卸売業の仕訳事例集【設例つき85本】

公開日:2026年7月18日(令和8年度税制改正対応)|収録85本・全仕訳の貸借を検算済み

卸売業の経理は、月締めの掛売上・掛仕入を軸に、リベート(売上割戻し・仕入割戻し)を対価の返還等として処理する消費税調整、受取手形やでんさいの決済・割引、輸出入取引の税区分の整理が勘所となる。食品8%と雑貨10%が混在する請求の区分経理も欠かせない。本ページでは食品卸・日用雑貨卸など中小卸売会社の実務仕訳85本を設例つきで収録した。 各事例は「設例 → 借方/貸方の仕訳表 → 実務メモ」の順で、タップすると開きます。

売上・入金

食品の月締め掛売上

設例:スーパーを展開する得意先へ加工食品を継続的に納品し、月末締めで当月分(消費税込み)1,296,000円を請求して掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金1,296,000売上高1,200,000
仮受消費税等(8%)96,000
合計1,296,000合計1,296,000

業務用として販売する場合でも人の飲食用に供される食品の譲渡は軽減税率8%の課税売上となり、販売先が事業者であることは税率判定に影響しない。

雑貨の月締め掛売上

設例:ホームセンターの得意先へ日用雑貨を納品し、20日締めで当月分(消費税込み)880,000円を請求して掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金880,000売上高800,000
仮受消費税等(10%)80,000
合計880,000合計880,000

月締めの掛売上は請求書の発行日ではなく商品を引き渡した日を基準に計上し、出荷基準・検収基準等の計上基準は継続して適用する。

混在請求の税率区分

設例:同一の得意先へ食品(消費税込み)432,000円と日用雑貨(消費税込み)330,000円を納品し、月末締めの請求書1枚で合計762,000円を請求した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金762,000食品売上高400,000
仮受消費税等(8%)32,000
雑貨売上高300,000
仮受消費税等(10%)30,000
合計762,000合計762,000

8%と10%の商品が混在する請求は、適格請求書に税率ごとに区分した対価の合計額と消費税額を記載し、経理上も税率別に売上を区分する。

業務用酒類の掛売上

設例:酒類卸売業免許に基づき酒販店へビール・清酒を納品し、当月分(消費税込み)550,000円を月末締めで請求して掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金550,000酒類売上高500,000
仮受消費税等(10%)50,000
合計550,000合計550,000

酒税法に規定する酒類は飲食料品から除かれるため、食品卸が取り扱う場合でも軽減税率の対象外となり標準税率10%を適用する。

締後売上の追加計上

設例:20日締めの得意先について、決算日までの締後期間(21日から月末まで)の出荷分(消費税込み)495,000円を売掛金として追加計上した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金495,000売上高450,000
仮受消費税等(10%)45,000
合計495,000合計495,000

締め日後から期末までの出荷分は請求書の発行が翌期でも当期の売上に計上する必要があり、出荷記録と請求データの照合に留意する。

出荷前入金の前受処理

設例:与信枠を設定していない新規の得意先から、初回注文分の代金として(消費税込み)660,000円が出荷前に普通預金口座へ振り込まれた。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金660,000前受金660,000

出荷前に受領した代金は資産の譲渡等が完了していないため前受金として負債計上し、消費税もこの時点では認識しない。

前受金の売上振替

設例:前受金660,000円を受領済みの得意先へ雑貨を出荷し、先方から検収完了の連絡を受けたため前受金を売上高へ振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
前受金660,000売上高600,000
仮受消費税等(10%)60,000
合計660,000合計660,000

前受金は出荷基準など継続適用する計上基準に従い商品の引渡し時点で売上高へ振り替え、消費税も同時点で認識する。

委託販売の総額計上

設例:販売を委託している受託者から仕切精算書が届き、食品の販売代金(消費税込み)540,000円から販売手数料(消費税込み)33,000円を控除した507,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金507,000売上高500,000
支払手数料30,000仮受消費税等(8%)40,000
仮払消費税等(10%)3,000
合計540,000合計540,000

軽減税率対象品の委託販売は売上8%と手数料10%で税率が異なるため、手数料控除後の純額を売上とする処理は認められず総額で計上する。

輸出売上の計上

設例:台湾の取引先へ菓子類を輸出し、船積みを完了して代金1,200,000円を掛けとした。輸出免税の適用のため輸出許可書を保存した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金1,200,000輸出売上高1,200,000

