役員報酬の基本|定期同額給与・事前確定届出給与の要件と損金算入の注意点

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役員報酬を法人の経費(損金)にするには、毎月同額の「定期同額給与」、事前に税務署へ届け出る「事前確定届出給与」、業績連動給与のいずれかに当てはまる必要があります。中小企業の基本は定期同額給与で、金額は事業年度の開始から3か月以内に決め、期の途中で増減すると差額が損金にならないことがあります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

中小企業の役員報酬は、期首から3か月以内に決めた額を毎月同額で払う定期同額給与が基本です。役員に賞与を払うなら、事前確定届出給与の届出を期限内に出し、届け出たとおりに支給します。

  • 期の途中の増額・減額は、臨時改定事由か業績悪化改定事由がなければ、差額が損金にならない
  • 事前確定届出給与の届出期限は、株主総会等の決議の日から1か月か期首から4か月の早い日(新設法人は設立後2か月)
  • 届け出た額と違う額を払うと、原則としてその支給額の全額が損金にならない
  • 業績連動給与は、社長や家族が株主の同族会社では原則として使えない
  • 役員報酬にも源泉徴収と社会保険料がかかるため、会社と個人の負担を合わせて額を決める
目次

役員報酬が損金になるのはどんなとき?3つの形

法人税では、役員に払う給与は、次の三つのどれかに当てはまる場合に限って損金に算入できます。当てはまらない給与や、当てはまっても不相当に高額な部分は損金になりません。役員の退職給与と、使用人兼務役員に払う使用人としての給与は、別のルールで扱います。

種類内容主な要件中小企業での使い方
定期同額給与毎月など一定の期間ごとに同じ額を払う給与改定は期首から3か月以内などに限られる役員報酬の基本の形
事前確定届出給与決められた時期に、決められた額を払う給与期限内に税務署へ届け出て、届出どおりに払う役員に賞与を払うときに使う
業績連動給与利益などの指標に連動して額が決まる給与算定方法の開示など、手続の要件が厳しい同族会社は原則として使えない
損金に算入できる役員給与の三つの形(2026年10月時点の法人税法による)

ここでいう役員には、取締役・監査役などのほか、肩書きがなくても経営に従事している人(みなし役員)が含まれます。同族会社で一定の株式を持ち、経営に関わっている家族の使用人は、みなし役員として扱われることがあります。家族の賞与を払う場合は、役員に当たるかどうかを先に確認します。

定期同額給与の要件は?改定できるタイミングと増減額の扱い

定期同額給与は、毎月など一定の期間ごとに支給し、その事業年度の各回の支給額が同じである給与です。源泉所得税や社会保険料を差し引いた手取り額を毎月同じにする方法も認められます。社宅の家賃の負担など、毎月おおむね一定の経済的な利益も定期同額給与に含まれます。

額を変えられるのは、次の三つの場合です。これ以外の時期に増額・減額すると、差額が損金になりません。

改定の理由時期・内容例
通常の改定事業年度の開始から3か月以内に行う、毎年の改定3月決算法人が6月の定時株主総会で役員報酬を決める
臨時改定事由役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情があるとき期の途中で社長が退任し、専務が社長に就いた
業績悪化改定事由経営の状況が著しく悪化したことなどにより減額するとき主要な取引先の倒産で売上が大きく減り、金融機関との返済の協議で役員報酬の減額が必要になった
定期同額給与の額を改定できる場合(2026年10月時点)

業績悪化改定事由は、一時的な資金繰りの都合や、業績の目標に届かなかったことだけでは認められにくいとされています。減額の理由と、売上・利益がどれだけ悪化したかを、株主総会や取締役会の議事録と資料で残しておくことが、税務調査で説明する土台になります。

計算例:期の途中で役員報酬を変えた場合の損金不算入額

例えば、3月決算法人が6月の株主総会で役員報酬を月50万円と決め、改定の理由がないまま10月から額を変えた場合です。

  • 10月から月70万円に増額した場合の増額分:70万円−50万円=20万円
  • 損金にならない額(10月〜3月の6か月分):20万円×6か月=120万円
  • 10月から月30万円に減額した場合の差額:50万円−30万円=20万円
  • 損金にならない額(減額前の4月〜9月の6か月分):20万円×6か月=120万円

増額のときは増やした部分、減額のときは減額前の月の「減額後の額を超える部分」が損金になりません。どちらの場合も、法人税だけ負担が増え、役員個人の所得税はそのままかかります。

