固定資産台帳の現物照合の進め方|ズレの原因・手順・除却の処理

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固定資産台帳の現物照合は、台帳に載っている資産が実在して使われているかを確かめ、除却漏れや未登録の資産を正す作業です。金額の大きい資産から現場で確認し、見つかったズレは「除却」「遊休」「未登録」に分けて処理します。償却資産申告やM&Aの財務DDの準備にも直結します。

執筆:ジェイスタート会計事務所 編集部(札幌の公認会計士・税理士事務所)2026年10月時点の法令に基づき作成

この記事の結論

現物照合は「台帳から現物」と「現物から台帳」の両方向で行い、ズレの原因と証拠を確かめてから、除却・追加登録・区分の修正で台帳と帳簿を直します。

  • 優先するのは、帳簿価額の大きい資産と、本社以外の拠点・倉庫・貸出先にある資産
  • 処分済みの資産が残ると、使っていない資産に償却資産の固定資産税がかかり続ける
  • 遊休資産は、いつでも稼働できる状態に維持しているかで減価償却の扱いが変わる
  • M&Aや事業承継の前は、実在性・権利関係・評価の3点を資料で説明できるようにしておく
目次

固定資産台帳と現物がずれるのはなぜ?放置するとどうなる?

固定資産台帳は、資産を買うたびに追加されます。一方、廃棄や売却をしたときの除却処理(台帳と帳簿から資産を外す処理)は漏れやすく、ズレの多くはここから生まれます。逆に、急いで導入した設備の登録が後回しになり、仮払金や建設仮勘定に残ったままのこともあります。

中小企業でよく見かける原因は、次のようなものです。どれも経理だけでは気づきにくく、現場との情報の行き違いから起こります。

  • 廃棄・売却・譲渡の連絡が、現場から経理に届いていない
  • 担当者の異動や退職で、資産の移動・処分の履歴が引き継がれていない
  • グループ会社への貸与や拠点間の移設を、台帳に反映していない
  • リース・レンタル・借用の物件を、自社の資産として登録している
  • 改修や増設の工事(資本的支出)を修繕費で処理し、資産に登録していない

ズレを放置すると、税金・決算書・会社の売買や承継のそれぞれに影響が出ます。「台帳にあるのに現物がない」場合と「現物があるのに台帳にない」場合で、影響の向きが逆になる点を押さえておきましょう。

影響する場面台帳にあるが現物がない(除却漏れ)現物があるが台帳にない(未登録)
法人税・所得税処分した年度に除却損を計上できず、減価償却費だけが続く減価償却費が計上されていない。費用処理していた場合は資産計上漏れとして指摘されることがある
償却資産の固定資産税処分済みの資産にも課税が続く申告漏れとなり、さかのぼって課税されることがある
決算書・金融機関資産と純資産が実態より大きく見える資産が小さく見え、保険の付保漏れにもつながる
M&A・事業承継買い手の調査で純資産を減らす調整の対象になる簿外の資産として、取得の経緯や権利関係の説明を求められる
台帳と現物のズレが及ぼす影響(2026年10月時点の一般的な整理)

照合の前にそろえる資料と、台帳に持たせたい項目

照合の精度は、現場に出る前の準備でほぼ決まります。台帳だけを持って現場を回るのではなく、帳簿・申告書・契約書と突き合わせることで、書類と現物の両面からズレを見つけられます。

資料確認すること
固定資産台帳取得日・取得価額・耐用年数・減価償却の累計額・帳簿価額・設置場所
総勘定元帳・決算書台帳の合計額と、帳簿の固定資産の残高が一致しているか
減価償却の明細(法人税申告書の別表十六)申告した償却費と台帳の償却費が一致しているか
償却資産申告書の控え市区町村に申告した資産と、台帳の資産が一致しているか
売買契約書・見積書・請求書取得価額と取得時期の裏付け
リース契約書・賃貸借契約書所有権の有無、契約期間、原状回復の取り決め
登記事項証明書・車検証不動産・車両の名義と、担保の設定状況
補助金の交付決定通知・実績報告書補助金で取得した資産と、処分の制限の有無
現物照合の前に準備する資料

台帳の項目が足りないと、照合をしても「これはどの資産か」「誰のものか」を判断できません。次の項目がそろっているかを先に点検し、欠けている項目は照合のついでに埋めていきます。

  • 資産番号(現物に貼るラベルと同じ番号)
  • 設置場所(拠点・部署・フロアまで)
  • 取得日と事業供用日(実際に使い始めた日)
  • 取得価額の内訳(本体・運搬費・据付費などの付随費用)
  • 償却資産申告の対象かどうかの区分
  • 所有・リース・借用の区分と、担保・補助金の有無
  • 状態(稼働中・遊休・除却予定)と最後に現物を確認した日