輸出として行う資産の譲渡は消費税が免除される免税売上(0%課税)であり、輸出許可書等の証明書類を7年間保存することが適用要件となる。

輸出代金入金の為替差益

設例:前月に1ドル150円で計上した輸出売掛金10,000ドルが決済され、入金日のレート152円で換算した1,520,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,520,000売掛金1,500,000
為替差益20,000
合計1,520,000合計1,520,000

売掛金の計上時と決済時の為替レートの差から生じる為替差損益は、資産の譲渡等の対価ではないため消費税の課税対象外(不課税)となる。

三国間貿易の売上

設例:米国メーカーから購入した商品を日本国内へ搬入せず、そのままタイの得意先へ船積みさせて代金2,000,000円を掛けで請求した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金2,000,000売上高2,000,000

国外で取得した商品を国内に搬入せず国外の顧客へ引き渡す三国間貿易は、譲渡が国外で行われるため国内取引に該当せず不課税(免税ではない)となる。

売上割戻しの支払

設例:得意先の量販店との契約に基づき、半期の販売数量に応じたリベート(消費税込み)330,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
売上割戻し高300,000普通預金330,000
仮受消費税等(10%)30,000
合計330,000合計330,000

販売数量や金額に応じて支払うリベートは売上に係る対価の返還等に該当し、対応する消費税額を仮受消費税等から減額して返還インボイスを交付する。

販売奨励金の受領

設例:食品メーカーから、当社の仕入数量に応じた販売奨励金として(消費税込み)216,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金216,000仕入割戻し高200,000
仮払消費税等(8%)16,000
合計216,000合計216,000

仕入数量・金額を基準に受け取る販売奨励金は仕入に係る対価の返還等に該当し、元の仕入と同じ軽減税率8%で仮払消費税等を減額する。

食品の返品受入

設例:前月に掛けで販売した加工食品のうち、得意先の棚替えで店頭撤去となった(消費税込み)108,000円分の返品を受け、売掛金と相殺した。

借方科目金額貸方科目金額
売上戻り高100,000売掛金108,000
仮受消費税等(8%)8,000
合計108,000合計108,000

返品は売上に係る対価の返還等として処理し、返品された商品を当初販売した時と同じ軽減税率8%で仮受消費税等を減額する。

雑貨の返品受入

設例:得意先の店舗閉鎖に伴い、販売済みの日用雑貨(消費税込み)66,000円分の返品を受け、代金を売掛金から減額した。

借方科目金額貸方科目金額
売上戻り高60,000売掛金66,000
仮受消費税等(10%)6,000
合計66,000合計66,000

8%商品と10%商品の返品が混在しやすい卸売業では、返品伝票に当初販売時の適用税率を記載し、税率別に対価の返還等を集計することに留意する。

破損品の販売値引

設例:配送中に外装が破損した雑貨について、得意先と協議のうえ(消費税込み)22,000円の値引きに応じ、売掛金から減額した。

借方科目金額貸方科目金額
売上値引高20,000売掛金22,000
仮受消費税等(10%)2,000
合計22,000合計22,000

販売後の破損値引は売上に係る対価の返還等に該当し、税込1万円以上の場合は返還インボイス(適格返還請求書)の交付が必要となる。

センターフィーの控除

設例:量販店への当月売上代金(消費税込み)990,000円の入金に際し、物流センター使用料(消費税込み)44,000円が控除された946,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金946,000売掛金990,000
支払手数料40,000
仮払消費税等(10%)4,000
合計990,000合計990,000

センターフィーは物流という役務提供の対価として課税仕入となる場合と売上の対価の返還等とする場合があり、契約内容と請求書の区分により判定する。

売上割引の処理

設例:支払期日前の決済を条件とする契約に基づき、得意先が売掛金660,000円から割引額(消費税込み)22,000円を差し引いた638,000円を普通預金口座へ振り込んだ。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金638,000売掛金660,000
売上割引20,000
仮受消費税等(10%)2,000
合計660,000合計660,000

売上割引は会計上営業外費用等で処理する場合でも、消費税では売上に係る対価の返還等として仮受消費税等を減額する扱いとなる。

遅延損害金の受取

設例:支払期限を超過した売掛金の回収にあたり、取引基本契約に基づく遅延損害金16,500円を売掛金本体とは別に普通預金口座で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金16,500雑収入16,500

遅延損害金は金銭債務の履行遅滞に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないため消費税は不課税となる。

売掛金の手形回収

設例:得意先への売掛金902,000円の決済として、支払期日を3か月後とする約束手形902,000円を受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
受取手形902,000売掛金902,000

