電気工事業に強い札幌の税理士の探し方|原価管理・インボイスの論点と顧問料

公認会計士・税理士 監修

この記事は、公認会計士・税理士が代表を務める札幌の会計事務所「ジェイスタート会計事務所」が監修しています。

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電気工事業に強い税理士かどうかは、材料費・外注費を工事別に管理する仕組み、決算をまたぐ工事の計上、一人親方への外注とインボイス、建設業許可や経審を見据えた決算書に、自社の取引に当てはめて答えられるかで見分けます。札幌で相談先を探す前に確認したい論点と、顧問料が決まる要素を整理します。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

電気工事業に強い税理士は、工事ごとの原価管理とインボイス対応を「自社の取引に当てはめて」説明できる人です。顧問料は金額の安さではなく、記帳・原価管理・給与・決算のどこまでを任せるかで比べます。

  • 材料費・外注費・労務費を工事別に集計し、現場ごとの粗利を出す仕組みを作れるか
  • 決算日に未完成の工事の原価を、未成工事支出金として正しく繰り越せるか
  • 一人親方への外注費と給与の区分、免税事業者からの仕入れの経過措置(2026年10月1日〜2028年9月30日は70%)に対応できるか
  • 建設業許可の決算変更届や経営事項審査を見据えて、決算書を作れるか
  • 当事務所は決算・申告だけのスポット依頼は受けておらず、継続的な顧問契約で支援している

札幌で税理士をお探しの方は、札幌市10区の税務の窓口や顧問料の決まり方、ご相談から契約までの流れをまとめた「札幌の税理士|公認会計士・税理士が対応する会計事務所」もご覧ください。

目次

電気工事業に強い税理士は何が違う?見分ける五つの論点

税理士には得意分野があります。電気工事業は、工事によって材料費の比重が大きく変わり、一人親方や個人の電気工事士への外注も多い業種です。次の五つの論点に具体的に答えられるかが、選ぶときの目安になります。

論点電気工事業で起きやすいこと強い税理士の対応
工事別の原価管理材料の在庫や使い回しで、どの工事にいくらかかったかが曖昧になる発注書・納品書・日報を工事にひもづける記帳の仕組みを作る
決算をまたぐ工事未完成の工事の材料費・外注費を、その期の経費にしてしまう未成工事支出金として翌期に繰り越し、工事ごとの粗利を正しく出す
外注費と給与の区分日当で払う一人親方への支払いが、給与と判断されるおそれがある契約・請求書・働き方の実態を確認し、区分の根拠を整える
インボイス・消費税外注先に免税事業者が多く、控除できない消費税が増える外注先の登録状況を整理し、経過措置の影響と簡易課税の区分を試算する
建設業許可・経審決算書の数字が、決算変更届や経営事項審査の評点にかかわる建設業法の様式への組替えを見据えて、科目と計上時期を整える
電気工事業の税理士選びで確認したい五つの論点

面談では、関与先の数よりも、自社の取引を例に挙げたときの答えの具体性で判断すると、相性が分かりやすくなります。以下で、論点ごとに確認の仕方を整理します。

材料費・外注費を工事別に管理できるか

電気工事業の利益は、材料費と外注費をどう管理するかで大きく左右されます。これらを工事別に集計できる体制があると、現場ごとの粗利が把握でき、見積りの精度も上がります。

案件によって原価の構造も違います。電線・配管・分電盤・照明器具などの資材を自社で調達する現場と、客先から材料の支給を受けて施工だけを行う現場では、材料費の比重がまったく異なります。こうした違いを踏まえて記帳と試算を組めると、利益の実態が正確に見えてきます。

原価の区分電気工事業での例工事にひもづける方法
材料費電線・ケーブル、配管材、分電盤・ブレーカー、照明器具発注書・納品書に工事名を書き、現場への持ち出しと残材の戻しを記録する
労務費自社の電気工事士・見習いの給与日報で現場ごとの作業時間を集計し、給与を工事に配分する
外注費一人親方・個人の電気工事士、協力会社への発注請求書に工事名と作業内容を書いてもらう
経費車両の燃料費、工具・測定器、高所作業車のリース料工事に直接使ったものは工事に、共通のものは期末に配分する
電気工事業の原価の内訳と工事への集計方法

複数の現場を同時に進める会社では、材料の在庫や使い回しが起きやすく、どの工事でいくら原価がかかったかが曖昧になりがちです。発注書や納品書を工事ごとにひもづけて記録すると、赤字の現場を早く見つけられます。決算日には倉庫や車両に残っている材料も数え、在庫として計上します。

