葬儀社の開業届と税務の届出一覧|立替金・前受金・インボイスの注意点

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葬儀社を開業するときの届出は、個人なら開業届と青色申告承認申請、法人なら法人設立届出書と青色申告の承認申請が柱で、人を雇えば給与関係の届出が加わります。葬儀業では、火葬料などの立替金と自社の売上を開業時から分けて記帳することが、消費税とインボイスの判断の土台になります。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

届出は期限が短いものから順に出し、立替金・前受金・施行売上を分ける記帳の仕組みを開業と同時に作ることが要点です。インボイス登録は、喪主個人以外の取引先がどれだけあるかで判断します。

  • 個人は開業の日から1か月以内に開業届。青色申告承認申請はその年の3月15日まで(1月16日以後の開業は開業の日から2か月以内)
  • 法人は設立の日以後2か月以内に法人設立届出書を出し、北海道と市町村にも設立の届出をする
  • 火葬料・外部の式場使用料・お布施の立替えは売上に含めず、立替金・預り金として処理する
  • 生前予約などで先に受け取るお金は前受金とし、施行が終わった時点で売上に振り替える
  • 寝台車での搬送や料理の提供を自社で行う場合は、税務とは別に許可が必要になる
目次

個人で開業する場合の届出一覧と期限

葬儀社として独立するとき、式場や寝台車の準備に比べて後回しになりがちなのが税務の届出です。個人で開業する場合に税務署へ出す主な届出と期限は次のとおりです。

届出期限ポイント
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)開業の日から1か月以内事業の内容は「葬祭業」など具体的に書く
所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内)期限を過ぎると、初年度は白色申告になる
青色事業専従者給与に関する届出書専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業や、新たに専従者がいることになった場合はその日から2か月以内)家族に給与を払う場合に、金額の上限などを届け出る
給与支払事務所等の開設届出書開設の日から1か月以内従業員を雇い、給与を支払う場合
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(提出した月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌々月の納付分から適用)常時10人未満なら、源泉所得税の納付が1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日の年2回になる
個人で葬儀社を開業するときの主な税務の届出(提出先はいずれも所轄の税務署)

特に重要なのは青色申告承認申請です。青色申告特別控除は、令和8年分までは正規の簿記で記帳し、期限内に申告したうえで電子帳簿保存かe-Taxによる申告をすれば最大65万円です。令和9年分以後は、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件で保存するなどの要件を満たすと75万円になります。赤字を翌年以後に繰り越せるのも青色申告の特典で、申請が遅れると初年度は受けられません。

税務署のほか、個人事業税のために北海道(道税事務所)へ事業開始の申告をします。提出の方法や様式は、道税事務所の案内で確認しておきましょう。

法人で開業する場合の届出と役員報酬の決め方

会社を設立して始める場合は、税務署に加えて北海道(道税事務所)と市町村にも設立の届出が必要です。社会保険は、法人なら役員1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になるため、年金事務所での手続きも欠かせません。

届出提出先期限
法人設立届出書税務署設立の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書税務署設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書税務署開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書税務署随時(個人と同じ)
法人設立の届出北海道(道税事務所)・市町村各自治体の定める期限まで
健康保険・厚生年金保険の新規適用の届出年金事務所設立後すみやかに
法人で葬儀社を開業するときの主な届出

青色申告の承認申請は期限を見落としやすいため、設立直後に法人設立届出書とまとめて出すのが安全です。役員報酬は、期中は毎月同額(定期同額給与)でなければ損金になりません。改定できるのは原則として期首から3か月以内で、設立1期目もこの期間内に金額を決めます。

初年度の施行件数の見込みが立ちにくい葬儀業では、役員報酬を控えめに設定して資金を残し、2期目以降の改定時期に実績を見て見直すのが現実的です。

札幌市内で開業・設立する場合

提出先は、北区・東区が札幌北、白石区・厚別区が札幌東、豊平区・南区・清田区が札幌南、西区・手稲区が札幌西の各税務署です。中央区は、おおむね西10丁目以東が札幌中税務署、それより西の大通西11丁目以西や円山・宮の森などは西区と同じ署の管轄です(個別の住所は国税庁の管轄区域表で確認)。書面で郵送する場合は、2026年7月10日から5署の内部事務を集約した札幌業務センターが送付先で、e-Taxや窓口への持参は所轄の税務署です。

市内で会社を設立する場合、市の特定創業支援等事業の証明を受けると、設立登記の登録免許税が半分になります。株式会社は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円になり、証明書の有効期限は2027年3月31日です。また、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の法人には、赤字でも北海道2万円と市5万円の均等割、合わせて年7万円がかかります。

葬儀社の開業に許可は必要?