手形の受取は既存の売掛債権の決済手段の変更であり、資産の譲渡等に該当しないため消費税の課税関係は生じない。

受取手形の期日入金

設例:取立依頼していた受取手形902,000円が支払期日に決済され、取立手数料(消費税込み)880円を差し引いた901,120円が当座預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
当座預金901,120受取手形902,000
支払手数料800
仮払消費税等(10%)80
合計902,000合計902,000

手形の期日決済自体に消費税は生じないが、金融機関へ支払う取立手数料は課税仕入として仕入税額控除の対象となる。

でんさいの発生記録受入

設例:得意先への売掛金1,100,000円について、電子記録債権(でんさい)の発生記録の通知を受け、売掛金から振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
電子記録債権1,100,000売掛金1,100,000

でんさいの発生記録による受入は債権の形態変更であり消費税は生じないが、手形と異なり印紙税が課されない点が実務上の利点となる。

でんさいの期日入金

設例:保有する電子記録債権1,100,000円が支払期日に決済され、同額が普通預金口座に自動入金されたため債権を消し込んだ。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金1,100,000電子記録債権1,100,000

でんさいは支払期日に取立手続なしで口座間送金決済され、入金確認後に電子記録債権勘定を消し込む処理となる。

売掛金と買掛金の相殺

設例:仕入先でもある得意先との間で、当月末の売掛金と買掛金のうち275,000円を相殺する旨の相殺通知書を取り交わした。

借方科目金額貸方科目金額
買掛金275,000売掛金275,000

相殺による決済でも元の売上・仕入の消費税処理は変わらず、相殺後の残額のみが振込等で決済されるため債権債務残高の照合に留意する。

振込手数料差引の入金

設例:得意先が売掛金396,000円から振込手数料相当額660円を差し引いた395,340円を普通預金口座へ振り込み、当社が手数料を負担した。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金395,340売掛金396,000
支払手数料600
仮払消費税等(10%)60
合計396,000合計396,000

差し引かれた振込手数料相当額は課税仕入として処理するほか、税込1万円未満の売上値引(対価の返還等)として処理する方法も認められる。

現金問屋の店頭売上

設例:現金卸売部門の店頭で、飲食店を営む事業者へ業務用食材(消費税込み)86,400円を販売し、代金を現金で受け取った。

借方科目金額貸方科目金額
現金86,400売上高80,000
仮受消費税等(8%)6,400
合計86,400合計86,400

現金問屋の店頭販売でも食品の譲渡には軽減税率8%を適用し、日々の売上はレジの日計表等に基づき税率別に集計して計上する。

直送取引の両建計上

設例:メーカーに指図して得意先の倉庫へ雑貨を直送させ、得意先へ(消費税込み)1,320,000円を請求するとともに、メーカーから(消費税込み)1,100,000円の請求を受けた。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金1,320,000売上高1,200,000
仕入高1,000,000仮受消費税等(10%)120,000
仮払消費税等(10%)100,000買掛金1,100,000
合計2,420,000合計2,420,000

商品が自社倉庫を経由しない直送取引でも、自社が売買の当事者であれば売上と仕入を総額で両建て計上し、それぞれ課税売上・課税仕入となる。

一体資産のセット販売

設例:食品と雑貨をあらかじめ詰め合わせて1セット(消費税込み)3,240円で価格提示するギフトセットを小売店へ200セット販売し、(消費税込み)648,000円を掛けで請求した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金648,000売上高600,000
仮受消費税等(8%)48,000
合計648,000合計648,000

食品と食品以外を一体として価格提示するセット商品は、税抜価額1万円以下かつ食品の価額の割合が3分の2以上であれば一体資産として全体に軽減税率8%が適用される。

輸出業者への国内販売

設例:輸出商社からの注文により輸出予定の雑貨を国内の同社物流センターへ納品し、(消費税込み)825,000円を掛けで請求した。

借方科目金額貸方科目金額
売掛金825,000売上高750,000
仮受消費税等(10%)75,000
合計825,000合計825,000

最終的に輸出される商品でも輸出免税の適用を受けるのは自ら輸出を行う事業者であり、輸出業者への国内引渡しによる販売は標準税率10%の課税売上となる。

償却債権取立益の計上

設例:前期に貸倒損失として処理した得意先に対する債権について、破産手続の配当金88,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金88,000償却債権取立益88,000

貸倒処理済み債権の回収額は償却債権取立益として益金に計上し、貸倒時に消費税の貸倒控除を受けていた場合は回収分に係る消費税額を納付税額に加算する。

▲ このページの先頭へ

経費・業種特有

食品の月締め掛仕入

設例:食品メーカーから加工食品を継続的に仕入れ、月末締めで当月分(消費税込み)1,080,000円の請求を受けて掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
仕入高1,000,000買掛金1,080,000
仮払消費税等(8%)80,000
合計1,080,000合計1,080,000

