中古車販売業の仕訳事例集【設例つき85本】

公開日:2026年7月18日(令和8年度税制改正対応)|収録85本・全仕訳の貸借を検算済み

中古車販売の経理は、1台の売買代金を車両価格・預り法定費用・リサイクル預託金の3つに区分することが出発点です。未経過自動車税相当額の課税区分やオークション仕入、古物商特例のインボイス対応、輸出免税まで、実務85本を設例つきで収録しました。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。

売上・入金

店頭販売の車両代金入金

設例:展示していた中古乗用車1台を店頭で販売し、車両本体価格1,485,000円(消費税込み)を購入者から現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金1,485,000車両売上高1,350,000
仮受消費税等135,000
合計1,485,000合計1,485,000

中古車の車両本体価格は課税売上げであり、税抜経理では本体1,350,000円と仮受消費税等135,000円に区分して計上することとなる。

掛け販売代金の振込入金

設例:前月に納車した中古車の販売代金2,200,000円(消費税込み)について、法人の得意先から普通預金口座へ全額の振込入金があった。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金2,200,000売掛金2,200,000

入金時は納車時に計上した売掛金の回収として処理し、消費税は生じないため、売上の二重計上とならないよう入金消込を行うこととなる。

納車整備・代行費用の請求

設例:中古車の販売にあたり、車両本体とは別に納車整備費用55,000円(消費税込み)と登録代行手数料33,000円(消費税込み)を請求し、売掛金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金88,000納車整備収入50,000
手数料収入30,000
仮受消費税等8,000
合計88,000合計88,000

納車整備費用や登録代行手数料は販売に伴う役務提供の対価としていずれも課税売上げとなり、預り金処理する法定費用と区分することとなる。

車両販売の総合仕訳

設例:中古車1台を総額1,165,450円で販売し、内訳は車両本体1,100,000円(消費税込み)、未経過自動車税相当額33,000円(消費税込み)、リサイクル預託金12,650円、預かる法定費用19,800円で、全額が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,165,450車両売上高1,030,000
仮受消費税等103,000
リサイクル預託金12,650
預り金19,800
合計1,165,450合計1,165,450

車両本体と未経過自動車税相当額は課税売上げ、預託金の引継ぎは非課税、法定費用の預りは不課税であり、1件の販売でも区分が異なることに留意する。

未経過自動車税相当額の受領

設例:中古車の販売に際し、購入者から未経過期間分の自動車税種別割相当額22,000円(消費税込み)を車両代金と別枠で受け取り、普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金22,000車両売上高20,000
仮受消費税等2,000
合計22,000合計22,000

未経過自動車税相当額は税金の精算ではなく譲渡対価の一部とするのが国税庁の取扱いであり、課税売上げに含めて消費税を計算することとなる。

未経過自賠責相当額の受領

設例:車検残のある中古車の販売にあたり、未経過分の自賠責保険料相当額13,310円(消費税込み)を購入者から受け取り、普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金13,310車両売上高12,100
仮受消費税等1,210
合計13,310合計13,310

未経過の自賠責保険料相当額も保険料の精算ではなく車両の譲渡対価の一部として課税売上げに含めるのが国税庁の取扱いであることに留意する。

リサイクル預託金の引継ぎ

設例:中古車の販売に伴い、リサイクル預託金相当額10,890円を購入者から普通預金口座への振込で受け取り、資産計上していた預託金を取り崩した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金10,890リサイクル預託金10,890

リサイクル預託金の引継ぎは金銭債権の譲渡として非課税であり、課税売上割合の計算では譲渡対価の5%を分母に算入する特例があることに留意する。

検査登録法定費用の預り

設例:中古車の販売契約時に、検査登録と車庫証明の手続に充てる印紙代等の法定費用5,500円を購入者から現金で預かった。

借方科目金額貸方科目金額
現金5,500預り金5,500

登録や車庫証明の法定費用として預かる金銭は役務提供の対価ではないため不課税であり、預り金として負債計上することとなる。

預り法定費用の充当

設例:販売契約時に預かっていた検査登録等の法定費用5,500円を、運輸支局での手続の際に検査登録印紙・証紙の購入代金として現金で支払い、預り金と相殺した。

借方科目金額貸方科目金額
預り金5,500現金5,500

預り金から支出した法定費用は自社の損益を通さずに精算し、過不足が生じた場合は追加請求または返金により清算することとなる。

注文時の申込金受領

設例:中古車の注文書を取り交わした際、申込金として100,000円を購入者から現金で受け取った。納車前であるため前受金として計上した。

借方科目金額貸方科目金額
現金100,000前受金100,000

納車前に受け取る申込金は資産の譲渡等の対価となる前の金銭の受領であるため売上とせず、前受金として負債計上し納車時に振り替えることとなる。

納車時の残金入金

設例:申込金100,000円を受領済みの中古車を納車し、残金1,220,000円が普通預金口座に入金されたため、車両代金総額1,320,000円(消費税込み)を売上計上した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,220,000車両売上高1,200,000
前受金100,000仮受消費税等120,000
合計1,320,000合計1,320,000

