結論から言うと、株主総会は「開いたことにする」ではなく、小さくても毎年きちんと開き、議事録を残すべきものです。役員報酬の決定や決算承認といった税務上重要な手続きの多くが、株主総会決議を前提にしているからです。一人社長の会社なら手続きは難しくありません。本記事では中小企業の実務に絞って3点を解説します。読み終えるころには、自社で次に何をすべきかが具体的に見えるはずです。まずは全体像からひとつずつ確認していきましょう。
基本①:何を決める場か
定時株主総会では計算書類(決算)の承認、役員の選任、役員報酬の総額決定、剰余金の配当などを決議します。根拠は会社法で、条文はe-Gov法令検索で確認できます。特に役員報酬は、例えば月額50万円への改定をした場合、総会・取締役会の決定を経ていることが損金算入の前提になるため、記録の有無が税務調査で効いてきます(「役員報酬の適正額」参照)。
基本②:中小企業の簡略化ルート
株主全員の同意があれば招集手続きを省略でき、書面決議(みなし決議)も活用できます。家族経営の会社なら、実務は「毎年決算承認の書面決議を残す」運用が現実的です。重要なのは開催の形式より、決議の記録(議事録)を毎年確実に残すことです。書き方は「法人議事録の解説」をご覧ください。
基本③:スケジュールと運用のコツ
定時総会は事業年度終了後一定期間内(定款の定めに従い、多くは2か月3か月以内)に開催します。決算・申告の流れに組み込んでしまうのがコツで、弊事務所では決算とセットで議事録のたたき台作成にAIを活用し、税理士が内容を最終確認する運用で、毎年の抵漏れを防いでいます。総会運営を含めた会社の基本事項は「役員報酬の基本と税務」も参考になります。
まとめ
- 決算承認・役員報酬など税務の土台になる決議機関
- 中小企業は書面決議等の簡略化ルートを活用
- 議事録を毎年確実に残すことが最重要
総会・議事録の整備は、弊事務所(ジェイスタート会計事務所)へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
