一人親方の税務調査で見られるのは、売上の計上漏れと計上時期、応援に払ったお金の外注費と給与の区分、車両や飲食費など経費と生活費の区分、消費税の判定の4つです。元請側の記録と照合されることを前提に、指摘されやすい点と日頃の備え、調査の連絡が来たときの流れを整理します。
この記事の結論
一人親方の税務調査は「元請側の記録と申告の売上が合っているか」「応援への支払いが実態として給与になっていないか」「経費に生活費が混ざっていないか」を確かめるものです。現場ごとの記録と事業専用の口座、按分の根拠があれば、多くの論点は書類で説明できます。
- 売上は入金日ではなく作業を終えた日の年分に計上し、差し引かれた協力会費なども総額で計上する
- 応援への支払いは、道具・指示・報酬の決め方などの実態で外注費か給与かを判断される
- 車両・携帯電話・自宅兼事務所は使用割合で按分し、割合の根拠を残す
- 簡易課税では、材料の支給を受ける手間請けは第4種(みなし仕入率60%)になる
- 誤りがあれば過少申告加算税(原則10%)と延滞税がかかり、さかのぼる期間は原則5年
一人親方の税務調査で見られる論点は?
一人親方は、収入も経費も自分で集計して確定申告する個人事業主です。現金のやり取りや応援(同業者への手伝いの依頼)への支払いが多く、仕事と私用を兼ねる車両も使うため、調査で確認される点はある程度決まっています。
| 論点 | 調査で確認されること | 備えになる資料 |
|---|---|---|
| 売上の計上漏れ | 現金で受け取った手間請け代や応援代、スクラップの売却代が売上に入っているか | 請求書の控え、通帳、現金の受取メモ |
| 売上の計上時期(期ズレ) | 12月に作業を終えた現場を、入金した翌年の売上にしていないか | 日報・工事メモ、請求書の日付 |
| 差し引かれた入金 | 協力会費・振込手数料・材料代を差し引かれた後の入金額だけを売上にしていないか | 元請の支払明細書(支払通知書) |
| 応援への支払い | 外注費として処理した支払いが、実態として給与になっていないか | 応援からの請求書・領収書、作業の取り決め |
| 経費と生活費の区分 | 車両費・携帯電話代・飲食費に私用の分が混ざっていないか | 走行の記録、按分の計算メモ、領収書のメモ書き |
| 消費税 | 課税事業者の判定、簡易課税の事業区分、特例の要件を誤っていないか | 売上の集計表、申告書の控え |
調査官は申告書の数字だけでなく、通帳の入出金と元請側の記録を突き合わせて確認します。一般に、同業者と比べて経費の割合が極端に高い申告や、売上が大きく動いているのに理由が見えない申告は、確認の対象になりやすいといわれます。経費を多く見せるのではなく、根拠を残して正しく計上することが結局はいちばんの備えです。
売上はいつ・いくらで計上する?計上漏れと期ズレ
売上は、入金した日ではなく、請け負った作業を終えた日(引渡しが必要な工事は引き渡した日)の年分に計上するのが原則です。個人事業主は1月1日から12月31日までが1年分なので、年末をまたぐ現場の扱いが調査の最初の確認点になります。
元請側の記録と照合される
大工・左官・とびなどの工事代金は、原則として源泉徴収の対象ではありません。そのため報酬の支払調書が税務署に出されない取引も多いのですが、元請は支払いを外注費として帳簿に記録し、振込の記録も残っています。調査では元請の記録や取引先への確認(反面調査)と照合されるため、申告していない売上は見つかる前提で考えておきましょう。計上が漏れやすいのは次のような収入です。
- 現金で受け取った手間請け(材料は元請が用意し、自分は労務だけを請け負う形)の代金
- 知人の現場を手伝って受け取った応援代
- 現場で出た鉄くず・銅線などのスクラップの売却代
- 材料を立て替えて、工事代とまとめて精算を受けた代金(立替分と工事代の区分が必要)
差し引かれた協力会費や手数料は総額で計上する
元請によっては、安全協力会費や振込手数料、立て替えてもらった材料代などを差し引いて振り込みます。この場合、売上は差し引かれる前の請求額で計上し、差し引かれた分は諸会費・支払手数料・材料費などの経費にします。入金額だけを売上にすると売上が実際より少なく記録され、消費税の課税事業者の判定(課税売上高1,000万円)も誤るおそれがあります。
具体例:年末に作業を終えた現場と、差し引かれた入金
例えば、令和8年12月20日に作業を終えた現場の代金が、令和9年1月31日に入金されたとします。売上は入金した令和9年分ではなく、作業を終えた令和8年分に計上します。
また、請求額330,000円から安全協力会費3,300円を差し引かれた場合、通帳の入金は330,000円−3,300円=326,700円です。売上は330,000円で計上し、差し引かれた3,300円は諸会費として経費にします。
常用(日当で働く形)の代金を月末締めで受け取っている場合も、売上は働いた月のものです。12月分の日当が翌年1月に入金されるなら、12月分は作業をした年の売上として未収入金に計上します。
応援に払ったお金は外注費?それとも給与?
