塗装業のインボイス対応は、客層で答えが変わります。戸建ての塗り替えなど個人客が中心なら未登録でも影響は限られ、工務店やハウスメーカーの下請けが中心なら登録が前提です。登録後は手間請けか材料持ちかで簡易課税の区分が変わり、免税の職人や足場業者への外注は2026年10月1日から70%控除になります。
この記事の結論
個人客中心か元請け取引中心かで登録の要否を決め、登録するなら材料持ちと手間請けの割合をもとに、2割特例・3割特例・簡易課税の納税額を試算して計算方法を選びます。
- 個人の施主は仕入税額控除をしないため、個人宅の塗り替えが中心なら未登録でも影響は限られる
- 工務店・ハウスメーカー・リフォーム会社の下請けが中心なら、相手は控除のためにインボイスを必要とする
- 簡易課税では、材料持ちの塗装工事は第3種(70%)、塗料の支給を受ける手間請けは第4種(60%)
- 免税事業者の職人・足場業者への外注は、完了日が2026年10月1日〜2028年9月30日なら70%を控除
- 個人の2割特例は令和8年分まで。令和9・10年分は3割特例を使える
塗装業はインボイス登録が必要?客層別の判断表
登録が必要かどうかは、売上の相手が「仕入税額控除をする事業者」かどうかで決まります。施主が個人(消費者)なら、相手は消費税の控除をしないため、インボイス(適格請求書)を求められることは基本的にありません。
塗装業は、同じ店でも個人宅、賃貸オーナー、管理組合、元請けと相手が多様です。客層ごとに必要性を整理すると、次のようになります。
| 主な取引先 | インボイスの必要性 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 戸建ての個人施主(外壁・屋根の塗り替え) | 低い | 消費者は仕入税額控除をしないため、未登録でも取引への影響は小さい |
| 賃貸アパート・マンションのオーナー | 相手の状況による | 住宅の家賃は消費税が非課税のため、オーナーが課税事業者でも控除できる部分は限られる。店舗や事務所を貸すオーナーは必要性が高い |
| マンションの管理組合 | 相手の状況による | 管理組合が課税事業者として仕入税額控除を行っているかで変わる。見積りの段階で確認する |
| 工務店・ハウスメーカー・リフォーム会社(下請け) | 高い | 元請けは控除のためにインボイスを必要とする。未登録だと単価の見直しや発注先の変更を求められやすい |
| 店舗・事務所・工場などの法人施主 | 高い | 相手が課税事業者なら、控除のためにインボイスを求められる |
なお、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録の有無にかかわらず課税事業者です。ここでの「登録するかどうか」の判断は、1,000万円以下で免税事業者のままでいられる塗装店が対象になります。
計算例:売上900万円・個人客8割の塗装店が登録するかどうか
例えば、年間の売上が税抜900万円で、個人客が8割、元請けなど事業者向けが2割の個人の塗装店の場合です(消費税は10%で計算)。
- 事業者向けの売上:900万円×20%=180万円、その消費税相当額:180万円×10%=18万円
- 未登録のままの場合、取引先が控除できる額(2026年10月1日〜2028年9月30日):18万円×70%=12.6万円。控除できない額は18万円-12.6万円=5.4万円
- 登録した場合の売上税額(個人客の分も含む):900万円×10%=90万円
- 2割特例(令和8年分まで)の納付税額:90万円×20%=18万円
- 3割特例(令和9・10年分)の納付税額:90万円×30%=27万円
登録すると、個人客の売上も含めた全体に納税が生じます。この例では、取引先側の負担増(年5.4万円)と、自店の納税額(年18万〜27万円)を比べて、単価の協議や取引の継続も含めて判断することになります。
個人客が大半の店ほど、登録による納税の負担が相対的に重くなります。一方で、事業者向けの比率が高まれば判断は逆転します。取引先から登録を求められたときにどう対応するかを、あらかじめ決めておくことが大切です。
下請けが中心の場合、未登録のままだと元請けはどうなる?