工事・保守・修理で売上の計上時期は違う?未成工事支出金も確認

電気工事業の売上には、工事の請負のほかに、設備の保守・点検の契約や、個人宅などの小口の修理があります。種類によって計上の時期が違うため、決算で混ざらないように分けて記帳します。

売上の種類計上する時期の原則注意点
工事の請負(新築・改修の電気設備工事)工事を完成して引き渡した日着手金・中間金は未成工事受入金(前受金)として扱う
部分ごとに引き渡す工事引き渡した部分ごと契約で部分の引渡しと代金が決まっているかを確認する
保守・点検の契約(月額・年額)役務を提供した期間に応じて年額を前払いで受け取ったときは、決算日より後の期間の分を前受金にする
小口の修理・交換作業が完了した日現金やカードで受け取る売上の記録漏れに注意する
長期大規模の工事一定の要件に当たると工事進行基準要件は工期と請負金額で決まるため、該当しそうな工事は契約時に確認する
電気工事業の売上の種類と計上時期

決算日に未完成の工事は、売上を計上せず、それまでにかかった材料費・外注費・労務費を未成工事支出金(一般の会計でいう仕掛品)として資産に計上します。ここを経費にしてしまうと、工事ごとの粗利が見えなくなるうえ、税務調査で期ずれとして指摘される原因になります。

計算例:決算日をまたぐ工事

例えば、決算日が12月31日の会社が、請負金額500万円の工事を11月に着工し、翌年1月に引き渡す場合です。12月31日までに発生した材料費・外注費が300万円、1月に発生した費用が50万円とします。

  • 当期:売上は計上せず、300万円を未成工事支出金として翌期に繰り越す
  • 翌期:売上500万円、完成工事原価は300万円+50万円=350万円、粗利は500万円−350万円=150万円
  • 300万円を当期の経費にすると、当期の利益が300万円少なく、翌期の利益が300万円多くなる

一人親方への外注費は、給与と区分できているか

電気工事業は、一人親方や個人の電気工事士に外注する場面が多い業種です。外注費として処理していても、働き方の実態が雇用に近いと給与と判断され、源泉所得税の徴収漏れや、消費税の仕入税額控除の否認につながります。給与は消費税の課税仕入れにならないためです。

判断の観点外注(請負)に近い給与(雇用)に近い
仕事の進め方本人の裁量で進め、完成に対して報酬を受ける会社の指揮監督を受け、作業した時間に対して報酬を受ける
時間の拘束作業の時間を本人が決める始業・終業の時刻が決められている
代わりの人本人の判断で他の人に任せられる本人が作業しなければならない
材料・工具本人が用意する会社が支給する
報酬の決め方工事ごとの金額を、本人の請求書で精算する日当・時給を、日数や時間で集計して払う
完成前の不具合本人が手直しの責任を負う会社が責任を負う
外注費と給与を区分するときの主な観点(一つの要素だけでなく総合的に判断)

個人に日当を直接払う形は、作業した時間に対して報酬を払うことになるため、給与と判断される要素が強くなります。外注として依頼するなら、契約書や発注書で仕事の範囲と金額を決め、本人から請求書を受け取る形に整えておくと、区分の根拠になります。

従業員の資格取得費用を会社が負担する場合

従業員が電気工事士などの資格を取るための講習・受験の費用を会社が負担する場合、業務に直接必要な資格で、金額が適正であれば、会社の経費にでき、従業員の給与としても課税されない扱いが認められています。支払いの記録と、業務との関係が分かる資料を残しておきます。

インボイスと消費税:元請けとの取引と外注先の登録状況

インボイス(適格請求書)は、仕入税額控除を受けるために必要な、登録番号などが記載された請求書です。元請けの建設会社やハウスメーカーは事業者のため、下請けとして工事を受ける側は、登録を求められる場面が多くなります。

一方、外注先がインボイス発行事業者でない場合、支払った消費税の一部しか控除できません。免税事業者などからの仕入れの経過措置は、次のように段階的に縮小します。判定は、工事の完了など課税仕入れを行った日で行います。

課税仕入れを行った期間控除できる割合
2026年9月30日まで80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以後控除なし
免税事業者などからの仕入れの経過措置(2026年10月時点の法令による)