人の飲食用に供される食品の仕入は販売目的でも軽減税率8%の課税仕入となり、税率ごとに区分した帳簿と適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となる。

雑貨の月締め掛仕入

設例:日用雑貨の仕入先から当月納品分について月末締めで(消費税込み)880,000円の請求を受け、掛けとした。

借方科目金額貸方科目金額
仕入高800,000買掛金880,000
仮払消費税等(10%)80,000
合計880,000合計880,000

日用雑貨の仕入は標準税率10%の課税仕入となる。食品と同一の請求書で仕入れる場合は税率ごとに区分して仮払消費税等を計上する。

輸入商品の仕入計上

設例:海外メーカーから雑貨を輸入し、商品代金(CIF価格)900,000円、関税45,000円、輸入消費税等94,500円、通関業者の通関手数料(消費税込み)22,000円を当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
仕入高945,000当座預金1,061,500
仮払消費税等(輸入分)94,500
支払手数料20,000
仮払消費税等(10%)2,000
合計1,061,500合計1,061,500

関税は商品の取得原価に算入し、税関に納付した輸入消費税等は仮払消費税等として控除する。通関業者への報酬は国内の課税仕入となる。

保税倉庫保管料の支払

設例:輸入した商品を通関手続が済むまで保税蔵置場に保管し、保管料55,000円の請求を受けて普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保管料55,000普通預金55,000

保税地域内の外国貨物に係る保管・荷役等の役務提供は輸出免税等に該当し、仮払消費税等は生じない。通関後の国内貨物の保管は課税となる。

国際海上運賃の支払

設例:輸出販売する商品の海上輸送を船会社に依頼し、国際海上運賃120,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
荷造運賃120,000普通預金120,000

国内から国外への貨物輸送の対価は輸出免税等に該当する免税取引であり、仮払消費税等は生じない。

国内配送費の支払

設例:得意先の物流センターへの商品配送を運送会社に委託し、当月分の配送料(消費税込み)330,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
荷造運賃300,000普通預金330,000
仮払消費税等(10%)30,000
合計330,000合計330,000

国内の貨物運送は標準税率10%の課税仕入となる。販売した商品の発送に要する費用は荷造運賃として処理する。

路線便運賃の月締め計上

設例:小口出荷に利用する路線便の運賃について月末締めの当月分(消費税込み)165,000円の請求を受け、未払金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
荷造運賃150,000未払金165,000
仮払消費税等(10%)15,000
合計165,000合計165,000

課税仕入れの計上時期は役務の提供が完了した日であり、支払前でも当月配送分の運賃と仮払消費税等を未払計上する。

営業倉庫保管料の支払

設例:在庫の一部を営業倉庫に寄託しており、当月分の保管料(消費税込み)132,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保管料120,000普通預金132,000
仮払消費税等(10%)12,000
合計132,000合計132,000

国内貨物の保管料は課税仕入となる。保税地域内の外国貨物に係る保管料(免税)とは区分して経理する。

パレット・通い箱の購入

設例:商品の保管・配送に使用するパレット50枚と通い箱(消費税込み)198,000円を購入し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
消耗品費180,000普通預金198,000
仮払消費税等(10%)18,000
合計198,000合計198,000

1個又は1組当たりの取得価額が10万円未満の物流用具は少額の減価償却資産として全額損金算入できる。判定は通常の取引単位ごとに行う点に留意する。

検品・仕分け作業の外注

設例:繁忙期の入荷検品と仕分け作業を物流会社に業務委託し、当月の作業料(消費税込み)275,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
外注費250,000普通預金275,000
仮払消費税等(10%)25,000
合計275,000合計275,000

請負契約に基づく外注費は課税仕入となる。給与(不課税)との区分は契約形態だけでなく指揮命令関係の実態で判定される点に留意する。

受取手形の割引

設例:資金繰りのため得意先から受け取った約束手形800,000円を取引銀行で割り引き、割引料12,000円を差し引いた788,000円が当座預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
当座預金788,000受取手形800,000
手形売却損12,000
合計800,000合計800,000

割引料は手形売却損として処理する。手形の割引は支払手段等の譲渡として非課税であり、課税売上割合の分母にも算入しない。

でんさいの割引

設例:保有する電子記録債権600,000円についてでんさい割引を受け、割引料7,200円を差し引いた592,800円が当座預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
当座預金592,800電子記録債権600,000
電子記録債権売却損7,200
合計600,000合計600,000

