インボイスの経過措置は、2026年10月1日以後の仕入れから控除割合が80%から70%に下がりました。免税事業者などからの仕入れは仕入れの日で判定し、帳簿に「70%控除対象」と書き分けます。負担増の試算、会計ソフトと期またぎ請求書の処理、年1億円の上限、2割特例の終了と3割特例までを整理します。
この記事の結論
2026年10月1日以後の免税事業者等からの仕入れは、消費税相当額の70%だけを控除できます。70%は2028年9月30日まで続き、その後は50%、30%と段階的に下がって、2031年10月1日以後はゼロになります。
- 判定は請求書の締日や支払日ではなく、仕入れの日(引渡しの日・役務の提供が完了した日)
- 帳簿に「70%控除対象」などと記載し、会計ソフトの税区分を70%用に切り替える
- 同じ免税事業者等からの仕入れが年1億円(税込)を超える部分は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から経過措置の対象外
- 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了。個人は令和9・10年分に3割特例がある
何が変わった?経過措置の控除割合と期間
インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者や消費者からの仕入れは、本来は消費税の控除ができません。その負担を段階的に慣らすのが経過措置で、令和8年度税制改正により次の5段階になりました。
| 仕入れの日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除なし |
改正前は、2026年10月に一気に50%へ下がり、2029年9月30日で経過措置が終わる予定でした。今回の見直しで下げ幅が緩やかになり、終了時期も2031年9月30日へ2年延びています。ネット上には改正前の「2026年10月から50%」という説明も残っているため、古い情報と混同しないよう注意してください。
控除割合は仕入れの日(物の引渡しの日、サービスの提供が完了した日)で判定します。請求書の日付や締日、支払日ではありません。
負担はいくら増える?年550万円の仕入れで試算
経過措置で控除できなかった部分は、そのまま自社の負担(コスト)になります。免税事業者からの仕入れが多い会社ほど、利益への影響が大きくなります。
計算例:免税事業者から年550万円(税込)を仕入れる場合
例えば、免税事業者からの仕入れが年550万円(税込)で、含まれる消費税相当額を概算で50万円とする場合です。
- 2026年9月30日までの仕入れ:50万円×80%=40万円を控除(自己負担10万円)
- 2026年10月1日以後の仕入れ:50万円×70%=35万円を控除(自己負担15万円)
- 1年間の負担増:15万円−10万円=5万円
改正前の予定どおり50%に下がっていれば、控除は50万円×50%=25万円で、自己負担は25万円、負担増は年15万円でした。70%を挟むことで、当面の影響は3分の1に抑えられた形です。
同じ期間の仕入れでも、仕入れの日が2026年9月30日以前か10月1日以後かで控除額が変わります。仕入先ごとの年間の取引額が分かれば、負担増の金額をすぐに見積もれます。
無料ツール経過措置で控除できる消費税を自動計算する仕入れの金額と仕入れの日を入れると、80%・70%・50%のどれが適用され、いくら控除できるかを確認できます。計算する
10月以後の経理で確認すること3つ
切替日を過ぎた今、経理で確認したいのは次の3点です。9月までに準備できなかった場合も、最初の月次決算や消費税の申告の前に見直せば修正できます。
①免税事業者の仕入先を一覧にする
取引先が登録事業者かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。登録していない仕入先と年間の取引額を一覧にして、負担増の金額を把握しましょう。外注先、個人の業者、事務所や店舗を借りている個人の大家などは見落としやすい相手です。
②会計ソフトの税区分を70%用に切り替える
会計ソフトでは、経過措置用の税区分(80%控除の区分など)を使って仕訳を入力します。10月1日以後の仕入れに70%用の区分を選べるか、自動仕訳のルールや取引先ごとの初期設定が80%のまま残っていないかを確認してください。80%のまま入力すると控除が過大になり、過少申告につながります。
③帳簿の記載と期またぎの請求書を直す
経過措置を受けるには、帳簿に「80%控除対象」「70%控除対象」など経過措置の適用を受ける旨を記載し、必要な事項が書かれた請求書等を保存します。9月26日〜10月25日締めのような請求書は、9月分と10月分を仕入れの日で分けて処理します。
- 9月以前の納品分と10月以後の納品分が1枚の請求書に混ざっていないか
- 摘要欄や税区分で「80%控除対象」「70%控除対象」が区別できるか
- 仕入先が期中に登録した場合、登録日以後の取引を全額控除の区分に切り替えたか
- 税込1万円未満の仕入れで少額特例を使える場合、経過措置の区分にしていないか
少額特例との関係
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の仕入れについて、2029年9月30日まで帳簿の保存だけで控除できる少額特例があります。少額特例の対象になる仕入れは、相手がインボイス発行事業者でなくても経過措置ではなく通常どおり控除できるため、区分を誤ると控除が少なくなります。
