算(還付または追加徴収) | 精算額の根拠を残しておく |
| 翌年1月10日 | 12月分の源泉所得税の納付 | 納期の特例を受けている会社は1月20日 |
| 翌年1月31日 | 源泉徴収票の交付、給与支払報告書・法定調書合計表の提出 | 令和8年分は2月1日(月) |
12月の給与より前に賞与を支給する会社では、12月分の給与の見込額を含めて、賞与の支払時に年末調整をすることもできます。どちらで精算するかを9〜10月の準備段階で決めておくと、回収締切も決めやすくなります。
令和8年分の納付・提出期限はいつ?
令和8年分(2026年分)の年末調整にかかわる納付と提出の期限は、次のとおりです。原則の1月31日が日曜日に当たるため、提出物の期限は2027年2月1日(月)になります。
| 手続き | 提出・納付の相手 | 令和8年分の期限 |
|---|---|---|
| 12月分の源泉所得税(年末調整の精算分を含む)の納付 | 税務署(金融機関の窓口・e-Taxなど) | 2027年1月12日(火) |
| 納期の特例を受けている場合の7〜12月分の納付 | 同上 | 2027年1月20日(水) |
| 源泉徴収票の交付 | 従業員本人 | 2027年2月1日(月) |
| 給与支払報告書の提出 | 2027年1月1日時点の従業員の住所地の市区町村 | 2027年2月1日(月) |
| 法定調書合計表(報酬などの支払調書を含む)の提出 | 所轄の税務署 | 2027年2月1日(月) |
2027年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。税務署への二重の提出が不要になる一方、従業員本人への源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要です。
また、2026年1月1日以後に支払う退職手当等から、退職所得の源泉徴収票は役員に限らず、居住者全員の分を税務署へ提出する扱いに変わっています。年の途中で退職金を支払った会社は、1月の提出物に漏れがないか確認しましょう。法定調書は種類ごとに、前々年の提出枚数が30枚以上ならe-Taxなどの電子的な方法で提出します。
札幌市内の会社の提出先
法定調書合計表は、給与の支払事務を行う事務所の所在地を所轄する税務署に提出します。2026年7月10日から市内5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、書面を郵送する場合の送付先は同センター(〒060-8510 中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎)です。e-Taxでの送信と窓口への持参は、これまでどおり所轄の税務署です。
給与支払報告書は、従業員ごとに1月1日時点の住所地の市区町村へ提出します。江別市や北広島市など近隣の市から通勤している従業員の分は、それぞれの市へ送付します。
回収締切は12月の給与計算から逆算する
12月の給与で精算するには、計算と検算を終える日から逆算して社内の回収締切を決めます。申告書の記入漏れや控除証明書の添付漏れはどうしても出るため、差し戻しの期間を最初から日程に入れておくのが現実的です。
- 12月の給与の締め日・支給日を確認する賞与の支払時に精算する場合は、賞与の支給日を基準にします。
- 計算と検算の期間を確保する給与ソフトへの入力、前職分の合算、扶養の異動の反映、検算に必要な日数を見込みます。
- 差し戻しの期間を見込む記入漏れや証明書の不足を従業員に戻し、再提出してもらう期間として2週間ほどを確保します。
- 社内の回収締切を決める12月の給与計算日から、2と3の期間をさかのぼった日が締切です。保険会社などの控除証明書は秋以降に届くため、届いた順に提出してもらうと締切前の集中を避けられます。
- 配布と案内を行う案内文に締切・添付書類・問い合わせ先を書き、翌年分の扶養控除等申告書もあわせて配ります。
具体例:従業員8人・毎月25日払いの会社(令和8年分)
例えば、従業員8人で毎月20日締め・25日払い、源泉所得税の納期の特例を受けている会社なら、次のような日程が組めます。
- 10月下旬:申告書と案内文を配布(社内締切と添付書類を明記)
- 11月中旬:社内の回収締切
- 11月下旬〜12月上旬:不備の差し戻しと再提出(2週間ほど)
- 12月上旬〜中旬:控除内容を入力し、1年分の給与を見込みで集計して検算
- 12月20日の締め後:12月の給与計算とあわせて精算額を確定
- 12月25日:12月の給与で過不足を精算
- 2027年1月20日(水):7〜12月分の源泉所得税を納付
- 2027年2月1日(月):源泉徴収票の交付、給与支払報告書・法定調書合計表の提出
従業員から回収する書類は?