元請けは、下請けからインボイスを受け取れないと、支払った外注費の消費税を全額は控除できません。ただし経過措置で一定割合を控除でき、その割合は段階的に下がります。
| 課税仕入れの日(工事の完了・引渡しの日) | 元請けが控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 0%(控除できない) |
割合は、着工日や前払いの日ではなく、工事の完了・引渡しの日で判定します。9月に着工した外壁塗装でも、引渡しが10月1日以後なら70%です。元請けは帳簿に「70%控除対象」など経過措置の適用を記載します。
元請けが簡易課税や2割特例で消費税を計算している場合は、控除の計算にインボイスが要らないため、未登録の影響は出ません。登録を求められたら、相手の計算方法も確認したうえで話し合う余地があります。
単価の見直しは「協議」と「記録」が前提
免税事業者であることを理由に元請けが一方的に単価を引き下げると、独占禁止法や建設業法上の問題になるおそれがあります。下請け側も、登録した場合の納税額を試算して交渉の材料にし、協議の経緯を書面に残しておきましょう。
ツール免税事業者からの仕入れの経過措置を計算する支払額と工事の完了時期から、控除できる消費税額の目安を確認できます。計算する
登録の判断は一度きりではありません。2029年9月30日を含む課税期間までは、登録申請書の提出日から15日以降の希望日を登録日にでき、期の途中からでも登録できます。登録の取消しは、取りやめたい課税期間の初日から数えて15日前までに届出書を出します。
登録したら消費税はいくら?2割特例・3割特例・簡易課税の選び方
登録後の納税額は、計算方法で大きく変わります。個人の塗装店と塗装会社(法人)では、使える特例の時期が違います。
| 計算方法 | 使える人・期間 | 納付税額の目安 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで、3月決算法人は2027年3月期まで) | 売上税額の2割 |
| 3割特例 | 個人事業者のみ、令和9・10年分。登録しなければ免税事業者になる人が対象で、届出は不要 | 売上税額の3割 |
| 簡易課税 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下。事前の届出と2年間の継続が必要 | 売上税額から、みなし仕入率で計算した控除額を差し引いた額 |
| 本則課税 | 制限なし | 売上税額から、仕入れ・外注の消費税額を差し引いた額 |
3割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年や、特定期間の課税売上高などで課税事業者になる年、課税期間を短縮している年などは使えません。塗装会社(法人)には3割特例のような後継の特例がないため、2割特例が終わった後は簡易課税か本則課税を選びます。
材料持ちの塗装工事が中心なら、簡易課税(第3種・みなし仕入率70%)の納税額は売上税額の3割で、3割特例と同じ水準です。手間請けの割合が増えるほど簡易課税は不利になるため、次の節の区分が効いてきます。改正の全体像は「令和8年度税制改正のポイントを確認する」にまとめています。
簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに出します。2割特例や3割特例を使った課税期間の翌課税期間から簡易課税にする場合は、その翌課税期間の確定申告期限まで出せます。
無料ツール簡易課税・本則課税・2割特例を比較する売上と仕入れ・外注の金額から、計算方法ごとの消費税の納付額を試算できます。計算する
登録するか、どの計算方法が有利かは、客層と手間請けの割合で変わります。初回無料で試算をお手伝いします。
無料で相談する手間請けは第何種?塗装工事の簡易課税の区分
簡易課税では、塗装業は原則として建設業の第3種(みなし仕入率70%)です。ただし、元請けから塗料などの材料の無償支給を受けて施工だけを行う手間請けは、加工賃に類する役務の提供として第4種(60%)になり、みなし仕入率が下がります。
| 取引の形 | 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 塗料・下地材などを自分で仕入れて施工する(材料持ち) | 第3種 | 70% |
| 元請けから塗料の無償支給を受け、施工だけを行う(手間請け) | 第4種 | 60% |
同じような現場でも契約の形で区分が変わるため、材料持ちか手間請けかを見積書・注文書・請求書と工事台帳で分けて記録します。塗料代を差し引いて精算する取引のように、支給が無償か有償か分かりにくいものは、契約の内容で判定が分かれるため、契約書や精算書で確認しておきます。
計算例:材料持ちと手間請けが混在する個人の塗装店
例えば、年間の課税売上高(税抜)600万円のうち、材料持ちの工事が400万円、手間請けが200万円の個人の塗装店の場合です(消費税は10%で計算)。
- 売上税額:400万円×10%=40万円(材料持ち)と、200万円×10%=20万円(手間請け)で、合計60万円
- 区分して記録した場合の控除額:40万円×70%=28万円と20万円×60%=12万円で、28万円+12万円=40万円。納付税額は60万円-40万円=20万円
- 区分していない場合(最も低い60%を全体に適用):60万円×60%=36万円。納付税額は60万円-36万円=24万円
- 3割特例(令和9・10年分):60万円×30%=18万円
区分の記録がないだけで、この例では納税額が4万円増えます。令和9・10年分は、3割特例の方が簡易課税より少なくなります。
2種類以上の事業を行う場合、事業ごとに売上を区分していないと、そのうち最も低いみなし仕入率が全体に適用されます。後からまとめて区分し直すのは難しく、不利な計算を受け入れざるを得なくなるため、日々の記録の段階で分けておくことが要点です。
塗料・足場・職人への外注では何を確認する?