期の途中で役員報酬を変えたい場合、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たるかは状況で変わります。議事録の残し方を含めて、初回無料で確認できます。

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事前確定届出給与で役員に賞与を払うときの届出期限と注意点

役員に賞与を払って損金にするには、支給する時期と金額を株主総会などで決め、期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に出します。定期同額給与で毎月の報酬を払い、別に事前確定届出給与で賞与を払う組み合わせもできます。

場面届出の期限
通常の場合株主総会等の決議の日から1か月を経過する日と、事業年度の開始から4か月を経過する日のうち、早い日
新しく設立した法人設立の日以後2か月を経過する日
臨時改定事由・業績悪化改定事由で内容を変える場合変更の届出書を、定められた期限までに出す
事前確定届出給与の届出期限(2026年10月時点)

よくある誤り:設立初年度は届出がいらない、は誤りです

新しく設立した法人でも、役員に賞与を払って損金にするには届出が必要で、期限が「設立の日以後2か月」になるだけです。届出を事業年度が始まる前に出す必要もなく、決議の日を基準に期限が決まります。

届出が要らないのは、同族会社でない法人が定期給与を払っていない役員に金銭で払う場合など、限られた場面です。社長や家族が株式の大半を持つ同族会社では、届出が必要と考えてください。

届け出た額と違う額を払うと、原則としてその支給額の全額が損金になりません。多く払った場合だけでなく、資金繰りの都合で少なく払った場合も同じです。業績が読みにくい会社は、賞与を払える見込みの範囲で額を届け出るか、毎月の定期同額給与で調整するほうが安全です。

役員の賞与にも社会保険料がかかります。厚生年金保険の標準賞与額は1回150万円が上限です。賞与を出すかどうかは、法人税・所得税だけでなく、社会保険料を含めた負担で比べます。

役員報酬はいくらまで認められる?不相当に高額の判断基準

定期同額給与や事前確定届出給与に当てはまっても、不相当に高額な部分は損金になりません。判断の基準は二つあります。

実質的な基準

  • その役員の職務の内容
  • 法人の収益の状況
  • 使用人に払っている給与の状況
  • 同じ業種・同じ規模の法人の役員報酬の状況

形式的な基準

  • 定款や株主総会の決議で定めた、役員報酬の総額の限度額
  • 限度額を超えて払った部分は損金にならない
  • 総会で限度額を決め、議事録を残しておく

中小企業で問題になりやすいのは、勤務の実態がほとんどない家族役員への報酬です。非常勤の役員でも、経理や営業などの職務を担っているなら、その内容に見合う報酬は損金になります。職務の内容と勤務の状況を記録し、使用人の給与とのバランスも見ながら額を決めます。適正な額の考え方は役員報酬の適正額の決め方と具体例で詳しく説明しています。

源泉徴収・年末調整・社会保険料はどうなる?

役員報酬は、役員個人にとって給与所得です。会社は支払いのたびに源泉所得税を差し引き、原則として翌月10日までに納付します。給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社は、納期の特例の承認を受けると、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます。

令和8年分は基礎控除などの改正があり、2026年中の毎月の源泉徴収は改正前の税額表で行い、12月の年末調整で精算します。役員個人の所得の計算では、令和8年分の給与所得控除は次のとおりです。

給与の収入金額(年額)給与所得控除額
220万円以下74万円
220万円超360万円以下収入×30%+8万円
360万円超660万円以下収入×20%+44万円
660万円超850万円以下収入×10%+110万円
850万円超195万円
令和8年分・令和9年分の給与所得控除(2026年10月時点)
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役員報酬から差し引く源泉所得税を計算する月額表の甲欄で、毎月の給与から差し引く源泉所得税の額を確認できます。計算する

法人の事業所は、役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所で、役員報酬にも社会保険料がかかります。保険料は会社と役員で半分ずつ負担します。役員は原則として雇用保険の対象外です。

計算例:役員報酬が月65万円の場合の社会保険料

例えば、40歳以上の役員の報酬が月65万円(標準報酬月額65万円)の場合、協会けんぽ北海道の令和8年度の料率では、会社と本人の合計で次のとおりです。

  • 健康保険:65万円×10.28%=66,820円
  • 介護保険:65万円×1.62%=10,530円
  • 厚生年金保険:65万円×18.3%=118,950円
  • 子ども・子育て支援金:65万円×0.23%=1,495円
  • 月額の合計:66,820円+10,530円+118,950円+1,495円=197,795円
  • 年額:197,795円×12か月=2,373,540円(会社と本人で半分ずつ負担)