インボイス制度の登録判断から仕訳・申告までの全体像は、インボイス制度の実務ガイドで仕訳と申告の流れを確認するでまとめています。
大口の免税仕入先がある場合は?年1億円の上限
2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、同じ免税事業者等からの仕入れのうち、年1億円(税込)を超える部分には経過措置を使えません。改正前の上限は10億円でした。
| 事業者 | 1億円の上限が適用される最初の課税期間 |
|---|---|
| 個人事業者 | 令和9年分(2027年1月1日〜12月31日) |
| 3月決算の法人 | 2027年4月1日に開始する事業年度 |
| そのほかの法人 | 2026年10月1日以後に最初に開始する事業年度 |
外注比率の高い建設業・製造業や、特定の個人の事業者に業務の大部分を委託している会社は、仕入先ごとの年間支払額を集計しておくと安心です。上限を超えそうな取引先とは、登録の予定を早めに確認しておきます。
売る側の小規模事業者はどうなる?2割特例の終了と3割特例
2割特例(納付税額を売上税額の2割にできる特例)は、2026年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者は令和8年分の申告が最後、3月決算の法人は2027年3月期が最後です。
令和8年度改正で、個人事業者に限り「3割特例」が新設されました。登録しなければ免税事業者になる個人が対象で、令和9年分・令和10年分の納付税額を売上税額の3割にできます。届出は不要ですが、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは使えません。法人には後継の特例がないため、簡易課税制度への移行が主な選択肢になります。詳しくは2割特例終了後の3割特例の使い方で解説しています。
| 簡易課税の事業区分 | みなし仕入率 | 納付税額(売上税額に対する割合) | 3割特例と比べると |
|---|---|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% | 1割 | 簡易課税が有利 |
| 第2種(小売業など) | 80% | 2割 | 簡易課税が有利 |
| 第3種(製造業・建設業など) | 70% | 3割 | 同じ |
| 第4種(飲食店業など) | 60% | 4割 | 3割特例が有利 |
| 第5種(サービス業など) | 50% | 5割 | 3割特例が有利 |
| 第6種(不動産業) | 40% | 6割 | 3割特例が有利 |
卸売・小売は簡易課税が有利になりやすく、サービス業は3割特例が有利になりやすい傾向です。2割特例や3割特例を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに届出を出せば間に合います。例えば令和10年分に3割特例を使い、令和11年分から簡易課税にする場合は2030年4月1日までです。
無料ツール簡易課税・本則課税・2割特例の納税額を比較する売上と仕入れの金額、事業区分を入れると、どの計算方法で納付税額が少なくなるかを比べられます。計算する
2割特例が終わった後に簡易課税・3割特例・本則課税のどれを選ぶかは、業種と仕入れの状況で変わります。届出の期限前に試算できます。
無料で相談する消費税以外も含めた令和8年度の改正の全体像は、令和8年度税制改正のポイントで確認できます。
よくある質問
簡易課税を選んでいる場合も、70%への変更の影響はありますか?
簡易課税は、売上の消費税にみなし仕入率を掛けて控除額を計算するため、仕入先が免税事業者かどうかで納付税額は変わりません。2割特例・3割特例を使っている場合も同様です。影響を受けるのは、実際の仕入れから控除額を計算する本則課税の事業者です。
免税事業者だった仕入先が、10月以後にインボイス登録をしたらどうなりますか?
登録日以後の仕入れは、受け取ったインボイスにもとづいて全額を控除できます。登録日より前の仕入れは経過措置の対象のままなので、登録日を境に税区分を分けて入力します。免税事業者の期中の登録は、2029年9月30日を含む課税期間までは、申請書の提出日から15日以後の希望日を登録日にできます。
負担が増えた分、免税事業者の取引先に値下げをお願いしてもいいですか?
取引条件の見直しを相談すること自体は問題ありませんが、相手と十分に協議せず一方的に価格を引き下げると、独占禁止法などの問題になるおそれがあります。負担増の金額を示したうえで、登録の予定も含めて話し合って決めましょう。
インボイスがない仕入れで経過措置を受けるには、何を保存すればいいですか?
帳簿に経過措置の適用を受ける旨(「70%控除対象」など)を記載したうえで、取引の内容や金額などが書かれた請求書・領収書を保存します。相手が発行する書類に記載が足りない場合は、補えない項目もあるため、取引の段階で必要な記載を依頼しておくと安心です。
まとめ
2026年10月1日以後の免税事業者等からの仕入れは、控除割合が70%になり、仕入れの日で80%か70%かを判定します。仕入先の一覧づくり、会計ソフトの税区分の切替え、帳簿の記載と期またぎ請求書の処理を確認し、大口の仕入先がある場合は年1億円の上限にも注意しましょう。売る側の小規模事業者は、2割特例の終了後に簡易課税・3割特例・本則課税のどれが有利かを早めに試算しておくと安心です。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
