弥生会計からマネーフォワード クラウドへの乗り換えは、事業年度の期首(個人は1月1日、法人は事業年度の開始日)に合わせ、前期の決算が固まってから期首残高を確定させるのが基本です。科目と税区分の設定、期首残高、連携の再設定、並行期間での残高照合の順に進め、旧データは保存期間まで残します。
この記事の結論
乗り換えは期首に合わせ、期首残高の貸借一致と、預金残高が1円まで合うことを確かめてから弥生会計への入力を止めます。
- 移行日は期首が基本。期中に移すなら、期首から移行日までの仕訳も新しいソフトに移す
- 勘定科目・補助科目・消費税の設定を先に整え、そのうえで前期末の貸借対照表から期首残高を入れる
- 銀行・カードの連携は切り替え日を決めて設定し直し、手入力との二重計上を防ぐ
- 並行期間(目安1か月程度)で試算表と預金残高を突き合わせてから切り替える
- 弥生会計の帳簿は、法人なら原則7年など保存期間のあいだ見られる状態で残す
乗り換えはいつ・どの順番で進める?
移行日は事業年度の期首にそろえるのが最もスムーズです。個人事業主なら1月1日、法人なら事業年度の開始日です。期首に合わせれば、新しいソフトに入れるのは期首残高と期首以後の仕訳だけで済み、1つの事業年度の帳簿が2つのソフトに分かれません。
期中でも乗り換えはできます。ただし決算書は事業年度の1年分をまとめて作るため、期首から移行日までの仕訳も新しいソフトに移す必要があります。仕訳を全件取り込むか、月ごとの合計を仕訳として入れるかを先に決めておきます。
| 移行のタイミング | 新しいソフトに入れるもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 期首(おすすめ) | 前期末の残高(期首残高)と期首以後の仕訳 | 前期の決算が確定するまで、期首残高は仮の数字になる |
| 期中 | 期首残高、期首から移行日までの仕訳(全件か月ごとの合計)、移行日以後の仕訳 | 移した仕訳の合計が弥生会計の月次の試算表と一致するかを月ごとに確認する |
| 決算の直前 | 避けたほうがよい | 決算整理と移行作業が重なり、数字の確認が追いつかない |
作業は次の6段階で進めます。期首残高より先に科目を整えるのは、独自の科目や補助科目が新しいソフトにないと、その残高を入力できないためです。
- 準備前期の決算・申告の状況を確認し、弥生会計のバックアップと帳簿の出力を済ませます。
- 基本設定事業年度、消費税の経理方式(税抜か税込か)と課税方式を前期と同じ内容で設定します。
- 勘定科目・補助科目弥生会計の科目と対応させ、足りない科目と口座別・取引先別の補助科目を作ります。
- 期首残高前期末の貸借対照表から科目・補助科目ごとに入力し、貸借の一致を確認します。
- 連携と自動仕訳銀行口座・クレジットカードの連携を設定し直し、取引先ごとの仕訳ルールを作ります。
- 並行期間と切り替え試算表と預金残高を突き合わせ、一致を確認してから弥生会計への入力を止めます。
1月1日に乗り換える個人事業主の進め方
前年分の確定申告は2月16日〜3月15日に行うため(令和8年分は2027年2月16日〜3月15日)、1月の時点では前年末の残高がまだ確定していません。1月からの仕訳は新しいソフトで入力を始め、前年分の決算整理(減価償却・棚卸など)が終わった段階で期首残高を確定させると、作業が止まりません。
法人も申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内のため、同じ考え方で進められます。年間の申告・納付の時期は個人事業主の年間スケジュールで確認できます。
移行前に何を準備する?旧データの保存も含めて確認
作業の前に、弥生会計のデータを「確定した状態」にしておきます。前期の数字が動いている途中で移すと、どちらのソフトの数字が正しいのかを確かめる手間が増えます。
- 前期の決算・確定申告が終わっているか(終わっていなければ、期首残高を後から確定させる前提で進める)
- 未処理の取引(取り込んだまま仕訳にしていない明細、仮払金・仮受金の残り)が残っていないか
- 弥生会計のバックアップファイルを保存したか
- 仕訳帳・総勘定元帳・決算書・固定資産台帳を、PDFなど後から開ける形で出力したか
- マネーフォワード クラウドの無料トライアルで、画面の操作と、自社の銀行・カードが連携できるかを確かめたか
- 弥生会計の契約(サポートやクラウド版の利用料)の更新日を確認したか
乗り換え先の製品は事業の形で分かれます。個人事業主はマネーフォワード クラウド確定申告、法人はマネーフォワード クラウド会計です。弥生の側も、個人向けのやよいの青色申告から移すのか、法人向けの弥生会計から移すのかを最初に確認しておきます。製品の仕様や機能は変わることがあるため、操作の細部は各社の公式サイトで確認してください。
見落としやすいのが、乗り換えた後の旧データの扱いです。過去の帳簿は、税務調査などで提示を求められることがあります。税務署が更正できる期間は原則として法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為がある場合は7年、法人の欠損金額に係る更正は10年)です。
| 区分 | 帳簿・書類の保存期間 |
|---|---|
| 法人 | 帳簿書類は7年(欠損金が生じた事業年度は10年) |
| 個人の青色申告者 | 帳簿と決算関係書類・現金預金取引等関係書類は7年(前々年分の所得が300万円以下なら現金預金取引等関係書類は5年)、その他の書類は5年 |
解約する前に、見られる形で出力しておく
旧ソフトを解約すると、過去のデータを開けなくなる場合があります。解約の前に帳簿・決算書・固定資産台帳を出力し、保存期間のあいだ提示できる状態にしておきます。
弥生のサービスに請求書のPDFなどの電子取引データを保管していた場合も注意が必要です。2024年1月1日以後の電子取引データは電子のまま保存する義務があるため、解約で失わないよう、検索できる状態で移し替えます。
勘定科目・税区分・固定資産台帳はどう引き継ぐ?
