役員貸付金のリスクと解消法|札幌の税理士が4段階で解説

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役員貸付金(会社が社長に貸しているお金)は、早めに計画的に減らしておきたい勘定科目です。

税務上は国税庁が定める利率による利息計上が求められ、金融機関からは「会社のお金が社長に流れている」と見られて融資審査でマイナス評価につながる場合があるためです。本記事では発生原因と、現実的な4段階の解消法を解説します。

読み終えるころには、自社で次に何をすべきかの検討材料が見えてくるはずです。まずは全体像からひとつずつ確認していきましょう。

この記事は、こんな方に役立ちます

  • 札幌・北海道で税理士をお探しの方
  • 会計・税務・経営の相談先を探している方
  • 自社に合うサポートを知りたい方
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この記事のポイント
  • 役員貸付金は認定利息・融資評価の両面で不利な勘定科目
  • 原因(公私混同)を断ってから返済計画を組む
  • 債権放棄は課税リスクのある最終手段
役員貸付金を減らす進め方
認定利息・融資評価で不利な勘定科目と理解する
まず原因(公私混同)を断つ
返済計画を立てて計画的に減らす
債権放棄は課税リスクがある最終手段
目次

なぜ問題になるか:税務と融資の両面

会社から役員への貸付には、国税庁タックスアンサーNo.2606のとおり通常、所定の利率による利息を計上する必要があり、無利息・低利のままだと差額が役員への給与とされるリスクがあります。

また例えば残高500万円の役員貸付金が決算書に載っていると、金融機関は「融資しても社長個人に流れるのでは」と警戒することがあります。審査の見られ方は「融資審査のポイント」をご覧ください。

発生原因を断つ:公私の財布を分ける

多くは「生活費の不足分を会社から引き出す」ことの繰り返しで膨らみます。まず役員報酬を生活実態に合う水準に見直し、会社のカード・口座の私的利用をやめることが出発点になります(「役員報酬の適正額の考え方」参照)。

解消の4段階

  • ①毎月の定額返済計画を組む(役員報酬からの天引きも検討)
  • ②個人資産(保険解約金・不動産等)による一部返済
  • ③将来の役員退職金との相殺を設計(「役員退職金の活用」)
  • ④債権放棄は給与課税・寄附金課税のリスクがあり最終手段。必ず専門家と検討

当事務所では返済計画のシミュレーション作成にAIを活用した下準備を組み合わせ、税理士が最終確認する運用で、現実的な解消ペースの検討を支援しています。

具体例:残高500万円の役員貸付金で何が起きるか

役員貸付金が不利になり得る理由を、残高500万円のケースで具体的に見てみましょう。税務・融資・相続の3面でコストが発生する可能性があります。

税務:会社は国税庁の定める利率(特例基準割合により毎年変動し、近年は概ね年1%前後)で利息を計上する必要があります。利率を1.3%とすると残高500万円で年約6.5万円です。

これを無利息のままにすると差額が社長への給与(賞与)とみなされ、源泉徴収もれや損金不算入を指摘されるリスクがあります。

融資:決算書に役員貸付金500万円が載っていると、金融機関は「融資した運転資金が社長個人に流れるのでは」と警戒することがあります。同じ財務内容でも、役員貸付金があることで審査評価が下がる場合があるのが実務上の感覚です。

相続:見落としがちなのが相続です。役員貸付金は会社から見れば「資産(債権)」にあたります。社長が亡くなると相続人が返済義務を引き継ぐ一方、自社株の評価でも回収可能な債権として評価され、想定していなかった相続税負担につながることがあります。だからこそ残高は早めに計画的に減らしておくことが望ましいといえます。

まとめ

  • 認定利息・融資評価の両面で不利な科目
  • 原因(公私混同)を断ってから返済計画を組む
  • 債権放棄は課税リスクがある最終手段

貸付金残高の解消設計は、当事務所(ジェイスタート会計事務所)へお気軽にご相談ください。

ご相談前に整理しておくとスムーズなこと

  • 業種・規模・法人/個人の別
  • 現在の課題(税務・資金繰り・経営など)
  • 希望する対応方法(訪問・オンライン)
  • 依頼したい範囲(記帳・申告・顧問など)
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関連ページ:会計・税務顧問業務内容・対応事例料金・契約の流れ

※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

出典・参考情報(公的機関)

本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断・アドバイスを行うものではありません。税制・法令は改正される場合があります。実際の申告・手続の際は、上記の公的機関が公表する最新情報をご確認のうえ、税理士など専門家へご相談ください。

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