車両売上は納車(引渡し)の日に計上して受領済みの前受金を対価に充当し、消費税の資産の譲渡等の時期も引渡しの日となる。

オートローン販売の計上

設例:中古車1,870,000円(消費税込み)をオートローン利用で販売して納車し、代金全額について信販会社に対する立替払金の請求債権を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金1,870,000車両売上高1,700,000
仮受消費税等170,000
合計1,870,000合計1,870,000

オートローン販売でも車両の引渡し時に対価の全額を課税売上げとして計上し、信販会社からの入金までの債権を売掛金として管理することとなる。

信販会社からの立替入金

設例:オートローン販売に係る立替払金について、信販会社から加盟店手数料55,000円を差し引いた1,815,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,815,000売掛金1,870,000
支払手数料55,000
合計1,870,000合計1,870,000

信販会社へ支払う加盟店手数料は金銭債権の譲渡等に係る対価として非課税とされるため、仮払消費税等は計上せず支払手数料として処理する。

業販売上の計上

設例:同業の中古車販売店へ在庫車両1台を業者価格880,000円(消費税込み)で販売し、代金は翌月末回収の掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金880,000車両売上高800,000
仮受消費税等80,000
合計880,000合計880,000

事業者への業販も課税売上げである点は店頭小売と同じだが、簡易課税では性質等を変更しない事業者向け販売として第一種事業に区分される。

オークション出品成約の入金

設例:オートオークションに出品した在庫車両が990,000円(消費税込み)で成約し、リサイクル預託金相当額11,220円が加算、成約料11,000円(消費税込み)が控除された990,220円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金990,220車両売上高900,000
支払手数料10,000仮受消費税等90,000
仮払消費税等1,000リサイクル預託金11,220
合計1,001,220合計1,001,220

落札価額は総額を課税売上げとし、控除された成約料は課税仕入れ、預託金相当額は非課税の金銭債権譲渡となるため、三者を相殺せず区分計上する。

中古車の輸出販売

設例:海外の販売業者へ中古車1台を2,500,000円で輸出販売し、輸出許可を受けて船積みを完了したため、前月に受領済みの前受金を売上へ振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
前受金2,500,000車両売上高2,500,000

輸出販売は消費税が免除される免税売上げであり、輸出許可書の保存と輸出抹消登録の記録の整備が免税適用の裏付けとなることに留意する。

延長保証プランの販売

設例:中古車の販売に合わせて保証期間を2年間へ延長する自社の延長保証プランを販売し、保証料44,000円(消費税込み)を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金44,000保証料収入40,000
仮受消費税等4,000
合計44,000合計44,000

販売店が自ら提供する延長保証は役務提供の対価として課税売上げとなり、保険会社が引き受ける保険契約の保険料の非課税とは扱いが異なる。

車検整備売上の計上

設例:併設の認証工場で顧客車両の車検整備を行い、整備料金66,000円(消費税込み)と自動車重量税等の法定費用24,600円を合わせて現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金90,600車検整備収入60,000
仮受消費税等6,000
預り金24,600
合計90,600合計90,600

整備料金部分は課税売上げとなる一方、車検時に預かる重量税や印紙代などの法定費用は預り金として区分し、課税の対象に含めないこととなる。

代車貸出料収入

設例:整備で入庫した顧客へ有償で代車を貸し出し、貸出料3,300円(消費税込み)を車両返却時に現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金3,300代車料収入3,000
仮受消費税等300
合計3,300合計3,300

代車の有償貸出しは車両の賃貸借として課税売上げとなり、無償で貸し出す場合には対価がないため課税関係が生じないこととなる。

鈑金紹介手数料の入金

設例:顧客の事故車修理を提携する鈑金工場へ取り次ぎ、紹介手数料27,500円(消費税込み)が鈑金工場から普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金27,500手数料収入25,000
仮受消費税等2,500
合計27,500合計27,500