弥生会計とマネーフォワード クラウドでは、初期設定の勘定科目の名前や体系が一部違います。科目の対応関係(マッピング)を決めずに始めると、自動仕訳の精度が下がり、前期との比較もしにくくなります。
| 引き継ぐ設定 | 確認すること |
|---|---|
| 同じ名前の科目(現金・普通預金・売掛金など) | そのまま対応させる。口座別・取引先別の補助科目は新しいソフトで作り直す |
| 役員報酬などの人件費 | 科目名は同じでも、補助科目や部門の設定を前期とそろえる |
| 消耗品費・事務用品費など似た科目 | 弥生会計で使っていた区分に合わせて対応させる |
| 独自に追加した科目 | 新しいソフトにも同じ名前で追加する。使っていない科目は移行を機に整理する |
| 部門 | 店舗別・事業別に部門を使っていたら、同じ区分で設定する |
| 科目ごとの税区分 | 課税・非課税・不課税などの初期値が、自社の取引に合っているかを確認する |
移行は科目を整理するよい機会ですが、統合しすぎると前期と同じ基準で比べられなくなります。決算書に表示する科目は前期と合わせ、細かい管理は補助科目で行うのが無難です。
消費税の設定:経過措置の控除割合と申告方法
消費税の設定は税額に直結します。税抜経理か税込経理かは前期と同じにし、本則課税・簡易課税・2割特例のどれで申告するかを設定します。簡易課税の場合は、売上ごとに第1種〜第6種の事業区分を設定しないと、みなし仕入率が正しく計算されません。
免税事業者などインボイスのない相手からの仕入れは、経過措置により一定の割合を控除できます。割合は課税仕入れの日(引渡しや役務の完了の日)で決まるため、新しいソフトの税区分がこの割合に対応しているか、帳簿に「80%控除対象」などの記載が残るかを確認します。
| 課税仕入れの日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除できない |
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わります(個人は令和8年分まで、3月決算法人は2027年3月期まで)。個人事業者は、令和9年分・令和10年分に3割特例を使える場合があります。申告方法が変わる時期と乗り換えが重なるときは、課税期間ごとに設定を見直します。
固定資産台帳も1件ずつ引き継ぐ
減価償却の計算は固定資産台帳が元になります。資産ごとに取得日・取得価額・償却方法・耐用年数・期首の帳簿価額を登録し、新しいソフトで計算した償却費が弥生会計の予定額と合うかを確かめます。20万円未満の一括償却資産は、残りの償却額も忘れずに引き継ぎます。
少額減価償却資産の特例(2026年4月1日以後の取得は40万円未満、2026年3月31日までの取得は30万円未満)で全額を経費にした資産も、償却資産の申告の対象です。札幌市など市町村への償却資産の申告は毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)が期限のため、台帳から外さずに残しておきます。
科目の対応や消費税の設定は、業種や取引の形で正解が変わります。移行前の設定を初回無料で確認できます。
無料で相談する期首残高はどう入力する?貸借一致と元入金の確認
移行で最も重要なのが期首残高(開始残高)の入力です。前期末の貸借対照表の残高を、新しいソフトに科目ごとに入れます。ここがずれると、その後の試算表や決算書がすべてずれてしまいます。
- 前期末の貸借対照表を出力する弥生会計で、決算整理を終えた後の貸借対照表と、補助科目ごとの残高一覧を出力します。
- 科目ごとに入力する新しいソフトの期首残高の設定画面に、資産・負債・純資産の金額を入力します。
- 補助科目の内訳も入れる売掛金・買掛金・未払費用・預金などは取引先別・口座別の内訳も入力し、合計が科目の残高と一致するかを確かめます。
- 貸借の一致を確認する資産の合計と、負債・純資産の合計が一致していることを確認します。
- 弥生会計と1科目ずつ比べる新しいソフトで出した期首時点の貸借対照表を、弥生会計の前期末の貸借対照表と並べて照合します。
純資産の部は、個人事業主と法人で考え方が違います。個人の事業主貸・事業主借は年をまたいで繰り越さず、前年の所得などとあわせて元入金に組み入れます。
個人事業主の場合
- 事業主貸・事業主借は期首にゼロから始める
- 元入金は「期首の資産合計−期首の負債合計」になる