勘定科目や台帳の様式を見直したい場合は、中小企業の経理・会計処理の基本をまとめたガイドもあわせて確認してください。

現物照合はどう進める?手順と優先順位のつけ方

照合は「台帳に載っている資産が本当にあるか(実在性)」と「現場にある資産が台帳に漏れなく載っているか(網羅性)」の両方を確かめる作業です。片方だけでは、除却漏れか登録漏れのどちらかを見落とします。

  1. 台帳を出力して場所別に並べ替える資産の種類(建物附属設備・機械装置・車両運搬具・工具器具備品など)と設置場所で整理し、拠点ごとの確認リストを作ります。
  2. 台帳と帳簿・申告書を先に合わせる現場に出る前に、台帳の合計額と総勘定元帳の残高、償却資産申告の内容が一致しているかを確認します。ここでずれていれば、書類側の誤りが先に見つかります。
  3. 台帳から現物を確かめる台帳の資産が設置場所に実在し、稼働しているかを確認し、ラベル番号・状態・写真を記録します。
  4. 現物から台帳を確かめる現場を見て回り、台帳にない設備や備品がないかを探します。倉庫・屋外・他社への貸出先も対象に含めます。
  5. ズレの原因を調べる見当たらない資産は、いつ・誰の判断で・どう処分したかを担当者に確認し、廃棄の受領書や売却の書類を集めます。台帳にない資産は、購入・リース・借用のどれかを契約書で確かめます。
  6. 修正処理と記録を残す除却・追加登録・区分の修正を行い、照合日・確認者・ズレの一覧を保存します。次回の照合は、この記録から始められます。

すべての資産を1件ずつ確認するのが難しい場合は、税額や純資産への影響が大きい資産から順に確認します。優先順位の目安は次のとおりです。

優先度対象理由
高帳簿価額の大きい資産除却損や償却費の誤りが、税額と純資産に大きく響く
高本社以外の拠点・倉庫・貸出先にある資産経理の目が届きにくく、移設や処分の連絡が漏れやすい
中持ち運びできる備品(パソコン・測定機器・工具)移動・紛失・持ち出しが起きやすい
中償却が終わった古い資産帳簿への影響は小さいが、償却資産申告では課税が続くことがある
低10万円未満で全額を費用にした備品償却資産申告の対象にもならないため、照合とは別に備品として管理すればよい
現物照合の優先順位の目安

ズレが見つかったらどう処理する?除却・遊休資産・未登録資産

照合で見つかったズレは、パターンによって処理が変わります。慌てて台帳から消したり足したりせず、原因と証拠を確かめてから処理するのが基本です。

パターン主な原因処理の考え方
台帳にあるが現物がない廃棄・売却・盗難の処理漏れ処分の事実と時期を確かめて除却する。償却資産申告で「減少」として届け出る
現物はあるが使っていない(遊休資産)事業の縮小、設備の入替え維持補修していつでも稼働できるなら償却を続ける。使用を廃止し今後使う見込みがないなら有姿除却を検討する
現物はあるが台帳にない(自社で購入)登録漏れ、修繕費・仮払金での処理事業供用日を確かめて資産に計上し、減価償却を始める。過去の年度の扱いは個別に検討する
現物はあるが台帳にない(リース・借用)契約形態の確認不足自社の所有でなければ固定資産台帳には載せず、リースは会計処理の方法に合わせて別に管理する
台帳にあるが別の場所にある貸与・移設の反映漏れ設置場所を更新し、所在地の市区町村への償却資産申告に反映する
ズレのパターン別の処理(2026年10月時点の法令・通達に基づく一般的な考え方)

除却するときは「処分した証拠」をそろえる

除却は、処分した事実を説明できることが前提です。廃棄業者の受領書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)、売却の契約書と入金記録、社内の決裁書をそろえます。証拠が見つからない場合も、照合の写真・確認者・日付と担当者へのヒアリング結果を残しておくと、経緯を説明する材料になります。

計算例:廃棄していた機械を除却する場合

例えば、取得価額300万円・減価償却累計額270万円の機械を廃棄していた場合、帳簿価額は 300万円−270万円=30万円 です。この30万円が廃棄した年度の除却損になり、廃棄にかかった費用も同じ年度の費用になります。

処分が過去の年度だった場合、税務上はその処分をした年度の損失として扱うのが原則で、見つけた年度にまとめて損金にできるとは限りません。処分の時期を示す資料があるか、金額がどの程度かによって、過去の申告を直す手続き(更正の請求)を検討するかどうかの判断が分かれます。

