内装工事業のインボイス対応は、元請にインボイスを渡す立場と、職人に外注してインボイスを受け取る立場の両面で考えます。登録の要否は売上先の構成で決まり、免税の職人への外注費は2026年10月1日〜2028年9月30日の仕入れなら消費税相当額の70%を控除できます。簡易課税では材料の調達方法で事業区分が変わります。
この記事の結論
元請との取引が中心なら登録を前提に考え、職人への外注は経過措置と計算方法の選択で負担を抑えます。簡易課税を使うなら、材料を自分で調達するか支給を受けるかで事業区分が変わる点を押さえましょう。
- 売上先が工務店・ハウスメーカーなどの事業者中心なら登録が前提。消費者のリフォームが中心なら影響は小さい
- 免税の職人への外注費は、2026年10月1日〜2028年9月30日の課税仕入れなら70%、2028年10月1日からは50%を控除できる
- 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで)。個人は令和9・10年分に3割特例を使える
- 簡易課税は材料込みの施工なら第3種(70%)、主要な材料の支給を受ける手間請けなら第4種(60%)が一般的
- 簡易課税・2割特例・3割特例なら、職人の登録の有無は自社の納税額に影響しない
内装工事業は、なぜ「受け取る側」と「支払う側」の両方で対応が必要?
クロス貼り、床仕上げ、軽天、造作大工。内装工事業は、工務店やハウスメーカーからの下請と、職人への外注の両方を抱える「中間」の立場になりやすい業種です。インボイス制度では、この中間の立場こそ、代金を受け取る側と支払う側の両面で対応を求められます。
売上先が工務店・ゼネコン・ハウスメーカーなどの事業者なら、元請は支払った消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)を求めます。一方で、一人親方の職人に仕事を出すときは、今度は自社がインボイスを受け取る側になります。
| 立場 | 取引の相手 | インボイスで起きること | 主な対応 |
|---|---|---|---|
| 代金を受け取る側 | 工務店・ゼネコン・ハウスメーカー | 元請が仕入税額控除のためにインボイスを求める | 登録の判断、請求書の様式の見直し |
| 代金を受け取る側 | 住宅オーナー(消費者) | 相手はインボイスを必要としない | 事業者向けとの売上の割合を把握する |
| 代金を支払う側 | 一人親方の職人・協力業者 | 職人が免税事業者だと、本則課税では控除が制限される | 登録状況の台帳管理、経過措置の記帳、計算方法の選択 |
| 代金を支払う側 | 材料の仕入先・ホームセンター | 少額の仕入れでもインボイスの保存が原則 | 少額特例の確認、レシートの保存 |
両方の立場を整理しないと、対応の優先順位を誤ります。まず売上側で登録の要否を決め、次に支払側で職人ごとの登録状況と、自社の消費税の計算方法を確認する順番が効率的です。制度の全体像はインボイス制度の実務ガイドで確認できます。
登録すべきかは、売上先の構成でどう判断する?
売上のほとんどが元請からの下請という内装業者であれば、登録事業者になることが事実上の前提になりつつあります。免税のままだと元請の仕入税額控除が制限され、取引条件の見直しの協議につながりやすいからです。
逆に、住宅オーナーから直接受けるリフォーム工事が中心なら、相手は消費者でインボイスを必要としないため、急いで登録する必要性は下がります。自社の売上を「事業者向け」と「消費者向け」に分け、割合で考えるのが出発点です。
| 売上先の構成 | 登録の考え方 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 工務店・ハウスメーカーの下請が中心 | 登録を前提に考える | 元請との単価の取り決め、請求書の様式 |
| 住宅オーナーのリフォームが中心 | 登録しなくても影響が小さい場合がある | 店舗・事務所の改装など、事業者からの受注の割合 |
| 両方が混在 | 事業者向けの売上の割合と、登録後の納税額を試算して判断する | 2割特例・3割特例・簡易課税を使えるか |
すでに課税事業者なら、登録しても納税額は増えない
基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、登録の有無にかかわらず消費税の納税義務があります。この場合は登録しても納税額は基本的に変わらず、インボイスを発行できる分、元請との取引で不利になりにくくなります。
免税事業者が年や事業年度の途中から登録する場合は、登録申請書の提出日から15日以後の希望日を登録日にできます。この取扱いは2029年9月30日を含む課税期間までで、課税事業者選択届出書の提出は要りません。登録日以後の売上は消費税の申告の対象になるため、登録日を決める前に、その年の納税額を試算しておきましょう。
免税の職人への外注費は、経過措置で何%控除できる?