- 前年の青色申告特別控除前の所得は元入金に含める
法人の場合
- 繰越利益剰余金は前期末の残高をそのまま引き継ぐ
- 未払法人税等・未払消費税等の計上漏れがないか確認する
- 資本金は登記されている金額と一致させる
計算例:個人事業主の期首の元入金
例えば、前年末の元入金が300万円、前年の青色申告特別控除前の所得が420万円、前年末の事業主借が30万円、事業主貸が380万円の場合、期首の元入金は次のとおりです。
300万円+420万円+30万円−380万円=370万円
この370万円は、期首の資産合計から負債合計を差し引いた金額と一致するはずです。一致しなければ、期首残高のどこかに入力漏れがあります。
貸借の差額を「仮の科目」で埋めない
貸借が合わないときに、差額を元入金や繰越利益剰余金、仮勘定に入れて合わせてしまうと、原因が分からないまま1年間の帳簿が進みます。補助科目の入力漏れや、決算整理前の数字を使っていないかを先に確認します。
銀行・カード連携の再設定と二重計上を防ぐには?
銀行口座やクレジットカードの自動連携(API連携)は、弥生会計側の連携を解除してから、マネーフォワード クラウドで設定し直します。連携を切り替える日をはっきり決めておくと、同じ取引が二重に入るのを防げます。
- 連携を始めたときに過去の明細がまとめて取り込まれることがあるため、移行日より前の明細は仕訳にしない
- 連携明細から仕訳を作る取引は、領収書や請求書から別に手入力しない
- 源泉徴収などで請求額と入金額が違う取引は、連携明細の側で差額も含めた複合仕訳にする
- 弥生会計で使っていた仕訳の辞書や取込みのルールは、新しいソフトの自動仕訳ルールとして作り直す
- 現金払い・連携していない口座・未払いや前払いの計上・決算整理だけを、証憑から個別に入力する
証憑は「仕訳の材料」、仕訳は連携明細で作る
領収書や請求書は、連携明細の勘定科目・税区分・インボイスの有無を決めるための資料として使います。連携している取引を証憑からも起票すると、経費や売上が二重に計上されます。取引先ごとのルール作りなど、マネーフォワード クラウドの日々の使い方はマネーフォワード クラウドの実務ガイドで整理しています。
並行期間はどう運用する?切り替え完了の判断基準
移行直後は、弥生会計とマネーフォワード クラウドを一定期間並行して使うと、数字の不一致を早く見つけられます。目安は移行月の翌月末まで(1か月程度)で、同じ期間の仕訳を両方に入力し、試算表を比べます。
切り替えてよいかは、次の項目がすべてそろったかで判断します。
- 両方の試算表で、すべての科目の残高が一致している
- 預金・クレジットカードの帳簿残高が、通帳や利用明細の残高と補助科目ごとに1円まで一致している
- まだ仕訳にしていない明細があるときは「帳簿残高+未処理の明細の増減=実際の残高」で説明がつく
- 売掛金・買掛金の取引先別の残高が、請求書や支払予定と合っている
- 固定資産台帳の期首帳簿価額の合計が、貸借対照表の固定資産の残高と一致している
すべて確認できたら弥生会計への入力を止め、マネーフォワード クラウド一本に切り替えます。差異が出たときは、科目の対応の誤りや期首残高の入力漏れが原因であることが多いため、次の表の順に確認します。
| よくあるずれ | 主な原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 預金残高が合わない | 移行日より前の明細の取込み、手入力と連携の二重計上 | 連携の開始日をそろえ、手入力する取引の範囲を決める |
| 期首の貸借が合わない | 補助科目の入力漏れ、決算整理前の数字の使用 | 決算整理後の貸借対照表から入力し直す |
| 利益が弥生会計と違う | 科目の対応の違い、税抜・税込の設定の違い | 科目の対応表と経理方式を前期とそろえる |
| 消費税の額が違う | 税区分の初期値の違い、経過措置の割合の設定漏れ | 主な取引の税区分を一覧にして確認する |
| 減価償却費が違う | 台帳への登録漏れ、耐用年数や償却方法の入力ミス | 資産ごとの償却費を前期の明細と比べる |
移行作業を専門家と進める場合
当事務所では、会計・税務顧問の契約の中で、科目の対応、期首残高の設定、移行後の残高照合までを支援しています。決算・申告だけのスポットのご依頼はお受けしていません。
青色申告特別控除と電子帳簿保存はどう変わる?
