青色専従者給与(正式には青色事業専従者給与)とは、青色申告の個人事業主が、生計を一にする家族で事業に専ら従事する人に払う給与を、届け出た範囲で必要経費にできる制度です。届出書の期限は原則その年の3月15日までで、給与を受ける家族は金額にかかわらず配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。
この記事の結論
青色専従者給与は、要件を満たす家族への給与を「届出の範囲内・仕事に見合った金額」で経費にできる制度です。配偶者控除がなくなる分も含めて、払う金額を決めることが大切です。
- 対象は、生計を一にする15歳以上の家族で、その年に6か月を超えて事業に専ら従事する人
- 経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業などは2か月以内)に届出書を出す
- 金額の上限はないが、仕事の内容に比べて高すぎる部分や、届出額を超えた部分は経費にならない
- 白色申告は給与を経費にできず、決められた額を差し引く「事業専従者控除」になる
- 事業主は専従者の給与から源泉徴収し、年末調整も行う
青色専従者給与とは?経費にできる仕組みと要件
個人事業では、生計を一にする家族に払った給与や家賃は、原則として必要経費になりません(所得税法56条)。家族間でお金を移すだけで所得を分けられてしまうためです。青色事業専従者給与は、その例外として、青色申告者が一定の要件を満たす家族に払う給与に限って経費にすることを認めた制度です。
経費にできるのは、次の要件をすべて満たす場合です。どれか一つでも欠けると、払った給与は経費として認められません。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
- その年の12月31日時点で15歳以上である
- その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事している(年の途中の開業や結婚などの場合は、従事できる期間の2分の1を超える期間)
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限までに出し、届け出た金額の範囲内で支払っている
- 仕事の内容や時間に見合った金額(労務の対価として相当な金額)である
- 実際に支払っている(未払いのまま計上していない)
「専ら従事した期間」に数えない期間がある
次の期間は、事業に専ら従事した期間に含まれません。家族が学生のときや、ほかに勤め先があるときは、要件を満たすかを先に確認します。
- 高校・大学などの学生である期間(夜間の学生などを除く)
- ほかに職業がある期間
- 老衰や心身の障害で、事業に従事する能力が著しく妨げられている期間
白色申告の「事業専従者控除」と何が違う?
白色申告の場合、家族に給与を払っても経費にはできません。その代わりに「事業専従者控除」として、決められた額を事業所得などから差し引きます。控除額は、配偶者とそれ以外の親族ごとに決められた上限額と、控除前の事業所得等を専従者の数に1を足した数で割った額の、いずれか低い額です(上限額は国税庁タックスアンサーNo.2075で確認できます)。
| 項目 | 青色事業専従者給与 | 白色の事業専従者控除 |
|---|---|---|
| 使える人 | 青色申告の事業主 | 白色申告の事業主 |
| 経費・控除の扱い | 実際に払った給与を必要経費にする | 給与の支払いとは関係なく、決められた額を差し引く |
| 金額 | 上限なし(仕事に見合った相当額で、届出の範囲内) | 配偶者・それ以外の親族ごとの上限額と、事業所得等による限度がある |
| 事前の手続き | 届出書を期限までに提出する | 事前の届出は不要(確定申告書に記載する) |
| 専従者側の扱い | 受け取った給与が専従者の給与所得になる | 控除額が専従者の給与の収入とみなされる |
| 配偶者控除・扶養控除 | 対象外 | 対象外 |
家族の働き方に合わせて給与を決められる点、事業の利益が大きいほど所得を分けられる点で、青色のほうが自由度は高くなります。青色申告のほかの特典と手間の比較は「青色申告のメリットとデメリット」で整理しています。
無料ツール青色申告と白色申告の節税効果を比較する所得の金額を入れると、青色申告にした場合の税額の違いを比べられます。計算する
いくらまで払える?金額の決め方と否認されやすいケース
青色事業専従者給与に金額の上限はありませんが、経費になるのは「労務の対価として相当な金額」までです。相当かどうかは、仕事に従事した期間・仕事の内容と程度、ほかの従業員や同じ規模の同業者の給与の水準、事業の規模と利益の状況から判断されます。
届出書に書いた金額を超えて払った部分も、経費になりません。昇給する場合や専従者が増える場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく出します。賞与を払う場合も、届出書に支給の時期と金額の基準を書いておきます。
| 否認されやすいケース | 理由 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 勤務の実態がない・少ない | 専ら従事の要件を満たさない | 業務日報やタイムシートで、仕事の内容と時間を記録する |
| ほかに勤め先がある | ほかに職業がある期間は、専ら従事した期間に含まれない | 勤務の状況を確認してから届け出る |
| 仕事の内容に比べて金額が高い | 相当額を超える部分は経費にならない | ほかの従業員や同業の給与水準を参考に決め、根拠を残す |
| 届出額を超えて払った | 届出の範囲を超えた部分は経費にならない | 昇給の前に変更届出書を出す |