本則課税(原則課税)の内装業者が免税事業者の職人に外注すると、インボイスがない支払いの仕入税額控除は制限されます。ただし経過措置により、消費税相当額の一定割合は控除できます。割合は段階的に下がり、2026年10月1日からは70%です。
| 課税仕入れの日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除できない |
どの割合になるかは、支払日や請求書の日付ではなく、課税仕入れの日で判定します。外注した工事なら、職人の施工が完了した日(引渡しが必要なものは引渡しの日)です。工期が2026年9月30日をまたぐ外注は、完了日が10月1日以後なら70%になります。
計算例:免税の職人への外注費が月に税込66万円の場合
例えば、免税の職人への外注費が月に税込66万円ある場合、消費税相当額は 66万円×10/110=6万円 です。2026年10月1日〜2028年9月30日の課税仕入れなら、控除できるのは 6万円×70%=4.2万円 です。控除できない 6万円−4.2万円=1.8万円 が毎月の負担増で、年間では 1.8万円×12=21.6万円 になります。
2028年10月1日以後の課税仕入れは50%に下がり、控除は 6万円×50%=3万円 です。負担増は年間で 3万円×12=36万円 に広がります。
この負担を踏まえ、職人ごとの登録の有無を台帳で管理し、請求書の保存と帳簿への記載をルール化しておくことが大切です。経過措置は、要件を満たした請求書の保存と帳簿の記載がなければ使えません。
- 職人ごとの登録状況を確かめる登録番号を国税庁の公表サイトで確認し、登録日とあわせて協力業者の台帳に記録します。
- 免税の職人からも請求書を受け取る日付・工事の内容・金額・相手の氏名などが書かれた請求書を受け取り、保存します。
- 帳簿に経過措置の対象と書く摘要に「70%控除対象」など、経過措置の対象であることがわかる記載をします。
- 割合が変わる日の前後を区分する2028年10月1日など割合が切り替わる日をまたぐ工事は、完了日を確認して控除割合を判定します。
ツールインボイスの経過措置で控除できる額を計算する免税の職人への外注費を入れると、時期ごとの控除額と負担増の目安がわかります。計算する
登録しないことを理由にした一方的な値下げに注意
職人が免税事業者であることを理由に、協議をせずに単価を一方的に引き下げるなどの対応をすると、建設業法や独占禁止法などで問題になるおそれがあります。経過措置による負担の分け方は、職人と協議したうえで決めてください。
簡易課税で間違えやすい「材料支給」の事業区分
基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら、簡易課税を選べます。簡易課税は売上の消費税にみなし仕入率を掛けて控除額を計算するため、外注先のインボイスの有無が納税額に影響しません。免税の職人が多い内装業者では、有利になることがあります。
ここで内装業特有の注意点が、事業区分の判定です。同じ内装工事でも、材料を自分で仕入れて施工すれば第3種(みなし仕入率70%)です。元請から主要な材料の支給を受けて手間請けで施工する形は、第4種(同60%)とされるのが一般的です。
| 施工の形 | 事業区分 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| 材料を自分で仕入れて施工する(材工共) | 第3種(建設業)・みなし仕入率70% | 請負契約書、材料の仕入れの請求書 |
| 主要な材料の支給を受け、手間賃だけを受け取る(手間請け) | 第4種・みなし仕入率60% | 注文書、支給を受けた材料の記録 |
| 元請から材料を買い取って施工する | 支給が有償か無償か、契約内容で判断する | 支給の条件、代金の相殺の記録 |
材料込みの現場と手間請けの現場が混在する場合は、現場ごとに売上を区分して記録します。事業の種類ごとに区分していないと、原則として低いほうのみなし仕入率で計算することになります。区分を誤ると納税額が変わるため、材料をどちらが負担しているかを、請負契約や注文書で確認できるようにしておきましょう。
簡易課税を選ぶには、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書を出し、原則2年間は続ける必要があります。本則課税との比較は売上と外注費の構成次第なので、選択の前に試算が欠かせません。
2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税、どれを選ぶ?