忙しい時期に同業者へ応援を頼み、その支払いを外注費にしている場合は「実態は雇用(給与)ではないか」という視点で確認されます。判断は名目ではなく働き方の実態で行われ、一つの要素だけでは決まりません。
| 判断の観点 | 外注(請負)に近い | 給与(雇用)に近い |
|---|---|---|
| 道具・材料 | 応援が自分の道具を持ち込む | こちらが道具・材料を用意する |
| 作業の指示 | 作業の進め方は応援が決める | 作業の内容や手順をこちらが細かく指示する |
| 時間の拘束 | 作業時間は応援の裁量 | 始業・終業の時刻をこちらが決める |
| 報酬の決め方 | 仕事の完成(出来高)に対して払う | 時間や日数(日当)で払う |
| 代わりの人 | 応援の判断で別の人に任せられる | 本人が来ることが前提 |
| 請求の形 | 応援が請求書を出す | こちらが日当を計算して渡す |
給与と判断されると、源泉徴収をしていなかった所得税の納付に加えて不納付加算税と延滞税を求められます。給与は消費税の課税仕入れにならないため、本則課税(実際の仕入れから税額を計算する方法)で申告している場合は、仕入税額控除も認められなくなります。人を雇っている扱いになれば、給与支払事務所等の開設届(開設の日から1か月以内)や年末調整の事務も必要です。
現金で応援代を払うときは、相手の氏名・住所、現場名、作業日、金額が分かる領収書をもらい、もらえない場合は出金伝票に同じ内容を記録します。相手が分からない支払いは架空の外注費を疑われ、仮装・隠蔽と判断されれば重加算税の対象になります。
応援がインボイス未登録の場合
本則課税で申告している一人親方が、インボイス未登録の免税事業者に応援代を払うと、その消費税は経過措置の割合でしか控除できません。2026年10月1日から2028年9月30日までは70%です。
簡易課税や2割特例で申告している場合は、売上の税額をもとに納める税額を計算するため、この経過措置は税額に影響しません。
応援への支払いが外注費か給与かは、働き方の実態で判断が分かれます。取り決めや請求書の整え方から確認できます(初回相談無料)。
無料で相談する車両・工具・飲食費はどこまで経費になる?
経費になるかは「仕事のための支出か」で判断し、仕事と私用を兼ねる支出は使用割合で按分(事業で使った分だけを経費にすること)します。一人親方の調査で時間をかけて見られやすいのが、この按分の根拠です。
経費にできる主なもの
- 現場へ行く車両のガソリン代・高速代・駐車場代(業務分)
- 工具・作業着・安全靴・保護具
- 資材・消耗品・産業廃棄物の処分費
- 携帯電話代(業務分)・事務用品
- 元請との打合せの飲食代
- 個人事業税、事業用車両の自動車税(業務分)
経費にならない主なもの
- 所得税・住民税・延滞税・加算税
- 国民健康保険料・国民年金保険料(社会保険料控除で差し引く)
- 自分の労災保険の特別加入保険料(同じく社会保険料控除)
- 家族との食事や私用の買い物
- 車両費・携帯電話代のうち私用の分
車両・携帯電話・自宅兼事務所は按分の根拠を残す
仕事と私用を兼ねるトラックや軽バンは、走行距離や使用日数などの合理的な基準で事業の割合を決め、その割合をガソリン代・保険料・自動車税・減価償却費に同じように当てはめます。自宅の一部を事務所や資材置き場にしている場合も、面積などで按分します。割合は毎年見直し、計算の根拠をメモで残しておくと調査で説明しやすくなります。
計算例:仕事と私用を兼ねる車両のガソリン代
例えば、軽バンのガソリン代が年間360,000円で、走行の記録から業務の使用割合が80%の場合、経費にできるのは360,000円×80%=288,000円です。
保険料や自動車税も同じ割合で按分し、残りの分は生活費として経費から除きます。
家族に経理などを手伝ってもらい給与を払う場合は、青色事業専従者給与の届出の範囲内で、実際に支払い、仕事をしている実態があることが前提です。届出のない支払いや名目だけの給与は経費として認められません。
工具・機械は取得価額で処理が変わる
| 取得価額 | 処理 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などとしてその年の経費 | 電動工具・脚立などの多くはここに入る |
| 20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に経費にすることも選べる | 青色・白色を問わず選べる |
| 40万円未満 | 少額減価償却資産の特例で、その年に全額を経費(年300万円まで) | 青色申告の中小事業者が対象。2026年4月1日以後の取得から。2026年3月31日までの取得は30万円未満 |
| 上記以外 | 耐用年数に応じて減価償却 | 車両や小型の重機など |
ツール工具・機械の処理方法を3択で比較するその年の経費・一括償却・少額減価償却資産の特例のどれが有利か、取得価額を入れて比べられます。計算する
労災保険の特別加入保険料は経費ではない
一人親方が自分のために払う労災保険の特別加入保険料は、事業の経費ではなく、確定申告の社会保険料控除で差し引きます。加入している団体に払う会費や事務手数料は、一般に事業の経費として扱います。
保険料を経費に入れていると事業所得が少なく計算され、所得をもとに決まる住民税や個人事業税、国民健康保険料にも影響します。
消費税・インボイスで確認されることは?