でんさいの割引料は電子記録債権売却損として処理する。金銭債権の譲渡に係るものであり、消費税は非課税となる。

取引信用保険料の支払

設例:得意先の倒産による売掛金の貸倒れに備えて取引信用保険を契約し、年間保険料240,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料240,000普通預金240,000

売掛債権の貸倒れに備える保険の保険料は非課税で、仮払消費税等は生じない。保険期間が1年以内の保険料は支払時の損金算入が認められる。

フォークリフトの燃料と検査

設例:倉庫のフォークリフトについて、LPガス燃料代(消費税込み)33,000円と年次の定期自主検査の検査料(消費税込み)44,000円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両費30,000現金77,000
修繕費40,000
仮払消費税等(10%)7,000
合計77,000合計77,000

フォークリフトは労働安全衛生法により年次の定期自主検査(特定自主検査)が義務付けられており、検査料・燃料代とも課税仕入となる。

展示会出展費の支払

設例:販路拡大のため食品見本市に出展し、小間料と装飾費の合計(消費税込み)440,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費400,000普通預金440,000
仮払消費税等(10%)40,000
合計440,000合計440,000

展示会の出展料・装飾費は広告宣伝費として課税仕入となる。来場者に無償配布する試食品の費用も交際費等でなく広告宣伝費処理が認められる。

営業車両の燃料代

設例:得意先回りに使用する営業車のガソリン代(消費税込み)26,400円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両費24,000現金26,400
仮払消費税等(10%)2,400
合計26,400合計26,400

ガソリン税は本体価格に含まれ全体が課税仕入となる一方、軽油引取税は消費税の課税対象外として区分される点に留意する。

免税事業者への配送外注

設例:免税事業者である個人の軽貨物運送業者に配送を委託し、当月分の代金88,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
荷造運賃81,600普通預金88,000
仮払消費税等(経過措置80%)6,400
合計88,000合計88,000

適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は、経過措置により2026年9月30日まで消費税相当額の80%、同年10月1日以後は50%を控除できる。

仕入割引の受領

設例:仕入先との約定に基づき買掛金550,000円を支払期日前に決済し、割引額(消費税込み)5,500円を差し引いた544,500円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
買掛金550,000普通預金544,500
仕入割引5,000
仮払消費税等(10%)500
合計550,000合計550,000

仕入割引は会計上営業外収益で処理する場合でも、消費税では仕入に係る対価の返還等として仮払消費税等を減額する扱いとなる。

見本品の無償提供

設例:新規取扱商品の販路開拓のため、仕入原価36,000円の商品を得意先に見本として無償で提供し、仕入高から振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
見本品費36,000仕入高36,000

得意先への見本品・試供品の提供費用は交際費等に該当せず全額損金算入できる。原価の科目振替であり消費税の対象外となる。

商品廃棄と処理費用

設例:賞味期限切れとなった在庫商品(仕入原価90,000円)を廃棄し、処理業者に処理費用(消費税込み)17,600円を現金で支払った。

借方科目金額貸方科目金額
商品廃棄損90,000仕入高90,000
雑費16,000現金17,600
仮払消費税等(10%)1,600
合計107,600合計107,600

廃棄した商品の原価振替は消費税対象外だが、処理業者への委託料は課税仕入となる。廃棄の事実を示す記録の保存に留意する。

店頭販促物の制作費

設例:得意先の小売店頭に設置するPOPとのぼりの制作費(消費税込み)121,000円を制作会社に普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費110,000普通預金121,000
仮払消費税等(10%)11,000
合計121,000合計121,000

販売促進のため得意先に交付する少額の広告宣伝用物品の費用は交際費等に該当せず、広告宣伝費として課税仕入となる。

検品作業の残業手当

設例:棚卸前の検品作業に伴う倉庫スタッフの残業手当180,000円について、源泉所得税等27,000円を差し引き普通預金口座から支給した。

借方科目金額貸方科目金額
給与手当180,000普通預金153,000
預り金27,000
合計180,000合計180,000

残業手当を含む給与は不課税で仕入税額控除の対象とならない。差し引いた源泉所得税は原則翌月10日までの納付となる。

梱包資材の購入

設例:出荷用の段ボール・緩衝材・ストレッチフィルム(消費税込み)66,000円を購入し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
荷造運賃60,000普通預金66,000
仮払消費税等(10%)6,000
合計66,000合計66,000

出荷用の梱包資材は荷造運賃(荷造費)として処理する。期末に未使用のまま多額に残る場合は貯蔵品への振替に留意する。

受発注EDIの利用料

設例:得意先・仕入先との受発注に利用するEDIシステムの月額利用料(消費税込み)33,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
通信費30,000普通預金33,000
仮払消費税等(10%)3,000
合計33,000合計33,000