回収の中心は3種類の申告書で、受ける控除に応じて証明書類を添付してもらいます。回収した申告書は税務署に提出せず会社で保存し、税務署から求められたときに提出します。
| 書類 | 対象となる人 | 添付・入手先 | 確認のポイント |
|---|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 年末調整を受ける全員 | 会社が配布 | 扶養親族の年齢・所得見込み、年の途中の異動。翌年分もあわせて回収 |
| 基礎控除・配偶者控除などの申告書(複数の申告書を1枚にまとめた様式) | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除などを受ける人 | 会社が配布 | 本人と配偶者の合計所得の見込み |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料、自分で払った国民年金保険料、iDeCoなどの掛金の控除を受ける人 | 保険会社・日本年金機構・国民年金基金連合会などの控除証明書 | 証明書の添付漏れ、23歳未満の扶養親族の有無 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以降の人 | 税務署から届く申告書と、金融機関の年末残高証明書 | 1年目は本人の確定申告が必要 |
| 前職の源泉徴収票 | 年の途中で入社した人 | 前の勤務先 | 前職分を合算しないと年末調整ができない |
扶養控除等申告書は、その年分の内容確認と翌年分の回収をセットにすると、翌年1月からの源泉徴収にそのまま使えます。中途入社者の前職の源泉徴収票は、入社手続きの時点で依頼しておくと年末に慌てずに済みます。
- 案内文に社内締切・添付書類・問い合わせ先を書いた
- 扶養控除等申告書は「その年分の確認」と「翌年分の回収」をセットにした
- 保険料控除の証明書(原本または電子データ)がそろっている
- 中途入社者の前職の源泉徴収票を回収した
- 住宅ローン控除の2年目以降の人から、申告書と年末残高証明書を回収した
- 子の誕生や配偶者の収入見込みの変化など、家族構成が変わった人に声をかけた
令和8年分の年末調整は何が変わる?
令和8年度の税制改正(2026年12月1日施行)により、令和8年分の所得税から基礎控除などが変わります。2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままのため、改正の効果は12月の年末調整でまとめて精算されます。改正の全体像は令和8年度税制改正のポイントで整理しています。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得132万円以下95万円、336万円以下88万円、489万円以下68万円、655万円以下63万円、2,350万円以下58万円 | 489万円以下(給与のみなら665万5,556円以下)104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円 |
| 給与所得控除の最低額 | 65万円 | 74万円(給与収入220万円以下。本則69万円と特例5万円) |
| 扶養親族・控除対象配偶者などの所得要件 | 合計所得58万円以下(給与のみなら123万円以下) | 合計所得62万円以下(給与のみなら136万円以下) |
| 特定親族特別控除(19〜22歳)の対象 | 合計所得58万円超〜123万円以下(給与のみなら188万円以下) | 合計所得62万円超〜123万円以下(給与のみなら197万円以下) |
| 勤労学生控除の所得要件 | 合計所得85万円以下(給与のみなら150万円以下) | 合計所得89万円以下(給与のみなら163万円以下) |
| 一般生命保険料控除(新契約)の上限 | 4万円 | 23歳未満の扶養親族がいれば6万円(合計の上限12万円は同じ) |
給与だけの人の場合、所得税がかからない年収の上限は令和8年分で178万円(令和7年分は160万円)です。給与所得控除と基礎控除を合わせて、74万円+104万円=178万円となります。
年初に出してもらった申告書を見直す
令和8年分の扶養控除等申告書は、年初に改正前の基準(合計所得58万円以下)で記入されている場合があります。家族の所得見込みが58万円超62万円以下(給与のみなら123万円超136万円以下)の人がいないか確認し、該当すれば年末調整の前に異動の申告をしてもらいます。