取引先への顧客紹介の対価は役務提供として課税売上げとなるため、紹介契約書や精算書を保存し、支払側との金額の認識を一致させることとなる。

コーティング施工売上

設例:販売車両のオプションとしてボディガラスコーティングを受注し、施工料金77,000円(消費税込み)を車両代金と併せて掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金77,000用品売上高70,000
仮受消費税等7,000
合計77,000合計77,000

コーティングなどの加修・用品の売上げは車両本体と別建ての課税売上げであり、区分して計上すると部門別の採算把握がしやすくなる。

カーナビ取付販売

設例:納車前の中古車にカーナビゲーションを販売・取付し、本体代金と取付工賃の合計110,000円(消費税込み)を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金110,000用品売上高100,000
仮受消費税等10,000
合計110,000合計110,000

用品本体の販売と取付工賃はいずれも標準税率10%の課税売上げとなり、軽減税率の対象となる取引は生じないため税率区分は一律となる。

納車陸送費用の受領

設例:遠方の購入者へ販売した中古車を陸送で納車し、納車費用33,000円(消費税込み)を車両代金と併せて普通預金口座への振込で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金33,000納車料収入30,000
仮受消費税等3,000
合計33,000合計33,000

納車のための陸送費用として受け取る金銭は車両の譲渡に付随する役務提供の対価であり、車両本体と同様に課税売上として処理する。

下取りありの車両販売

設例:中古車1,980,000円(消費税込み)を販売し、購入者の使用車両を330,000円(消費税込み)で下取りして代金に充当、残額1,650,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,650,000車両売上高1,800,000
車両仕入高300,000仮受消費税等180,000
仮払消費税等30,000
合計1,980,000合計1,980,000

下取りは販売代金の値引きではなく別個の課税仕入れ(車両の買取り)であるため、販売の課税売上げと相殺せず総額で両建て計上することとなる。

成約値引の処理

設例:展示価格1,540,000円(消費税込み)の中古車について商談により44,000円(消費税込み)を値引きし、値引後の1,496,000円を普通預金口座への振込で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,496,000車両売上高1,360,000
仮受消費税等136,000
合計1,496,000合計1,496,000

販売時の値引きは値引後の対価で課税売上げを計上すれば足りるが、下取価額を時価より高くする実質値引はどちらの処理か契約書で明確にすることとなる。

解約手数料の受領

設例:注文後に購入者の都合で売買契約が解約されたため、契約条項に基づく解約手数料11,000円(消費税込み)を差し引き、受領済みの申込金50,000円のうち39,000円を現金で返金した。

借方科目金額貸方科目金額
前受金50,000現金39,000
雑収入10,000
仮受消費税等1,000
合計50,000合計50,000

解約に伴う事務手数料は役務提供の対価として課税売上げとなる一方、逸失利益を補填する損害賠償金の性格のキャンセル料は不課税となる。

自社割賦の金利収入

設例:自社割賦により販売した中古車の当月分割賦金55,000円(うち契約書に利率と額を明示した割賦利息5,000円)が購入者から普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金55,000割賦売掛金50,000
受取利息5,000
合計55,000合計55,000

割賦販売の利息や手数料相当額は契約書等でその額が明示されている場合には非課税となるため、車両代金部分の課税売上げと区分して経理する。

廃車代行手数料の受領

設例:長年使用された顧客車両の永久抹消登録と解体の手続を代行し、代行手数料16,500円(消費税込み)を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金16,500手数料収入15,000
仮受消費税等1,500
合計16,500合計16,500

廃車手続の代行手数料は課税売上げとなるが、手続に伴い顧客から預かる法定費用や解体業者へ渡す実費は預り金・立替金として区分することとなる。

保険代理店手数料収入

設例:損害保険代理店として販売時に自動車保険の募集を行い、当月分の代理店手数料39,600円(消費税込み)が保険会社から普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金39,600手数料収入36,000
仮受消費税等3,600
合計39,600合計39,600

顧客が支払う保険料は非課税であるが、代理店が保険会社から受け取る代理店手数料は募集役務の対価として課税売上げとなることに留意する。

出品車クレームによる減額

設例:オークションで成約した出品車両に出品票へ記載のない不具合が見つかり、会場の裁定により33,000円(消費税込み)の減額が確定したため未収の売却代金から差し引いた。