遊休資産は「維持しているか」と「使う見込みがあるか」で分ける

稼働を休止している資産でも、必要な維持補修を行い、いつでも稼働できる状態にあるものは減価償却を続けられます(法人税基本通達7-1-3)。一方、使用を廃止し、今後通常の方法で事業に使う可能性がない資産は、解体や廃棄をしていなくても除却損を計上できる取扱いがあります。これを有姿除却といい、帳簿価額から処分見込価額を差し引いた金額が除却損になります(同7-7-2)。

「価値が下がった」だけでは評価損にできない

法人税では、時価が下がったことだけを理由に固定資産の評価損を計上することは原則として認められません。災害で著しく損傷した場合や、1年以上にわたり遊休状態にある場合など、法令で定める事実があるときに限られます(法人税法施行令68条)。遊休資産は、稼働を止めた時期と理由を記録しておくことが判断の土台になります。

台帳にない資産は、取得の経緯で処理が変わる

自社で購入した資産が台帳に漏れていた場合は、事業供用日を確かめて資産に計上し、そこから減価償却を始めます。購入時に修繕費や消耗品費で費用処理していたのか、仮払金や建設仮勘定に残していたのかで、過去の年度への影響が変わります。リースの物件は、リース資産として計上するか、リース料を費用にするかの処理方法に合わせて区分します。自社所有の資産として登録したうえでリース料も費用にすると、二重計上になるので注意が必要です。

除却の時期や遊休資産の扱いは、証拠の有無と金額で判断が分かれます。照合結果の整理から、初回無料でご相談いただけます。

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償却資産申告への反映と、札幌市の固定資産税への影響

照合の結果は、法人税・所得税の帳簿だけでなく、市区町村への償却資産申告にも反映させます。償却資産申告は、毎年1月1日時点で持っている事業用の機械や器具備品などを、資産がある市区町村に申告する手続きです。期限は毎年1月31日(休日の場合は翌開庁日)です。

取得価額と処理法人税・所得税償却資産申告
10万円未満(使用可能期間1年未満を含む)全額をその年の費用にする対象外
20万円未満で一括償却資産を選んだもの3年で均等に費用にする対象外
40万円未満で少額減価償却資産の特例を使ったもの全額をその年の費用にする(年300万円まで)対象(申告が必要)
上記以外耐用年数に応じて減価償却する対象
少額減価償却資産の特例は青色申告の中小企業者等が対象(従業員400人超の法人を除く)。2026年4月1日以後の取得から40万円未満(2026年3月31日までの取得は30万円未満)、2029年3月31日までの取得が対象

特例で全額を費用にした資産は、帳簿上は固定資産として残らないため、台帳から外してしまうと償却資産申告の漏れにつながります。費用にした資産も、台帳か別の管理表に残しておきましょう。新しく見つかった資産の処理方法に迷うときは、次のツールで比較できます。

無料
ツール
少額資産の処理方法を3択で比較する全額の費用化・一括償却・少額減価償却資産の特例のどれが有利かを、取得価額を入れて比較できます。計算する

札幌市など道内に拠点がある場合の確認ポイント

  • 償却資産の固定資産税は、資産がある市町村に申告します。札幌市と近隣の市町村に拠点がある場合は、それぞれへの申告が必要です。
  • 免税点(課税標準額の合計がこれ未満なら課税されない額)は、令和9年度分(2027年1月1日の賦課期日)から150万円が180万円に引き上げられます。除却漏れを整理すると、免税点の判定が変わることもあります。
  • 冬は積雪で屋外の構築物・看板・車両を確認しにくく、除雪機など冬だけ使う設備は夏に倉庫で見落とされがちです。屋外の資産は雪が降る前に、冬季の設備は使用期間中に確認するなど、時期を分けると漏れを減らせます。

計算例:除却漏れの資産に固定資産税がかかり続ける場合

例えば、すでに廃棄した機械が償却資産申告に残り、評価額が50万円ある場合を考えます(ほかの資産と合わせて免税点以上)。札幌市の税率1.4%で計算すると、50万円×1.4%=7,000円 を毎年余分に負担することになります。償却資産の評価額は取得価額の5%が下限のため、帳簿上は償却が終わった資産でも、減少の申告をするまで課税が続きます。

M&A・事業承継の財務DDでは固定資産のどこを見られる?