| 未払いのまま計上している | 実際に支払っていない給与は認められにくい | 毎月、専従者名義の口座に振り込む |
| 届出書を出していない・期限を過ぎた | 期限までに届け出ていない年分は経費にできない | 開業時や家族が手伝い始めた時点で期限を確認する |
少額の専従者給与は、かえって不利になることがある
配偶者控除(38万円)を受けていた配偶者を専従者にすると、配偶者控除は使えなくなります。例えば年30万円の専従者給与なら、経費は30万円増えますが配偶者控除の38万円がなくなるため、所得税の計算上、差し引ける額の合計はかえって8万円少なくなります。専従者給与は、配偶者控除がなくなる分を上回る金額かどうかで判断します。
専従者給与の金額は、事業の利益、家族の働き方、配偶者控除との比較で決まります。届出の前に、初回無料で税額の違いを試算できます。
無料で相談する節税効果はどれくらい?令和8年分の計算例
所得税は所得が大きいほど税率が上がるため、事業主の所得の一部を家族の給与に移すと、世帯全体の税負担が軽くなることがあります。令和8年分の基礎控除と給与所得控除で計算すると、次のようになります。
計算例:配偶者に年120万円の専従者給与を払う場合(令和8年分の所得税)
例えば、専従者給与を払う前の事業所得(青色申告特別控除後)が500万円で、配偶者にほかの所得がない青色申告者の場合(いずれも仮の数字。社会保険料控除などほかの所得控除と、復興特別所得税は考えない単純計算)。
専従者給与を払わない場合は、配偶者控除38万円と基礎控除67万円(合計所得489万円超655万円以下)を差し引きます。
- 課税所得:5,000,000円−670,000円−380,000円=3,950,000円
- 所得税:3,950,000円×20%−427,500円=362,500円
専従者給与を120万円払う場合は、事業主の所得が減って基礎控除が104万円(合計所得489万円以下)になり、配偶者控除はなくなります。
- 事業主の合計所得:5,000,000円−1,200,000円=3,800,000円
- 事業主の課税所得:3,800,000円−1,040,000円=2,760,000円
- 事業主の所得税:2,760,000円×10%−97,500円=178,500円
- 配偶者の給与所得:1,200,000円−740,000円=460,000円(基礎控除104万円の範囲内のため、所得税は0円)
世帯の所得税は362,500円−178,500円=184,000円少なくなります。令和8年分・令和9年分は基礎控除が所得に応じて段階的に変わるため、専従者給与で事業主の所得が境目を下回ると、効果が大きくなることがあります。
住民税(標準税率10%)でも事業主の所得割は減りますが、住民税は所得税と控除の額や非課税の基準が異なり、専従者本人に住民税がかかる場合もあります。住民税の仕組みは「住民税とは?計算方法と非課税の基準」で確認できます。
無料ツール所得税額を速算表で計算する課税所得を入れると、事業主と専従者それぞれの所得税額の目安を計算できます。計算する
届出と手続きは?期限と1年の流れ
専従者給与を払うには、届出書を出すだけでなく、給与を払う事業主として源泉徴収や年末調整も行います。主な手続きと期限は次のとおりです。
| 手続き | 期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内) | 青色申告であることが前提 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業や、新たに専従者ができた場合はその日から2か月以内) | 専従者の氏名・続柄・仕事の内容、給与と賞与の金額や支給の基準を書く |
| 青色事業専従者給与に関する変更届出書 | 変更があったとき、遅滞なく | 専従者の追加、給与の増額など |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 | 初めて給与を払う場合に出す |
| 源泉所得税の納付 | 原則は翌月10日。納期の特例(給与の支払人員が常時10人未満で、承認を受けた場合)は1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日 | 特例を使うには、別に承認の申請書を出す |
| 年末調整・源泉徴収票・給与支払報告書 | 年末調整は最後の給与の支払時。源泉徴収票の交付と給与支払報告書の提出は翌年1月31日まで(令和8年分は2027年2月1日) | 専従者の年末調整は事業主が行う |
| 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日(令和8年分は2027年2月16日〜3月15日) | 青色申告決算書の「専従者給与の内訳」と、申告書第二表の「事業専従者に関する事項」を記入する |
令和8年分は、基礎控除などの改正が2026年12月1日に施行されるため、2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行い、12月の年末調整で精算します。個人事業主の1年の手続きは「個人事業主の年間スケジュール」でまとめて確認できます。
札幌市内の事業主が届出書を郵送する場合
2026年7月10日から、札幌市内5署の内部事務は札幌業務センターに集約されています。届出書を書面で郵送するときは〒060-8510 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎の同センター宛てに送ります。e-Taxで出す場合や窓口に持参する場合は、所轄の税務署が提出先です。
専従者になった家族の税金と扶養はどうなる?