借方科目金額貸方科目金額
車両売上高30,000売掛金33,000
仮受消費税等3,000
合計33,000合計33,000

成約後のクレーム裁定による減額は売上げに係る対価の返還等に該当し、当初計上した課税売上げから控除して消費税額を調整することとなる。

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経費・業種特有

オークション落札仕入

設例:オートオークションで商品車両を落札し、落札価額935,000円(消費税込み)、落札料22,000円(消費税込み)、リサイクル預託金相当額12,760円の合計969,760円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高870,000普通預金969,760
仮払消費税等87,000
リサイクル預託金12,760
合計969,760合計969,760

落札価額と落札料は課税仕入れとして仕入原価を構成する一方、リサイクル預託金相当額は金銭債権の取得として預託金勘定に計上し課税仕入れとしない。

落札車の未経過自動車税支払

設例:オートオークションで落札した商品車両について、精算書に記載された未経過期間分の自動車税種別割相当額19,250円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高17,500普通預金19,250
仮払消費税等1,750
合計19,250合計19,250

支払った未経過自動車税相当額は税金の納付ではなく車両の譲受け対価の一部であるため、租税公課とせず課税仕入れとして取得価額に含めることとなる。

オークション出品料の支払

設例:在庫調整のため自社在庫の2台をオートオークションへ出品し、出品料11,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料10,000普通預金11,000
仮払消費税等1,000
合計11,000合計11,000

出品料は成約の成否にかかわらず出品という役務提供の対価として課税仕入れとなり、成約時に控除される成約料と区分して管理することとなる。

流札車両の再出品手数料

設例:出品した車両が最低落札価格に届かず流札となったため、流札手数料と翌週の再出品料の合計8,800円(消費税込み)を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料8,000現金8,800
仮払消費税等800
合計8,800合計8,800

流札手数料も役務提供の対価として課税仕入れとなるが、商品車両の取得価額には含めず出品の都度の期間費用として処理することとなる。

個人からの車両買取

設例:店頭での買取査定により、消費者である個人が持ち込んだ乗用車を550,000円(消費税込み)で買い取り、代金を普通預金から振り込んだ。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高500,000普通預金550,000
仮払消費税等50,000
合計550,000合計550,000

適格請求書を交付できない個人からの買取も課税仕入れとなり、古物商の特例により一定事項を記載した帳簿の保存で仕入税額控除が認められる。

出張査定による現金買取

設例:出張査定で個人宅を訪問し、査定額385,000円(消費税込み)で乗用車を買い取って代金を現金で支払い、古物台帳に法定の事項を記載した。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高350,000現金385,000
仮払消費税等35,000
合計385,000合計385,000

古物商特例の適用には相手方の氏名・住所、取引年月日、古物の品目、支払対価などの帳簿記載と保存が要件となるため、古物台帳の整備が重要となる。

買取車の預託金相当額支払

設例:個人からの車両買取にあたり、車両代金とは別にリサイクル預託金相当額9,900円を上乗せして普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
リサイクル預託金9,900普通預金9,900

買取時に支払う預託金相当額は金銭債権の取得であり課税仕入れに該当しないため、販売時まで預託金勘定で資産計上することとなる。

業販仕入の掛け計上

設例:同業の販売店からインボイスの交付を受けて商品車両1台を660,000円(消費税込み)で仕入れ、代金は翌月末払いの掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高600,000買掛金660,000
仮払消費税等60,000
合計660,000合計660,000

課税事業者間の業販仕入はインボイスの保存により全額が仕入税額控除の対象となり、古物商特例によらずに控除できることとなる。

名義変更の行政書士報酬

設例:販売車両の移転登録手続を行政書士へ依頼し、報酬8,800円(消費税込み)と立替の登録印紙代500円の合計9,300円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料8,000現金9,300
仮払消費税等800
租税公課500
合計9,300合計9,300

行政書士報酬は所得税の源泉徴収の対象に列挙されておらず源泉不要であり、報酬部分は課税仕入れ、印紙代は行政手数料として非課税となる。

検査登録印紙代の支払

設例:販売車両の移転登録と継続検査に際し、自動車検査登録印紙と手数料納付書に貼付する証紙の代金2,600円を運輸支局の窓口で現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
租税公課2,600現金2,600

国や地方公共団体が法令に基づいて徴収する検査登録手数料は非課税であるため、仮払消費税等を計上しないことに留意する。

車庫証明費用の立替払い

設例:購入者負担とする保管場所証明の申請手数料2,200円と標章交付手数料550円の合計2,750円を、警察署の窓口でいったん立替金として現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
立替金2,750現金2,750

立て替えた法定費用は納車時の精算により購入者から回収し、行政手数料は非課税であるため立替時・回収時とも消費税は生じないこととなる。

展示場の地代支払

設例:青空展示場として賃借している土地の当月分地代165,000円を、契約に基づき普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
地代家賃165,000普通預金165,000