会計ソフトを変えること自体で、税務署への届出が必要になることは通常ありません。青色申告の承認や消費税の届出も、そのまま続きます。ただし個人事業主の青色申告特別控除は、帳簿の保存方法と申告の方法で控除額が変わるため、乗り換え先で要件を満たせる設定になっているかを確認します。
| 年分 | 控除額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 令和8年分まで | 65万円 | 55万円の要件に加え、e-Taxでの申告か電子帳簿保存 |
| 令和8年分まで | 55万円 | 正規の簿記、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内申告 |
| 令和9年分以後 | 75万円 | 65万円の要件に加え、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の電磁的記録で保存する等 |
| 令和9年分以後 | 65万円 | 従来の55万円の要件に加え、期限内にe-Taxで申告 |
| 共通 | 10万円 | 上記以外の青色申告(令和9年分以後は、簡易簿記で前々年の収入が1,000万円を超える場合は対象外) |
令和9年分(2027年分)から75万円の控除を目指すなら、乗り換え先で仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件どおりに保存できるかを、移行の時点で確かめておくと二度手間になりません。要件の細部は国税庁の案内で確認してください。
無料ツール青色申告と白色申告の節税効果を比べる所得金額を入れると、青色申告特別控除を使った場合の税額の差を試算できます。計算する
請求書のPDFなど電子で受け取った書類(電子取引データ)は、使うソフトにかかわらず電子のまま保存します。要件は改ざん防止・ディスプレイ等での表示・検索(日付・金額・取引先)です。基準期間の売上高が5,000万円以下などの事業者は、税務調査でのダウンロードの求めに応じれば検索の要件は不要です。
優良な電子帳簿の届出(過少申告加算税の5%軽減)をしている場合は、新しいソフトでも同じ要件を満たせるかを事前に確認します。法人の場合も、電子取引データの保存先を変えるときは、旧サービスに残したデータを含めて要件を満たす状態を保ちます。
よくある質問
弥生会計の過去の仕訳データは、マネーフォワード クラウドに取り込めますか?
弥生会計から仕訳データを書き出し、マネーフォワード クラウドに取り込む方法があります。対応する形式や手順はソフトのバージョンで変わるため、各社のヘルプで確認してください。前期との比較のために前期分を取り込む場合も、期首残高が前期末の貸借対照表と一致しているかは別に確認します。
freeeなど、マネーフォワード以外のクラウド会計に移る場合も同じ手順ですか?
期首に合わせる、科目と税区分を整えてから期首残高を入れる、並行期間で残高を照合する、旧データを保存期間のあいだ残す、という流れはどのソフトでも同じです。違うのは初期設定の科目体系、データの取込みの形式、連携できる金融機関なので、無料トライアルなどで先に確かめます。
弥生会計はいつ解約すればよいですか?
並行期間を終えて残高の一致を確認し、過去の帳簿・決算書・固定資産台帳を出力し終えてからにします。前期の申告内容を確認したいときや税務調査に備えて、保存期間のあいだは過去の帳簿をすぐ見られる状態にしておきます。
給与計算や請求書のソフトも同時に乗り換えるべきですか?
同時である必要はありません。給与計算は年末調整で1年分の支給額を集計するため、1月に支払う給与から切り替えると集計が1つのソフトで完結します。請求書のソフトは、登録番号や税率ごとの消費税額など、インボイスの記載事項の設定を確かめてから切り替えます。
まとめ
弥生会計からマネーフォワード クラウドへの乗り換えは、期首に合わせ、科目と税区分を整えてから期首残高を入れ、並行期間で預金残高まで一致させてから切り替えるのが基本です。消費税の経過措置や青色申告特別控除の要件など、ソフトの設定が税額に直結する部分は移行のときに見直しておきましょう。弥生会計のデータは、保存期間のあいだ見られる状態で残しておきます。
札幌の公認会計士・税理士事務所
会計ソフトの乗り換えのご相談は、ジェイスタート会計事務所へ
- 初回相談は無料(オンライン対応可)
- フォーム・LINEは24時間受付、翌営業日までにご返信
- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