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は65万円(2027年9月から68万円)です。上限が65万円の間は、報酬を月65万円より増やしても厚生年金保険料は増えません。

厚生年金保険の標準報酬月額は8.8万円〜65万円で、上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます。報酬を大きく変えたときは、随時改定(月額変更届)で標準報酬月額が見直されます。

北海道の会社の場合

協会けんぽ北海道の健康保険料率は令和8年度で10.28%と、全国平均の9.90%より高く、役員報酬にかかる会社負担もそれだけ大きくなります。冬に売上が落ちる業種は、役員報酬を毎月同額で払い続けられるかを、年間の資金繰りで確かめてから額を決めます。

役員報酬の決め方:法人と個人の負担を合わせて考える手順

役員報酬を増やすと法人の利益は減り、法人税は少なくなりますが、役員個人の所得税・住民税と社会保険料は増えます。反対に報酬を抑えて法人に利益を残すと、法人税がかかります。どちらが有利かは、法人の利益の見込みと役員個人の状況で変わるため、次の順番で決めます。

  1. 今期の利益を見込む前期の決算と今期の受注・売上の見通しから、役員報酬を払う前の利益を見込みます。
  2. 法人と個人の負担を試算する法人税と、役員個人の所得税・住民税・社会保険料の合計が小さくなる報酬の額を比べます。
  3. 株主総会で決議する役員報酬の総額の限度額と各役員の額を決め、議事録を作ります。
  4. 期首から3か月以内に支給額を改定する改定後の額を毎月同額で支給し、源泉所得税の額を見直します。
  5. 賞与を払うなら届出を出す事前確定届出給与の届出書を期限内に出し、届出どおりの日・額で支給します。
  6. 社会保険の手続をする報酬を大きく変えたときは月額変更届を出し、賞与を払ったときは賞与支払届を出します。
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役員報酬の額をシミュレーションする法人の利益の見込みから、法人と役員個人の税金・社会保険料の合計が小さくなる報酬の額を比べられます。計算する

役員の退職金は、在任中の役員報酬の額をもとに計算することが多く、毎月の報酬の決め方が将来の退職金の額にも影響します。退職金の考え方は役員退職金の活用と注意点を参考にしてください。決算前の確認事項は経理・決算セルフチェックにまとめています。

よくある質問

設立1期目の役員報酬は、いつまでに決めればよいですか?

設立した法人は、設立の日が事業年度の開始の日になるため、設立から3か月以内に決めた額をその後毎月同額で払えば、定期同額給与として扱えます。役員に賞与を払う予定があれば、事前確定届出給与の届出を設立の日以後2か月以内に出します。

業績が悪化しました。期の途中で役員報酬を下げられますか?

経営の状況が著しく悪化し、取引先や金融機関との関係から減額せざるを得ない事情があれば、業績悪化改定事由として期の途中でも減額できます。一時的な資金不足や目標の未達だけでは認められにくいため、売上や利益の悪化の程度と減額の理由を資料と議事録で残します。

社長の配偶者を役員にして報酬を払ってもよいですか?

経理や営業などの職務を担い、その内容に見合う額であれば損金になります。勤務の実態がほとんどないのに高額の報酬を払うと、不相当に高額として損金にならないおそれがあります。担当している職務と勤務の状況を記録しておきます。

役員報酬を抑えて、配当で受け取るほうが得ですか?

配当は法人の損金にならず、法人税を払った後の利益から支払います。役員報酬は損金になりますが、個人に所得税・住民税と社会保険料がかかります。どちらが有利かは利益の額や家族の状況で変わるため、両方の負担を試算して比べます。

役員にも年末調整は必要ですか?

役員報酬は給与所得のため、原則として会社で年末調整を行います。ただし、給与の収入が一定額を超える人は年末調整の対象外で、本人が確定申告をします。不動産収入などほかの所得がある人は、年末調整をしたうえで確定申告も必要になることがあります。

まとめ

役員報酬は、期首から3か月以内に決めた額を毎月同額で払う定期同額給与が基本で、期の途中の増減は臨時改定事由か業績悪化改定事由がある場合に限られます。賞与は事前確定届出給与として期限内に届け出て、届出どおりに支給します。額は不相当に高額とならない範囲で、法人の税金と個人の所得税・社会保険料を合わせた負担で決めましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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