個人宅の工事を直接受ける塗装店は、元請けとして足場・高圧洗浄・シーリングなどを外注する立場にもなります。支払う側として、次の点を確認します。
- 足場業者や応援の職人(一人親方)の登録番号と登録日を、取引開始時に確認する
- 免税事業者への外注は、工事の完了日で経過措置の割合(80%・70%)を判定する
- 塗料店からの掛け仕入れは、月まとめの請求書がインボイスの記載事項を満たしているか確認する
- ホームセンターでの少額の購入は、レシート(適格簡易請求書)を保存する
- 職人を外注にするか雇用にするかは、指揮命令の有無など実態で判断する(給与は課税仕入れにならない)
税込1万円未満の課税仕入れは、2029年9月30日まではインボイスがなくても、帳簿の保存だけで控除できます(少額特例)。対象は基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者で、1万円未満かどうかは商品ごとではなく1回の取引ごとに判定します。
計算例:免税事業者の足場業者に税込33万円を支払う場合
例えば、免税事業者の足場業者に足場の組立て・解体を外注し、税込330,000円を支払う場合です。外注費に含まれる消費税相当額は330,000円×10/110=30,000円です。
- 完了が2026年9月30日まで:30,000円×80%=24,000円を控除
- 完了が2026年10月1日〜2028年9月30日:30,000円×70%=21,000円を控除
10月1日以後の完了分では、控除できない9,000円が自店の納税額の増加になります。外注の単価を決めるときは、この負担も織り込んで協議します。
見積書・請求書はどう変える?個人客と法人客で分ける
個人の施主には、税込の総額で「いくらかかるか」を示すのが分かりやすい見せ方です。チラシやホームページで塗装プランの価格を示す場合は、消費者向けの価格表示として税込価格の表示(総額表示)が求められます。
法人や元請け向けの請求書は、インボイスの記載事項を満たす必要があります。
- 発行者の氏名または名称と登録番号
- 取引年月日と取引内容(足場・高圧洗浄・下地補修・塗装など)
- 税率ごとに区分した対価の額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける相手方の氏名または名称
インボイス制度では、消費税額の端数処理は1枚の請求書につき税率ごとに1回と定められています。足場代・高圧洗浄・下地補修・塗装と明細を分けても、明細ごとに端数処理して合計する方法は使えないため、請求書ソフトの設定を確認しておきます。
大きな工事で着手金や中間金を受け取る場合も、消費税の売上の計上は原則として工事を完成して引き渡した日です。見積書・注文書・請求書の番号をそろえて現場ごとに追えるようにしておくと、元請けからの問い合わせにもすぐ答えられます。記載事項と保存方法の全体は「インボイス制度の実務ガイドで記載事項と保存方法を確認する」で整理しています。
免税事業者のままの場合の請求書
免税事業者が税込の総額で請求すること自体は問題ありません。ただし登録番号のない請求書はインボイスではないため、相手がインボイスと誤解しないよう、表示の仕方を統一しておきます。
北海道の塗装店が気をつけたい納税のタイミングは?
登録や取消し、簡易課税の届出は、課税期間の初日を基準に期限が決まります。個人の課税期間は1月1日から12月31日までのため、工事の少ない冬のうちに翌年の計算方法を決めておくと、慌てずに済みます。
冬は外装塗装が止まり、納付は閑散期に来る
積雪期は外壁や屋根の塗装工事が難しく、売上は春から秋に集中しがちです。個人事業者の消費税の申告・納付期限は翌年3月31日で、令和8年分は2027年3月31日(水)です。工事の少ない時期に納付が来ることになります。
直前の課税期間の消費税額(国税)が48万円を超えると中間申告も必要になるため、繁忙期の入金から納税資金を分けておきましょう。
よくある質問
登録したら、個人のお客様にもインボイスを渡す必要がありますか?
インボイスの交付義務は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合に生じます。個人の施主には、これまでどおりの請求書・領収書で差し支えありません。ただし登録後は、個人客の売上も含めて消費税の申告と納税が必要です。
年の途中から登録できますか?
できます。2029年9月30日を含む課税期間までは、登録申請書を提出した日から15日以降の希望日を登録日にでき、その日から課税事業者になります。登録日より前の売上は免税、登録日以後の売上は課税として分けて記録します。
塗料をネット通販で買ったときの領収書は、印刷して保存すればよいですか?
電子取引で受け取った領収書や請求書は、2024年1月1日以後は電子データのまま保存する必要があります(改ざん防止・検索などの要件あり)。基準期間の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられる場合は、検索の要件は不要です。
登録すると、確定申告では何が変わりますか?
個人の場合、所得税の確定申告に加えて消費税の申告が必要になり、期限は翌年3月31日です。売上や外注費を税込・税抜のどちらで記帳するかも決めておきます。税込で記帳する場合、納付した消費税は租税公課として経費になります。
まとめ
塗装業のインボイス対応は、個人客中心か元請け取引中心かで登録の要否を判断します。登録するなら、材料持ちと手間請けの割合で簡易課税の有利不利が変わるため、2割特例(個人は令和8年分まで)や3割特例(令和9・10年分)と比べて計算方法を選びましょう。外注先が免税事業者の場合は、完了日が2026年10月1日〜2028年9月30日なら70%控除になる点も、単価の協議に織り込んでおきます。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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- その場でご契約を迫ることはありません
対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
