結論から言うと、事業用の機械・備品・看板など(償却資産)を所有する事業者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに市町村へ申告する義務があります。税率は標準1.4%で、課税標準額の合計が150万円未満なら免税点未満として課税されません(ただし申告は必要)。土地・家屋の固定資産税と違い「自分で申告する」点が最大の特徴です。
償却資産に該当するもの・しないもの
対象は事業の用に供できる機械装置・工具器具備品・構築物(舗装・看板等)などです。一方、自動車税・軽自動車税の対象車両、無形固定資産(ソフトウェア等)、繰延資産は対象外です。また、10万円未満で一括経費化した資産を20万円未満の一括償却資産としたものは対象外、中小企業者の少額特例(30万円未満)で損金算入した資産は対象、という違いがあります。ここは混同が多いポイントです(「減価償却の基本解説」参照)。
税額の計算:税率1.4%と免税点150万円
札幌市の償却資産のページによると、申告された取得価額をもとに耐用年数に応じて減価させた評価額の合計(課税標準額)に税率1.4%を掛けて税額を計算します。例えば課税標準額の合計が300万円なら年税額は4万2,000円です。合計が150万円未満なら課税されませんが、免税点未満でも申告自体は必要なのでご注意ください。札幌市の提出先は中央市税事務所です。
申告の実務:1月31日期限
毎年12月頃に市町村から申告書類が届き、前年中の増減(取得・処分)を反映して1月31日までに提出します。eLTAX(地方税ポータルシステム)での電子申告にも対応しており、固定資産台帳と連動させれば作業は大幅に簡素化できます。申告漏れの資産が後日判明すると過年度分を遡って課税されることがあるため、台帳の整備が肯要です。
固定資産税との関係
土地・家屋の固定資産税は市町村が評価・課税する「賦課課税」ですが、償却資産は申告が起点になります。全体像は「固定資産税・都市計画税の基礎知識」をご覧ください。
まとめ
- 事業用の機械・備品等は毎年1月31日までに償却資産申告
- 税率は1.4%、課税標準額150万円未満は免税点(申告は必要)
- 車両・ソフトウェア・一括償却資産は対象外、少額特例資産は対象
- 固定資産台帳の整備とeLTAX活用で省力化
償却資産申告や固定資産台帳の整備は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