財務デューデリジェンス(財務DD)とは、M&Aの買い手などが、対象会社の決算書の数字が実態を表しているかを調べる手続きです。固定資産は金額が大きく、純資産の調整に直結するため、重点的に確認されます。

観点買い手が確認すること売り手が準備しておくこと
実在性台帳の資産が実在し、稼働しているか照合の記録・写真、ズレの処理結果
網羅性台帳にない設備、リース物件、簿外の資産がないかリース契約の一覧、未登録資産の整理結果
権利関係所有権、担保の設定、補助金による処分の制限登記事項証明書、借入金の担保一覧、補助金の交付決定通知
評価遊休資産、償却不足、修繕の先送りがないか稼働状況の一覧、更新・修繕の予定
税務除却損や償却費の計上時期、償却資産申告の漏れ法人税申告書の別表十六、償却資産申告書の控え
財務DDで固定資産について確認される主な観点

中小企業では、赤字の年に減価償却費を計上しない「償却不足」がよくあります。法人税では償却限度額の範囲で計上額を選べるため、申告上は問題になりにくい項目です。しかし財務DDでは、帳簿価額が実態より大きいとして、純資産を減らす方向で調整されることが多くあります。

親族や役員への事業承継でも、自社株の評価で純資産を計算するときは、決算書と台帳の資産が出発点になります。処分済みの資産が残っていると評価の前提がずれるため、承継の準備の早い段階で台帳を整えておくと安心です。DDの全体像は中小企業の財務コンサルティングのガイド、承継の税制は事業承継税制のガイドで整理しています。

補助金で取得した資産は、除却の前に処分の制限を確認

補助金で取得した設備は、決められた期間内に廃棄・売却・転用・担保に入れる場合、交付元の承認が必要になり、補助金の返還を求められることがあります。除却を決める前に、交付規程や公募要領の財産処分の定めを確認してください。

台帳の正しさを保つには?よくある失敗と防ぎ方

照合は一度で終わらせず、ズレが小さいうちに見つかる仕組みにすることが大切です。ズレの多くは、決算やM&Aの場面で一度に表に出ます。現場で起きやすい失敗と防ぎ方をまとめます。

よくある失敗原因防ぎ方
担当者の交代で台帳の更新が止まる移動・処分の履歴が個人の手元にある資産一覧と異動の履歴を共有の場所で管理し、引継ぎ書に含める
リース物件を自社の資産として登録する契約書を見ずに登録している登録時に契約書の写しを添え、所有・リース・借用の区分を入れる
照合の記録が残っていない確認しただけで記録していない照合日・確認者・写真・ズレの一覧を保存する
除却の証拠がない廃棄時に書類を受け取っていない廃棄・売却のたびに受領書や決裁書を資産番号と一緒に保存する
会計ソフトと台帳がずれる二重管理で更新のタイミングがばらばら月次の締めで同じ日に更新するか、固定資産の管理を一つのシステムにまとめる
固定資産の管理でよくある失敗と対策

仕組みとしては、資産の購入・移設・廃棄のたびに現場から経理へ届け出るルールを決めます。そのうえで資産にラベルや管理番号を貼り、決算前の決まった時期に照合する流れを作ります。除却の証拠書類は帳簿書類として、法人は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)保存します。決算前の点検項目は経理・決算セルフチェックで一覧にしています。

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ツール
減価償却費と帳簿価額を定額法で計算する取得価額と耐用年数から、各年の償却費と未償却残高を確認できます。台帳の数字の検算に使えます。計算する

よくある質問

現物照合はどのくらいの頻度で行えばよいですか?

決算前に年1回行うのが基本です。資産や拠点が多い場合は、高額の資産は毎年、そのほかは拠点ごとに順番に回すなど、数年で一巡する計画にすると負担を抑えられます。持ち運びできる備品は、より短い間隔で確認すると紛失に早く気づけます。

10万円未満で費用にした備品も台帳に載せる必要がありますか?

取得した年に全額を費用にしており、償却資産申告の対象にもならないため、固定資産台帳への登録は必要ありません。ただし、パソコンやタブレットのように情報の持ち出しにつながる物品は、備品の管理表で別に管理しておくと紛失に気づきやすくなります。

個人事業主でも現物照合は必要ですか?

考え方は法人と同じです。なお、所得税では減価償却費の計上は任意ではなく、計上し忘れた年の分を後の年にまとめて経費にすることはできません。台帳の漏れは早めに見つけて直すことが大切です。

取得価額がわからない資産が見つかったらどうしますか?

契約書や請求書がない場合は、見積書・メーカーの資料・同等品の価格などから金額を推定し、その根拠を記録しておきます。金額が大きい場合や、中古で引き継いだ資産の場合は、耐用年数の決め方も含めて専門家に確認すると安心です。

まとめ

固定資産台帳の現物照合は、台帳から現物、現物から台帳の両方向で確かめ、ズレは原因と証拠を確認してから除却・追加登録・区分の修正で直します。結果は償却資産申告にも反映させ、遊休資産や補助金で取得した資産は扱いを個別に確認します。M&Aや事業承継を控えている会社は、実在性・権利関係・評価を資料で説明できる状態を早めに作っておきましょう。

札幌の公認会計士・税理士事務所

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出典・参考(公的機関)

本記事は2026年10月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の申告・手続きは税理士等の専門家にご相談ください。

更新履歴:2026年10月 全面改訂(令和8年度税制改正を反映)

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