NISAとは?初心者向けに非課税の仕組みと年360万円枠の使い方

公認会計士・税理士 監修

この記事は、公認会計士・税理士が代表を務める札幌の会計事務所「ジェイスタート会計事務所」が監修しています。

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NISAは、株式や投資信託の売却益と配当が非課税になる制度です。2024年からの現行制度では年間360万円・生涯1,800万円まで投資でき、非課税期間は無期限です。初心者が最初に押さえたい枠の使い方と、損失や配当の受け取り方など税金面の注意点を整理します。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

NISA口座で買った商品の売却益・配当は非課税で、確定申告も不要です。一方、損失はほかの口座の利益と相殺できないため、長期の積立・分散投資に向いた制度です。

  • 年間投資枠は、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円
  • 生涯の非課税保有限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)。売却すると簿価の分の枠が翌年以降に復活する
  • 課税口座なら運用益にかかる20.315%の税金が、NISA口座ではかからない
  • 配当を非課税で受け取るには、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選ぶ
  • 投資に回す前に、生活防衛資金と納税資金を分けて確保する
目次

NISAとは?非課税になるものと口座の基本

NISA(少額投資非課税制度)は、NISA口座で買った株式や投資信託の売却益と、配当・分配金に税金がかからない制度です。課税口座(特定口座・一般口座)では、運用益に所得税・復興特別所得税・住民税をあわせて20.315%がかかります。

現行制度で口座を開けるのは、その年の1月1日時点で18歳以上の国内に住む人です。NISA口座は1人1口座で、金融機関は年単位で変更できます。

360万円年間投資枠(つみたて120万円+成長240万円)
1,800万円生涯の非課税保有限度額(簿価)
無期限非課税で保有できる期間
項目つみたて投資枠成長投資枠
年間投資枠120万円240万円
非課税保有限度額両方の枠の合計で1,800万円そのうち1,200万円まで
対象の商品長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託上場株式・投資信託など
非課税期間無期限無期限
併用できるできる
現行のNISA(2024年〜)の主な内容(2026年10月時点)

年間360万円・生涯1,800万円の枠はどう使う?

年間投資枠は、1年間に新たに買える金額の上限です。つみたて投資枠は毎月10万円の積立で年間の枠を使い切り、成長投資枠と合わせると年360万円まで投資できます。

生涯の非課税保有限度額1,800万円は、買ったときの金額(簿価)で管理します。値上がりして時価が1,800万円を超えても問題はなく、新たに買えなくなるのは簿価の合計が上限に達したときです。

計算例:枠を使い切るまでの期間と、売却したときの枠の復活

例えば、毎年の年間投資枠をすべて使う場合と、NISA口座の投資信託を売却する場合です。

  • つみたて投資枠を毎月使う場合:10万円×12か月=120万円
  • 毎年360万円ずつ投資した場合:1,800万円÷360万円=5年で生涯の枠に達する
  • 簿価100万円で買った投資信託が150万円に値上がりして売却した場合、翌年以降に復活する枠は簿価の100万円
  • このときの値上がり益50万円は非課税。課税口座なら50万円×20.315%=101,575円の税金がかかる

売却で空いた枠は翌年以降に復活しますが、年間投資枠の上限は変わりません。短期の売買を繰り返すと、その年の枠を使い切って買えなくなることがあるため、長く持つ前提で商品を選びます。

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NISAで損をしやすいのはどんなとき?損失・配当・外国株の注意点

損失は損益通算・繰越控除ができない

NISA口座で出た損失は税金の計算上なかったものとされ、課税口座の利益との損益通算や、翌年以後への繰越控除はできません。値動きの大きい商品を短期で売買すると、損失のときの救済がない分だけ不利に働く場合があります。

配当は「株式数比例配分方式」で受け取る

上場株式の配当を非課税で受け取るには、証券会社の口座で配当を受け取る株式数比例配分方式を選びます。銀行口座への振込や郵便局での受取を選ぶと、NISA口座の株式でも配当に課税されます。後から方式を変えても、すでに受け取った配当は非課税に戻せないため、口座を開くときに設定を済ませます。

外国株式の配当には外国の税金がかかる

NISA口座で受け取る外国株式(海外のETFを含む)の配当には、外国で課される税金がかかります。日本では非課税のため、外国税額控除で取り戻すこともできません。配当を重視して外国株式を選ぶときは、この点を踏まえて比べます。

旧NISAを持っている人や、相続のときはどうなる?

2023年以前の旧一般NISA(年120万円・5年)と旧つみたてNISA(年40万円・20年)で買った商品は、現行制度の口座へ移すこと(ロールオーバー)はできません。それぞれの非課税期間が終わるまで、非課税のまま持てます。

非課税期間が終わると、課税口座へ払い出すか、それまでに売却するかを選びます。課税口座に払い出した時の時価が、その後の取得価額になります。金融機関からの通知は見落としがちなので、旧NISAの期限は一覧にして管理します。

相続が起きたときはNISAのままでは引き継げない

NISAの非課税は口座の名義人本人に限られ、相続が起きるとNISA口座のまま引き継ぐことはできません。相続人の課税口座へ移す手続きが必要で、移した後の取得価額は相続開始の日の時価となり、以後の値上がり益は課税の対象です。NISA口座の資産も相続税の対象になる財産のため、家族に口座の存在を伝えておきます。

確定申告・扶養・国民健康保険への影響は?