更地のままの土地の賃借料は非課税であるが、舗装や区画整備がされた施設としての貸付けに該当する場合は課税となるため契約内容を確認する。

中古車情報サイト掲載料

設例:在庫車両を掲載している中古車情報サイトの当月分掲載料88,000円(消費税込み)を法人カードで決済し、未払金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費80,000未払金88,000
仮払消費税等8,000
合計88,000合計88,000

情報サイトの掲載料や成約課金は広告宣伝の役務提供として課税仕入れとなり、カード明細に加え運営会社のインボイスの保存が控除の前提となる。

鈑金塗装の外注費

設例:買い取った商品車両のバンパー補修と再塗装を提携の鈑金工場へ外注し、外注費66,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費60,000普通預金66,000
仮払消費税等6,000
合計66,000合計66,000

販売前の補修に要した外注費は課税仕入れとなり、車両ごとの仕上げ原価として台帳管理すると在庫単価と粗利の把握がしやすくなる。

車内クリーニング外注

設例:商品車両の室内クリーニングとシート洗浄を専門業者へ外注し、代金19,800円(消費税込み)を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費18,000現金19,800
仮払消費税等1,800
合計19,800合計19,800

洗車や室内清掃などの仕上げ外注費は課税仕入れであり、販売可能な状態にするための費用として車両別に集計すると原価管理に役立つこととなる。

補修部品の仕入

設例:商品化整備に使用するバッテリーやワイパーなどの補修部品を部品商から仕入れ、代金55,000円(消費税込み)を掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
部品仕入高50,000買掛金55,000
仮払消費税等5,000
合計55,000合計55,000

補修部品の仕入は課税仕入れとなり、期末に未使用のまま残った部品は貯蔵品等として棚卸資産に計上することに留意する。

商品車両の自動車税納付

設例:賦課期日に登録が残っていた商品車両2台分の自動車税種別割79,000円を、納付書により普通預金から納付した。

借方科目金額貸方科目金額
租税公課79,000普通預金79,000

商品車両であっても賦課期日に所有していれば自動車税種別割が課され、税金の納付として不課税の租税公課で処理することとなる。

商品車両の自賠責保険料

設例:車検切れの商品車両を継続検査に通すため、自賠責保険料(24か月分)17,650円を保険代理店の窓口で現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料17,650現金17,650

自賠責保険料は非課税であり仮払消費税等は生じないが、販売時に未経過分の相当額を受け取る場合は課税売上げの対価に含めることに留意する。

在庫金融の利息支払

設例:商品車両の仕入資金に利用している在庫金融(フロアプラン)について、当月分の利息27,500円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
支払利息27,500普通預金27,500

在庫金融やオートローンの利息は利子として非課税であるため仮払消費税等は計上せず、元金の返済部分と区分して処理することとなる。

免税事業者への回送委託費

設例:落札車両の回送を単発で依頼している免税事業者の回送ドライバーへ、当月分の回送料22,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費20,400普通預金22,000
仮払消費税等(経過措置80%)1,600
合計22,000合計22,000

免税事業者への支払は2026年9月30日までの経過措置により消費税相当額の80%を控除でき、同年10月1日以後は控除割合が50%となることに留意する。

陸送業者への回送費支払

設例:遠隔地の会場で落札した車両2台の輸送をインボイス登録済みの陸送会社へ依頼し、陸送費44,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
陸送費40,000普通預金44,000
仮払消費税等4,000
合計44,000合計44,000

仕入車両の引取りに要する陸送費は課税仕入れとなり、取得に要した費用として商品車両の取得価額に含めて車両別に集計することとなる。

オークション会費の支払

設例:会員資格を持つオートオークション会場の年会費29,700円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
諸会費27,000普通預金29,700
仮払消費税等2,700
合計29,700合計29,700

会場の利用資格や設備利用と明白な対価関係のある会費は課税仕入れとなり、対価性のない同業者団体の通常会費の不課税とは区分に留意する。

査定士検定の受講料

設例:営業スタッフに中古自動車査定士の技能検定を受験させ、検定料と教材費の合計18,700円(消費税込み)を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
研修費17,000現金18,700
仮払消費税等1,700
合計18,700合計18,700

民間団体が実施する検定料や講習料は課税仕入れとなる一方、国等が法令に基づき徴収する試験手数料は非課税となるため区分に留意する。

展示車両の燃料費

設例:展示車両の入替移動や試乗対応に使用したガソリン代14,300円(消費税込み)を、系列スタンドの月締め請求により未払金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
燃料費13,000未払金14,300
仮払消費税等1,300
合計14,300合計14,300