クラウド型システムの利用料は課税仕入となる。国外事業者から受ける事業者向け電気通信利用役務の提供はリバースチャージ方式の対象となる点に留意する。

買掛金のでんさい決済

設例:仕入先への買掛金660,000円について発生記録の請求を行い電子記録債務に振り替えた。記録手数料(消費税込み)330円は普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
買掛金660,000電子記録債務660,000
支払手数料300普通預金330
仮払消費税等(10%)30
合計660,330合計660,330

買掛金からでんさいへの振替は決済手段の変更であり消費税の対象外だが、金融機関に支払う記録手数料は課税仕入となる。

商品カタログの制作費

設例:取扱商品を掲載した総合カタログの企画・印刷費(消費税込み)385,000円を制作会社に普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
広告宣伝費350,000普通預金385,000
仮払消費税等(10%)35,000
合計385,000合計385,000

カタログ・パンフレットの制作費は広告宣伝のための費用として交際費等から除かれ、課税仕入として全額損金算入となる。

倉庫作業の人材派遣料

設例:繁忙期の倉庫内作業のため労働者派遣を受け、当月の派遣料(消費税込み)396,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
人材派遣費360,000普通預金396,000
仮払消費税等(10%)36,000
合計396,000合計396,000

労働者派遣の対価は給与でなく役務提供の対価として課税仕入となる。出向者に係る給与負担金(不課税)との区分に留意する。

冷蔵倉庫の電気料金

設例:冷蔵食品を保管する冷蔵倉庫の当月分電気料金(消費税込み)209,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
水道光熱費190,000普通預金209,000
仮払消費税等(10%)19,000
合計209,000合計209,000

電気料金は標準税率10%の課税仕入となる。検針日基準で継続して計上している場合はその処理も認められる。

作業服・安全靴の支給

設例:倉庫スタッフ用の作業服と安全靴(消費税込み)99,000円を購入して普通預金口座から支払い、従業員に支給した。

借方科目金額貸方科目金額
福利厚生費90,000普通預金99,000
仮払消費税等(10%)9,000
合計99,000合計99,000

業務上必要な作業服等の現物支給は給与として課税されず福利厚生費として処理でき、購入費用は課税仕入となる。

得意先への中元贈答

設例:主要得意先へお中元としてハム・菓子詰合せ(消費税込み)86,400円を購入し、普通預金口座から支払って発送した。

借方科目金額貸方科目金額
交際費80,000普通預金86,400
仮払消費税等(8%)6,400
合計86,400合計86,400

贈答用であっても飲食料品の購入は軽減税率8%の課税仕入となる(酒類は標準10%)。得意先への贈答費用は交際費等に該当する。

卸売組合年会費の支払

設例:所属する卸売事業協同組合の通常会費(年会費)60,000円を普通預金口座から支払った。請求書に消費税の記載はない。

借方科目金額貸方科目金額
諸会費60,000普通預金60,000

団体の業務運営のための通常会費は対価性がなく不課税となる。研修会費など対価性のある会費は課税仕入となる。

フォークリフトのリース料

設例:倉庫用フォークリフトのリース料(消費税込み)月額55,000円が普通預金口座から引き落とされた。

借方科目金額貸方科目金額
リース料50,000普通預金55,000
仮払消費税等(10%)5,000
合計55,000合計55,000

賃貸借処理している所有権移転外ファイナンス・リースは、支払リース料に係る消費税額を支払うべき日の課税仕入とする処理が認められる。

▲ このページの先頭へ

設備・資産・保険

倉庫の増設工事

設例:保管能力を高めるため既存倉庫の増築工事を行い、工事代金(消費税込み)8,800,000円を完成引渡し時に当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
建物8,000,000当座預金8,800,000
仮払消費税等(10%)800,000
合計8,800,000合計8,800,000

増築は既存建物への資本的支出として資産計上し、本体と同じ耐用年数で償却する。課税仕入の時期は引渡しを受けた日となる。

フォークリフトの購入

設例:倉庫内の荷役用にバッテリー式フォークリフト1台(消費税込み)2,750,000円を購入し、当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両運搬具2,500,000当座預金2,750,000
仮払消費税等(10%)250,000
合計2,750,000合計2,750,000

フォークリフトは車両運搬具(耐用年数4年)として償却する。構内専用でナンバーを取得しない場合も資産計上となる。

自動倉庫設備の導入

設例:出荷効率化のため自動倉庫・搬送コンベヤ等のマテハン設備一式(消費税込み)16,500,000円を導入し、当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
機械装置15,000,000当座預金16,500,000
仮払消費税等(10%)1,500,000
合計16,500,000合計16,500,000