専従者給与を受ける家族は、給与の金額にかかわらず、事業主の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になりません。住民税でも同じ扱いです。専従者にするかどうかは、控除がなくなる分を含めて判断します。
事業主の側
- 払った専従者給与が必要経費になる
- 配偶者控除・扶養控除は使えなくなる
- 源泉徴収・年末調整・源泉徴収票の交付を行う
- 専従者の国民年金保険料を事業主が払えば、事業主の社会保険料控除にできる
専従者(家族)の側
- 受け取った給与は給与所得になる
- 令和8年分は給与収入が178万円以下なら所得税はかからない(ほかに所得がない場合)
- 毎月の給与から所得税が源泉徴収される
- 住民税は所得税と別の基準でかかる場合がある
令和8年分の178万円は、給与所得控除74万円と基礎控除104万円を合わせた額です。以前の「103万円の壁」は、令和8年分・令和9年分の所得税には当てはまりません。
記録と書類はどう残す?税務調査で見られるポイント
税務調査では、専従者給与について「本当に事業に従事しているか」「金額は仕事に見合っているか」「実際に支払われているか」が確認されます。説明の根拠になる記録を日ごろから残しておきます。
- 青色事業専従者給与に関する届出書と、変更届出書の控え
- 賃金台帳と源泉徴収簿(毎月の支給額と源泉徴収税額)
- 専従者名義の口座への給与の振込記録
- 業務日報やタイムシートなど、仕事の内容と時間が分かる記録
- 経理・接客・現場作業など、家族の仕事の分担を書いたメモ
- 年末調整の書類と源泉徴収票の控え
青色申告者の帳簿と決算関係書類・現金預金取引等関係書類は7年(前々年分の所得が300万円以下なら現金預金取引等関係書類は5年)、その他の書類は5年保存します。給与を現金で手渡ししていると支払いの事実を示しにくいため、振込にしておくと説明がしやすくなります。
よくある質問
専従者給与として、ボーナス(賞与)も払えますか?
払えます。届出書に賞与の支給時期と金額の基準を書いておけば、その範囲内で経費にできます。届出にない賞与や、基準を超えた分は経費にならないため、払う前に届出の内容を確認します。
年の途中から家族が手伝い始めた場合も、専従者給与にできますか?
新たに専従者ができた日から2か月以内に届出書を出せば、その後に払う給与を経費にできます。ただし、原則としてその年に6か月を超えて従事する必要があります。年の途中で開業した場合や結婚した場合などは、従事できる期間の2分の1を超えて従事していれば要件を満たします。
家族がパートなど、ほかの仕事もしている場合はどうなりますか?
ほかに職業がある期間は、原則として事業に専ら従事した期間に含まれません。勤務時間が短いなど、事業への従事を妨げない程度かどうかは実態で判断されるため、勤務の日数や時間を確認したうえで届け出ます。
法人成りしたら、家族への給与はどうなりますか?
法人では、家族も役員や従業員として給与を受け取り、仕事に見合った額であれば損金になります。専従者給与の届出はなくなりますが、家族が役員の場合は、期首から3か月以内に改定する定期同額給与などのルールに従います。役員の賞与の扱いは「事前確定届出給与とは」で整理しています。
まとめ
青色専従者給与は、生計を一にする15歳以上の家族で、その年に6か月を超えて事業に専ら従事する人への給与を、届出の範囲内・仕事に見合った金額で経費にできる制度です。届出書は経費にしたい年の3月15日まで(開業や新たな専従者は2か月以内)に出し、源泉徴収と年末調整も行います。配偶者控除がなくなる分を上回る効果があるかを試算し、勤務の記録と振込の記録を残して運用しましょう。
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出典・参考(公的機関)
- 国税庁 タックスアンサー(No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除 など)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1800 年収の壁
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