ガソリン価格に含まれる揮発油税は本体価格の一部として消費税の課税標準に含まれるため、軽油と異なり全額が課税仕入れとなる。

積載車の軽油代支払

設例:車両引取りに使用する積載車へ軽油200Lを給油し、燃料本体26,000円と軽油引取税6,420円に消費税2,600円を加えた35,020円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
燃料費(軽油引取税6,420円を含む)32,420現金35,020
仮払消費税等2,600
合計35,020合計35,020

軽油引取税(1Lあたり32.1円)は消費税の課税対象外であり、課税仕入れとなるのは燃料本体価格のみで仮払消費税等は2,600円となる。

プライスボード等の購入

設例:展示場で使用するプライスボードと社名入りナンバー枠を購入し、代金17,600円(消費税込み)を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費16,000現金17,600
仮払消費税等1,600
合計17,600合計17,600

展示用の販促備品は少額の消耗品として課税仕入れとなり、販売車両へ取り付ける社名入りナンバー枠も同様に処理することとなる。

納車時の燃料満タン費用

設例:成約特典として納車前にガソリンを満タンにするサービスを行い、給油代金7,700円(消費税込み)を法人カードで支払った。

借方科目金額貸方科目金額
販売促進費7,000未払金7,700
仮払消費税等700
合計7,700合計7,700

不特定の顧客に一律で行う成約特典の給油費用は販売促進のための課税仕入れとなり、特定の相手への接待贈答である交際費とは区分される。

外部保証会社への保証料

設例:販売車両に付帯する故障保証を外部の保証会社の商品により提供し、保証加入料26,400円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料24,000普通預金26,400
仮払消費税等2,400
合計26,400合計26,400

保証会社が保険契約によらず役務として提供する故障保証の加入料は課税仕入れとなり、保険料の非課税とは取扱いが異なることに留意する。

車検整備の外注費

設例:自社に整備工場を持たないため、販売車両の車検整備を提携の認証工場へ外注し、整備料金49,500円(消費税込み)を掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
外注費45,000買掛金49,500
仮払消費税等4,500
合計49,500合計49,500

外注整備料金は課税仕入れとなるが、外注先が立て替えた重量税等の法定費用は請求書で区分されていれば課税仕入れに含めないこととなる。

相場情報サービス利用料

設例:落札相場の検索と査定支援に利用しているオークション相場情報サービスの月額利用料6,600円(消費税込み)が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料6,000普通預金6,600
仮払消費税等600
合計6,600合計6,600

クラウド型の相場情報サービス利用料は課税仕入れとなり、国外事業者が提供する事業者向け電気通信利用役務に該当する場合はリバースチャージの対象となる。

在庫車の解体処分費用

設例:販売を断念した長期在庫車1台の解体を許可業者へ依頼して費用22,000円(消費税込み)を現金で支払い、当該車両のリサイクル預託金11,000円を取り崩した。

借方科目金額貸方科目金額
雑費30,000現金22,000
仮払消費税等3,000リサイクル預託金11,000
合計33,000合計33,000

預託時に消費税の対象外であったリサイクル預託金は、使用済自動車として引き渡した時点で再資源化等の役務の対価となり課税仕入れに振り替わる。

営業スタッフの歩合給

設例:営業スタッフ3名の当月給与について、基本給と成約台数に応じた歩合給の総支給額480,000円から源泉所得税等72,000円を控除し、408,000円を普通預金から振り込んだ。

借方科目金額貸方科目金額
給料手当480,000預り金72,000
普通預金408,000
合計480,000合計480,000

成約台数に応じた歩合給も給与所得として源泉徴収の対象となる不課税の人件費であり、外注扱いの販売委託報酬とは契約実態で区分することとなる。

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設備・資産・保険

展示場の舗装工事

設例:借地の青空展示場にアスファルト舗装と区画線の施工を行い、工事代金3,300,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
構築物3,000,000普通預金3,300,000
仮払消費税等300,000
合計3,300,000合計3,300,000

展示場の舗装路面は構築物として資産計上し、アスファルト敷のものは耐用年数10年で減価償却を行うこととなる。

二柱リフトの導入

設例:納車整備用に二柱リフト1基を導入し、本体価格と設置工事費の合計1,045,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
機械装置950,000普通預金1,045,000
仮払消費税等95,000
合計1,045,000合計1,045,000

