結論から言うと、空き家を放置して市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税を最大6分の1に軽減している住宅用地特例が外れ、税負担が最大6倍に跳ね上がります。2023年12月施行の改正空家法で「管理不全空家」が加わり、対象が広がった点が重要です。本記事で仕組みと対策を整理します。
住宅用地特例とは:土地の税が1/6になる仕組み
住宅の敷地は、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の固定資産税課税標準が6分の1、200㎡超の部分も3分の1に軽減されています(国土交通省資料)。古い家でも建物が建っていればこの特例が効くため、「壊すと税金が上がるから残す」という状態が生まれてきました。その対策として設けられたのが空家法による特例解除の仕組みです。
特定空家・管理不全空家に指定されるとどうなるか
倒壊のおそれや著しい衆生上の問題がある「特定空家」に加え、2023年12月13日施行の改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」も制度化されました。いずれも市区町村長の勧告を受けると住宅用地特例の対象から除外され、土地の固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になります。札幌のような積雪地域では、雪の重みによる屋根・軟屋の坴損が指導のきっかけになる例もあり、冬期前の点検が欠かせません。
空き家の出口戦略:管理・活用・売却
選択肢は大きく3つです。第一に、適切に管理して指定を避ける(定期的な換気・点検・除雪の委託等)。第二に、賃貸や解体後の土地活用。第三に、売却です。相続した空き家を売る場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(国税庁タックスアンサーNo.3306)があり、譲渡期限や耐震要件・取壊要件などが定められています。売却時の税金全般は「譲渡所得税の解説」をご覧ください。
固定資産税の基本も押さえる
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税で、標準税率は1.4%です。詳しくは「固定資産税・都市計画税の基礎知識」で解説しています。相続した実家の扱いに迷ったら、相続全体の設計(「相続対策の全体像」)とせっと検討するのがおすすめです。
まとめ
- 住宅用地特例で土地の固定資産税は1/6(200㎡以下)に軽減されている
- 特定空家・管理不全空家の勧告で特例が外れ最大6倍に
- 2023年12月の法改正で「放置予備軍」の段階から対象に
- 管理・活用・売却の方針を早めに決める。売却なら空き家の3,000万円控除も検討
札幌・北海道の空き家の税務は、ジェイスタート会計事務所へお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の適用にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。