また、一つの免税事業者などからの課税仕入れについて経過措置を使える金額の上限が、2026年10月1日以後に開始する課税期間から、税込10億円から1億円に引き下げられます(3月決算の法人は2027年4月1日に開始する事業年度、個人は令和9年分から)。外注先に免税事業者が多い会社では、控除できない消費税が段階的に増えるため、影響を試算し、取引条件や経理処理の方針を早めに決めます。

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免税事業者からの仕入れの経過措置を計算する外注費の金額を入れると、経過措置の期間ごとに控除できる消費税額の目安が分かります。計算する

簡易課税は「材料を誰が用意するか」で区分が変わる

簡易課税を選んでいる場合、材料を自社で仕入れて施工する工事は第3種(みなし仕入率70%)ですが、客先から材料の支給を受けて施工だけを行う工事は第4種(60%)になります。保守・点検や修理の売上も、工事とは区分が異なる場合があります。取引ごとに区分して記帳しておかないと、低いほうの率で計算することになります。

登録したことで課税事業者になった小規模な事業者は、2割特例を使える場合があります。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わり、個人は令和8年分まで、3月決算の法人は2027年3月期までです。個人事業者は、令和9年分・令和10年分に3割特例(登録しなければ免税事業者になる人が対象)を使えます。

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簡易課税・本則課税・2割特例を比較する売上と仕入の見込みから、どの方法で計算すると納税額が少なくなるかを比べられます。計算する

インボイスの登録状況を取引先ごとに整理し、会計ソフトで適切に区分処理できる体制づくりも、税理士を選ぶ観点になります。制度全体の流れはインボイス制度の実務ガイドで確認できます。

外注先の登録状況による影響や、簡易課税の区分は、工事の受け方と材料の調達方法で変わります。直近の試算表をもとに、初回無料で確認できます。

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建設業許可・経審・電気工事業の登録と決算書の関係は?

建設業許可を受けている会社は、毎事業年度の終了後4か月以内に、決算の内容を許可行政庁に届け出ます(決算変更届)。このとき、税務の決算書を、完成工事高・完成工事原価などの科目を使う建設業法の様式に組み替える必要があります。

公共工事の入札に参加するなら、経営事項審査(経審)を受けます。完成工事高・利益・自己資本などの決算の数字が評点にかかわるため、決算の前に、工事の計上時期や役員報酬の水準がどう影響するかを確認しておくと安心です。

手続き内容主な担い手
決算・税務申告決算書と申告書の作成税理士
決算変更届建設業法の様式の財務諸表などを許可行政庁に提出自社または行政書士(税理士は決算書の数字の面で連携)
経営事項審査公共工事の入札に必要な審査の申請自社または行政書士(税理士は決算の数字の面で連携)
電気工事業の登録・届出電気工事業法による登録。建設業許可を受けている場合は届出などの手続き自社または行政書士
電気工事業の主な手続きと担い手

電気工事業を営むには、建設業許可とは別に、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)による手続きが必要です。手続きの区分や届け出る内容は、許可や工事の種類によって異なるため、経済産業省や都道府県の窓口で確認してください。

顧問料はどう決まる?任せる範囲と見積りの取り方

顧問料は、事業の規模と依頼する範囲で決まります。金額の安さだけで選ぶと、後から「その作業は別料金」と分かることもあるため、何が含まれるかをそろえて比べます。

顧問料が決まる要素電気工事業での見方
売上の規模と取引の量工事の件数、材料の仕入先と外注先の数で、仕訳と確認の量が変わる
記帳を誰が行うか自社で会計ソフトに入力するか、記帳代行を頼むか
工事台帳・原価管理の支援工事別の集計や粗利の分析を毎月行うか
給与計算・年末調整従業員の人数と、外注先への支払いの調書の作成
決算・申告の範囲法人か個人か、消費税の申告があるか
建設業許可・経審の資料建設業法の様式への組替えなど、決算書以外の資料を作るか
面談の頻度毎月か、四半期ごとか
顧問料が決まる主な要素(金額は見積りで確認)
  • 月次の面談の頻度と、記帳代行の有無
  • 決算・申告の料金が顧問料に含まれるか、別途か
  • インボイス対応や会計ソフトの導入の支援が範囲に入るか
  • 決算変更届用の財務諸表や年末調整など、付随する業務の料金

当事務所は、決算・申告だけのスポット依頼は受けておらず、会計・税務顧問として、月次の記帳の確認から決算・申告までを継続して支援しています。入力の手間を減らしたい場合は、記帳代行プランと組み合わせることもできます。