リフトは本体価格に設置工事費を含めた金額を取得価額として機械装置に計上し、事業供用の日から減価償却を行うこととなる。

積載車の購入

設例:車両の引取りと納車に使用する積載車(キャリアカー)を中古で取得し、代金2,915,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両運搬具2,650,000普通預金2,915,000
仮払消費税等265,000
合計2,915,000合計2,915,000

販売目的ではなく自社の運搬用に使用する積載車は商品ではなく車両運搬具に計上し、中古資産の簡便法による見積耐用年数で減価償却することとなる。

商品車両の代車への転用

設例:商品として仕入れていた軽自動車(帳簿価額440,000円)を整備顧客用の貸出代車として使用することとし、仕入勘定から車両運搬具へ振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
車両運搬具440,000車両仕入高440,000

販売用から自社使用への転用は社内の振替であり消費税の課税関係は生じないため、仕入高からの他勘定振替により固定資産へ計上し償却を開始する。

社有車の商品への転用

設例:役員の営業用に使用していた社有車(帳簿価額583,000円)を販売在庫へ回すこととし、車両運搬具から商品車両の仕入勘定へ帳簿価額で振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
車両仕入高583,000車両運搬具583,000

固定資産の商品への転用は帳簿価額で振り替え、転用時点で課税関係は生じず、実際に販売した時に譲渡対価の全額が課税売上げとなる。

プレハブ商談室の設置

設例:展示場の一角に商談スペースとしてユニットハウスを設置し、本体と基礎・運搬据付費の合計1,760,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
建物1,600,000普通預金1,760,000
仮払消費税等160,000
合計1,760,000合計1,760,000

基礎に定着させて事務所として使用するユニットハウスは建物として資産計上し、運搬費や据付費も取得価額に含めることとなる。

防犯カメラの設置

設例:夜間の車上荒らし対策として展示場に防犯カメラ4台と録画装置一式を設置し、代金264,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品240,000普通預金264,000
仮払消費税等24,000
合計264,000合計264,000

カメラと録画装置が一体として機能する設備は取得単位をまとめて判定し、30万円未満なら中小企業者等の少額減価償却資産の特例を検討することとなる。

ポールサイン看板の設置

設例:幹線道路から視認できる自立式のポールサイン看板を設置し、製作費と基礎工事費の合計913,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
構築物830,000普通預金913,000
仮払消費税等83,000
合計913,000合計913,000

地面に自立する野立看板やポールサインは構築物(金属造の広告塔等)として資産計上し、建物に取り付ける袖看板の建物附属設備とは区分することとなる。

故障診断機の購入

設例:買取査定と納車前点検に使用する故障診断機(スキャンツール)を購入し、代金198,000円(消費税込み)を法人カードで支払った。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費180,000未払金198,000
仮払消費税等18,000
合計198,000合計198,000

取得価額が30万円未満であるため、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年合計300万円まで)により全額を損金算入することが可能となる。

展示場用地の購入

設例:手狭になったため第2展示場用地として隣接する土地を15,000,000円で購入し、代金を普通預金から一括で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
土地15,000,000普通預金15,000,000

土地の譲受けは非課税であるため仮払消費税等は生じないが、併せて支払う仲介手数料は課税仕入れとなり土地の取得価額に算入することとなる。

展示場の敷金支払

設例:新たに賃借する展示場用地の契約にあたり、敷金600,000円と当月分の地代150,000円の合計750,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
差入保証金600,000普通預金750,000
地代家賃150,000
合計750,000合計750,000

返還が予定される敷金は差入保証金として資産計上する不課税取引であり、更地の地代も非課税であるため仮払消費税等は計上しないこととなる。

受託車両の保険料支払

設例:顧客から預かる下取車や整備入庫車の損害に備える自動車管理者賠償責任保険に加入し、年間保険料91,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料91,000普通預金91,000

保険料は非課税であり仮払消費税等は生じないが、保険期間が1年以内の契約は支払時の損金として処理することとなる。

在庫車両の動産保険料

設例:展示中の商品車両の盗難や災害による損害に備える動産総合保険を契約し、年間保険料132,000円を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料132,000普通預金132,000

商品車両に掛ける保険の保険料も非課税であり、事故の際に受け取る保険金は資産の譲渡等の対価に該当しない不課税収入となることに留意する。

整備機器のリース料

設例:タイヤチェンジャーとホイールバランサーのリース契約に基づき、当月分のリース料24,200円(消費税込み)が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
リース料22,000普通預金24,200
仮払消費税等2,200
合計24,200合計24,200