一人親方の消費税で論点になりやすいのは、課税事業者になっているのに申告していない、簡易課税の事業区分を誤っている、要件に合わない特例を使っている、の3つです。
課税売上高が1,000万円を超えた年の2年後に注意
個人事業主は、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は消費税の課税事業者になります。前年1月から6月まで(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合も課税事業者になりますが、特定期間は課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもできます。差し引かれた入金を総額に直すと1,000万円を超えていた、ということも起こり得ます。
具体例:売上が1,200万円になった年
例えば、令和8年分の課税売上高が1,200万円だった一人親方は、令和8年分を基準期間とする令和10年分が課税事業者になります。令和10年分の売上が1,000万円以下に下がっていても、令和10年分は消費税の申告が必要です。
簡易課税は「材料を自分で用意するか」で区分が変わる
簡易課税(売上の消費税にみなし仕入率を掛けて納める税額を計算する方法)では、同じ建設の仕事でも、主要な材料を誰が用意するかで事業区分が変わります。
| 仕事の形 | 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 材料を自分で仕入れて施工する工事 | 第3種(建設業) | 70% |
| 元請から主要な材料の支給を受け、労務だけを請け負う手間請け | 第4種 | 60% |
| 使わなくなった車両・機械の売却 | 第4種 | 60% |
手間請けの売上をすべて第3種で計算していると、みなし仕入率を高く使ったことになり、納める消費税が少なくなります。調査では、元請の注文書や支払明細書で材料の支給があったかが確認されるため、現場ごとに「材料込みか手間だけか」を記録しておきましょう。
2割特例・3割特例は「登録しなければ免税」の人だけ
インボイスの登録をしたことで課税事業者になった一人親方は、売上の消費税の2割を納める2割特例を使えますが、個人は令和8年分(2026年分)までです。令和9年分と令和10年分は、個人事業者だけを対象にした3割特例(届出不要)に切り替わります。どちらも登録しなければ免税事業者になる人だけが使えるため、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年などは使えません。制度の全体像はインボイス制度と経過措置の実務ガイドで確認できます。
何年分をさかのぼる?帳簿の保存と日頃の備え
税務署が申告内容を正せる期間と、帳簿書類を保存しておく期間は次のとおりです。白色申告でも、帳簿の記帳と保存は必要です。
| 項目 | 期間 | 補足 |
|---|---|---|
| 税務署が税額を正せる期間 | 原則として法定申告期限から5年 | 偽りその他不正の行為がある場合は7年 |
| 青色申告の帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類(領収書・通帳など) | 7年 | 前々年分の所得が300万円以下なら、現金預金取引等関係書類は5年 |
| 青色申告のその他の書類(請求書・見積書・注文書など) | 5年 | 現場ごとの日報や工事メモも一緒に保管しておくと説明に使える |
メールやネットで受け取った請求書・領収書は、2024年1月1日以後の取引から電子データのまま保存することが義務になっています。紙に印刷するだけでは足りない点に注意してください。日頃から次の点を習慣にしておくと、調査の準備がほとんど要らなくなります。
- 事業用の口座とカードを生活用と分ける
- 現場ごとに日付・元請・現場名・作業内容・材料込みか手間だけかを日報やメモに残す
- 現金の受取と支払は、その日のうちに記録する
- 元請の支払明細書と通帳の入金を毎月照合する
- 応援に払った分は、相手・現場・日付が分かる領収書か出金伝票を残す
- 車両や自宅の按分の割合と根拠を、年に1回メモにまとめる
決算前に帳簿の状態を確かめたいときは、経理・決算のセルフチェック項目も使えます。
調査の連絡が来たら?当日までの流れと加算税
- 事前通知を受ける税務署から電話で、調査の日時・場所、対象の税目と年分などが伝えられます。税理士に依頼している場合は税理士にも連絡が入ります。仕事の都合が悪ければ、日程の変更を相談できます。
- 資料をそろえる対象の年分の帳簿、通帳、請求書・領収書、元請の支払明細書、日報、車両の記録をそろえ、申告の数字と食い違う所がないかを先に確認します。
- 当日の調査自宅を事務所にしている場合は自宅で行われるのが一般的です。仕事の内容や取引先の聞き取りのあと、帳簿と資料の確認が進みます。
- 追加の資料と確認後日、追加の資料の提出を求められたり、元請などへの確認(反面調査)が行われたりします。
