償却資産税とは何か詳しく解説するブログ記事

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結論から言うと、事業用の機械・備品・看板など(償却資産)を所有する事業者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに市町村へ申告する義務があります。

税率は標準1.4%で、課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満として課税されません(ただし申告は必要です)。土地・家屋の固定資産税と違い、自分で申告する点が特徴です。

この記事は、こんな方に役立ちます

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①財産の把握②評価③遺産分割の検討④申告書作成⑤申告・納税
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
図:相続の手続きの流れ
この記事のポイント
  • 事業用の機械・備品等は毎年1月31日までに償却資産申告
  • 税率は1.4%、課税標準額150万円未満は免税点(申告は必要)
  • 車両・ソフトウェア・一括償却資産は対象外、少額特例資産は対象
  • 固定資産台帳の整備とeLTAX活用で省力化
目次

償却資産に該当するもの・しないもの

対象は事業の用に供できる機械装置・工具器具備品・構築物(舗装・看板等)などです。一方、自動車税・軽自動車税の対象車両、無形固定資産(ソフトウェア等)、繰延資産は対象外となります。

また、10万円未満で一括経費化した資産を20万円未満の一括償却資産としたものは対象外、中小企業者の少額特例(30万円未満)で損金算入した資産は対象となる場合があるなど、混同しやすい違いがあります。

ここは混同が多いポイントです(「減価償却の基本解説」参照)。

税額の計算:税率1.4%と免税点150万円

札幌市の償却資産のページによると、申告された取得価額をもとに耐用年数に応じて減価させた評価額の合計(課税標準額)に税率1.4%を掛けて税額を計算します。例えば課税標準額の合計が300万円の場合、年税額は4万2,000円です。

合計が150万円未満の場合は課税されませんが、免税点未満でも申告自体は必要になりますのでご注意ください。札幌市の提出先は中央市税事務所です。

申告の実務:1月31日期限

毎年12月頃に市町村から申告書類が届き、前年中の増減(取得・処分)を反映して1月31日までに提出します。

eLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告にも対応しており、固定資産台帳と連動させれば作業を簡素化しやすくなります。申告漏れの資産が後日判明すると過年度分を遡って課税される場合があるため、台帳の整備が肝要です。

固定資産税との関係

土地・家屋の固定資産税は市町村が評価・課税する賦課課税ですが、償却資産は申告が起点になります。全体像は「固定資産税・都市計画税の基礎知識」をご覧ください。

具体例:申告が要るもの・要らないものと税額計算

償却資産税でつまずきやすいのが「何を申告するか」です。混同しやすい区分を整理しました。

区分申告
対象機械装置・工具器具備品・看板・舗装・内装造作必要
対象(少額特例分)30万円未満で即時償却した資産(中小企業者の特例)必要
対象外ソフトウェア等の無形資産、自動車税の対象車両、一括償却資産(20万円未満を3年均等)不要

税額は課税標準額×1.4%で計算されます。例えば課税標準額の合計が300万円の場合、年4万2,000円です。合計150万円未満なら免税点未満で課税されませんが、その場合でも申告そのものは必要です。期限は毎年1月31日です。

申告漏れの資産は後から遡って課税される場合があるため、固定資産台帳の整備が重要になります。

見落としやすいポイント

  • 借りている店舗の内装・造作/テナントとして入居した物件に自分で施した内装工事や電気設備などは、賃借人側の償却資産として申告対象になる場合があります。「建物は大家のもの=申告不要」と思い込みやすい典型例です。
  • 使っていない資産も対象になり得る/稼働を休止している機械でも、事業に使える状態で保有していれば申告対象とされることがあります。処分した資産は台帳から落とし、処分の事実が分かる書類を残しておきましょう。
  • リース資産は契約内容で申告者が変わる/所有権がリース会社にある通常のリース契約では、原則としてリース会社側が申告します。自社購入かリースかで扱いが変わるため、契約書で所有関係を確認しておくと迷いません。
  • 家屋の評価に含まれる設備との線引き/建物と一体の設備は家屋の固定資産税で評価され、償却資産の申告からは外れるものがあります。同じ設備を両方に載せると二重課税につながるため、工事明細をもとに区分します。

実務ワンポイント|年末の「現物棚卸」で申告を正確に

申告書類が届く前の年末に、固定資産台帳と現物を突き合わせる時間を取っておくと、1月の申告が格段に楽になります。すでに廃棄した資産が台帳に残ったままだと、その分の税金を払い続けることになりかねません。逆に、期中に取得した看板や工具が台帳に載っていないと申告漏れになります。取得時の請求書の段階で「家屋・償却資産・車両・対象外」のどれに当たるかをメモしておく運用が、後々の判定作業を大幅に減らしてくれます。

申告を続けやすくする体制づくり

償却資産の申告は年1回だけの手続きのため、担当者が変わると引き継ぎ漏れが起こりがちです。提出先・提出方法(eLTAXか書面か)・前年の申告控え・固定資産台帳の保管場所を1枚のメモにまとめておくと、誰が担当しても同じ品質で申告できます。会計ソフトの固定資産台帳と連動させれば増減の転記ミスも減らせるため、既存の仕組みを活かした省力化を検討してみてください。

まとめ

この記事のまとめ
事業用の機械・備品等は毎年1月31日までに償却資産申告
税率は1.4%、課税標準額150万円未満は免税点(申告は必要)
車両・ソフトウェア・一括償却資産は対象外、少額特例資産は対象
固定資産台帳の整備とeLTAX活用で省力化

償却資産申告や固定資産台帳の整備は、当事務所へお気軽にご相談ください。

相続で早めに確認しておくこと

  • 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券・保険)
  • 借入金・未払金などの債務
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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