葬儀の企画・運営そのものを始めるための許可制度はありません。ただし、遺体の搬送や料理の提供などを自社で行う場合は、業務ごとに別の法律の許可や免許が必要です。開業届の「事業の内容」とあわせて、どこまでを自社で行うかを先に決めておきます。

自社で行う業務必要になる主な許可・免許窓口
寝台車・霊柩車で遺体を有償で搬送する貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)の許可運輸局(北海道は北海道運輸局)
通夜振る舞いなどの料理を自社で調理・提供する食品衛生法の営業許可保健所
酒類を仕入れて喪家に販売する酒類販売業免許税務署
互助会として会員から掛金を前払いで受け取る割賦販売法の前払式特定取引業の許可経済産業省
自社の式場を建てる・用途を変える建築や用途の規制に沿った手続き(自治体によっては条例による事前の協議)市町村
葬儀社が自社で行う業務と、税務とは別に必要になる主な許可(要件の詳細は各窓口で確認)

搬送や料理を提携業者に任せる場合、自社での許可は不要ですが、委託先が必要な許可を持っているかを契約前に確認しておくと安心です。外注にするか自社で行うかは、原価と資金繰りにも直結します。

葬儀業ならではの経理の論点

まず立替金と売上の区分です。火葬料や外部の式場使用料など、喪家が負担する料金を代わりに支払うものは、自社の売上ではなく立替金・預り金として処理するのが基本です。なお、火葬料はそもそも消費税が非課税の取引です。

一方で、自社が施設を借りて自社のサービスとして提供する場合や、自社の式場を貸す場合の使用料は、自社の仕入れと売上です。立替金として扱えるかは、その料金の契約の当事者が喪家か自社かで決まります。請求書でも自社の施行料金と立替分を分けて記載すると、消費税の計算根拠がはっきりし、喪家への説明もしやすくなります。

具体例:立替金と売上を分けて記載する考え方

例えば、施行料金が税抜60万円で、火葬料5万円・式場使用料10万円を喪家に代わって支払ったとします。

  • 施行料金の消費税:60万円×10%=6万円
  • 請求総額:60万円+6万円+5万円+10万円=81万円
  • 自社の売上は60万円、立替金は5万円+10万円=15万円

請求書を「施行料金」と「立替分(火葬料・式場使用料など)」に分けておけば、課税売上の集計を間違えず、喪家にも何に支払ったかを示せます。

施行ごとの原価管理も重要です。棺・骨つぼ・生花・返礼品・料理の仕入れや、湯灌・納棺・司会・搬送の外注費を施行ごとに集計すると、プランごとの採算が見えてきます。生前契約や事前相談で預かるお金は前受金として管理し、施行が完了した時点で売上に振り替えます。

見落としやすいポイント

  • お布施の立替え:喪家に代わって僧侶へ渡すお布施は、預り金の性格が強いお金です。火葬料と同じく、自社の売上と区別して記帳します
  • 寝台車・霊柩車の外注費:自社で車両を持たずに提携業者へ依頼する場合は、外注費として施行ごとに集計すると原価管理がしやすくなります
  • 返礼品・料理の在庫:急な施行に備えて在庫を多めに持つ業種のため、期末の棚卸の金額が利益に与える影響を把握しておきます
  • 互助会・前受金の管理:積立や予約金を扱う場合は、預り金・前受金としての管理と、施行時の売上計上を区別します
  • 葬儀代金の後払い:施行の後に入金される代金は、施行が終わった時点で売上と売掛金を計上し、入金時に消し込みます
  • 深夜の搬送対応:深夜割増賃金を含めた給与計算と源泉徴収を、最初から給与計算の仕組みに組み込みます

喪家側では、通夜・告別式・火葬などの葬式費用を相続税の計算で遺産から差し引けます。香典返しや法要の費用は差し引けないため、請求書や領収書を葬儀本体と分けて作っておくと、喪家の相続税申告にも役立ちます。

消費税とインボイスの判断

開業当初は基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上がないため、免税事業者から始められるのが原則です(資本金1,000万円以上で設立した法人などは例外)。ただし、特定期間(個人は前年1〜6月、法人は前期首から6か月)の課税売上高と給与等の支払額がともに1,000万円を超えると、2年目から課税事業者になります。

葬儀は1件あたりの金額が大きいため、施行件数が多くなくても課税売上高が1,000万円に届きやすい業種です。開業1年目の途中で、2年目・3年目の納税義務を確認しておくと、資金の準備が間に合います。

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課税事業者になる時期を判定する基準期間と特定期間の売上や給与の額から、消費税の納税義務があるかを確認できます。計算する

インボイス登録は、取引先の構成を見て判断します。喪主の多くは個人で、仕入税額控除を行わないため、インボイスを求められる場面は限られます。法人が施主になる社葬や、他の葬儀社・互助会から施行を受託する取引があるなら、登録を検討する価値があります。