所有権移転外ファイナンス・リースは引渡時に全額を課税仕入れとするのが原則だが、賃貸借処理をしている場合は支払の都度の控除が認められる。

展示場照明のLED化工事

設例:展示場の夜間照明を大型のLED投光器4基へ更新する工事を行い、工事代金660,000円(消費税込み)を普通預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品600,000普通預金660,000
仮払消費税等60,000
合計660,000合計660,000

ランプ交換にとどまらず照明器具ごと更新する場合は器具備品等の取得として1基ごとに判定し、30万円未満なら少額減価償却資産の特例の対象となる。

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決算・税務・その他

商品車両の期末棚卸計上

設例:決算にあたり、期末に在庫する商品車両8台について、個別法による取得価額の合計6,800,000円を期末商品棚卸高として資産に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
商品6,800,000期末商品棚卸高6,800,000

商品車両は個別法による原価法で評価するのが実務的であり、取得価額には落札料や引取陸送費、未経過自動車税相当額など取得に要した費用を含める。

長期在庫車の評価損計上

設例:決算にあたり、フルモデルチェンジで型式が旧式化し通常の方法で販売できなくなった商品車両(取得価額780,000円)について評価損280,000円を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
商品評価損280,000商品280,000

棚卸資産の評価損の損金算入は著しい陳腐化や損傷など法人税法上の事実が生じた場合に限られ、単なる時価下落や過剰在庫では認められないことに留意する。

リサイクル預託金の残高整理

設例:決算で預託金勘定の残高を預託状況の照会結果と照合したところ、販売時に預託金相当額13,200円を誤って課税売上げに含めていたことが判明し、振替処理を行った。

借方科目金額貸方科目金額
車両売上高12,000リサイクル預託金13,200
仮受消費税等1,200
合計13,200合計13,200

預託金の引継ぎは非課税の金銭債権譲渡であるため課税売上げから除外し、期末残高が在庫車両の預託金明細と一致するかを決算で確認することとなる。

簡易課税による消費税計上

設例:決算にあたり簡易課税制度により納付税額820,000円を算定し、仮受消費税等2,300,000円と仮払消費税等1,400,000円との清算差額80,000円は雑収入とした。

借方科目金額貸方科目金額
仮受消費税等2,300,000仮払消費税等1,400,000
未払消費税等820,000
雑収入80,000
合計2,300,000合計2,300,000

簡易課税では消費者への小売は第二種(みなし仕入率80%)、事業者への業販は第一種(90%)、整備売上は第五種(50%)に区分して納付税額を計算する。

減価償却費の計上

設例:決算にあたり、積載車や展示場の舗装・看板などの固定資産について、当期分の減価償却費合計1,130,000円を間接法により計上した。

借方科目金額貸方科目金額
減価償却費1,130,000減価償却累計額1,130,000

減価償却費は資産の譲渡等の対価に該当せず消費税は不課税であり、棚卸資産である商品車両は減価償却の対象としないことに留意する。

貸倒引当金の計上

設例:決算にあたり、自社割賦の割賦売掛金や整備売掛金など期末金銭債権3,200,000円に対し、小売業の法定繰入率1000分の10により貸倒引当金32,000円を繰り入れた。

借方科目金額貸方科目金額
貸倒引当金繰入額32,000貸倒引当金32,000

貸倒引当金繰入は債権の評価に係る見積費用であり消費税は不課税、中小法人は貸倒実績率と法定繰入率の有利な方を選択できることとなる。

商品車両の家事転用

設例:個人事業主が商品車両1台(仕入価額700,000円・通常販売価額900,000円)を家事用に転用し、販売価額の70%と仕入価額のいずれか高い700,000円で自家消費を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
事業主貸770,000家事消費等700,000
仮受消費税等70,000
合計770,000合計770,000

棚卸資産の家事消費は、所得税では販売価額の70%と仕入価額の高い方、消費税では販売価額の50%以上かつ仕入価額以上の額で課税されることとなる。

2割特例による消費税計上

設例:インボイス発行事業者の登録により課税事業者となった開業初年度の決算で、2割特例により納付税額を売上税額880,000円の2割の176,000円と算定して計上した。

借方科目金額貸方科目金額
仮受消費税等880,000仮払消費税等650,000
未払消費税等176,000
雑収入54,000
合計880,000合計880,000

2割特例は売上税額の2割を納付税額とする措置で、2026年9月30日を含む課税期間まで適用でき、簡易課税のような事業区分の判定も不要となる。

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