扶養控除とはどのような制度か詳しく理解するためのガイド

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結論から言うと、扶養控除の対象は「生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額58万円以下(給与収入なら123万円以下)」です。2025年(令和7年)の税制改正で、従来の103万円基準は123万円に引き上げられました。さらに大学生年代(19歳以上23歳未満)は、新設された特定親族特別控除により、給与収入150万円までなら親が63万円の控除を受けられます。本記事で控除額の体系と実務の注意点を整理します。

扶養控除の対象と控除額

国税庁タックスアンサーNo.1180によると、控除額は扶養親族の区分ごとに次のとおりです。一般の扶養親族(16歳以上)は38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は63万円、老人扶養親族(70歳以上)は48万円、同居老親等は58万円です。16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定には影響します。

具体例として、高校生(17歳)と同居の母(72歳)を扶養している場合、38万円+58万円=96万円の所得控除になります。

令和7年改正:103万円の壁は123万円へ

令和7年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられたことに伴い、扶養親族の所得要件は48万円以下から58万円以下に変わりました。給与収入ベースでは103万円以下から123万円以下への引上げです(令和7年分以後)。高校生のアルバイトなら、年収120万円でも扶養控除の対象のままです。詳細は国税庁の特設ページで確認できます。

大学生年代は特定親族特別控除で150万円まで

令和7年改正では特定親族特別控除(No.1177)が新設されました。19歳以上23歳未満の親族の給与収入が123万円を超えても、150万円までは親が63万円の控除を受けられ、150万円を超えても控除額が段階的に減る仕組みです。大学生の子が年140万円稼いだ場合でも、親は63万円を控除できます。ただし、子ども自身の社会保険の扶養(130万円等)は別判定なので注意してください。

令和8年度税制改正でさらに62万円へ

令和8年度税制改正により、扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入の目安129万円以下)へ引き上げられ、令和8年分以後に適用されます(国税庁・令和8年度改正の解説)。基礎控除側の動きは「基礎控除の引上げと課税最低限178万円」で詳しく解説しています。

年末調整・確定申告での注意点

扶養控除は「扶養控除等(異動)申告書」への記載が基本です。子のバイト収入の見込み違いで扶養を外れていたケースは、後から税務署の指摘(扶養是正)につながりやすい典型例です。毎年12月に実際の収入を確認する習慣をおすすめします。配偶者がいる方は「配偶者控除・配偶者特別控除の解説」、改正全体は「2026年度税制改正のポイント」も参考にしてください。

まとめ

  • 扶養控除の所得要件は58万円以下(給与123万円以下)、令和8年分以後は62万円以下
  • 控除額は一般38万円・特定63万円・老人48万円(同居老親58万円)
  • 大学生年代は特定親族特別控除で150万円まで63万円控除
  • 16歳未満は所得税の控除対象外(住民税には影響)
  • 家族のバイト・パート収入は年末に必ず実額確認を

扶養の判定や年末調整の見直しは、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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