登録した場合の計算方法使える人・期間葬儀社での注意点
2割特例(売上税額×2割)2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで)2026年10月以後に設立した法人は使えない
3割特例(売上税額×3割)個人事業者のみ、令和9・10年分。届出は不要法人には同様の特例がない
簡易課税基準期間の課税売上高5,000万円以下。事前の届出が必要施行料金はサービス業の第5種(50%)。返礼品などの物品販売を区分すれば小売業の第2種(80%)
本則課税制限なし式場の建築や車両の購入など、設備投資の大きい年に有利になることがある
インボイス登録後の消費税の計算方法(2026年10月時点の法令に基づく)

税率にも注意が必要です。返礼品のうち食品は軽減税率8%、タオルや食器などは10%です。料理は、式場の飲食設備で提供したり配膳・給仕を伴ったりすると外食・ケータリングとして10%、届けるだけの仕出しは8%になります。食品と食品以外を組み合わせたセットは、一定の金額・割合の要件を満たす場合だけ全体が8%になるため、商品ごとに区分を決めておきます。

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簡易課税・本則課税・2割特例を比べる売上と仕入れの金額から、計算方法ごとの消費税の納付額を試算できます。計算する

インボイス登録の要否と計算方法の選び方は、社葬や受託施行の割合で変わります。取引先の内訳がわかれば、初回無料で試算できます。

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開業費と最初の1年の記帳・資金管理

開業準備のための広告宣伝費や打合せの費用などは「開業費」として資産に計上し、開業後に任意の時期に経費にできます。式場の内装や寝台車、祭壇などの設備は、取得価額に応じて処理が分かれます。

  • 10万円未満:その年の経費にできる
  • 20万円未満:一括償却資産として3年で均等に経費にすることも選べる
  • 40万円未満:青色申告の中小事業者は、2026年4月1日以後の取得なら年300万円まで全額を経費にできる(2029年3月31日まで。従業員400人超の法人は対象外)
  • 上記以外:耐用年数に応じて減価償却する

開業直後は現金でのやり取りが多く、立替金・預り金と売上の区分が曖昧になりやすい時期です。会計ソフトの勘定科目をあらかじめ「施行売上」「立替金」「預り金」「前受金」「外注費(搬送・湯灌・司会)」などに分けておくと、月次の集計や消費税の判定がスムーズになります。

資金面では、火葬料などの立替えが先に出ていき、葬儀代金の入金は施行の後になるため、手元資金が一時的に減る構造です。売掛金の回収予定を施行ごとに管理し、立替えに使える運転資金を確保しておきます。個人の場合、令和8年分の確定申告は2027年2月16日〜3月15日で、年間の税務の予定は個人事業主の年間スケジュールで確認できます。

こんなタイミングで税理士に相談を

開業当初は施行対応に追われ、届出や記帳のルール作りは後回しになりがちです。立替金の扱いや在庫管理が複雑になりやすい葬儀業では、事業が軌道に乗り始めた早い段階で一度、経理の流れを点検しておくと後からの修正が少なくて済みます。経理の基本の全体像は中小企業の経理・会計処理の基本にまとめています。

  • 施行件数が増え、手作業での立替金の管理が追いつかなくなってきた
  • 互助会との契約や、他の葬儀社からの受託施行を始める
  • 課税売上高が1,000万円に近づき、2年後の消費税やインボイス登録を判断する
  • 式場の建築や車両の購入など、大きな設備投資を予定している
  • 法人化を検討し始めた(届出や役員報酬の決め方が個人と変わる)

よくある質問

葬儀代金を後払いや分割で受け取る場合、売上はいつ計上しますか?

施行が終わった時点(サービスの提供が完了した日)で売上を計上し、未回収の分は売掛金にします。入金した時点で売上にすると、年末や決算期末をまたぐ施行の売上が翌期にずれてしまいます。

生前予約で受け取った申込金は、受け取った時の売上ですか?

施行の前に受け取るお金は前受金として預かり、施行が完了した時点で売上に振り替えます。解約時に返さない取決めの手数料などは、解約が確定した時点の収入になります。契約書で返金の条件を明確にしておくと処理に迷いません。

喪主から相続税の申告に使う明細を求められたら、どうすればよいですか?

通夜・告別式・火葬・納骨などの葬式費用は、相続税の計算で遺産から差し引けます。香典返しや初七日などの法要の費用は差し引けないため、葬儀本体と分けた明細を出すと喪家の申告がスムーズです。

自宅を事務所にして開業する場合、気をつけることは?

個人の納税地は原則として住所地で、届出をすれば事業所の所在地を納税地にすることもできます。自宅の家賃や光熱費は、事業に使う面積や時間など合理的な基準で按分した部分を経費にします。

まとめ

葬儀社の開業では、開業届・青色申告承認申請・給与関係の届出を期限内に出し、法人なら北海道と市町村への届出や社会保険の手続きも並行して進めます。経理では火葬料などの立替金と前受金を売上と分けて記帳し、施行ごとに原価を集計する仕組みを最初に作ることが大切です。インボイス登録と消費税の計算方法は、喪主個人以外の取引先の割合と、2年目以降の課税売上高の見込みから判断しましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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