免税事業者から登録した内装業者は、時期によって使える計算方法が変わります。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わり、個人は令和8年分まで、3月決算の法人は2027年3月期までです。個人には、令和9・10年分に3割特例が設けられています。
| 計算方法 | 使える時期・対象 | 納付税額の目安 | 職人の登録の影響 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 個人は令和8年分まで、法人は2026年9月30日を含む課税期間まで | 売上税額×20% | 影響しない |
| 3割特例 | 個人のみ・令和9・10年分(登録しなければ免税事業者になる人)、届出不要 | 売上税額×30% | 影響しない |
| 簡易課税 | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下、事前の届出が必要 | 第3種は売上税額×30%、第4種は売上税額×40% | 影響しない |
| 本則課税 | 制限なし | 売上税額−仕入税額 | 免税の職人分は経過措置の割合だけ控除 |
計算例:課税売上高800万円の個人の内装業者
例えば、課税売上高が税抜800万円の場合、売上税額は 800万円×10%=80万円 です。2割特例なら 80万円×20%=16万円、3割特例なら 80万円×30%=24万円 が納付税額の目安です。
簡易課税では、材料込みの施工(第3種)なら 80万円×30%=24万円、手間請け(第4種)なら 80万円×40%=32万円 になります。手間請けが中心の個人なら、令和9・10年分は簡易課税より3割特例のほうが納税額を抑えられる計算です。
材料込みの施工が中心なら、3割特例と簡易課税(第3種)は同じ水準になりますが、3割特例は届出が不要です。3割特例のあとに簡易課税へ移る場合、届出は翌課税期間の確定申告期限まで出せます。例えば、令和10年分に3割特例を使い、令和11年分から簡易課税にする場合は2030年4月1日までです。個人事業者向けの3割特例の詳細は2割特例の終了後に使える3割特例の解説にまとめています。
無料ツール簡易課税・本則課税・2割特例を比較する売上と外注費・材料費の金額から、計算方法ごとの消費税の納付額を並べて比べられます。計算する
材料込みと手間請けの割合や職人の登録状況によって、有利な計算方法は変わります。初回無料で試算をお手伝いします。
無料で相談する請求書・支払いの実務で気をつける点は?
内装工事の現場では、代金の相殺や材料の立替が多く、請求書のやり取りも複雑になりがちです。次の点を確認しておくと、元請・職人の双方とのやり取りで混乱を防げます。
- 元請に出す請求書に、登録番号と、税率ごとの対価の額・消費税額を記載しているか
- 元請が支払時に差し引く協力会費や振込手数料の処理(値引きか、別の支払いか)を決めているか。値引きとして扱う1万円未満の分は、返還インボイスの交付が不要
- 職人が登録事業者なら、自社が作る支払明細書(仕入明細書)に職人の確認を受け、インボイスの代わりに保存する方法を検討したか
- ホームセンターなどでの税込1万円未満の材料の購入が、少額特例(2029年9月30日まで、基準期間の課税売上高1億円以下などが条件)の対象になるか確認したか
- 電子で受け取った請求書や領収書を、電子データのまま保存しているか
外注費と給与の区分も消費税に影響する
職人への支払いが実態として給与と判断されると、仕入税額控除の対象から外れ、源泉徴収も必要になります。作業の指示や時間の拘束の有無、道具や材料をだれが負担しているか、報酬が出来高か時間給かなどで判断されるため、契約書と請求書の形を実態に合わせておきましょう。
独立して間もない場合は、開業時の届出とあわせて登録の時期を考えると手戻りがありません。必要な届出は内装工事業で独立開業するときの税務手続きと届出一覧で確認できます。業界の動きはリフォーム・内装工事業の経営に役立つ最新情報でも紹介しています。
よくある質問
元請から登録を求められました。登録しないと取引できなくなりますか?
登録するかどうかは事業者の判断です。ただし元請は、免税事業者への支払いについて経過措置の割合しか控除できないため、単価や取引条件の見直しを協議されることがあります。登録した場合としない場合の手取りと納税額を試算してから協議に臨むのが現実的です。
一人親方の職人に、登録をお願いしてもよいですか?
お願いすること自体は問題ありませんが、登録しないことを理由に一方的に単価を下げるなどの対応は避けます。個人の職人は令和9・10年分に3割特例を使えば、納税額を売上税額の30%に抑えられるため、その点も伝えて相談するとよいでしょう。
消費者のリフォームが中心ですが、売上が1,000万円を超えそうです。登録はどう考えればよいですか?
課税売上高が1,000万円を超えた年を基準期間とする年(2年後)からは、登録の有無にかかわらず課税事業者になります。課税事業者になるなら登録しても納税額は基本的に変わらないため、店舗改装など事業者からの受注に備えて登録しておく選択肢もあります。
法人化すると、インボイスの対応は変わりますか?
法人は3割特例を使えず、2割特例も2026年9月30日を含む課税期間で終わるため、簡易課税か本則課税を選ぶことになります。設立後の納税義務は資本金や設立当初の売上などで変わるため、法人化の前に試算しておきましょう。判断の軸は内装工事業の法人化のタイミングと判断基準で整理しています。
まとめ
内装工事業は、元請にインボイスを渡す側と、職人からインボイスを受け取る側の両面で対応が必要です。登録の要否は売上先の構成で判断し、免税の職人への外注は2026年10月1日〜2028年9月30日の課税仕入れなら70%の経過措置を使えます。簡易課税は材料込みか手間請けかで事業区分が変わるため、3割特例や本則課税と比べたうえで計算方法を選びましょう。
札幌の公認会計士・税理士事務所
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対応:法人の決算・税務顧問/個人事業主の確定申告/相続・贈与・事業承継/融資・資金繰り
出典・参考(公的機関)
本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。
更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)
