退職所得控除活用の重要ポイントと計算方法

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退職金は、税制上の優遇が大きい収入の一つとされています。

退職所得控除(勤続20年以下:40万円×勤続年数、20年超:800万円+70万円×超過年数)を差し引いた残りのさらに2分の1だけが課税対象になり、他の所得と分離して課税される仕組みがその理由です。

ただし勤続5年以下の退職金には「2分の1」が使えない特例があります。本記事では、計算の仕組みを具体例で整理します。

この記事は、こんな方に役立ちます

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この記事のポイント
  • 控除は40万円×年数(20年超は800万+70万×超過年数)、最低80万円
  • 控除後の残額は原則1/2課税・分離課税
  • 勤続5年以下(役員・短期退職)には1/2の制限あり
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出で原則申告不要
  • 共済・iDeCoを使えば経営者も退職金税制を活用できる
目次

退職所得控除の計算

国税庁タックスアンサーNo.1420によると、勤続年数20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となります。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。

例えば勤続30年の場合、800万円+70万円×10年=1,500万円が控除額です。退職金1,800万円なら、(1,800万-1,500万)×1/2=150万円が課税対象の退職所得になります。

短期退職・役員の特例に注意

役員等としての勤続年数が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)には、2分の1課税が適用されません。

役員以外でも勤続5年以下の場合、控除後の残額のうち300万円を超える部分には2分の1が適用されません(令和4年以後の短期退職手当等、No.2740)。

転職が身近になった現在、短期勤続で高額の退職金を受け取るケースでは、この点に特に注意が必要です。

受取時の手続き:申告書の提出を忘れずに

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、源泉徴収で課税関係が完結し、原則として確定申告は不要になります。提出しない場合は一律20.42%の源泉徴収となり、確定申告での精算が必要です。会社側の源泉徴収実務は「源泉所得税の解説」も参考にしてください。

経営者の退職金準備に使える制度

中小企業の経営者・個人事業主は、小規模企業共済(「小規模企業共済の解説」)やiDeCoを活用すると、掛金を所得控除しながら退職所得として受け取る設計ができる場合があります。

法人の役員退職金の設計は「役員退職金の活用解説」で整理しています。退職所得課税のあり方は見直しの議論が続いている分野でもあるため、受取時期を計画する際は最新情報の確認が欠かせません。

具体例|勤続年数で控除額はこう変わる

退職所得控除は、勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円で計算します。たとえば勤続30年なら「40万円×20年+70万円×10年=1,500万円」が控除額です。退職金がこの範囲に収まれば所得税はかからず、控除額を超えた部分も原則として2分の1だけが課税対象になります。給与などに比べて税負担が大きく軽くなるのが、退職金という受け取り方の特徴です。

見落とすと損をする注意点

  • 申告書の提出を忘れない/「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと一律20.42%が源泉徴収され、あとで確定申告をして取り戻す手間が生じます。
  • 短期・役員の特例/勤続5年以下の役員などは、2分の1課税が使えない場合があります。
  • 同じ年に複数の退職金/重なると控除の調整が必要になり、思ったより税額が増えることがあります。

経営者の退職金準備に使える制度

経営者自身の退職金は、あらかじめ計画的に準備しておくことが大切です。掛金が所得控除になる小規模企業共済や、法人で活用できる各種の制度を組み合わせる方法があります。制度ごとに加入要件や上限が異なるため、早い段階で設計しておくほど選択肢が広がり、いざというときに慌てずに済みます。受け取り方(一時金か年金か)によって税金の扱いも変わるため、準備と出口はセットで考えておきましょう。

受け取り方でも税額は変わる

退職金は「一時金」で受け取るか「年金」で受け取るかによって、税金の計算方法が変わります。一時金なら退職所得として退職所得控除と2分の1課税の恩恵を受けやすく、年金形式なら公的年金等の雑所得として扱われます。どちらが有利かは金額や他の所得との兼ね合いで変わるため、受け取る前にシミュレーションしておくと安心です。準備の段階から出口の受け取り方まで見据えて設計することが、手取りを大きくするポイントです。

まとめ

この記事のまとめ
控除は40万円×年数(20年超は800万+70万×超過年数)、最低80万円
控除後の残額は原則1/2課税・分離課税
勤続5年以下(役員・短期退職)には1/2の制限あり
「退職所得の受給に関する申告書」の提出で原則申告不要
共済・iDeCoを使えば経営者も退職金税制を活用できる

退職金の受け取り方とタイミングの設計について、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談前に整理しておくとスムーズなこと

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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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