結論から言うと、退職金は税制上最も優遇された収入の一つです。退職所得控除(勤続20年以下:40万円×勤続年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)を差し引いた残りのさらに2分の1だけが課税対象になり、他の所得と分離して課税されるからです。ただし勤続5年以下の退職金には「2分の1」が使えない特例があります。本記事で計算の仕組みを具体例で整理します。
退職所得控除の計算
国税庁タックスアンサーNo.1420によると、勤続年数20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。例えば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円。退職金1,800万円なら、(1,800万-1,500万)×1/2=150万円だけが課税対象の退職所得になります。
短期退職・役員の特例に注意
役員等としての勤続年数が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は2分の1課税が使えません。また、役員以外でも勤続5年以下の場合、控除後の残額のうち300万円を超える部分には2分の1が適用されません(令和4年以後の短期退職手当等、No.2740)。転職が身近になった今、短期勤続で高額の退職金を受け取るケースは特に注意が必要です。
受取時の手続き:申告書の提出を忘れずに
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、源泉徴収で課税関係が完結し、原則確定申告は不要です。提出しないと一律20.42%の源泉徴収となり、確定申告で精算することになります。会社側の源泉徴収実務は「源泉所得税の解説」も参考にしてください。
経営者の退職金準備に使える制度
中小企業の経営者・個人事業主は、小規模企業共済(「小規模企業共済の解説」)やiDeCoを使うと、掛金を所得控除しながら退職所得として受け取る設計ができます。法人の役員退職金の設計は「役員退職金の活用解説」で整理しています。なお、退職所得課税のあり方は近年見直しの議論が続いている分野のため、受取時期の計画は最新情報の確認が欠かせません。
まとめ
- 控除は40万円×年数(20年超は800万+70万×超過年数)、最低80万円
- 控除後の残額は原則1/2課税・分離課税
- 勤続5年以下(役員・短期退職)には1/2の制限あり
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出で原則申告不要
- 共済・iDeCoを使えば経営者も退職金税制を活用できる
退職金の受け取り方とタイミングの設計は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
