防水工事業に強い税理士の選び方|工事会計・経審の論点と顧問料の決まり方

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防水工事業に強い税理士は、請負工事の売上計上の時期、職人への外注費と給与の区分、インボイスと簡易課税の区分、建設業許可や経審向けの財務諸表まで、実務に沿って説明できるかで選びます。顧問料は売上規模と依頼範囲で決まるため、作業範囲をそろえて比べます。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

防水工事業には、建設業特有の売上計上の時期・外注費の処理・建設業許可と経審への対応など、一般の商店やサービス業とは異なる論点があります。建設業の申告経験、経審への対応、連絡の速さ、料金の内訳の明確さを基準に選ぶと後悔が少なくなります。

  • 請負工事の売上は、完成して引き渡した日に計上するのが原則
  • 一人親方への支払いは外注費か給与かを実態で判断。免税事業者への外注は、完了日が2026年10月1日〜2028年9月30日なら70%を控除
  • 簡易課税では、材料持ちの防水工事は第3種(70%)、材料支給の手間請けは第4種(60%)
  • 建設業許可業者は建設業法の様式の財務諸表で決算変更届を出し、公共工事を直接受けるには経審が必要
  • 顧問料は売上規模と依頼範囲で決まる。見積りは作業範囲をそろえて比べる
目次

防水工事業とは?税務で押さえたい論点

防水工事業は、建設業許可の業種区分の一つです。アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、シーリングなど、屋上・ベランダ・外壁などから建物に水が入らないようにする工事を行います。マンションの大規模修繕の一部として元請けから請け負う会社もあれば、戸建てや店舗の施主から直接受ける会社もあります。

税理士を選ぶ前に、自社の税務でどのような論点が生じやすいかを知っておくと、選考の基準が明確になります。

論点内容確認したいこと
売上計上の時期請負工事の売上は、工事が完成して引き渡した時点が原則。工期が期末をまたぐ工事は扱いに注意引渡しの日の判定と、未完成の工事の原価の繰越し
外注費と給与の区分一人親方や個人の職人への支払いが、外注費(消費税の課税仕入れ)か給与(源泉徴収が必要)か契約と働き方の実態に沿った区分
インボイス・簡易課税外注先の登録状況で仕入税額控除が変わる。簡易課税は工事の形で区分が変わる登録の判断と、第3種・第4種の区分
建設業許可・経審決算変更届や経審の財務諸表は、一般企業と様式が異なる建設業法の様式への組替えと、業種別の完成工事高の集計
防水保証と補修長期の保証を付けた工事の補修費用が、後の期に発生する保証に備えた費用の税務上の扱い
材料の在庫防水シートや防水材などの期末在庫を、そのまま経費にしてしまう期末の棚卸の手順
防水工事業の主な会計・税務の論点

売上は完成引渡し。期をまたぐ工事に注意

請負工事の売上は、原則として工事が完成し、引き渡した時点で計上します。工期が期末をまたぐ場合は、引き渡すまでにかかった原価を「未成工事支出金」として資産に計上し、引渡しの期に売上と対応させます。工期の長い大規模な工事では、一定の要件のもとで工事の進み具合に応じて売上を計上する方法(工事進行基準)が関係することもあります。

外注費と給与、インボイスと簡易課税の区分

職人への支払いが外注費か給与かは、契約の名目ではなく、指揮命令の有無や材料・道具の負担など、働き方の実態で判断されます。給与と判断されれば課税仕入れにならず、源泉徴収や社会保険の対象にもなります。

インボイス制度は2023年10月から始まり、外注先の登録状況によって仕入税額控除の扱いが変わります。免税事業者の職人への外注は、工事の完了日が2026年10月1日〜2028年9月30日なら、消費税相当額の70%を控除します。簡易課税では、材料を自社で調達する防水工事は第3種(みなし仕入率70%)、元請けから防水材の無償支給を受けて施工だけを行う工事は第4種(60%)です。

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簡易課税の納税額を計算する売上と事業区分を入れると、簡易課税で納める消費税の目安を確認できます。計算する

防水保証の補修費用は、実際に補修したときの経費

防水工事には長期の保証を付けることがあり、保証期間中の補修費用は後の期に発生します。会計では将来の補修に備えて引当金を計上する考え方もありますが、法人税法で損金にできる引当金は貸倒引当金などに限られているため、保証に備えた引当金は損金になりません。税務上は、実際に補修を行った期の費用として処理します。

外注費の区分や、インボイス・簡易課税の判定は、工事の契約の形で変わります。初回無料で確認できます。

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防水工事業に強い税理士はどう選ぶ?

建設業や防水工事業の会計に慣れた税理士かどうかは、次の基準で確かめると候補を絞りやすくなります。

  • 建設業の申告経験があるか(未成工事や完成工事高の扱いを、具体的に説明できるか)
  • 経営事項審査(経審)に対応できるか(公共工事を目指す場合は、財務諸表の組替えが必要)
  • 連絡が早いか(税務署からの照会や許可の更新など、期限のある手続きが多い)
  • 料金の内訳が明確か(顧問料・決算料・申告料の内訳が、事前に示されるか)
  • 工事台帳と会計データをつなぐ方法を提案できるか

決算変更届と経審では「建設業法の様式」が必要

建設業許可を受けている会社は、毎事業年度の終了後に決算変更届(事業年度終了届)を提出します。公共工事を発注者から直接請け負うには経営事項審査も必要で、財務諸表は建設業法の様式で作り、完成工事高は許可を受けた業種ごとに分けて集計します。

防水工事と塗装工事など複数の業種の工事を行う会社は、日々の記帳の段階で工事の種類を分けておくと、組替えの手間が減ります。

顧問料はどう決まる?