年の途中で退職した人などで、令和8年分の最後の給与を2026年11月30日以前に支払った場合は、その時点の年末調整に改正後の控除は適用されません。差額は本人の確定申告などで精算します。
2027年1月の給与から使う税額表
改正を反映した「令和9年分の源泉徴収税額表」は、2027年1月1日以後に支払う給与から使います。給与ソフトの税額表が更新されているかを、1月の給与計算の前に確認しておきましょう。
令和9年分以後は、所得税に上乗せする税が復興特別所得税(1.1%)と防衛特別所得税(1%)の2本立てになりますが、合計の2.1%は変わりません。
ツール基礎控除の額を年分別に確認する合計所得金額を入れると、令和7〜10年分の基礎控除の額を年分ごとに確認できます。計算する
年末調整の計算と12月の精算の流れ
年末調整の計算は、1年間の給与の総額から控除を順に差し引いて年税額を求め、すでに天引きした税額と比べる流れです。給与ソフトが自動で計算する場合も、入力の前提が正しいかを人の目で確認します。
- 給与と源泉徴収税額を集計する1年分の給与・賞与の総額と源泉徴収税額を集計し、中途入社者は前職の源泉徴収票の金額を合算します。
- 給与所得控除後の金額を求める給与の総額から給与所得控除を差し引きます。令和8年分は給与収入220万円以下なら控除額が74万円です。
- 所得控除を差し引く社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引き、課税される給与所得の金額を求めます。
- 年税額を求める税額から住宅ローン控除を差し引き、復興特別所得税を含めた年税額を求めます。
- 過不足を精算する年税額と源泉徴収済みの税額を比べ、多く天引きしていれば還付し、不足していれば追加で徴収します。
還付する税額は、精算した月に納める源泉所得税から差し引き、引ききれない分は翌月以降に納める源泉所得税から順に差し引きます。追加で徴収する場合は、12月の給与から差し引くのが原則です。
無料ツール年末調整の過不足を自動計算する給与・賞与の総額と控除の内容を入れると、還付か追加徴収かの目安を計算できます。計算する
精算額の理由を説明できるようにする
「なぜ追加徴収になったのか」と従業員に聞かれることがあります。扶養親族の減少、生命保険の解約、前職分の合算、賞与の増加など、理由を説明できるように計算の根拠を残しておくと、従業員との信頼関係につながります。
年末調整の対象外・確定申告が必要になる人は?
年末調整の対象は、原則として年末まで勤務し、扶養控除等申告書を提出している人のうち、その年の給与収入が2,000万円以下の人です。次のような人は年末調整の対象外になるか、年末調整のあとに本人の確定申告が必要になります。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| その年の給与収入が2,000万円を超える人 | 年末調整の対象外。本人が確定申告する |
| 扶養控除等申告書を自社に出していない人(ほかの会社が主たる勤務先の人など) | 自社では年末調整をせず、源泉徴収票だけを交付する |
| 年の途中で退職した人 | 原則として対象外(12月の給与を受けてからの退職や死亡退職など、一定の場合は対象) |
| 前職の源泉徴収票がそろわない中途入社者 | 前職分を合算できないため、本人の確定申告で精算する |
| 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)を受けたい人 | 年末調整では受けられないため、本人が確定申告する |
| 住宅ローン控除の1年目の人 | 1年目は本人の確定申告が必要。2年目以降は年末調整で受けられる |
2か所以上から給与を受けている人は、扶養控除等申告書を出した主たる勤務先でだけ年末調整を受けます。従たる給与の金額などによっては確定申告が必要になるため、案内の際に伝えておきます。
同じ年に一度退職して再入社した人がいる場合は、退職前の給与も合算して計算します。源泉徴収票の重複や控除の二重計上がないかを確認してください。
中途入社者や掛け持ち勤務者、年内に再入社した人の扱いは、状況によって判断が分かれます。初回無料で確認できます。
無料で相談するよくあるつまずきと、電子化での防ぎ方