経営力向上計画の認定を受けた設備投資は、中小企業経営強化税制による即時償却等の対象となる場合があり、適用要件の確認に留意する。

在庫管理システムの導入

設例:在庫管理システムの構築を開発会社に委託し、開発費用(消費税込み)3,300,000円を検収後に普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
ソフトウェア3,000,000普通預金3,300,000
仮払消費税等(10%)300,000
合計3,300,000合計3,300,000

自社利用目的のソフトウェアは無形固定資産として計上し、耐用年数5年の定額法で償却する。導入設定費用も取得価額に含める。

倉庫の敷金差入

設例:外部倉庫の賃貸借契約を締結し、敷金900,000円と当月分賃料(消費税込み)330,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
差入保証金900,000普通預金1,230,000
地代家賃300,000
仮払消費税等(10%)30,000
合計1,230,000合計1,230,000

返還される敷金は消費税の課税対象外だが、事業用建物の賃料と敷金のうち返還されない償却部分は課税仕入となる。

動産総合保険料の支払

設例:倉庫内の在庫商品を対象とする動産総合保険を契約し、年間保険料310,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
保険料310,000普通預金310,000

保険料は非課税取引に該当し仮払消費税等は生じない。在庫の火災・盗難・破損等を補償する保険で、複数年分を前払した場合は期間対応で損金算入する。

冷蔵設備の設置

設例:冷蔵食品の保管用に業務用冷凍冷蔵庫2台(消費税込み)1,980,000円を購入し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品1,800,000普通預金1,980,000
仮払消費税等(10%)180,000
合計1,980,000合計1,980,000

冷凍・冷蔵機器は器具備品(耐用年数6年)として償却する。据付けに要した費用も取得価額に算入する。

台秤・検量器の購入

設例:入出荷時の検量に使用するデジタル台秤1台(消費税込み)231,000円を購入し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品210,000普通預金231,000
仮払消費税等(10%)21,000
合計231,000合計231,000

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで)により、取得価額30万円未満のため全額損金算入を選択できる。税抜経理では税抜金額で判定する。

配送トラックの購入

設例:配送用の2トントラックを購入し、車両代金(消費税込み)3,520,000円、リサイクル預託金14,000円、資金管理料金(消費税込み)550円を当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
車両運搬具3,200,000当座預金3,534,550
リサイクル預託金14,000
支払手数料500
仮払消費税等(10%)320,050
合計3,534,550合計3,534,550

リサイクル預託金は消費税の課税対象外で、費用とせず資産計上して廃車時に処理する。資金管理料金は支払時の課税仕入となる。

太陽光パネルの設置

設例:電気料金削減のため倉庫屋根に自家消費型の太陽光発電設備(消費税込み)6,600,000円を設置し、当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
機械装置6,000,000当座預金6,600,000
仮払消費税等(10%)600,000
合計6,600,000合計6,600,000

発電設備は資産計上して減価償却する。余剰電力を売電した場合の収入は課税売上となる点に留意する。

倉庫用地の取得

設例:配送センター用地として土地40,000,000円を取得し、仲介手数料(消費税込み)1,320,000円とあわせて当座預金から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
土地41,200,000当座預金41,320,000
仮払消費税等(10%)120,000
合計41,320,000合計41,320,000

土地の購入代金は非課税で仮払消費税等は生じないが、仲介手数料は課税仕入となる。固定資産の購入に係る仲介手数料は取得価額に算入する。

パレットラックの設置

設例:倉庫内に中量棚・パレットラック一式(消費税込み)1,650,000円を設置し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
器具備品1,500,000普通預金1,650,000
仮払消費税等(10%)150,000
合計1,650,000合計1,650,000

金属製の保管棚・ラックは器具備品として資産計上する。基礎工事を伴い建物と一体となる大規模なものは資産区分の検討に留意する。

倉庫屋根の防水補修

設例:雨漏りが生じた倉庫屋根について既存部分の防水補修工事を行い、工事代金(消費税込み)990,000円を普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
修繕費900,000普通預金990,000
仮払消費税等(10%)90,000
合計990,000合計990,000