税理士の顧問料は、事務所の規模、提供するサービスの範囲、依頼する会社の売上規模によって大きく異なります。売上規模が大きくなるほど取引の量や確認事項が増えるため、顧問料も上がる傾向にあります。

顧問料は売上規模が大きくなるほど上がる傾向がありますが、実際の金額は事務所や依頼する作業の範囲によって大きく変わります。記帳代行・給与計算・年末調整・経審対応は、別に費用がかかる場合があります。

料金が変わる要素内容
売上規模・工事件数取引の量が増えるほど、記帳と確認の手間が増える
記帳の分担自社で記帳するか、記帳代行まで任せるか
面談の頻度毎月か、決算前だけか
給与計算・年末調整職人や事務員を雇用しているか
建設業許可・経審の書類決算変更届や経審向けの財務諸表の作成を含めるか
顧問料が変わる主な要素

見積りを比べるときは、金額よりも作業範囲をそろえることが大切です。当事務所の料金と契約の流れは「料金・契約の流れ」でご確認いただけます。なお、当事務所は決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしておらず、継続的な顧問契約でサポートしています。

税理士に依頼すると何が変わる?

防水工事業の経営者が税理士を活用することで変わる主なポイントは、次のとおりです。

  • 工事ごとの収益管理(原価管理)が整い、どの工事で利益が出ているかが見える
  • 外注費・材料費・人件費の仕訳が正確になり、消費税の申告誤りを減らせる
  • 法人化や建設業許可の取得・更新に適したタイミングの助言を受けられる
  • 銀行融資の際に、工事別の採算を説明できる信頼性の高い決算書を出せる
  • 税務調査で見られやすい外注費や売上計上時期の根拠資料を、日頃からそろえておける

材料費や外注費の支払いが入金より先に来やすい工事業では、決算の数字を融資の審査で説明できることが資金繰りに直結します。月次で数字を締める流れは「中小企業の経理・会計処理ガイドで月次決算の進め方を確認する」も参考になります。

相談先はどう探す?初回面談で確認すること

相談先を探すときは、公式サイトで建設業の取扱いや料金の考え方が示されているかを確認し、同業者や取引先から話を聞くのも一つの方法です。最終的な決め手は、初回面談で自社の論点を具体的に質問し、その答え方を確かめることです。

  1. 直近の決算書と申告書を用意する利益の推移と、これまでの処理の方法が分かります。
  2. 工事台帳と外注先の一覧を用意する工事ごとの原価の集め方と、一人親方の登録状況が分かります。
  3. 建設業許可の内容を伝える許可の業種と更新の時期、経審を受けているかを共有します。
  4. 自社の論点を質問する未成工事、外注費の区分、簡易課税の区分を具体的に聞きます。
  5. 作業範囲と料金の内訳を確認する記帳・決算・許可の書類・調査対応のどこまでが含まれるかを確かめます。

札幌市内や近郊で防水工事業を営む方は、当事務所の初回無料相談(オンライン対応可)もご利用いただけます。

北海道の防水工事業で気をつけたいことは?

北海道では、冬の気候が工事の時期と資金繰りに大きく影響します。税金の納付や決算の時期も、工事の季節の波にあわせて考えておくと慌てずに済みます。

冬は屋外の防水工事が限られ、工事は雪のない時期に集中する

低温や積雪の時期は、屋上やベランダなど屋外の防水工事の施工が限られ、工事は雪のない時期に集中しがちです。材料や外注費の支払いが重なる繁忙期と、売上が落ちる冬とで資金の出入りが大きく変わるため、繁忙期の利益から冬の固定費と納税資金を分けておきましょう。

法人の場合は、工事の少ない時期に決算月を置くと、棚卸や決算の作業に時間を取りやすくなります。

よくある質問

期末に残った防水シートや材料は、経費になりますか?

期末に使い残した材料は、棚卸資産として資産に計上し、使った期の原価にします。工事に投入済みで未完成の分は、未成工事支出金に含めます。期末に数量を数えて記録する手順を決めておきましょう。

経審を受けない会社でも、建設業法の様式の決算書は必要ですか?

建設業許可を受けている会社は、経審を受けるかどうかにかかわらず、毎事業年度の決算変更届に建設業法の様式の財務諸表を添付します。経審は、公共工事を発注者から直接請け負う場合に必要な審査です。

高圧洗浄機や溶接機などを買ったときは、すぐに経費にできますか?

取得価額によります。10万円未満は全額をその年の経費に、20万円未満は3年で均等に経費にできます。青色申告の中小事業者は、2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、年300万円まで一括で経費にできます(2029年3月31日までの取得)。この特例で経費にした資産も、毎年1月31日が期限の償却資産の申告の対象になります。

個人事業でも経審は受けられますか?

建設業許可を受けていれば、個人事業でも経審を受けられます。財務諸表は、確定申告の内容をもとに建設業法の様式で作成します。

まとめ

防水工事業には、売上計上の時期・外注費の区分・インボイスと簡易課税・建設業許可と経審など、業種特有の論点があります。建設業の申告経験、経審への対応、連絡の速さ、料金の内訳の明確さを基準に選び、顧問料は作業範囲をそろえて比べましょう。税理士が入ることで、原価管理から融資・法人化のタイミングまで一貫した支援を受けられます。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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