毎年起きやすいつまずきは、原因と防ぎ方がほぼ決まっています。担当者が交代した年や従業員が増えた年は、次の表を社内の確認リストとして使ってください。
| つまずき | 主な原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 控除証明書の紛失 | 証明書が届く時期と回収の時期がずれる | 早めに社内で案内し、再発行には時間がかかることを伝える |
| 前職の源泉徴収票が届かない | 前の勤務先での発行が遅れる | 入社時に依頼し、届かなければ本人から前の勤務先に催促してもらう |
| 回収が締切に間に合わない | 締切の告知が遅い・一度きり | 配布時に締切と添付書類を明記し、締切前にもう一度告知する |
| 家族構成の変化が反映されない | 年初の申告書のまま計算している | 子の誕生や配偶者の収入見込みの変化を、案内の時点で確認する |
| 前職分・再入社前の給与の合算漏れ | 入社時の情報が経理に届いていない | 入社手続きのチェック項目に「前職の源泉徴収票」を入れる |
具体例:年の途中で家族構成が変わった場合
例えば、年の途中で子どもが生まれた場合や、配偶者の年間の収入見込みが変わった場合は、扶養控除等申告書の記載を年末までに更新してもらいます。古い情報のまま年末調整をすると、本来受けられる控除が反映されず、還付が少なくなったり、本人の確定申告でやり直しが必要になったりします。
16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象になりませんが、住民税の計算などに使われるため、扶養控除等申告書には記入してもらいます。
年末調整は電子化が進んでいる分野です。クラウド給与ソフトや国税庁の年調ソフトを使えば、従業員がスマートフォンやパソコンで質問に答える形で申告書を作れます。マイナポータルと連携して、控除証明書のデータを取り込む仕組みもあります。
紙の回収・転記・検算が減るため、人数が増えるほど効果は大きくなります。導入するなら、書類を配り始める前の9〜10月までに体制を決めておきましょう。給与計算から年末調整まで外部に任せる場合の段取りは、年末調整の代行を依頼するときの流れと準備物で確認できます。
引き継ぎに強い年末調整にする
担当者が変わっても同じ質を保てるように、毎年つまずいた点をメモに残し、翌年の案内文や社内マニュアルに反映しておきます。様式や制度の変更は年分ごとに国税庁の「年末調整のしかた」で確認し、マニュアルの該当箇所を更新しておくと、引き継ぎのたびに一から調べ直す手間が減ります。
よくある質問
パート・アルバイトも年末調整の対象ですか?
自社に扶養控除等申告書を提出していれば、勤務時間や雇用形態にかかわらず対象です。その年の所得税がかからない人でも、毎月の給与から天引きされた税額があれば、年末調整で還付されます。
従業員が数人の会社でも年末調整は必要ですか?
給与を支払って源泉徴収をしている会社は、人数にかかわらず年末調整を行います。給与の支給人員が常時10人未満なら、源泉所得税を年2回にまとめて納める納期の特例を使えます。申請書を出した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌々月の納付分から特例が適用されます。
年末調整のあとで扶養親族の誤りに気づいたら、どうすればよいですか?
源泉徴収票の交付や給与支払報告書の提出の前であれば、会社で年末調整をやり直す(再調整する)のが一般的です。間に合わない場合は、従業員本人が確定申告で正しい控除を受けて精算します。
年末調整で住民税も精算されますか?
精算されません。年末調整は所得税の精算で、住民税は会社が提出した給与支払報告書をもとに市区町村が計算し、翌年6月から毎月の給与で特別徴収(天引き)します。
まとめ
年末調整は「配布・回収→計算→12月の精算→年明けの納付・提出」の流れを毎年繰り返す手続きで、社内の回収締切を12月の給与計算から逆算することが段取りの要です。令和8年分は基礎控除や扶養の所得要件が変わり、改正の効果を12月にまとめて精算するため、年初に出してもらった申告書の見直しも欠かせません。提出物の期限は2027年2月1日(月)なので、1月の作業まで含めて早めに日程を組んでおきましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