面談で確認したいことと、札幌で相談先を探すときの注意点

初回の面談では、次の質問に対する答えが、自社の取引に即しているかを確かめます。

  • 材料の自社調達と客先支給が混在する場合、原価と消費税の区分をどう記帳するか
  • 決算日に未完成の工事を、どの資料で未成工事支出金に集計するか
  • 一人親方への支払いを外注費として説明できるよう、契約と請求書をどう整えるか
  • 外注先の登録状況を踏まえて、経過措置の影響を試算できるか
  • 決算変更届や経審の時期に合わせて、決算書を早めに確定できるか
  • 毎月の試算表を、いつまでに出せるか

札幌・北海道の電気工事業で確認したいこと

  • 冬は屋外の工事が減る一方、屋内の改修や設備の保守、ロードヒーティングなど融雪設備の工事が増える会社もあり、月ごとの売上と資金繰りが振れやすい
  • 工事代金の入金は完成後になりやすく、材料の仕入と外注費の支払いが先に出る。札幌市の制度融資は、2026年10月1日以降に実行される分から利率が0.3%上がっている
  • 見習いやアルバイトの賃金は、北海道の最低賃金(2026年10月1日から1,131円)以上かを確認する
  • 雇用保険料率は、建設の事業で16.5/1000(2026年4月1日〜2027年3月31日)
  • 書面で郵送する申告書の送り先は、2026年7月10日から札幌業務センターに集約されている(e-Taxと窓口への持参は所轄の税務署)

最低賃金や社会保険の改定は、人事労務・最低賃金・社会保険の最新情報でまとめています。

当事務所は札幌市北区の公認会計士・税理士事務所で、電気工事業を含む建設業の会計・税務のご相談に対応しています。オンラインでの面談もできるため、道内の離れた地域の会社からもご相談いただけます。

よくある質問

個人事業の電気工事士でも、税理士との顧問契約は必要ですか?

義務ではありません。取引が少なく、自分で記帳と申告ができるうちは、会計ソフトで足りる場合もあります。元請けとの取引が増えてインボイスの登録や外注先への支払いが発生した段階や、法人化を考える段階で、継続して見てもらう価値が高まります。当事務所は申告だけのスポット依頼は受けていないため、継続的な顧問契約での支援になります。

登録していない一人親方に、インボイスの登録を求めてもよいですか?

登録を依頼すること自体はできます。ただし、登録しない外注先に対して一方的に単価を引き下げたり取引を打ち切ったりすると、建設業法や独占禁止法の上で問題になるおそれがあります。経過措置の影響を示したうえで、価格や条件は双方で協議して決めます。

電気工事業の決算書では、どんな勘定科目を使いますか?

建設業会計では、完成工事高(一般の売上高)、完成工事原価(売上原価)、完成工事未収入金(売掛金)、工事未払金(買掛金)、未成工事支出金(仕掛品)、未成工事受入金(前受金)などの科目を使います。日々の記帳の段階からこの科目で処理しておくと、決算変更届の財務諸表への組替えが楽になります。

高所作業車や測定器の購入は、その年の経費になりますか?

取得価額が10万円未満なら全額を経費、20万円未満なら一括償却資産として3年で経費にすることもできます。青色申告の中小事業者は、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、年300万円まで一括で経費にできます。それ以外は減価償却です。減価償却する測定器や工具は、少額減価償却資産の特例を使ったものも含めて償却資産の申告の対象で、固定資産税の免税点は令和9年度分から180万円です。自動車税・軽自動車税の対象になる車両は、償却資産の申告から除きます。

税理士を変えるときは、どんな資料を引き継げばよいですか?

過去数期分の決算書・申告書、会計ソフトのデータ、固定資産台帳、工事台帳、借入金の返済予定表、青色申告の承認や消費税に関する届出書の控え、決算変更届の控えをそろえます。期の途中で変える場合は、未成工事支出金の内訳と外注先の登録状況の一覧もあると、引継ぎがスムーズです。

まとめ

電気工事業に強い税理士かどうかは、工事別の原価管理、決算をまたぐ工事の計上、一人親方への外注費の区分とインボイス、建設業許可・経審を見据えた決算書について、自社の取引に当てはめて具体的に答えられるかで見分けます。顧問料は金額の安さではなく、記帳・原価管理・給与・決算のどこまでを任せるかで比べ、見積りの範囲を事前に確認しておきましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り

出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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