- 結果の説明誤りがあれば内容の説明を受け、修正申告をするか、税務署が更正(税額を正す処分)を行います。問題がなければ、その旨の通知を受けて終わります。
- 納付追加の税金と加算税・延滞税を納めます。所得税が変わると、住民税・個人事業税・国民健康保険料も後から変わります。
税理士に依頼すると、税務代理権限証書を出したうえで、事前通知の受付から当日の立会い、指摘事項の検討までを任せられます。依頼してからの進み方は税務調査の立会いを依頼したときの流れと準備する資料で紹介しています。
指摘を受けたときにかかる加算税
| 種類 | かかる場面 | 割合 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告した税額が少なかった | 原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | 期限までに申告していなかった | 原則15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%) |
| 重加算税 | 売上を隠す、架空の外注費を計上するなど仮装・隠蔽があった | 過少申告の場合35%、無申告の場合40% |
| 延滞税 | 本来の納期限までに納めていなかった | 納付が遅れた日数に応じてかかる |
計算例:売上の計上漏れで所得税が増えた場合
例えば、調査で売上の計上漏れが見つかり、追加で納める所得税が400,000円になったとします。増えた税額が50万円以下なので、過少申告加算税は400,000円×10%=40,000円です。
売上を意図的に隠していたと判断されると、過少申告加算税に代えて重加算税がかかり、400,000円×35%=140,000円になります。いずれも別に延滞税がかかります。
ツール延滞税・加算税の概算を計算する追加で納める税額と納付日を入れると、加算税と延滞税のおおよその金額を確認できます。計算する
調査の事前通知が来る前に、自主的に修正申告や期限後申告をすれば、加算税は軽くなるか、かからない場合があります。申告していない年分や誤りに気づいたら、通知を待たずに手当てするのが負担を抑える近道です。
札幌・北海道の一人親方が注意したいこと
窓口になる税務署と、冬場の仕事の扱い
調査や申告の窓口になる税務署は住所地で決まります。札幌市内は区ごとに5つの税務署に分かれ、中央区は西側と東側で所轄が異なります。2026年7月10日からは5署の内部事務が札幌業務センターに集約され、書面で出す書類は同センターへ郵送します(e-Taxや窓口への持参は所轄の税務署)。
北海道では雪が降る前の秋から年末にかけて作業を終える現場が増えやすく、入金が年明けになる現場の期ズレが確認されやすくなります。冬の間に除雪の仕事をする場合、自分の機械で請け負えば事業の売上、除雪会社に雇われて働けば給与所得として、どちらも確定申告に含めます。
よくある質問
売上が少なくても税務調査は来ますか?
来る可能性はあります。調査の対象は売上の規模だけで決まるわけではなく、申告の内容や、元請など取引先の調査がきっかけになることもあります。申告をしていない場合も調査の対象です。
税務調査は断れますか?日程は変えられますか?
調査そのものを断ることはできず、正当な理由なく質問に答えなかったり検査を拒んだりすると罰則の対象になります。一方、日程は現場の都合などを伝えて調整を相談できます。
家族名義の口座に入った売上も調べられますか?
名義が家族でも、実質的に一人親方本人の売上であれば申告が必要で、調査ではその口座の入出金も確認されることがあります。事業の入金は本人名義の事業用口座に集めておくと説明がしやすくなります。
指摘に納得できないときはどうすればよいですか?
修正申告は自分の判断で出すもので、出すと原則として不服申立てはできません。納得できない場合は修正申告に応じず、税務署の更正を受けたうえで、再調査の請求や審査請求で不服を申し立てる方法があります。
法人化すると、調査で見られる点は変わりますか?
法人では、役員報酬の決め方、社長個人との貸し借り、社用車や交際費の私的な利用などが論点に加わります。帳簿書類の保存期間は7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。
まとめ
一人親方の税務調査は、売上の計上漏れと計上時期、応援への支払いの区分、経費と生活費の区分、消費税の判定が中心です。どれも現場ごとの記録と事業専用の口座、按分の根拠があれば書類で説明できます。調査の連絡が来たら一人で抱え込まず、対象の年分の資料をそろえたうえで、立会いも含めて専門家に相談しましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
一人親方の税務調査・記帳のご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