NISA口座の売却益や配当は所得に含まれないため、確定申告は不要です。配偶者控除・扶養控除の所得の判定や、国民健康保険料・住民税の計算にも影響しません。

項目NISA口座特定口座(源泉徴収あり)一般口座
運用益の税金非課税20.315%を金融機関が源泉徴収20.315%(譲渡益は確定申告で納付)
確定申告不要原則不要(損益通算・繰越控除をするなら申告)譲渡益があれば必要
損失の損益通算・繰越控除できない申告すればできる申告すればできる
扶養・国民健康保険料への影響なし申告しなければなし申告した利益は影響する
NISA口座と課税口座の税金の違い(2026年10月時点)

課税口座の利益は、源泉徴収ありの特定口座なら申告しなくて済みます。ただし、申告して損益通算や繰越控除を使うと、その利益は所得に含まれ、扶養の判定や国民健康保険料に影響することがあります。家族の扶養に入っている人は、この違いを押さえておくと安心です。

個人事業主やフリーランスの場合も、NISAの利益は事業所得と合算されず、確定申告書に書く必要はありません。

iDeCo・小規模企業共済とどう使い分ける?

NISAは引き出しの自由度が高い一方、所得控除はありません。老後資金づくりの制度には、掛金が所得控除になるiDeCoや小規模企業共済もあり、資金の性格(いつ使うお金か、途中で引き出すか)で使い分けます。

制度掛金・投資額受け取るとき引き出し
NISA所得控除はない運用益は非課税いつでも売却できる
iDeCo掛金は全額が所得控除一時金は退職所得、年金は雑所得として課税原則60歳まで引き出せない
小規模企業共済(個人事業主・小規模企業の役員)掛金は全額が所得控除一括で受け取る共済金は退職所得などとして課税廃業・退任のときなど。任意解約は元本割れの場合がある
NISA・iDeCo・小規模企業共済の税金の比較(2026年10月時点)

iDeCoの掛金の上限は、自営業者(第1号)が月6.8万円で、2026年12月拠出分(2027年1月引落し)から月7.5万円になります。会社員(第2号)は、同じ時期から企業年金などと合算して月6.2万円に引き上げられます。制度の詳しい内容はiDeCoの解説で確認できます。

経営者や個人事業主は、投資に回す前に納税資金と生活防衛資金を分けて確保することが先です。納税や仕入れの支払いに充てる予定のお金を運用に回すと、相場の下落と納期が重なったときに資金繰りが苦しくなります。

NISA・iDeCo・小規模企業共済の組み合わせ方は、所得の水準や事業の資金計画で変わります。税金面の試算は初回無料でご相談いただけます。

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始める前の準備と、制度改正への備え

  1. 資金を分ける生活防衛資金と納税資金を、投資に回すお金と別に確保します。
  2. 口座を開く金融機関を選び、NISA口座を開きます(1人1口座)。課税口座も一緒に開くのが一般的です。
  3. 配当の受取方法を設定する株式を買う予定があれば、株式数比例配分方式を選びます。
  4. つみたて投資枠から始める毎月の積立額を決め、成長投資枠は必要に応じて使います。
  5. 年に一度見直す枠の使用状況、旧NISAの期限、制度改正の有無を、年末調整や確定申告の準備とあわせて確認します。

NISAは制度の見直しが続いている分野で、令和8年度税制改正でも、つみたて投資枠の対象年齢や対象商品の見直しなどが議論・措置されています。開始時期や具体的な内容は、金融庁のNISA特設サイトや2026年度税制改正そのほかの注目点で確認してください。寄附で住民税・所得税が軽くなるふるさと納税の仕組みも、家計の税金対策としてあわせて検討できます。

よくある質問

NISA口座の金融機関を変えると、買った商品も移せますか?

金融機関の変更は年単位でできますが、それまでにNISA口座で買った商品は新しい金融機関へ移せません。元の金融機関で持ち続けるか、売却します。その年にすでにNISA口座で買付けをしている場合、変更は翌年分からになります。

子どもや配偶者の名義のNISA口座で、親のお金を運用してもいいですか?

親が子の名義の口座に資金を出すと、その資金は子への贈与になります。年110万円の基礎控除を超える贈与には贈与税がかかり、贈与の実態がなく名義だけを借りた口座は、親の財産(名義預金)とみなされることがあります。

NISAとiDeCo、どちらを先に始めるべきですか?

所得税・住民税の負担を軽くしたいなら掛金が所得控除になるiDeCo、途中で引き出す可能性があるお金ならいつでも売却できるNISAが向いています。所得が少なく税金がかからない人は、iDeCoの所得控除の効果が小さくなります。

使わなかった年間投資枠は、翌年に繰り越せますか?

繰り越せません。使わなかった年間投資枠は翌年に持ち越せず、翌年もつみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円が上限です。

まとめ

NISAは、年間360万円・生涯1,800万円の枠で売却益と配当が非課税になり、非課税期間も無期限の制度です。損失をほかの口座と相殺できないこと、配当の受取方式、旧NISAの期限、相続のときの扱いを理解しておきます。そのうえで、生活防衛資金と納税資金を確保してから長期の積立に使うのが基本です。所得控除のあるiDeCoや小規模企業共済との使い分けも、家計と事業の資金計画にあわせて考えましょう。

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂

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