通常の維持管理・原状回復のための補修は修繕費として損金算入できる。耐久性や価値を高める改良部分は資本的支出として資産計上となる。

ハンディターミナルの購入

設例:検品・棚卸に使用するハンディターミナル4台(1台あたり税抜120,000円、消費税込み合計528,000円)を購入し、普通預金口座から支払った。

借方科目金額貸方科目金額
一括償却資産480,000普通預金528,000
仮払消費税等(10%)48,000
合計528,000合計528,000

取得価額が10万円以上20万円未満のため一括償却資産として3年間で均等償却できる。一括償却資産は償却資産税の申告対象外となる。

盗難保険金の受取

設例:倉庫で発生した商品の盗難事故について、動産総合保険の保険金450,000円が普通預金口座に入金された。

借方科目金額貸方科目金額
普通預金450,000雑収入450,000

保険金の受取は資産の譲渡等の対価に該当せず不課税となる。盗難で失った商品の帳簿価額は雑損失等に振り替える。

▲ このページの先頭へ

決算・税務・その他

商品の期末棚卸

設例:決算にあたり実地棚卸を行い、期首商品棚卸高4,200,000円を売上原価に振り替え、期末商品棚卸高4,800,000円を計上した。

借方科目金額貸方科目金額
期首商品棚卸高4,200,000商品4,200,000
商品4,800,000期末商品棚卸高4,800,000
合計9,000,000合計9,000,000

評価方法を届け出ていない場合は最終仕入原価法による原価法が法定評価方法となる。棚卸の振替仕訳は消費税の対象外となる。

棚卸減耗損の計上

設例:実地棚卸の結果、帳簿棚卸高より在庫が120,000円不足していることが判明し、棚卸減耗損として処理した。

借方科目金額貸方科目金額
棚卸減耗損120,000商品120,000

保管・運搬中の紛失等による減耗は損金算入できる。資産の譲渡等に該当しないため消費税の対象外となる。

商品評価損の計上

設例:型崩れや汚損により通常の価格で販売できなくなった雑貨について、帳簿価額350,000円を処分見込価額200,000円まで切り下げた。

借方科目金額貸方科目金額
商品評価損150,000商品150,000

著しい陳腐化や損傷など物損等の事実がある場合に評価損の損金算入が認められる。単なる過剰在庫や市況の値下がりでは認められない点に留意する。

未着品の整理

設例:決算日現在、船荷証券を受け取ったが未入庫の輸入商品700,000円について、仕入高から未着品勘定に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
未着品700,000仕入高700,000

船荷証券の交付を受けた商品は入庫前でも自社の棚卸資産に含める。輸入消費税等は保税地域から引き取る時点で課される。

積送品の整理

設例:委託販売のため受託者へ積送した商品のうち、期末に未販売となっている520,000円を仕入高から積送品勘定に振り替えた。

借方科目金額貸方科目金額
積送品520,000仕入高520,000

受託者の手元にある未販売の委託品は自社の棚卸資産として計上する。原価の振替であり消費税の対象外となる。

締後仕入の未払計上

設例:20日締めの仕入先から決算日までに納品を受けた締め後分の食品仕入(消費税込み)324,000円を買掛金に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
仕入高300,000買掛金324,000
仮払消費税等(8%)24,000
合計324,000合計324,000

課税仕入れの計上時期は商品の引渡しを受けた日であり、請求書の到着前でも納品書等に基づき当期分の仕入と仮払消費税等を計上する。

貸倒引当金の繰入

設例:決算にあたり、期末の一括評価金銭債権28,000,000円に法定繰入率を乗じた280,000円を貸倒引当金に繰り入れた。

借方科目金額貸方科目金額
貸倒引当金繰入280,000貸倒引当金280,000

中小法人は法定繰入率(卸売業・小売業は1000分の10)による一括評価の繰入が認められる。引当金の繰入は消費税の対象外となる。

簡易課税による納付税額

設例:簡易課税を選択しており、決算で仮受消費税等4,000,000円と仮払消費税等3,300,000円を精算し、納付税額400,000円を未払消費税等に計上した。

借方科目金額貸方科目金額
仮受消費税等4,000,000仮払消費税等3,300,000
未払消費税等400,000
雑収入300,000
合計4,000,000合計4,000,000

卸売業は第一種事業(購入した商品を性質・形状を変更しないで他の事業者に販売する事業)に該当し、みなし仕入率90%で納付税額を計算する。

▲ このページの先頭へ

関連ページ

他の業種の仕訳事例集

卸売業の経理・税務はお任せください

この事例集は当事務所が顧問業務で使う実務基準をもとに作成しています。「自社の処理が合っているか見てほしい」「記帳から決算まで任せたい」という卸売業の法人・個人事業主の方は、初回相談(無料)をご利用ください。

出典・参考情報(公的機関)

本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務判断を行うものではありません。金額・取引はすべて設例(モデルケース)です。税制・法令は改正される場合があります(令和8年度税制改正を反映し、2026年7月に作成・最終更新)。実際の処理は顧問税理士など専門家へご確認ください。