結論から言うと、個人事業税は「(事業の所得-事業主控除290万円)×業種別税率(3~5%)」で計算される都道府県税です。つまり事業の所得が290万円以下ならかかりません。確定申告をしていれば別途の申告は不要で、都道府県から届く納税通知書で納めます。本記事では対象業種、計算例、納付時期、経費処理までを整理します。
誰にかかるか:法定業種と税率
個人事業税は地方税法で定められた法定業種(70業種)に課され、ほとんどの業種は税率5%です(畜産・水産等は4%、あんま・マッサージ等は3%)。飲食業・小売業・建設業・コンサルティング業など幅広く対象です。一方、文筆業など法定業種に当たらない事業は課税されないこともあり、実態での判定になります。北海道の場合の窓口は道の総合振興局・振興局で、詳細は北海道の道税ページで確認できます。
計算例:所得500万円の場合
事業の所得(青色申告特別控除前)が500万円のコンサルタント(税率5%)の場合、(500万円-290万円)×5%=10万5,000円が年税額です。注意点は、青色申告特別控除(最大65万円)は事業税の計算では適用されないこと。所得税とは課税ベースが少し違うのです。なお、事業主控除は営業期間が1年未満の年は月割りになります。
納付時期と経費処理
納期は原則として8月、11月の年2回で、都道府県から送られる納税通知書で納付します。重要なのは、個人事業税は所得税や住民税と違い、支払った年の必要経費(租税公課)にできることです。記帳漏れが多い項目なので、納付書の控えを必ず保存しましょう。住民税との違いは「住民税の解説」、節税全般は「節税対策一覧」も参考にしてください。
法人化との関係
事業の所得が増えてくると、個人事業税を含めた個人の税負担と、法人化した場合の負担の比較が論点になります。判断の目安は「法人化のタイミングと判断基準」で解説しています。
まとめ
- 事業主控除290万円を超えた所得に3~5%(多くは5%)
- 確定申告をしていれば別途申告不要、8月・11月に納付
- 青色申告特別控除は事業税には適用されない
- 支払った事業税は必要経費にできる
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※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
